申請者用ガイド
埼玉建設業許可(新規)実務準備ガイドについて、何を・なぜ・いつまでに準備するかを整理しました。
はじめに:最初に「どの申請か」を整理します
このガイドは、埼玉県の建設業許可について、申請者が準備する資料と申請の流れを整理するためのものです。現時点で申請区分は未確定です。新規、更新、業種追加、般・特新規、承継のどれに当たるかで書類と手数料が変わるため、最初に現在の許可証と今後請け負う工事の内容を確認します。
申請区分の判断
| 区分 | おおまかな判断 | 最初の確認 |
|---|---|---|
| 新規 | 現在、有効な建設業許可をどの許可行政庁からも受けていない場合 | 業種、知事・大臣、一般・特定 |
| 更新 | 現在の許可業種をそのまま続ける場合 | 満了日、未提出の変更届・決算報告 |
| 業種追加 | 現在と同じ一般・特定の区分で別業種を追加 | 追加業種の技術者要件 |
| 般・特新規 | 一般のみから特定、または特定のみから一般を新たに申請 | 特定の財産・技術者要件 |
軽微な工事のみを請け負う場合は原則許可不要ですが、建築一式とその他で金額基準が異なり、注文者支給材料も判定に影響します。個別の契約内容で確認します。
S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S013|令和8年度 建設業許可申請・届出の手引き「1~5」|P1~13許可の6要件
1. 経営体制
常勤役員等の経営経験、または要件を満たす常勤役員等と直接補佐者の体制を確認します。経験年数だけでなく、当時の役職・業務内容・建設業の実績を裏付資料で確認します。
2. 社会保険
適用除外に当たる場合を除き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が必要です。直近の領収書や加入証明などを用意します。
3. 営業所技術者等
すべての営業所に、申請業種の資格・学歴と実務経験・10年実務経験等の要件を満たす常勤者を置きます。業種と資格コードの対応確認が必要です。
4. 誠実性
請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを確認します。
5. 財産的基礎
一般建設業は、直前貸借対照表の純資産500万円以上等を確認します。500万円未満等の場合は、受付日基準で1か月以内の500万円以上の預金残高証明書が候補です。特定建設業は別基準です。
6. 欠格要件
申請者、役員等、令3条の使用人等が法定の欠格要件に該当しないことを誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書等で確認します。
新規申請の主な提出書類
以下は新規申請の全体像です。法人・個人、従たる営業所、実務経験による証明、特定建設業等で追加・不要が分かれます。
| 区分 | 書類・資料 | 用意する人 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 通常必要 | 第1号 建設業許可申請書・別紙1・別紙2(1)・別紙4 | 行政書士が申請者へ確認して作成 | 新規申請 |
| 通常必要 | 工事経歴書、直前3年の工事施工金額、使用人数 | 申請者の台帳・契約書・決算書を基に作成 | 実績がない場合も手引きの指示に従って記載 |
| 通常必要 | 財務諸表、定款、営業の沿革、主要取引金融機関名 | 申請者が決算書・定款を提供、行政書士が様式化 | 法人・個人で財務諸表様式が異なる |
| 要件証明 | 常勤役員等証明書・略歴書・経験確認資料 | 申請者が役職・期間・実績資料を提供 | 適用条文により第7号または第7号の2 |
| 要件証明 | 営業所技術者等証明書・資格証・実務経験証明書 | 申請者が資格証、工事実績、卒業証明等を提供 | 資格で証明できるか先に確認 |
| 取得書類 | 履歴事項全部証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書 | 申請者または代理取得 | 申請日前3か月以内・現状反映 |
| 税・保険 | 納税証明書または埼玉県税情報確認同意書、社会保険確認資料 | 申請者が直近資料を提供 | 国保組合は加入先を確認できる書類も確認 |
| 該当時 | 預金残高証明書 | 申請者が金融機関から取得 | 一般建設業で純資産500万円未満等。証明日は受付日基準1か月以内 |
申請者には原本資料のご用意と事実関係の確認をお願いし、申請書の様式化、相互照合、提出順の整理は行政書士が進めます。
S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62S001|建設業許可申請の手引き・様式集|Webページ申請方法・提出先
書面申請
正本1通・副本1通を、埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当へ持参します。受付は平日9:00~11:00、13:00~16:15です。新規や業種追加は審査に時間を要するため、午9時または午1時ごろの提出が案内されています。
電子申請
JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)で申請・届出が可能です。アカウントと委任関係、添付ファイルの作り方を事前に確認します。
郵送
新規・業種追加・更新の許可申請は郵送できません(電子申請を除く)。郵送可能なのは、手引きと郵送受付ページに示された一部の変更届・決算報告・全部廃業等です。
S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S006|受付窓口 - 埼玉県|WebページS004|電子申請 - 埼玉県|WebページS008|郵送受付 - 埼玉県|Webページ手数料・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 9万円(組合せは加算) |
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 |
| 支払方法 | 原則キャッシュレス。現金のみの場合は窓口発行の納付書で金融機関納付 |
| 許可の有効期間 | 5年 |
| 更新受付 | 満了日の2か月前から。満了日の30日前までに申請 |
| 決算報告 | 毎事業年度終了後4か月以内 |
更新期限が近い場合は、未提出の変更届と決算報告の有無を先に確認します。準備に時間が必要な書類があるため、満了日の直前ではなく、早めの確認が安心です。
S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36S003|建設業許可等申請窓口における手数料収納方法|WebページS018|同手引き「10 許可後の注意事項」|P142~147準備から完了まで
許可証・工事内容・営業所・下請金額から申請区分を整理
6要件を役員・技術者・決算・保険資料で予備判定
申請者が用意する資料と行政書士が作成する書類を分担
様式間の氏名・住所・期間・金額・業種を照合
窓口またはJCIPへ提出し、手数料を納付
追加資料の連絡に対応し、主たる営業所への許可通知を確認
許可後の変更届・決算報告・更新時期を管理
現時点の要確認事項
- 新規・更新・業種追加・般特新規・承継のどれか
- 埼玉県知事許可か、複数都道府県に営業所を置く大臣許可か
- 請け負う29業種と、一般・特定の別
- 常勤役員等の経験と営業所技術者等の資格・経験
- 営業所の実態と常勤性、社会保険加入
- 直近の決算と財産的基礎、未提出届出の有無
不明点は、少ない資料から順番に整理できます。根拠のない推測で申請区分を決めることはしません。
出典
- S013|令和8年度 建設業許可申請・届出の手引き「1~5」|P1~13
- S014|同手引き「6 許可の要件」|P14~33
- S015|同手引き「7 許可申請」|P34~36
- S016|同手引き「8 申請書類」|P37~62
- S018|同手引き「10 許可後の注意事項」|P142~147
- S006|受付窓口 - 埼玉県|Webページ
- S003|建設業許可等申請窓口における手数料収納方法|Webページ
- S004|電子申請 - 埼玉県|Webページ
- S008|郵送受付 - 埼玉県|Webページ
- S001|建設業許可申請の手引き・様式集|Webページ
埼玉県「建設業許可申請の手引き・様式集」に授業時点の最新様式があります。
申請区分が分からない段階から整理できます
現在の許可証、予定している工事、役員・技術者のご経歴など、分かる範囲でお知らせください。
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