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山形県鶴岡市

令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<新規創業・移住開業型>

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実施機関鶴岡市(商工観光部 商工課)
地域山形県 鶴岡市
受付状況受付中
受付期間令和8年5月22日(金)から令和9年1月29日(金)17時まで。予算の額に達した場合は期間内でも受付を終了します。
補助率補助対象経費の4分の3以内
補助上限額個人事業主30万円、法人50万円(バイオサイエンス・高度デジタル技術を事業化する法人で常勤正社員を1名以上雇用する場合は100万円)

この補助金のあらまし

鶴岡市で新たに創業する方や移住して開業する方、事業承継の譲受側が、創業時の初期経費の一部を補助金として受け取れる制度です。令和8年5月22日から令和9年1月29日まで募集します。補助率は補助対象経費の4分の3以内です。

制度の概要

この制度は、鶴岡市で新規創業・開業する方の初期経費を支援し、市の産業活性化を図るための補助金です。申請は商工課へ書類を提出する方法で行い、交付申請書と必要書類を準備して提出します。事業構想等事業化型は別の制度ですので、混同しないようご注意ください。

予算の額に達した場合は、募集期間内であっても受付を終了します。申請を考えている方は、準備が整い次第早めに申請することをおすすめします。交付決定後には実績報告書の提出が必要です。

対象になる事業者

次のいずれかに該当し、事業を単独で継続できる方が対象です。個人事業主の場合は、申請時に鶴岡市民(住民登録済)であることも要件です。

【新規創業者】令和7年4月1日以降に市内で創業し、特定創業支援等事業(市内創業支援機関による創業セミナーや創業塾など)を受けた方です。法人の場合は、市内に主たる事業所を置き、特定創業支援等事業を受けた者を代表者とする法人が対象です。(特定創業支援等事業を受けたことの証明書は、申請では必須ではありません。)

申請できるか確かめる
  • 令和7年4月1日以降に創業、または創業の準備を始めましたか?
  • 市内の創業支援機関が実施する創業塾やセミナーなどを受講しましたか?
  • 個人事業主の場合、申請時に鶴岡市民(住民登録済)ですか?
  • 副業や、副業に準ずる形での創業ではありませんか?
  • 事業承継の場合、元の事業をそのまま引き継ぐものではありませんか?

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、令和7年4月1日から令和9年2月28日までに発生し、支払いが完了した、創業・開業に必要な経費です(鶴岡市新規創業等支援補助金申請要領 新規創業 移住開業型 p.4)。最も早い経費の発生日から1年以内に発生・支払いが完了したものに限ります。消費税及び地方消費税は補助対象外です。

汎用性の高い物品(パソコン、プリンター、家具、家電など)は、事業専用で使うとしても対象外です。また、不動産の取得に係る経費も対象外です。

区分経費内容
対象創業に必要な官公庁への申請書類作成等の経費司法書士等への申請資料作成費、定款認証手数料、営業許可申請料など。登録免許税は株式会社7万5000円、合同会社3万円が上限です。
対象店舗等借入料店舗・事務所の賃借料(新規契約のみ、契約初月から3か月分まで)。
対象固定電話・インターネット通信費、キャッシュレス決済導入費用業務用の固定電話・インターネット回線(新規契約のみ、契約初月から3か月分まで)。キャッシュレス決済端末の新規購入も対象です。
対象リース料事業に必要な機器などのリース料(新規契約のみ、契約初月から3か月分まで)。
対象工具器具、備品及び特定業務用ソフトウェア購入費1組の税抜き価格が2万円以上10万円未満のもの(汎用性の高い物品は除く)。
対象広告宣伝費名刺、ホームページ、パンフレット、広告掲載料、チラシ折込み料、店舗看板作成費など。
対象店舗等リフォームに係る工事費内装、外装や水回りのリフォーム等の工事費。
対象クラウドファンディング運営事業者に対する利用手数料20万円を上限とします。
対象機械設備費事業に専用で利用する税抜き10万円以上の機械設備。補助対象経費総額の2分の1までです。
条件付き店舗等借入料(自宅兼店舗)住宅部分と店舗部分が明確に区分されている場合などは、店舗部分が対象となる場合があります。事前に相談が必要です。
対象外汎用性の高い物品PC、コピー機、カメラ、家具家電、タブレット、スマートフォン、Wi-Fi・LAN機器など。中古品も対象外です。
対象外消耗品、商品原材料、パッケージ代、水道光熱費、ガソリン代商品価格に転嫁できる費用や消耗品は対象外です。
対象外申請書類作成費、税理士報酬行政書士等への依頼費用や、税理士の顧問料・決算料は対象外です。

補助率と補助上限額

補助率は補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満は切り捨て)です(鶴岡市新規創業等支援補助金申請要領 新規創業 移住開業型 p.4)。補助上限額は個人事業主30万円、法人50万円です(鶴岡市新規創業等支援補助金申請要領 新規創業 移住開業型 p.4)。

バイオサイエンス技術を事業化する法人、または高度なデジタル技術を事業化する法人で、常勤の正社員を1名以上雇用する場合は、上限額が100万円になります(鶴岡市新規創業等支援補助金申請要領 新規創業 移住開業型 p.4)。

枠・区分補助率補助上限額
新規創業者(個人事業主)補助対象経費の4分の3以内30万円
新規創業者(法人)補助対象経費の4分の3以内50万円
バイオサイエンス・高度デジタル技術を事業化する法人(常勤正社員1名以上雇用)補助対象経費の4分の3以内100万円

補助対象経費が100万円の場合、補助率4分の3を適用すると75万円となりますが、個人事業主の上限額は30万円ですので、補助金は30万円になります。

申請から入金までのスケジュール

申請受付期間は令和8年5月22日から令和9年1月29日までです(鶴岡市新規創業等支援補助金申請要領 新規創業 移住開業型 p.4)。申請後、市で審査を行い、交付決定の通知を受けます。経費の支払い後、実績報告書を提出し、市が補助金額を確定します。

補助金は、請求書を受け取った後、およそ30日前後で支払われます。精算払い(先に自分で経費を支払い、後から補助金を受け取る方式)です。

時期内容
令和8年5月22日申請受付開始
令和9年1月29日交付申請書の提出期限(予算に達した場合は期間内でも受付終了)
令和9年2月28日補助対象経費の最終支払日
令和9年3月1日、または事業完了後30日を経過する日のいずれか早い日実績報告書の提出期限
実績報告書提出後額の確定通知の受領後、請求書を提出し、約30日前後で補助金が入金されます。

審査のポイント

審査では、申請内容が補助対象者の要件を満たしているか、補助対象経費が要綱に定める費目に該当しているかを確認します。また、交付申請書に記載された事業計画や収支予算の内容が適切かどうかも見られます。

不備や不足がある場合は差し戻しとなることがあるため、提出前に必要書類を確認することが大切です。

加点項目

項目内容
バイオサイエンス技術を事業化する法人バイオサイエンス分野の市内の高専・大学等が関わった研究シーズを事業化する法人であることが条件です。上限額100万円の対象となります。
高度なデジタル技術を事業化する法人ビッグデータ、IoT、AI、ロボット等の高度なデジタル技術を提供する、またはそれらを基にした新しいサービスを提供する法人であることが条件です。常勤の正社員を1名以上雇用する必要があります。

申請の流れ

  1. 特定創業支援等事業を受ける 市内の創業支援機関(鶴岡商工会議所、庄内地域産業振興センターなど)の創業塾やセミナー、創業個別相談などを受けます。
  2. 事前相談 申請書を作成する前に、商工課へ事前相談をおすすめします。
  3. 交付申請書の提出 交付申請書、事業計画書、収支予算書、開業届の写しなどを準備して提出します。受付期間は令和9年1月29日までです(鶴岡市新規創業等支援補助金申請要領 新規創業 移住開業型 p.4)。
  4. 審査・交付決定 市で審査を行い、交付決定の通知を受けます。内容によっては差し戻しとなる場合があります。
  5. 経費の支払い 交付決定後に補助対象経費を支払います。支払いを証明する資料(領収書など)を保管してください。
  6. 実績報告書の提出 事業完了後30日以内、または令和9年3月1日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します(鶴岡市新規創業等支援補助金申請要領 新規創業 移住開業型 p.7)。
  7. 補助金の請求 額の確定通知を受けた後、市の様式で請求書を提出します。約30日前後で指定口座に入金されます。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(規則様式第1号)
  • 事業計画書(規則様式第2号)
  • 収支予算書(規則様式第3号)
  • 事業概要書(様式第1号)
  • 市税納付状況の照会に係る届出(同意する場合は不要。同意しない場合は納税証明書)
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 創業の日が分かる書類(法人は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主は開業届の写し)
  • 本人確認書類(顔写真付きの公的身分証明書の写し)
  • 特定創業支援等事業を受けた者の修了証の写し(修了証がある場合)
  • 補助対象経費の内容が確認できる書類(契約書、見積書、請求書、カタログ等)

よくある注意点

汎用性の高い物品は、事業専用で使うとしても補助対象外です。また、交付決定前に発注・支払いを済ませた経費は、交付決定前の経費として対象外になる場合があります。必ず交付決定後に経費を支払うようにしてください。

交付申請時の内容から事業内容や経費が大きく変わる場合は、変更の申請が必要です。総事業費の2割以上の増減がある場合も、変更申請書の提出が必要になります。事前に商工課へ相談してください。補助金の交付を受けた後、対象の財産を処分すると、補助金の返還を求められる場合があります。

よくある質問

特定創業支援等事業を受けた証明書は、申請時に必要ですか?
申請時には必須ではありません。ただし、登録免許税の減額や国・県の補助金、資金制度では証明書の発行が必要になる場合があります。
既存の店舗とは別に新しいお店を開く場合、補助対象になりますか?
既存店舗があり事業・経営の経験がある場合は、対象者にはなりません。この制度は、今まで創業したことがない方を中心に支援する制度です(移住者・事業承継の場合を除く)。
会社員を続けながら創業する場合、補助対象になりますか?
副業や副業に準ずる形での創業は対象になりません。ご自身の主たる事業として独立する形の創業が対象です。

制度の問い合わせ先(実施機関)

鶴岡市商工観光部商工課 電話:0235-35-1299(相談は事前に電話等で予約が必要です) FAX:0235-25-7111 メール:shoko@city.tsuruoka.yamagata.jp 住所:〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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