申請者用ガイド
愛知県 産業廃棄物収集運搬業許可申請ガイドについて、何を・なぜ・いつまでに準備するかを整理しました。
愛知県・環境/廃棄物
産業廃棄物収集運搬業
許可申請ガイド
「県か市か」「新規か変更か」「講習会と財務は足りるか」を最初に切り分け、申請準備を止めないための実務ガイドです。
1. 最初に4つを確定します
愛知県で他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。ただし、申請書を集める前に、次の4点を決めなければ必要書類も提出先も確定しません。
- 通常の産業廃棄物か、特別管理産業廃棄物か
- 積替え保管を行うか
- 新規、更新、事業範囲の変更許可、変更届のどれか
- どの品目を、どこからどこへ、どの車両・容器で運ぶか
根拠:S001、S002、S007-S009
2. 県と5政令市の管轄を先に確認
愛知県内では、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市が廃棄物処理法上の政令市です。積替え保管施設を設ける場合は施設所在地が強く関係し、各市内の施設は市の許可・窓口確認が必要です。
| 計画 | 確認する基準 | 最初の行動 |
|---|---|---|
| 積替え保管なし | 主たる事務所所在地と愛知県の最新窓口案内 | 県民事務所等へ予定品目・車両・運搬先を示して確認 |
| 積替え保管あり | 施設所在地 | 施設計画を固める前に県または該当市へ事前相談 |
| 複数都道府県を通る | 積卸しを行う区域 | 愛知県以外の許可も必要か個別確認 |
根拠:S002
3. 許可要件は4群で確認します
| 要件 | 確認内容 | 主な証明 |
|---|---|---|
| 施設・運搬能力 | 車両・容器が品目に適合し、飛散・流出等を防げる | 車両写真、車検証類、容器写真、使用権原 |
| 技術的能力 | 申請区分に対応する講習を適切な役員等が修了 | 講習会修了証 |
| 経理的基礎 | 継続して適正な事業運営ができる | 3年分決算・納税資料、必要に応じ診断書等 |
| 欠格要件 | 法人、役員、株主、政令使用人等が欠格要件に該当しない | 住民票、登記されていないことの証明書等、誓約書 |
積替え保管を行う場合は、通常の収集運搬より施設関係資料が大幅に増えます。土地・建物を契約する前、設備を発注する前に事前相談してください。
根拠:S003-S006
4. 提出書類の基本セット
申請者・行政書士が作成する資料
- 許可申請書
- 事業計画の概要
- 取り扱う品目、排出場所、運搬先、運搬方法の説明
- 資金総額と調達方法
- 欠格要件に該当しない旨の誓約書
申請者が集める資料
- 車両・容器の写真、車検証類、賃貸借・使用承諾等
- 講習会修了証
- 法人の定款、履歴事項全部証明書、3年分決算・法人税納税証明等
- 個人の住民票、資産・所得税関係資料等
- 役員、5%以上株主、政令使用人等の人的証明資料
- 更新時の現在の許可証
根拠:S001、S003、S004、S011
5. 講習会修了証は更新のたびに確認
申請区分に対応した日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を、法人代表者、業務を行う役員、政令使用人等の適切な受講者が修了している必要があります。
- 許可区分と講習区分が一致しているか
- 受講者が申請法人の適切な地位にあるか
- 更新申請に前回と同じ修了証を使っていないか
- 満了日までに修了証が間に合うか
根拠:S002、S012
6. 3年分の財務資料は早めに判定
法人は直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書等を確認します。個人は資産に関する調書、所得税関係資料等を確認します。
債務超過、連続赤字、税の未納、売上や事業継続性など、審査基準上の確認が必要な場合は、中小企業診断士等の診断書や収支改善計画、追加資料を求められることがあります。申請直前に判明すると期限へ影響するため、車両資料より先に3期分を判定する運用が安全です。
根拠:S003、S004、S006
7. 行政手数料と標準処理期間
| 区分 | 新規 | 更新 | 変更許可 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
変更・廃止届は無料です。納付は愛知県収入証紙または窓口キャッシュレス決済の最新案内を確認してください。標準処理期間は39日で、補正期間や資料収集期間は別です。更新は満了日の約2か月前を目安に申請準備を始めます。
根拠:S001、S002
8. 申請準備から許可まで
- 許可区分を確定
通常/特別管理、積替え保管、新規/更新/変更を決めます。 - 事業計画を一本化
品目、排出場所、運搬先、車両、容器を対応させます。 - 講習会と財務を先行確認
時間がかかる二つを先に判定します。 - 管轄へ事前相談
新規・積替え保管・判断が分かれる案件は資料を持参します。 - 公的証明と車両資料を収集
3か月期限、電子車検証、使用権原を確認します。 - 正副2部を編成し申請
手数料納付、原本提示、受付控えを管理します。 - 補正と許可証交付を管理
照会事項と差替え資料を履歴化します。
9. 更新・変更の期限管理
| 手続 | 目安・期限 | 注意 |
|---|---|---|
| 更新許可 | 満了日の約2か月前を目安 | 講習会修了証を再使用しない |
| 事業範囲の変更許可 | 変更前に許可 | 品目追加等を変更届で済ませない |
| 変更届 | 原則10日以内 | 車両、住所、役員等で添付書類が異なる |
| 法人登記を伴う変更届 | 30日以内 | 登記事項証明書等を準備 |
根拠:S002、S007-S009
10. 料金・サービスメニュー
行政手数料とは別に、申請書作成、資料収集、窓口事前相談、提出・補正対応を行政書士へ依頼する場合の報酬がかかります。公開料金を比較したところ、新規(積替え保管なし)は88,000円から192,500円程度まで幅があり、税込・税別、証明書取得、追加車両、財務診断、他県同時申請の範囲が異なります。
| 当事務所の参考料金 | 報酬(税込) | 含む範囲 |
|---|---|---|
| 新規・積替え保管なし | 132,000円〜 | ヒアリング、書類作成、提出準備、標準的な補正対応 |
| 更新・変更許可 | 88,000円〜 | 現許可と変更点の確認、書類作成、提出準備 |
| 変更届 | 33,000円〜 | 変更内容確認、届出書・標準添付の準備 |
| 積替え保管あり・財務追加対応 | 個別見積り | 施設、関係法令、診断書等により確定 |
行政手数料、証明書取得実費、交通費、講習会受講料、診断書等は別途です。正式見積りは許可区分と必要資料を確認して提示します。
11. 公式出典
制度や様式は更新されます。申請時は必ず公式掲載ページの最新版を確認してください。
| ID | 資料 | リンク |
|---|---|---|
| S001 | 産業廃棄物収集運搬業の許可(手続案内) | 資料/掲載ページ |
| S002 | 廃棄物処理法に関する届出・申請 | 資料/掲載ページ |
| S003 | 提出書類一覧(収集運搬業) | 資料/掲載ページ |
| S004 | 提出書類作成上の注意事項 | 資料/掲載ページ |
| S005 | 許可申請の審査基準 | 資料/掲載ページ |
| S006 | 経理的基礎の審査基準(積替え保管なし) | 資料/掲載ページ |
| S007 | 変更届出書の添付書類一覧 | 資料/掲載ページ |
| S008 | 車両等変更の記載例 | 資料/掲載ページ |
| S009 | 法人・役員等変更の記載例 | 資料/掲載ページ |
| S010 | 先行許可証制度 | 資料/掲載ページ |
| S011 | 電子車検証に関する案内 | 資料/掲載ページ |
| S012 | 日本産業廃棄物処理振興センター講習会 | 資料/掲載ページ |
確認日:2026年8月31日。本ガイドは一般的な準備情報で、個別案件の許可取得を保証するものではありません。
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