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福祉・法人・三重県伊勢市・新規・更新

申請者用ガイド

伊勢市 総合事業の指定・更新申請ガイドについて、何を・なぜ・いつまでに準備するかを整理しました。

伊勢市 介護予防・日常生活支援総合事業
指定・更新・変更のご案内

このガイドは、伊勢市公式ページの内容をもとに、事業所の申請準備を整理したものです。サービス種別や申請区分によって必要書類が変わるため、最後に記載した確認事項を伊勢市へご相談ください。

最初に確認すること

  • 訪問介護相当サービス、くらし応援サービス、通所介護相当サービス、生きがいデイサービスのどれに該当するか
  • 新規指定、指定更新、変更、廃止、休止、再開のどれか
  • 指定の有効期限、開設希望日、算定開始月
  • 電子申請・届出システム、メール、郵送、窓口持参のどれで提出するか
本件で区分が決まっていない場合は、先に伊勢市福祉監査室事業所係へ相談し、対象となる申請書と添付書類一覧を確定してください。

新規指定の場合

開設希望日の3か月前までに事前相談を行います。新規指定は伊勢市地域包括ケア推進協議会に諮るため、指定まで3〜4か月程度必要と案内されています。事前相談がない場合、希望どおりに指定されないことがあります。

  1. サービス種別、開設希望日、事業所所在地を整理する
  2. 福祉監査室事業所係へ事前相談する
  3. 相談時に指定申請書、付表、添付書類、提出期日を確認する
  4. 人員・設備・運営に関する資料を揃える
  5. 電子申請または指定された方法で提出する

指定更新の場合

伊勢市から有効期限の約2か月前に連絡があります。事業者は有効期限の1か月前までに更新申請を提出します。有効期限までに更新手続を行わない場合は失効すると案内されています。

休止中の事業者は、そのままでは更新できません。有効期間満了日までに指定基準を満たして再開し、更新手続を行う必要があります。

提出方法と様式

令和6年4月1日から電子申請・届出システムが利用できます。従来どおり電子メール、郵送、窓口持参も可能です。別紙様式第三号と記載された申請書は、必ず指定された様式を使用します。電子申請ではシステムへ直接入力する書類と、Excel等を添付する書類があります。

主な様式候補

  • 指定申請書(別紙様式第三号(四))
  • 指定更新申請書(別紙様式第三号(五))
  • 訪問型・通所型の付表
  • 勤務体制・勤務形態一覧表、平面図、設備等一覧表
  • 苦情を処理するための措置の概要、誓約書

変更・廃止・休止・再開

  • 変更届:変更があった日から10日以内
  • 廃止・休止届:廃止または休止の1か月前まで
  • 再開届:再開の日から10日以内

建物や設備の移転・変更、人員配置の確認が必要な再開等は、事前相談が必要になる場合があります。予定が決まった段階でご相談ください。

体制届・算定開始

体制届は算定開始月の前月15日までが基本期限です。加算・減算の条件を満たさなくなった場合は速やかに届出します。令和8年6月以降分は様式が変更されているため、算定月に対応する一覧表を使用します。

提出先と相談先

伊勢市役所 健康福祉部 福祉監査室 事業所係
電話:0596-21-5575
FAX:0596-21-5555
メール:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

公式ページ:総合事業の指定(更新)申請

面談前にお知らせいただきたい情報

  1. サービス種別
  2. 新規・更新・変更等の区分
  3. 開設希望日または指定有効期限
  4. 算定開始月、加算・減算の状況
  5. 事業所の所在地、人員、設備の変更予定

このガイドは申請の可否を確定するものではありません。最新の様式・提出期日・個別条件は、伊勢市への確認結果を反映して確定します。

根拠:伊勢市公式ページ(ページ番号1002583、更新日令和8年3月18日)。

NEXT STEP

このガイドの内容を相談する

自社に当てはまるか、何から準備するか、依頼できる範囲を確認したい場合は、阿久津和宏へご相談ください。