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申請者用ガイド

埼玉県 建設業許可専門ガイドについて、何を・なぜ・いつまでに準備するかを整理しました。

埼玉県の建設業許可を、判断から許可後まで

許可が必要か、どの業種か、人と財務の要件をどう証明するか。埼玉県の現行手引きと様式集を根拠に、実務の順番で整理しています。

申請区分が未確定の場合は、現在の許可証、予定する工事、営業所、下請金額から整理します。

まず確認したい六つの論点

01

1. 経営体制

常勤役員等の経営経験、または要件を満たす常勤役員等と直接補佐者の体制を確認します。経験年数だけでなく、当時の役職・業務内容・建設業の実績を裏付資料で確認します。

02

2. 社会保険

適用除外に当たる場合を除き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が必要です。直近の領収書や加入証明などを用意します。

03

3. 営業所技術者等

すべての営業所に、申請業種の資格・学歴と実務経験・10年実務経験等の要件を満たす常勤者を置きます。業種と資格コードの対応確認が必要です。

04

4. 誠実性

請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを確認します。

05

5. 財産的基礎

一般建設業は、直前貸借対照表の純資産500万円以上等を確認します。500万円未満等の場合は、受付日基準で1か月以内の500万円以上の預金残高証明書が候補です。特定建設業は別基準です。

06

6. 欠格要件

申請者、役員等、令3条の使用人等が法定の欠格要件に該当しないことを誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書等で確認します。

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実務記事 01

埼玉県で建設業許可が必要か判断する

金額だけで決めず、契約の分割、注文者支給材料、一式・専門業種を一緒に確認します。

建築一式は1件1,500万円未満、または一定の木造住宅工事、その他の業種は1件500万円未満が軽微工事の基本です。ただし、消費税を含むこと、注文者が支給する材料費も加えて判断すること、一つの工事を分割契約しても合計することが重要です。許可は29業種ごとで、建築一式許可があっても、500万円以上の専門工事を単独で請け負うには専門業種の許可を確認します。

申請者と進める際の要点

現在ある資料から事実と不足を分け、取得先・期限・作成担当を一覧にします。申請区分や業種により判断が変わる箇所は、根拠とともに確認事項として残します。

S013|令和8年度 建設業許可申請・届出の手引き「1~5」|P1~13S014|同手引き「6 許可の要件」|P14~33S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62

実務記事 02

建設業許可の6要件を資料から確認する

「人がいる」だけではなく、経験・常勤・資格・保険・財務を証明資料と結びます。

1. 経営体制

常勤役員等の経営経験、または要件を満たす常勤役員等と直接補佐者の体制を確認します。経験年数だけでなく、当時の役職・業務内容・建設業の実績を裏付資料で確認します。

2. 社会保険

適用除外に当たる場合を除き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が必要です。直近の領収書や加入証明などを用意します。

3. 営業所技術者等

すべての営業所に、申請業種の資格・学歴と実務経験・10年実務経験等の要件を満たす常勤者を置きます。業種と資格コードの対応確認が必要です。

4. 誠実性

請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを確認します。

5. 財産的基礎

一般建設業は、直前貸借対照表の純資産500万円以上等を確認します。500万円未満等の場合は、受付日基準で1か月以内の500万円以上の預金残高証明書が候補です。特定建設業は別基準です。

6. 欠格要件

申請者、役員等、令3条の使用人等が法定の欠格要件に該当しないことを誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書等で確認します。

申請者と進める際の要点

現在ある資料から事実と不足を分け、取得先・期限・作成担当を一覧にします。申請区分や業種により判断が変わる箇所は、根拠とともに確認事項として残します。

S013|令和8年度 建設業許可申請・届出の手引き「1~5」|P1~13S014|同手引き「6 許可の要件」|P14~33S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62

実務記事 03

埼玉県建設業許可:新規申請書類の集め方

申請者が用意する原始資料と、行政書士が作成する様式を分けると準備が進みます。

最初に登記、定款、直近決算書、工事台帳、契約書・注文書、通帳などの入金資料、役員と技術者の経歴・資格証、社会保険資料を集めます。その後、申請書、役員一覧、営業所一覧、工事経歴書、財務諸表、経営体制・技術者の証明書へ反映します。証明書の一部は申請日前3か月以内で現状を反映していることが必要です。早すぎる取得で期限を超えないよう、取得順を管理します。

申請者と進める際の要点

現在ある資料から事実と不足を分け、取得先・期限・作成担当を一覧にします。申請区分や業種により判断が変わる箇所は、根拠とともに確認事項として残します。

S013|令和8年度 建設業許可申請・届出の手引き「1~5」|P1~13S014|同手引き「6 許可の要件」|P14~33S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62

実務記事 04

窓口・JCIP・郵送の違いと建設業許可手数料

申請区分によって使える提出方法が異なります。

埼玉県の書面申請は、埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室へ持参します。受付は平日9時~11時、13時~16時15分です。JCIP電子申請も可能です。新規・業種追加・更新は郵送できず、一部の変更届・決算報告・全部廃業等のみ郵送対象です。手数料は新規等9万円、業種追加・更新は各5万円。原則キャッシュレスのため、支払手段も提出前に確認します。

申請者と進める際の要点

現在ある資料から事実と不足を分け、取得先・期限・作成担当を一覧にします。申請区分や業種により判断が変わる箇所は、根拠とともに確認事項として残します。

S013|令和8年度 建設業許可申請・届出の手引き「1~5」|P1~13S014|同手引き「6 許可の要件」|P14~33S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62

実務記事 05

更新と変更届の期限を一緒に管理する

許可更新だけでなく、毎年の決算報告と役員・営業所等の変更届も確認します。

建設業許可の有効期間は5年で、更新申請は満了日の2か月前から受け付け、満了日の30日前までに申請します。更新に合わせて業種追加等をする場合も同じ期限を意識します。また、変更届出書(決算報告)は事業年度終了後4か月以内です。未提出の決算報告や役員・営業所・技術者関係の届出があると、更新準備と並行して整理が必要です。許可証、過去の副本、決算日、役員変更履歴を先に一覧にします。

申請者と進める際の要点

現在ある資料から事実と不足を分け、取得先・期限・作成担当を一覧にします。申請区分や業種により判断が変わる箇所は、根拠とともに確認事項として残します。

S013|令和8年度 建設業許可申請・届出の手引き「1~5」|P1~13S014|同手引き「6 許可の要件」|P14~33S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62

実務記事 06

建設業許可の補正を防ぐ事前確認

様式を埋める前に、証明のつながりを確認します。

補正を防ぐ中心は、同じ事実が全様式で一致しているかの確認です。法人番号、商号、本店・営業所所在地、役員、工事業種、期間、金額を、登記・決算書・工事台帳・契約書・通帳と照合します。実務経験は、名目ではなく工事内容が申請業種に当たるかが重要です。常勤性は保険・賃金・通勤可能性も含めて確認されます。営業所は電話、机、書類保管等の実態を説明できるようにします。

申請者と進める際の要点

現在ある資料から事実と不足を分け、取得先・期限・作成担当を一覧にします。申請区分や業種により判断が変わる箇所は、根拠とともに確認事項として残します。

S013|令和8年度 建設業許可申請・届出の手引き「1~5」|P1~13S014|同手引き「6 許可の要件」|P14~33S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62

申請の流れ

STEP 1

申請区分と業種を判断

STEP 2

6要件と証明資料を予備確認

STEP 3

必要書類の収集と様式作成

STEP 4

事実・期間・金額・業種を相互照

STEP 5

窓口またはJCIPで申請

STEP 6

許可後の変更届・決算報告・更新を管理

公式資料

埼玉県「建設業許可申請の手引き・様式集」

S014|同手引き「6 許可の要件」|P14~33S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62

許可の種類と証明資料を一緒に整理します

分かる資料だけで構いません。不足しているものと次に確認することをお伝えします。

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