申請者用ガイド
神奈川県 居住支援法人指定申請ガイドについて、何を・なぜ・いつまでに準備するかを整理しました。
神奈川県居住支援法人指定申請
本ページは、提供された資料と出典リンク一覧だけを根拠に整理しています。資料に明記がない事項は「要確認」と表示しています。申請書式、記載例、手引き、チェックリストは役割を分けて確認してください。
1.手続の全体像
住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等)に対し、民間賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援等を行う法人を、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第59条第1項に基づき、神奈川県知事が「住宅確保要配慮者居住支援法人」として指定する手続です。
S001 神奈川県ホームページ、S012 事務取扱要綱
指定後に行うことができる支援業務
すべての業務を行う必要はなく、1つ以上実施すれば指定対象となります。
第1号
家賃債務保証
第2号
入居に係る情報提供・相談(住まい相談、物件紹介等)
第3号
見守りなどの生活支援
第4号
賃貸人への居住支援に必要な情報提供
第5号
委託に基づく残置物処理等
第6号
上記業務に附帯する業務
S013 募集案内チラシ、S014 様式第1号
2.申請できる法人・前提条件
申請対象となる法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)
- 社会福祉法人
- 株式会社(居住支援を目的とするものに限る)
S013 募集案内チラシ
従来の活動実績
- 行おうとする支援業務について、申請年度の過去5年以内に1年以上の実績があること。
- 実際の支援業務に、実務経験を有する職員が関与していること。
- 市町村長の推薦がある場合は、実績要件を満たすものとみなされる特例があります。
S001 神奈川県ホームページ、S011 審査基準
3.指定要件
法第59条第1項各号および神奈川県の審査基準をもとに、要件と確認資料を整理しています。
| 要件 | 確認する内容 | 主な証明資料・方法 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 計画の適切性 第1号 | 組織・人員体制、具体的な支援内容、具体的な市町村名による業務区域、対象者の範囲、有料の場合の料金・条件、関係機関との連携、人材確保・研修を実施計画に記載。 | 支援業務の実施計画書、組織・事務分担書 | S009 p.1 S011 p.1 |
| 経理的基礎 第2号 | 自主財源を有し、法人として債務超過でないこと。 | 前事業年度の財産目録、事業報告書、収支決算書、貸借対照表、申請年度の事業計画・収支予算 | S009 p.1 S011 p.1 |
| 技術的基礎 第2号 | 過去5年以内に1年以上の実績。ボランティアや派遣職員だけでなく、実務経験を有する正規職員等が関与。 | 活動実績書、役員氏名・略歴書、職員の実務経験を示す書面 | S003 p.1 S009 p.1 S011 p.1 |
| 家賃債務保証 該当者のみ・第3号 | 求償権行使等の知識・能力、1年以上の実務経験者の関与、直近3年の純資産、流動資産と予定支出の関係、区分経理。 | 実務経験書、過去3年分の貸借対照表、区分経理資料 | S003 p.1-2 S009 p.2 S011 p.2 |
| 残置物処理等 該当者のみ・第3号 | 契約・事務処理の知識・能力、1年以上の実務経験者の関与、財産的基礎、予定支出と流動資産の関係、区分経理。 | 実務経験書、過去3年分の貸借対照表、区分経理資料 | S003 p.1-2 S009 p.2 S011 p.2 |
| 役員の公正性・欠格事由 第4号 | 暴力団関係、成年被後見人・被保佐人、未復権の破産者、一定の刑・指定取消等に関する欠格事由に該当しないこと。家賃債務保証を行う場合は追加項目あり。 | 誓約書(第34号または第35号)、役員略歴、登記事項証明書 | S009 p.2 S011 p.3 S012 第34・35号様式 |
| 業務の公正性 第5号 | 他業務との分離。兼務の場合は時間・曜日・担当者を区別。営利事業がある場合は支援業務と独立部署・担当役員を置く。 | 組織図、事務分担書 | S003 p.1 S009 p.2 S011 p.3-4 |
| 公正・適確な実施体制 第6号 | 定款目的または意思決定、事業計画・関係機関連携、個人情報保護規程を整備。 | 定款、議事録、事業計画・収支予算、個人情報保護規程 | S003 p.1 S009 p.2 S011 p.4 |
4.提出書類一覧
原本・写し・提出部数:提供資料に明記がないため、現時点ではすべて要確認です。特にメール提出後の原本郵送・持参の要否は、県へ確認してください。
通常必要となる書類
| 書類 | 区分 | 条件・記載内容 | 期限・注意 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 指定申請書(様式第1号) | 行政書士が作成 通常必要 | 業務種別、事務所、役員、業務区域、対象者等を記載。 | 申請年月日は県の事前確認完了日。記載例を参照。 | S003 p.1 S004 S014 |
| 支援業務の実施計画書 | 行政書士が作成 通常必要 | 組織図、人員、勤務日時、相談受付、収支、連携、公示方法等。業務区域・対象者は具体的に記載。 | 様式指定なし。参考様式・記載例を参照。事業計画書を兼ねられる場合あり。 | S001 S002 S005 |
| 前事業年度の財務諸表等 | 依頼者が用意 通常必要 | 財産目録、事業報告書、収支決算書、貸借対照表。 | 純資産がマイナスでないこと。申請年度設立法人は設立時財産目録。 | S003 p.1 S012 p.1 |
| 定款 | 依頼者が用意 通常必要 | 行う支援業務が目的に記載されているか確認。 | 未記載なら、取締役会・理事会・総会等の意思決定議事録写しを添付。 | S003 p.1 S012 p.1 |
| 登記事項証明書 | 依頼者が用意 通常必要 | 法人の登記事項を確認。 | 原則、申請日前3か月以内。事前相談時点か正式申請時点かは要確認。 | S003 p.1 |
| 意思決定を証する書類 | 依頼者が用意 通常必要 | 定款等に基づく取締役会・理事会・総会等の議事録等の写し。 | 提出部数・原本性は要確認。 | S003 p.1 S009 p.2 |
| 役員の氏名・略歴書 | 依頼者が用意 または行政書士作成 | 現職役員の氏名、学歴・職歴等。 | どこまで遡るか、住所等の記載要否は要確認。 | S003 p.1 S012 p.1 |
| 申請年度の事業計画・収支予算 | 依頼者が用意 または行政書士作成 | 行う支援業務を具体化。収支予算は法人全体。 | 実施計画書と内容が同一なら兼用可能。異なる場合は双方必要。 | S003 p.1 S012 p.1 |
| 居住支援活動の実績書 | 依頼者が用意 または行政書士作成 | 過去5年の直近年度(12か月)の実績、関与職員の実務経験。 | 実績がない場合は市町村推薦の添付が必要。 | S001 S003 p.1 S011 p.1 |
| 組織・事務分担書 | 行政書士が作成 通常必要 | 法人全体の組織、支援業務担当、他業務との分離、兼務の時間・曜日等。 | 実施計画に組織体制があっても、法人全体の組織として明示。 | S003 p.1 S009 p.2 |
| 個人情報保護規程等 | 依頼者が用意 通常必要 | 取得目的、保管・管理、第三者提供の同意・記録、開示請求対応。 | コピー提出。4要素の漏れを確認。 | S003 p.1 S009 p.2 |
| 支援法人指定に関する誓約書 | 依頼者が用意 代表者署名・押印 | 保証なし:様式第34号。保証あり:様式第35号。 | 業務種別を確定してから署名・押印。 | S003 p.1 S012 p.1,40-41 S024,S025 |
該当者のみ必要となる書類
| 書類 | 該当条件 | 用意・取得 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 区分経理が分かる書類 | 第1号家賃債務保証または第5号残置物処理等を行う場合 | 依頼者が用意。事業部門ごとの財務諸表等。 | S003 p.1 S012 p.1 |
| 推薦申請書の写し・添付書類 | 市町村へ推薦依頼を行う場合 | 依頼者が用意。様式第8号の写しと、市町村と連携して実施した業務概要。 | S003 p.1 S028 |
| 推薦書の写し | 市町村から推薦がある場合 | 原本は市町村長から県知事へ直接提出。申請者は写しを添付。 | S003 p.1 S012 p.2 S029 |
| 経理・実績の追加参考書類 | 第1号または第5号業務を行う場合 | 1年以上の実務経験書、過去3年分の貸借対照表。設立3年未満は中長期計画書等。 | S003 p.1-2 S009 p.2 |
5.申請方法・予約・提出先
事前相談(予約必須)
- 予約先:神奈川県県土整備局 建築住宅部 住宅計画課 民間住宅グループ
- 電話:045-210-6557
- 時間:平日9時〜16時、1時間程度(予約枠)
- 持参:実施計画書案、申請前の居住支援活動実績書、必要に応じて参考資料
S001 神奈川県ホームページ
県によるメール事前確認
- 面談後、チェックリスト等に基づく書類一式を作成。
- 正式提出前に minkan@pref.kanagawa.lg.jp へ送付し、確認・修正指示を受ける。
- メール送信時は、必ず045-210-6557へ電話で一報を入れる。
正式申請
事前確認と修正対応が完了した書類一式を、同じメールアドレスへ送信します。押印原本、公的証明書原本の別途郵送・持参が必要かは要確認です。
窓口情報
神奈川県県土整備局 建築住宅部 住宅計画課 民間住宅グループ
窓口受付時間:月〜金曜日(祝日を除く)8:30〜17:15(12:00〜13:00を除く)。郵送・持参時の住所は提供資料内で確認できないため要確認です。
S001、S013
6.手数料・納付方法
指定申請関係資料、事務取扱要綱、審査基準、募集案内に具体的記載なし
7.期限・標準処理期間・指定後の義務
新規申請の受付
受付期間を限定せず、随時相談を受け付けると整理されています。
S001、S013
標準処理期間
要確認。指定通知書までの具体的期間は資料から確認できません。
有効期間・更新
要確認。指定の有効期間や更新手続の有無は資料から確定できません。
指定後に毎事業年度行う手続
- 事業計画等認可申請:事業年度開始前に、支援業務の事業計画・収支予算を添付して様式第25号を提出。指定を受けた日の属する事業年度は、指定後遅滞なく提出。
- 事業報告等の提出:事業年度終了後3か月以内に、支援業務の事業報告書、収支決算書、財産目録、貸借対照表を添付して様式第31号を提出。
S012 第10条第1項・第5項、S020、S022
8.準備から指定完了まで
- 受任・要件調査
法人類型、債務超過の有無、定款目的、過去5年の実績、実務経験職員、行う業務種別を確認。 - 事前相談用書類の作成
実施計画書案と活動実績書を作成。業務区域は市町村名、対象者は具体的範囲で記載。 - 事前相談を予約・面談
045-210-6557へ予約し、平日9時〜16時の面談枠で確認を受ける。 - 正式書類を収集・作成
登記事項証明書、財務諸表、定款、議事録、役員略歴、事業計画・予算、個人情報保護規程、誓約書等を整える。 - 県へメール事前確認
minkan@pref.kanagawa.lg.jpへ送付し、送信後に電話連絡。修正指示があれば補正。 - 正式申請
確認完了後の最終書類一式をメール提出。原本の追加提出要否は事前に確認。 - 審査・指定通知
適合すると認められる場合、住宅確保要配慮者居住支援法人指定通知書(様式第2号)が交付される。
S001、S003、S012 第3条第2項
9.神奈川県独自ルール・記載上の注意
- メール事前確認が必須:事前相談後、正式申請前に全書類のメール確認を受ける。
- 送信時の電話連絡:書類をメール送信するたび、県住宅計画課へ電話で一報を入れる。
- 事前相談時の持参物:実施計画書案と活動実績書を、様式自由であらかじめ用意する。
- 業務区域の曖昧表現は避ける:「〇〇市等」「近隣地域」「〇〇方面」ではなく、具体的な市町村名を記載。
- 対象者も具体化:「要配慮者等」などの曖昧な記載は避け、法律・省令・県計画に沿って個別に明示。対象範囲はS006・S010で確認。
S001、S009 p.1、S010
10.補正・差戻しになりやすい点
- 定款目的に行う支援業務がないのに、意思決定議事録を添付していない。
- 個人情報保護規程に、利用目的・保管管理・第三者提供の同意と記録・開示請求対応のいずれかが欠けている。
- ボランティア・派遣職員のみで、実務経験を有する正規職員等の関与が説明できない。
- 前事業年度の貸借対照表が債務超過になっている。
- 家賃債務保証の有無と誓約書第34号・第35号の選択が一致していない。
- 営利事業と支援業務の組織・担当役員・勤務時間の分離が説明できない。
S003、S009、S011、S012
11.資料間の表現差・矛盾
事前相談の時間と窓口受付時間
| 資料 | 記載 | 実務上の扱い |
|---|---|---|
| S001 | 事前相談は平日9時〜16時、1時間程度 | 予約できる面談枠として確認 |
| S013 | 窓口受付は月〜金(祝日除く)8:30〜17:15、12:00〜13:00除く | 一般的な窓口受付時間として確認 |
両者は対象が異なる可能性があるため、面談予約と窓口受付を混同しないようにします。最新の運用は県へ確認してください。
財産的要件のテキスト抽出
S009 p.2の家賃債務保証業務に関する計算式は、提供されたテキスト抽出では末尾が途切れています。一方、残置物処理等業務については「予定支出が前事業年度の流動資産合計を上回っていない等」と完結しています。家賃債務保証を行う場合は、原PDFの該当箇所または県窓口で確認してください。
S009 p.2
12.資料だけでは確定できない事項
- 手数料の有無、金額、納付方法
- 正式申請から指定通知までの標準処理期間
- 指定の有効期間と更新申請の有無
- メール提出後の誓約書・登記事項証明書・財務諸表等の原本提出要否
- 登記事項証明書の「申請日前3か月以内」が事前相談時点か正式申請時点か
- 県外に本店を置く法人の申請可否、追加要件、神奈川県内の事務所実態の要否
- 原本・写し、提出部数、ファイル形式・メール容量等
- 郵送・持参する場合の住所、予約要否
- 役員略歴書の記載範囲、学歴・職歴の遡及年数、住所記載の要否
上記は資料にない内容を補わず、正式提出前に県住宅計画課へ確認してください。
13.行政窓口へ確認する質問
- 新規指定に登録免許税・申請手数料等は必要か。必要なら金額・納付方法は何か。
- 正式申請メールから指定通知書交付までの標準的な期間はどの程度か。
- 指定に有効期限はあるか。更新手続は必要か。
- 誓約書原本、登記事項証明書原本、財務諸表原本等の後日郵送・持参は必要か。
- 役員略歴書は学歴・職歴をどこまで遡るか。住所等の記載は必要か。
- 提出部数、原本・写し、メール添付形式、正式提出の受付完了の扱いはどうなるか。
- 県外法人が申請する場合の追加要件や事務所の実態要件はあるか。
14.出典リンク一覧
資料直リンクと、県の掲載ページを併記しています。リンク先の最新版・変更履歴も確認してください。
| ID | 資料名・分類 | 資料直リンク | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| S002 | 記載例(分類:記載例) | 開く | 県ページ |
| S003 | 提出書類チェックリスト(分類:チェックリスト) | 開く | 県ページ |
| S004 | 記載例(分類:記載例) | 開く | 県ページ |
| S005 | 参考様式(分類:申請書式) | 開く | 県ページ |
| S006 | 神奈川県賃貸住宅供給促進計画 p.6 | 開く | 県ページ |
| S007 | 変更履歴 | 開く | 県ページ |
| S008 | 神奈川県居住支援法人一覧 | 開く | 県ページ |
| S009 | 指定申請書類の留意事項 | 開く | 県ページ |
| S010 | 記載例別添 | 開く | 県ページ |
| S011 | 指定に関する審査基準 | 開く | 県ページ |
| S012 | 指定等に関する事務取扱要綱 | 開く | 県ページ |
| S013 | 住宅セーフティネット制度居住支援法人募集案内 | 開く | 県ページ |
| S014 | 様式第1号 指定申請書 | 開く | 県ページ |
| S020 | 様式第25号 事業計画等認可申請書 | 開く | 県ページ |
| S022 | 様式第31号 事業報告書等提出書 | 開く | 県ページ |
| S024 | 様式第34号 誓約書 | 開く | 県ページ |
| S025 | 様式第35号 誓約書(自ら家賃債務保証を行う場合) | 開く | 県ページ |
| S028 | 様式第8号 法人推薦申請書 | 開く | 県ページ |
| S029 | 様式第9号 法人推薦書 | 開く | 県ページ |
行政の起点ページ:神奈川県「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について」
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