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山梨県甲府市

甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金

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実施機関甲府市(産業部中心市街地振興課)
地域山梨県 甲府市
受付状況受付中
受付期間令和8年4月1日〜令和9年2月29日(令和8年度分。予算に達し次第終了。2月29日は公式の表記どおり)
補助率3分の1〜2分の1(3分の2の特例あり)
補助上限額30万円〜100万円(区分による)

この補助金のあらまし

甲府市の中心市街地で空き店舗を活用して新たに店舗を開く事業者に、店舗の内装・設備工事費の一部を補助する制度です。令和8年度分の申請期限は令和9年2月29日までで、予算に達し次第受付を終了します。

制度の概要

この補助金は、甲府市中心市街地における空き店舗の解消や流通を図り、商店街の活性化や地域に密着した街づくりに役立てることを目的としています(交付要綱 p.1)。中心市街地の空き店舗を活用して、小売業、飲食業、サービス業などの店舗を週4日以上開設し、継続的に運営する事業が対象です(公式ページ)。

申請は、事業着手1カ月前までに産業部中心市街地振興課へ相談し、交付申請書類を同課へ提出します。郵送では受け付けていません(公式ページ)。補助金の交付決定額が予算に達し次第、申請受付を終了します(公式ページ)。

対象になる事業者

甲府市の中心市街地で新規に出店する商店街団体、または中小企業基本法に基づく中小企業者などの事業者が対象です(交付要綱 p.1〜p.2)。開業に法律上の資格が必要な場合は、その資格を有しているか、開業までに有する見込みがあることが必要です(交付要綱 p.2)。

次の場合は対象外です。市町村民税を滞納している方、代表者や役員が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者、代表者や役員が暴力団の構成員である方です(交付要綱 p.2)。また、風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業や性風俗関連特殊営業などの開業は対象外です(交付要綱 p.9)。

申請できるか確かめる
  • 店舗を開く場所は、甲府市中心市街地活性化基本計画で定められた区域内にありますか。
  • 市町村民税を滞納していませんか。
  • 代表者や役員に、暴力団の構成員や刑の執行が終わっていない方はいませんか。
  • 店舗は週4日以上、1日6時間以上営業する予定ですか。
  • 店舗は1年以上営業を続ける見込みですか。

補助の対象になる経費

補助の対象は、商店街団体等が行う店舗改装費(内装・設備工事費。備品は除く)と、所有者が行う分離改修費(店舗部分と居住部分を分けるための内装・外装・設備工事費)です(交付要綱 p.2)。店舗賃借料は、令和7年度に交付決定を受けた者が令和8年度に継続して申請する場合に限り対象となります(交付要綱 p.2)。

交付決定前に発生した経費は対象になりません(交付要綱 p.2)。工事に着手すると補助対象外になりますので、交付決定を受けてから工事に着手してください(交付要綱 p.5、公式ページ)。

区分経費内容
対象店舗改装費(内装・設備工事費)備品を除く内装工事・設備工事。商店街団体等が対象(交付要綱 p.2)
対象分離改修費店舗部分と居住部分の機能分離に要する内装・外装工事・設備工事。所有者が対象(交付要綱 p.2)
条件付き店舗賃借料令和7年度に交付決定を受けた者が令和8年度に継続して申請する場合のみ(交付要綱 p.2)
対象外交付決定前に発生した経費交付決定の前に支払いや工事を行った経費(交付要綱 p.2)
対象外工事着手後の工事すでに工事に着手している場合(公式ページ)

補助率と補助上限額

補助率と上限額は、申請者の区分や、女性・若者が出店するか、商店街に加入するかなどによって変わります(交付要綱 別表2 p.10、公式ページ)。

申請者が事業者の場合は補助対象経費の3分の1以内で、上限は商店街に加入しない場合30万円、加入する場合50万円です(交付要綱 別表2 p.10、公式ページ)。女性または若者(39歳以下。法人は代表者)が出店する場合は、補助対象経費の3分の1以内で、上限は商店街に加入しない場合50万円、加入する場合75万円です(交付要綱 別表2 p.10、公式ページ)。

オーナーパートナーシップ協定に基づく店舗へ出店する場合、補助対象経費の3分の2以内で上限は100万円です(交付要綱 別表2 p.10、公式ページ)。ジュエリー・クラフト関係の商品を指定された集積エリアで製造・販売する場合も、補助対象経費の3分の2以内で上限100万円です(交付要綱 別表2 p.10、公式ページ)。申請者が商店街団体の場合は補助対象経費の2分の1以内で上限100万円です(交付要綱 別表2 p.10)。申請者が所有者の場合は分離改修費の2分の1以内で上限50万円です(交付要綱 別表2 p.10)。

枠・区分補助率補助上限額
事業者(商店街非加入)3分の1以内30万円
事業者(商店街加入)3分の1以内50万円
女性・若者(商店街非加入)3分の1以内50万円
女性・若者(商店街加入)3分の1以内75万円
オーナーパートナーシップ協定に基づく店舗3分の2以内100万円
ジュエリー・クラフト関係(指定集積エリア)3分の2以内100万円
商店街団体2分の1以内100万円
所有者(分離改修費)2分の1以内50万円

事業者(商店街非加入)が補助対象経費として100万円の内装・設備工事を行った場合、補助率3分の1で約33万円ですが、上限は30万円のため、補助金は30万円になります(交付要綱 別表2 p.10、公式ページ)。

申請から入金までのスケジュール

申請期限は令和8年4月1日から令和9年2月29日までです(公式ページ)。改装工事等は当該年度内に完了する必要があります(公式ページ)。事業着手1カ月前までに中心市街地振興課へ相談し、交付申請書を提出します。交付決定を受けてから工事に着手します(交付要綱 p.5)。工事完了後1カ月以内、または補助事業を開始した年度の3月31日のいずれか早い時期までに実績報告書を提出します(交付要綱 p.6)。その後、補助金の額を確定し、補助金を支払います(交付要綱 p.7)。精算払いの方式です。

申請期限は公式ページで「令和9年2月29日」と書かれていますが、令和9年2月は28日までのため、実施機関にお確かめください。

時期内容
令和8年4月1日〜令和9年2月29日令和8年度分の申請期間(予算に達し次第終了)(公式ページ)
事業着手の1カ月前まで中心市街地振興課への事前相談(公式ページ)
交付決定後交付決定を受けてから店舗改装工事・分離改修工事に着手(交付要綱 p.5)
工事完了後1カ月以内、または年度の3月31日のいずれか早い時期実績報告書の提出(交付要綱 p.6)
実績報告後補助金の額の確定と補助金の支払い(交付要綱 p.7)
当該年度内改装工事等の完了(公式ページ)

審査のポイント

申請があった場合、市は別に定める基準により審査し、必要に応じて調査等を行います。適当と認めた場合に、予算の範囲内で補助金の交付を決定します(交付要綱 p.5)。

審査の対象は、店舗が中心市街地の路面店の1階部分であるか、週4日以上・1日6時間以上の営業を予定しているかなど、対象要件を満たしているかです(交付要綱 p.2〜p.3)。

申請の流れ

  1. 事前相談 事業着手1カ月前までに産業部中心市街地振興課へご相談ください(公式ページ)。
  2. 交付申請 交付申請書(第1号様式)と計画書(第2号様式)などの書類を中心市街地振興課へ提出します。郵送は不可です(公式ページ)。
  3. 審査・交付決定 市が審査し、交付決定通知書を受け取ります。通知を受けるまで工事に着手してはいけません(交付要綱 p.5)。
  4. 改装工事 交付決定後に店舗改装工事を行います。工事は当該年度内に完了させる必要があります(公式ページ)。
  5. 実績報告 工事完了後1カ月以内、または年度の3月31日のいずれか早い時期までに、実績報告書(第5号様式)と関係書類を提出します(交付要綱 p.6)。
  6. 補助金の額の確定・支払い 市が審査し補助金の額を確定します。確定後に補助金が支払われます(交付要綱 p.7)。

申請に必要な書類

  • 中心市街地空き店舗活用事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 中心市街地空き店舗活用事業計画書(第2号様式)
  • 申請者が個人の場合は履歴書、法人やその他の団体の場合は定款又は規約等の写し
  • 開業に法律上の資格が必要な場合は、その資格を証する書類の写し
  • 市町村民税納税証明書
  • 代表者・役員等氏名一覧表
  • 店舗改装に係る図面及び店舗改装見積書等の経費内訳がわかる書類
  • 賃貸借契約書の写し
  • 店舗位置図、平面図及び店舗の写真
  • 商店街団体が行う申請の場合は、事業の実施等を決定した総会等の議事録の写し
  • 誓約書(第3号様式)

よくある注意点

交付決定を受ける前に工事に着手すると補助対象外になります(交付要綱 p.5、公式ページ)。交付決定前に発生した経費も対象になりません(交付要綱 p.2)。

補助事業の内容を変更する場合や、補助対象要件を満たさなくなった場合は、変更等承認申請書を提出し、承認を受けなければなりません(交付要綱 p.6)。要件を満たさなくなった場合は、補助金の交付決定が取り消され、返還を命じられることがあります(交付要綱 p.7)。

消費税及び地方消費税の仕入控除税額にあたる部分は、補助金額から減額して申請しなければなりません(交付要綱 p.5)。

よくある質問

申請は郵送でできますか。
郵送はできません。中心市街地振興課へ直接提出してください(公式ページ)。
工事を始めてから申請してもいいですか。
いいえ。工事着手前に申請し、交付決定の通知を受けてから工事を始める必要があります(交付要綱 p.5)。
申請できる期間はいつまでですか。
令和8年度分の申請期限は令和9年2月29日です。ただし、予算に達し次第受付を終了します(公式ページ)。
補助金はいつ受け取れますか。
工事完了後に実績報告を行い、市が補助金の額を確定した後に支払われます(交付要綱 p.7)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

甲府市 商工観光室 中心市街地振興課 振興係 電話:055-237-5693 住所:〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

交付要綱(空き店舗活用事業補助金交付要綱):https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shoko/documents/akitepoyoukour8.pdf
公式ページ:https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shoko/akitenpo.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181001
補助金申請から交付までの流れ フロー:https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shoko/documents/flow.pdf

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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