行政書士・経済産業省認定 経営革新等認定支援機関/全国オンライン対応

運送業許可申請を、
地域事情に詳しい専門家へご相談ください。

一般貨物自動車運送事業許可、緑ナンバー取得、営業所・車庫、資金要件、役員法令試験、巡回指導まで。
全国の行政書士パートナーと連携し、運送業許可の取得をサポートします。

契約前のチェックだけでも構いません。下記からお気軽にどうぞ。

まず最初にチェック

そもそも自分は、運送業許可が下りるのか?

営業所や車庫を契約する前に、ここを必ずチェックしてください。
「ヒト」「モノ(施設)」「カネ(資金)」の3つが揃って初めて許可が下ります。

この3つが揃っていないと許可は下りません

  1. ヒト:運行管理者・整備管理者・ドライバー(最低5名)が揃う/役員に法令試験合格者がいる/欠格事由に該当しない
  2. モノ:事業用自動車5両以上/営業所が用途地域上使える物件/車庫が前面道路の幅員要件を満たす/営業所と車庫の距離が運輸局の基準内
  3. カネ:人件費・燃料費・車両費・保険料などを積み上げた所要資金を、自己資金として申請時から許可までの全期間保有する/残高証明を所定のタイミングで提出

この3つを全部満たさないと、申請しても許可は下りません。1つでも欠けていると差戻し・不許可になることがあります。

こんな場合は許可が取れない・取りづらいことがあります

  1. 申請者または役員が、貨物自動車運送事業法・道路運送法等で罰金以上の刑を受け、執行終了から5年経っていない
  2. 過去に運送業許可を取り消され、取消から5年経っていない
  3. 営業所と車庫の距離が運輸局の基準を超えている(地域により目安あり)
  4. 車庫の前面道路の幅員が、車両幅員要件を満たさない
  5. 所要資金の自己資金(残高証明)が、申請から許可まで継続保有できない
  6. 運行管理者・整備管理者の資格者を、許可申請時までに確保できない

該当しそうな場合は契約前にご相談ください。「自分の場合はOKなのか」がよく分からない方は、まずご相談ください。

「自分はOK?」「この物件で大丈夫?」――まずはここから一緒に確認します。
営業所・車庫を契約する前の確認だけのご相談でも構いません(無料)。

運送業許可の自己診断を試す

事業計画作成から運輸開始届まで、
運送業許可のプロが丸ごとサポート。

あなたがやるのは「ヒアリングに答える」「最終確認の署名押印」だけ。書類作成・運輸支局とのやり取り・差戻し対応はすべて当センターが引き取ります。

1

事業計画・要件チェック

物件契約前に営業所・車庫・前面道路・距離要件を判定。「契約したのに許可が下りない」事故を未然に防ぎます。

2

申請書類を全部代行

許可申請書・事業計画・運行管理体制・資金計画・残高証明取得段取りまで、書類作成と取り寄せ管理を全てお引き受けします。

3

運輸支局とのやり取り代行

事前相談・申請提出・補正対応まで。地域担当の行政書士が同行・代行することがあります。

4

許可取得後も継続支援

運輸開始届・緑ナンバー取得・巡回指導対策・変更届・帳票整備まで、運輸開始後も継続して伴走します。

あなたの本業は「運送事業の立ち上げ」。書類仕事はプロに任せて、車両・人員・営業の準備に集中してください。

運送業許可に関する全業務に対応します

運送業許可の取得・運輸開始・許可後の継続サポートまで一貫して対応します。気になる業務から、必要書類・期間・費用・差戻し回避の考え方をご確認ください。

一般貨物自動車運送事業許可

緑ナンバーの本体許可。事業用自動車5両以上、運行管理者・整備管理者、自己資金、営業所・車庫の確保が必要です。

一般貨物許可の詳細を見る

緑ナンバー取得・連絡書・登録

許可取得後の事業用自動車登録、緑ナンバー(営業ナンバー)プレート交付まで段取りします。

緑ナンバー取得の詳細を見る

営業所・休憩睡眠施設の要件確認

用途地域・賃貸借契約・休憩睡眠施設の有無を契約前にチェック。物件の可否を判定します。

営業所要件の詳細を見る

車庫・前面道路・幅員証明の確認

車庫の面積、前面道路の幅員、営業所からの距離を判定。幅員証明の取得段取りまで。

車庫要件の詳細を見る

資金計画・残高証明の確認

所要資金の計算、自己資金の評価、残高証明取得タイミングまで設計します。

資金要件の詳細を見る

役員法令試験対策

出題範囲の整理・想定問題集・受験前の最終確認まで。再試験対応も含めて支援します。

法令試験対策の詳細を見る

運輸開始届・許可後手続き

許可取得後の運輸開始届、社会保険・労災加入確認、運行管理体制の整備まで支援します。

運輸開始の詳細を見る

巡回指導・監査対策

運輸開始後3〜6か月で行われる巡回指導、その後の監査に備える帳票整備・点呼簿・教育記録の支援。

巡回指導対策の詳細を見る

変更認可・変更届

営業所・車庫の新設・移転、車両増減、役員変更などの認可・届出を継続的に支援します。

変更届の詳細を見る

行政書士パートナー募集

運送業許可業務を扱いたい行政書士の先生へ。地域担当パートナーとして、案件・実務マニュアル・教材を共有します。

パートナー募集の詳細を見る

WHO WE ARE

私は誰か?/あなたをサポートするのは?

代表のご挨拶

行政書士 阿久津 和宏(あくつ かずひろ)

あくつ行政書士事務所の代表、阿久津和宏と申します。
埼玉県熊谷市に事務所を構え、全国の中小企業様・個人事業主様の許認可申請をお手伝いしています。

運送業許可は、書類30種類前後・準備期間3〜6ヶ月・標準処理期間3〜5ヶ月と、許認可の中でも特に重い手続きです。「ヒト・モノ・カネ・場所・法令遵守」の5本柱のどれかひとつでも欠ければ、せっかく契約した営業所も、確保した車両も、活かしきれません。
だからこそ、契約の前・人を雇う前の段階でご相談いただくことを、私たちは大切にしています。

「自分の場合は許可が下りるのか」「いま動いている計画でいいのか」── お気軽に、何でもお聞かせください。判断材料はきちんとお出しします。

▶ 代表挨拶の続きを読む ▶ 事務所概要を見る

資格・登録

  • 行政書士(埼玉県行政書士会所属)
  • 経済産業省認定 経営革新等支援機関
  • 申請取次行政書士

対応領域

  • 一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)
  • 貨物軽自動車運送事業届出(黒ナンバー)
  • 第一種・第二種利用運送事業
  • 営業所・車庫・車両の各種変更届

SUPPORTED BY

全国どこからでもご相談いただけます

運送業許可は、営業所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸支局経由)に申請します。地域ごとの運用差・添付資料の細則・受付窓口の特徴があるため、当センターでは埼玉本部(あくつ行政書士事務所)が窓口となり、案件の所在地に応じて地域担当の行政書士パートナーと連携してサポートする体制をとっています。

  • 初回ご相談・全体設計:あくつ行政書士事務所が一貫して担当
  • 地方運輸局への申請・現地確認:地域担当の行政書士パートナーが対応
  • 窓口は一つ、料金体系も統一。複数事務所と何度もやり取りする必要はありません

※対応エリア:47都道府県(オンライン完結/必要時は現地訪問にも対応)

お客様の声

運送業許可を取得されたお客様から、こんなお声をいただいています。

A

運輸支局に1人で行かずに済んだ
「初めての許可申請で運輸支局の窓口に1人で行く自信がありませんでした。事前相談から立会いまで同行いただき、何を聞かれるかも事前に教えてもらえたので落ち着いて話せました。」
個人事業主・40代男性/関東

B

物件契約前のチェックで損失を回避できた
「営業所候補にしていた物件が用途地域上使えないことが事前に判明し、別物件に切り替えられました。先に契約しなくて本当によかったです。」
新設法人・50代男性/東海

C

役員法令試験を1回で合格できた
「出題範囲の整理と想定問題集をいただき、何を覚えればよいかが明確でした。仕事をしながらでも準備でき、1回で合格できました。」
新設法人・30代男性/関西

D

軽貨物から一般貨物へスムーズに移行できた
「軽貨物で10年やってきて一般貨物に拡大しました。残高証明のタイミングや車両5台の揃え方を丁寧に教えていただけました。」
個人事業主・50代男性/関東

E

差戻しの一次対応をしてもらえた
「書類が一部戻ってきたのですが、担当の先生が補正対応を全部やってくださり、こちらは署名押印だけでした。」
法人・40代男性/九州

F

巡回指導でA評価をもらえた
「運輸開始後の巡回指導が不安でしたが、点呼簿・運転日報・教育記録の整え方を事前に教わっていたので、A評価で済みました。」
新設法人・40代男性/中国

G

本業の運営準備に集中できた
「ドライバー採用と荷主開拓で頭がいっぱいでした。書類は丸ごとお任せできて本業に時間を使えました。」
新設法人・50代男性/関東

H

開業予定日に間に合った
「物件を確保してから運輸開始まで5か月でしたが、逆算でスケジュールを組んでもらえて、予定どおり緑ナンバー取得・運輸開始できました。」
個人事業主・40代男性/東北

I

地元の事情に詳しい先生が担当してくれた
「地域担当の先生が地元の運輸支局の運用に詳しく、書類の様式や事前相談の進め方で迷うことがありませんでした。」
法人・40代男性/北陸

J

変更届まで継続してお願いできた
「許可取得後、車両を増やした際の変更届や、営業所移転の変更認可もそのままお願いできて助かりました。」
法人・50代男性/近畿

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運送業許可の申請で、つまずきやすい場面

運送業許可は、書類の量よりも「事前の要件チェック」で結果が大きく変わる申請です。特に下記の場面では、契約してしまってからの修正が難しくなることがあります。当センターでは、契約前の段階からご相談を承っています。

営業所・車庫の物件契約

  • 用途地域が市街化調整区域・農地・準工業地帯にあたることがある
  • 賃貸借契約書の使用目的に「運送業の営業所」が含まれていないことがある
  • 営業所と車庫の直線距離が基準を超えていることがある
  • 車庫の前面道路の幅員証明が取得できないことがある

車両・人員の確保

  • 事業用自動車5両の確保が許可申請日に間に合わないことがある
  • 運行管理者・整備管理者の要件を満たす方が確保できていないことがある
  • ドライバーの社会保険・労災加入の準備が間に合わないことがある
  • 役員法令試験に申請者ご本人が合格する必要がある

資金計画・残高証明

  • 所要資金の算定が事業計画と整合していないことがある
  • 残高証明取得日と申請日のタイミングがずれることがある
  • 自己資金の出所が説明できないことがある
  • 車両のリース・割賦の取扱いを誤ることがある

許可取得後の手続き

  • 運輸開始届の提出期限を過ぎてしまうことがある
  • 事業用自動車の連絡書・登録手続きで時間がかかることがある
  • 運輸開始後の巡回指導に向けた帳票整備が不十分なことがある
  • 変更認可・変更届の提出漏れで指導対象になることがある

ご依頼から許可取得・運輸開始までの目安

運送業許可は、申請から許可までの審査期間が4〜5か月、その後の運輸開始届・緑ナンバー取得を含めると、ご依頼から事業開始までおおむね6か月前後となることが多い手続きです。下記は標準的な進行例です。

  • 1〜2週目:ご相談・事業計画ヒアリング・営業所候補・車庫候補の確認・お見積もり提示
  • 3〜6週目:営業所・車庫の現地確認、要件適合の判定、不適合時の代替案検討
  • 7〜10週目:申請書類の作成、所要資金算定、残高証明取得タイミングの調整
  • 11〜12週目:運輸支局への事前相談・申請書提出
  • 13〜20週目:標準処理期間(運輸局審査・補正対応・役員法令試験)
  • 21週目以降:許可取得・運輸開始届・事業用自動車登録・緑ナンバー取得・運輸開始

よくあるご質問

Q. 個人事業主でも一般貨物運送業許可は取れますか?

A. はい、取れます。車両5両以上・運行管理者・整備管理者・自己資金など、法人と同じ要件を満たせば個人でも取得できることがあります。書類の点数は法人より少ない傾向があります。

Q. 自己資金はいくら必要ですか?

A. 人件費・燃料費・車両費・保険料・税金・施設費などを積み上げて算定するため、事業計画・車両台数・地域により大きく異なります。目安として数百万円〜数千万円のレンジになることが多いですが、必ず事業計画ベースで算定してください。

Q. 運送業許可は取得までどのくらいかかりますか?

A. 標準処理期間は4〜5か月程度(地域・補正対応により前後することがあります)。役員法令試験は奇数月実施で、合格してからの審査となるため、試験日程も逆算でスケジュールを組みます。

Q. 役員法令試験に落ちた場合はどうなりますか?

A. 一定期間後に再試験のチャンスがあります。2回不合格になると申請が取り下げ扱いとなることがあるため、初回での合格を目指して出題範囲を整理してご支援します。

Q. 軽貨物(黒ナンバー)から一般貨物(緑ナンバー)への切替はできますか?

A. 軽貨物の届出は届出制、一般貨物は許可制で別の手続きです。新規に一般貨物の許可を取得することになります。車両を5両以上揃える、営業所・車庫を確保するなどの要件があります。

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