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福祉・法人・神奈川県・新規申請

申請者用ガイド

神奈川県 居住支援法人指定申請ガイドについて、何を・なぜ・いつまでに準備するかを整理しました。

行政書士実務用・依頼者確認ガイド

神奈川県居住支援法人指定申請

新規申請神奈川県根拠資料限定
このガイドの使い方
本ページは、提供された資料と出典リンク一覧だけを根拠に整理しています。資料に明記がない事項は「要確認」と表示しています。申請書式、記載例、手引き、チェックリストは役割を分けて確認してください。

1.手続の全体像

住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等)に対し、民間賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援等を行う法人を、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第59条第1項に基づき、神奈川県知事が「住宅確保要配慮者居住支援法人」として指定する手続です。

S001 神奈川県ホームページ、S012 事務取扱要綱

指定後に行うことができる支援業務

すべての業務を行う必要はなく、1つ以上実施すれば指定対象となります。

第1号

家賃債務保証

第2号

入居に係る情報提供・相談(住まい相談、物件紹介等)

第3号

見守りなどの生活支援

第4号

賃貸人への居住支援に必要な情報提供

第5号

委託に基づく残置物処理等

第6号

上記業務に附帯する業務

S013 募集案内チラシ、S014 様式第1号

2.申請できる法人・前提条件

申請対象となる法人

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)
  • 社会福祉法人
  • 株式会社(居住支援を目的とするものに限る)

S013 募集案内チラシ

従来の活動実績

  • 行おうとする支援業務について、申請年度の過去5年以内に1年以上の実績があること。
  • 実際の支援業務に、実務経験を有する職員が関与していること。
  • 市町村長の推薦がある場合は、実績要件を満たすものとみなされる特例があります。

S001 神奈川県ホームページ、S011 審査基準

事前確認:実績があるかだけでなく、申請する業務種別と実績の内容が対応しているか、支援を担う職員の実務経験を説明できるかを先に整理します。

3.指定要件

法第59条第1項各号および神奈川県の審査基準をもとに、要件と確認資料を整理しています。

要件確認する内容主な証明資料・方法根拠
計画の適切性
第1号
組織・人員体制、具体的な支援内容、具体的な市町村名による業務区域、対象者の範囲、有料の場合の料金・条件、関係機関との連携、人材確保・研修を実施計画に記載。支援業務の実施計画書、組織・事務分担書S009 p.1
S011 p.1
経理的基礎
第2号
自主財源を有し、法人として債務超過でないこと。前事業年度の財産目録、事業報告書、収支決算書、貸借対照表、申請年度の事業計画・収支予算S009 p.1
S011 p.1
技術的基礎
第2号
過去5年以内に1年以上の実績。ボランティアや派遣職員だけでなく、実務経験を有する正規職員等が関与。活動実績書、役員氏名・略歴書、職員の実務経験を示す書面S003 p.1
S009 p.1
S011 p.1
家賃債務保証
該当者のみ・第3号
求償権行使等の知識・能力、1年以上の実務経験者の関与、直近3年の純資産、流動資産と予定支出の関係、区分経理。実務経験書、過去3年分の貸借対照表、区分経理資料S003 p.1-2
S009 p.2
S011 p.2
残置物処理等
該当者のみ・第3号
契約・事務処理の知識・能力、1年以上の実務経験者の関与、財産的基礎、予定支出と流動資産の関係、区分経理。実務経験書、過去3年分の貸借対照表、区分経理資料S003 p.1-2
S009 p.2
S011 p.2
役員の公正性・欠格事由
第4号
暴力団関係、成年被後見人・被保佐人、未復権の破産者、一定の刑・指定取消等に関する欠格事由に該当しないこと。家賃債務保証を行う場合は追加項目あり。誓約書(第34号または第35号)、役員略歴、登記事項証明書S009 p.2
S011 p.3
S012 第34・35号様式
業務の公正性
第5号
他業務との分離。兼務の場合は時間・曜日・担当者を区別。営利事業がある場合は支援業務と独立部署・担当役員を置く。組織図、事務分担書S003 p.1
S009 p.2
S011 p.3-4
公正・適確な実施体制
第6号
定款目的または意思決定、事業計画・関係機関連携、個人情報保護規程を整備。定款、議事録、事業計画・収支予算、個人情報保護規程S003 p.1
S009 p.2
S011 p.4

4.提出書類一覧

原本・写し・提出部数:提供資料に明記がないため、現時点ではすべて要確認です。特にメール提出後の原本郵送・持参の要否は、県へ確認してください。

通常必要となる書類

書類区分条件・記載内容期限・注意根拠
指定申請書(様式第1号)行政書士が作成
通常必要
業務種別、事務所、役員、業務区域、対象者等を記載。申請年月日は県の事前確認完了日。記載例を参照。S003 p.1
S004
S014
支援業務の実施計画書行政書士が作成
通常必要
組織図、人員、勤務日時、相談受付、収支、連携、公示方法等。業務区域・対象者は具体的に記載。様式指定なし。参考様式・記載例を参照。事業計画書を兼ねられる場合あり。S001
S002
S005
前事業年度の財務諸表等依頼者が用意
通常必要
財産目録、事業報告書、収支決算書、貸借対照表。純資産がマイナスでないこと。申請年度設立法人は設立時財産目録。S003 p.1
S012 p.1
定款依頼者が用意
通常必要
行う支援業務が目的に記載されているか確認。未記載なら、取締役会・理事会・総会等の意思決定議事録写しを添付。S003 p.1
S012 p.1
登記事項証明書依頼者が用意
通常必要
法人の登記事項を確認。原則、申請日前3か月以内。事前相談時点か正式申請時点かは要確認。S003 p.1
意思決定を証する書類依頼者が用意
通常必要
定款等に基づく取締役会・理事会・総会等の議事録等の写し。提出部数・原本性は要確認。S003 p.1
S009 p.2
役員の氏名・略歴書依頼者が用意
または行政書士作成
現職役員の氏名、学歴・職歴等。どこまで遡るか、住所等の記載要否は要確認。S003 p.1
S012 p.1
申請年度の事業計画・収支予算依頼者が用意
または行政書士作成
行う支援業務を具体化。収支予算は法人全体。実施計画書と内容が同一なら兼用可能。異なる場合は双方必要。S003 p.1
S012 p.1
居住支援活動の実績書依頼者が用意
または行政書士作成
過去5年の直近年度(12か月)の実績、関与職員の実務経験。実績がない場合は市町村推薦の添付が必要。S001
S003 p.1
S011 p.1
組織・事務分担書行政書士が作成
通常必要
法人全体の組織、支援業務担当、他業務との分離、兼務の時間・曜日等。実施計画に組織体制があっても、法人全体の組織として明示。S003 p.1
S009 p.2
個人情報保護規程等依頼者が用意
通常必要
取得目的、保管・管理、第三者提供の同意・記録、開示請求対応。コピー提出。4要素の漏れを確認。S003 p.1
S009 p.2
支援法人指定に関する誓約書依頼者が用意
代表者署名・押印
保証なし:様式第34号。保証あり:様式第35号。業務種別を確定してから署名・押印。S003 p.1
S012 p.1,40-41
S024,S025

該当者のみ必要となる書類

書類該当条件用意・取得根拠
区分経理が分かる書類第1号家賃債務保証または第5号残置物処理等を行う場合依頼者が用意。事業部門ごとの財務諸表等。S003 p.1
S012 p.1
推薦申請書の写し・添付書類市町村へ推薦依頼を行う場合依頼者が用意。様式第8号の写しと、市町村と連携して実施した業務概要。S003 p.1
S028
推薦書の写し市町村から推薦がある場合原本は市町村長から県知事へ直接提出。申請者は写しを添付。S003 p.1
S012 p.2
S029
経理・実績の追加参考書類第1号または第5号業務を行う場合1年以上の実務経験書、過去3年分の貸借対照表。設立3年未満は中長期計画書等。S003 p.1-2
S009 p.2

5.申請方法・予約・提出先

1.事前相談を予約
2.事前相談(面談)
3.書類作成・メール事前確認
4.正式申請をメール提出

事前相談(予約必須)

  • 予約先:神奈川県県土整備局 建築住宅部 住宅計画課 民間住宅グループ
  • 電話:045-210-6557
  • 時間:平日9時〜16時、1時間程度(予約枠)
  • 持参:実施計画書案、申請前の居住支援活動実績書、必要に応じて参考資料

S001 神奈川県ホームページ

県によるメール事前確認

  • 面談後、チェックリスト等に基づく書類一式を作成。
  • 正式提出前に minkan@pref.kanagawa.lg.jp へ送付し、確認・修正指示を受ける。
  • メール送信時は、必ず045-210-6557へ電話で一報を入れる。

正式申請

事前確認と修正対応が完了した書類一式を、同じメールアドレスへ送信します。押印原本、公的証明書原本の別途郵送・持参が必要かは要確認です。

窓口情報

神奈川県県土整備局 建築住宅部 住宅計画課 民間住宅グループ

窓口受付時間:月〜金曜日(祝日を除く)8:30〜17:15(12:00〜13:00を除く)。郵送・持参時の住所は提供資料内で確認できないため要確認です。

S001、S013

6.手数料・納付方法

要確認:指定申請の手数料の有無、金額、納付方法は、提供資料から確認できません。登録免許税・県証紙・納付書等の要否を県へ確認してください。

指定申請関係資料、事務取扱要綱、審査基準、募集案内に具体的記載なし

7.期限・標準処理期間・指定後の義務

新規申請の受付

受付期間を限定せず、随時相談を受け付けると整理されています。

S001、S013

標準処理期間

要確認。指定通知書までの具体的期間は資料から確認できません。

有効期間・更新

要確認。指定の有効期間や更新手続の有無は資料から確定できません。

指定後に毎事業年度行う手続

  1. 事業計画等認可申請:事業年度開始前に、支援業務の事業計画・収支予算を添付して様式第25号を提出。指定を受けた日の属する事業年度は、指定後遅滞なく提出。
  2. 事業報告等の提出:事業年度終了後3か月以内に、支援業務の事業報告書、収支決算書、財産目録、貸借対照表を添付して様式第31号を提出。

S012 第10条第1項・第5項、S020、S022

8.準備から指定完了まで

  1. 受任・要件調査
    法人類型、債務超過の有無、定款目的、過去5年の実績、実務経験職員、行う業務種別を確認。
  2. 事前相談用書類の作成
    実施計画書案と活動実績書を作成。業務区域は市町村名、対象者は具体的範囲で記載。
  3. 事前相談を予約・面談
    045-210-6557へ予約し、平日9時〜16時の面談枠で確認を受ける。
  4. 正式書類を収集・作成
    登記事項証明書、財務諸表、定款、議事録、役員略歴、事業計画・予算、個人情報保護規程、誓約書等を整える。
  5. 県へメール事前確認
    minkan@pref.kanagawa.lg.jpへ送付し、送信後に電話連絡。修正指示があれば補正。
  6. 正式申請
    確認完了後の最終書類一式をメール提出。原本の追加提出要否は事前に確認。
  7. 審査・指定通知
    適合すると認められる場合、住宅確保要配慮者居住支援法人指定通知書(様式第2号)が交付される。

S001、S003、S012 第3条第2項

9.神奈川県独自ルール・記載上の注意

  • メール事前確認が必須:事前相談後、正式申請前に全書類のメール確認を受ける。
  • 送信時の電話連絡:書類をメール送信するたび、県住宅計画課へ電話で一報を入れる。
  • 事前相談時の持参物:実施計画書案と活動実績書を、様式自由であらかじめ用意する。
  • 業務区域の曖昧表現は避ける:「〇〇市等」「近隣地域」「〇〇方面」ではなく、具体的な市町村名を記載。
  • 対象者も具体化:「要配慮者等」などの曖昧な記載は避け、法律・省令・県計画に沿って個別に明示。対象範囲はS006・S010で確認。

S001、S009 p.1、S010

10.補正・差戻しになりやすい点

  • 定款目的に行う支援業務がないのに、意思決定議事録を添付していない。
  • 個人情報保護規程に、利用目的・保管管理・第三者提供の同意と記録・開示請求対応のいずれかが欠けている。
  • ボランティア・派遣職員のみで、実務経験を有する正規職員等の関与が説明できない。
  • 前事業年度の貸借対照表が債務超過になっている。
  • 家賃債務保証の有無と誓約書第34号・第35号の選択が一致していない。
  • 営利事業と支援業務の組織・担当役員・勤務時間の分離が説明できない。

S003、S009、S011、S012

11.資料間の表現差・矛盾

事前相談の時間と窓口受付時間

資料記載実務上の扱い
S001事前相談は平日9時〜16時、1時間程度予約できる面談枠として確認
S013窓口受付は月〜金(祝日除く)8:30〜17:15、12:00〜13:00除く一般的な窓口受付時間として確認

両者は対象が異なる可能性があるため、面談予約と窓口受付を混同しないようにします。最新の運用は県へ確認してください。

財産的要件のテキスト抽出

S009 p.2の家賃債務保証業務に関する計算式は、提供されたテキスト抽出では末尾が途切れています。一方、残置物処理等業務については「予定支出が前事業年度の流動資産合計を上回っていない等」と完結しています。家賃債務保証を行う場合は、原PDFの該当箇所または県窓口で確認してください。

S009 p.2

12.資料だけでは確定できない事項

  1. 手数料の有無、金額、納付方法
  2. 正式申請から指定通知までの標準処理期間
  3. 指定の有効期間と更新申請の有無
  4. メール提出後の誓約書・登記事項証明書・財務諸表等の原本提出要否
  5. 登記事項証明書の「申請日前3か月以内」が事前相談時点か正式申請時点か
  6. 県外に本店を置く法人の申請可否、追加要件、神奈川県内の事務所実態の要否
  7. 原本・写し、提出部数、ファイル形式・メール容量等
  8. 郵送・持参する場合の住所、予約要否
  9. 役員略歴書の記載範囲、学歴・職歴の遡及年数、住所記載の要否

上記は資料にない内容を補わず、正式提出前に県住宅計画課へ確認してください。

13.行政窓口へ確認する質問

  1. 新規指定に登録免許税・申請手数料等は必要か。必要なら金額・納付方法は何か。
  2. 正式申請メールから指定通知書交付までの標準的な期間はどの程度か。
  3. 指定に有効期限はあるか。更新手続は必要か。
  4. 誓約書原本、登記事項証明書原本、財務諸表原本等の後日郵送・持参は必要か。
  5. 役員略歴書は学歴・職歴をどこまで遡るか。住所等の記載は必要か。
  6. 提出部数、原本・写し、メール添付形式、正式提出の受付完了の扱いはどうなるか。
  7. 県外法人が申請する場合の追加要件や事務所の実態要件はあるか。

14.出典リンク一覧

資料直リンクと、県の掲載ページを併記しています。リンク先の最新版・変更履歴も確認してください。

ID資料名・分類資料直リンク掲載ページ
S002記載例(分類:記載例)開く県ページ
S003提出書類チェックリスト(分類:チェックリスト)開く県ページ
S004記載例(分類:記載例)開く県ページ
S005参考様式(分類:申請書式)開く県ページ
S006神奈川県賃貸住宅供給促進計画 p.6開く県ページ
S007変更履歴開く県ページ
S008神奈川県居住支援法人一覧開く県ページ
S009指定申請書類の留意事項開く県ページ
S010記載例別添開く県ページ
S011指定に関する審査基準開く県ページ
S012指定等に関する事務取扱要綱開く県ページ
S013住宅セーフティネット制度居住支援法人募集案内開く県ページ
S014様式第1号 指定申請書開く県ページ
S020様式第25号 事業計画等認可申請書開く県ページ
S022様式第31号 事業報告書等提出書開く県ページ
S024様式第34号 誓約書開く県ページ
S025様式第35号 誓約書(自ら家賃債務保証を行う場合)開く県ページ
S028様式第8号 法人推薦申請書開く県ページ
S029様式第9号 法人推薦書開く県ページ

行政の起点ページ:神奈川県「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について」

本ガイドは提供資料をもとに作成した実務整理です。資料にない事項は確定情報として扱わず、県住宅計画課へ確認してください。

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