| 実施機関 | 甲府市 産業部 中心市街地振興課 |
|---|---|
| 地域 | 山梨県 甲府市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日〜令和9年2月29日(令和8年度分。2月29日は公式の表記どおり) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
この補助金のあらまし
甲府市の中心市街地にある空き店舗兼住宅の店舗部分と住宅部分を分ける工事費の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内で、上限は50万円です。令和8年度分の申請期限は令和8年4月1日から令和9年2月29日までです。
制度の概要
この制度は、甲府市の中心市街地にある空き店舗の解消や流通を進め、商店街の活性化や地域に密着した街づくりを支えるために設けられています。対象は、店舗と住宅が一体になった空き店舗兼住宅の所有者です。店舗部分と居住部分を分けるための工事費の一部が補助されます(公式ページ)。
実施機関は甲府市の産業部中心市街地振興課です。申請は、事業着手の1か月前までに中心市街地振興課へ相談したうえで、交付申請書を同課へ直接持参して提出します。郵送は認められていません(公式ページ)。
対象になる事業者
補助の対象者は、中心市街地にある空き店舗兼住宅の所有者です。市町村民税を滞納していないこと、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと、暴力団の構成員ではないことが要件です(公式ページ)。
次の場合は対象になりません。所有者と事業者が同一である場合、または所有者の3親等以内の親族に貸し出す工事である場合です。また、風俗営業等の店舗として提供しないことを誓約できない場合も対象外です(公式ページ)。
- 中心市街地に立地する空き店舗兼住宅の所有者ですか。
- 市町村民税を滞納していませんか。
- 所有者と借りる予定の事業者は同一人物ではありませんか。
- 借り手は所有者の3親等以内の親族ではありませんか。
- 店舗部分を風俗営業等の店舗として提供しないことを誓約できますか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、店舗部分と居住部分の機能を分けるための工事費です。具体的には、仮設や解体工事費、出入り口や壁、間仕切りの新設や既存共用玄関等の分離に係る工事、電気工事、ガス工事、給排水工事またはメーター分離に係る工事、既存設置物や残置物の処分費が対象です(公式ページ)。
備品の購入費や、内装デザイン、外装塗装工事、バリアフリー工事など機能向上に係る経費は対象外です。また、すでに工事に着手している場合も補助対象外となります(公式ページ)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 仮設、解体工事費 | 分離改修工事に伴う仮設や解体の工事費(公式ページ) |
| 対象 | 出入り口・壁・間仕切りの新設、既存共用玄関等の分離工事 | 店舗と住居を分けるための工事(公式ページ) |
| 対象 | 電気・ガス・給排水工事、メーター分離工事 | 店舗と住居の設備を分けるための工事(公式ページ) |
| 対象 | 既存設置物、残置物処分費 | 分離改修に伴う既存物の処分(公式ページ) |
| 対象外 | 備品の購入費 | (公式ページ) |
| 対象外 | 内装デザイン、外装塗装工事、バリアフリー工事 | 機能の分離に直接関係しない機能向上の経費(公式ページ) |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。補助の上限額は50万円です(公式ページ)。
補助対象となる経費は、店舗部分と居住部分の機能分離にかかる工事費に限られます。すでに工事に着手している場合は補助対象外となります(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 店舗部分と居住部分の機能分離にかかる工事費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 50万円 |
補助対象経費が100万円の場合、補助率が2分の1であるため、補助金額は50万円となり、上限額と同額です(交付要綱 p.10)。
申請から入金までのスケジュール
令和8年度分の申請期限は、令和8年4月1日から令和9年2月29日までです。補助金の交付決定額が予算に達し次第、申請受付は終了します(公式ページ)。
改装工事などは、当該年度内に完了する必要があります(公式ページ)。事業着手の1か月前までに中心市街地振興課へ相談し、その後に交付申請書を提出します。工事着手は、交付決定の通知を受けるまで行ってはなりません(交付要綱 p.5)。
申請期限は公式ページで「令和9年2月29日」と書かれていますが、令和9年2月は28日までのため、実施機関にお確かめください。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日〜令和9年2月29日 | 令和8年度分の申請期間(公式ページ) |
| 事業着手の1か月前まで | 中心市街地振興課への事前相談(公式ページ) |
| 当該年度内 | 改装工事等の完了(公式ページ) |
審査のポイント
申請書の提出後、甲府市は別に定める基準により審査し、必要に応じて調査を行います。適当と認めた場合に、予算の範囲内で補助金の交付を決定します(交付要綱 p.5)。
補助金を交付しないと決定した場合も、申請者に通知されます(交付要綱 p.6)。
申請の流れ
- 事前相談 事業着手の1か月前までに、産業部中心市街地振興課へご相談ください(公式ページ)。
- 交付申請書の提出 中心市街地空き店舗活用事業補助金交付申請書(第1号様式その2)に必要書類を添付し、中心市街地振興課へ直接提出します。郵送は不可です(公式ページ)。
- 審査・交付決定 市が審査し、適当と認めた場合に交付決定を行います。交付決定の通知を受けてから工事に着手します(交付要綱 p.5)。
- 工事の実施 当該年度内に改装工事等を完了させます(公式ページ)。
- 実績報告 工事完了後1か月以内、または補助事業を開始した年度の3月31日のいずれか早い時期までに、実績報告書を提出します(交付要綱 p.6)。
申請に必要な書類
- 申請者が個人である場合は履歴書、法人やその他の団体である場合は定款または規約等の写し
- 市町村民税納税証明書
- 代表者、役員等氏名一覧表
- 分離改修工事に係る図面および見積書等、経費の内訳が分かる書類
- 登記事項証明書
- 店舗位置図、平面図および店舗の写真
- 所有者と居住者が違う場合は、居住者の同意書
- 誓約書(第3号様式)
- その他、市長が必要と認める書類
よくある注意点
工事に着手するのは、補助金の交付決定通知を受けた後でなければなりません。交付決定前に工事を始めると、補助対象外となります(交付要綱 p.5)。
補助対象の物件は、事業完了後に原則として3年以上、店舗部分を「こうふまちなか不動産バンクサポートサイト」等で広く借り手を募集し、賃貸物件として提供し続ける必要があります(交付要綱 p.4)。
よくある質問
- 申請はいつまでにすればよいですか。
- 令和8年度分の申請期限は令和9年2月29日です。ただし、補助金の交付決定額が予算に達し次第、申請受付は終了します(公式ページ)。
- 工事を始めてから申請してもよいですか。
- いいえ。補助を受けようとする者は工事着手前に申請を行う必要があり、交付決定の通知があるまで工事に着手してはなりません(交付要綱 p.2)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
商工観光室中心市街地振興課振興係 電話番号:055-237-5693(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。