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申請者用ガイド

大阪府 居住支援法人指定申請ガイドについて、何を・なぜ・いつまでに準備するかを整理しました。

案件居住支援法人
都道府県大阪府
手続居住支援法人指定
申請区分新規

大阪府知事から「住宅確保要配慮者居住支援法人」の指定を受けるための手続です。本ガイドは、提供された提供資料と出典リンク一覧だけを根拠にしています。資料で確定できない事項は、推測せず「要確認」としています。

最初の確認:居住支援の実績が10件以上あるか、法人の定款の目的が申請内容に合っているか、役員に欠格事由がないかを先に確認してください。

1. 手続の概要

指定を受けようとする法人は、住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(様式第1号)と添付書類を大阪府知事へ提出します。大阪府知事は、申請書に記載された主な活動予定市町村の長へ意見書の提出を依頼し、審査後に指定します。

指定された場合は、指定通知書(様式第4号)と指定証(様式第6号)が交付されます。指定を受けることにより「Osakaあんしん住まい推進協議会」の居住サポート会員となります。

根拠:S005「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する要綱」PDF p.1 第二条、p.2 第七条

2. 申請できる法人・前提条件

確認項目内容確認資料
法人の種類NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、その他の営利を目的としない法人、または住宅確保要配慮者の居住支援を行うことを目的とする会社定款、法人情報
会社の目的会社の場合、定款および登記事項証明書の目的欄で、居住支援事業を行うことが確認できる必要があります。定款。登記事項は大阪府が連携システムで確認
支援実績居住支援の実績10件以上実績一覧、ヒアリングシート等
欠格事由役員等に指定拒否事由へ該当する者がいないこと誓約書、役員略歴

根拠:S002「居住支援法人の指定申請に必要な書類」PDF p.1 No.1、No.2、No.5、No.6

3. 指定の主な要件

3-1. 支援業務を適正かつ確実に行えること

法第59条第1項各号の基準に適合することを、様式第2号の誓約書で確認します。

3-2. 居住支援実績が10件以上あること

任意様式で、各案件の「対応時期(年月)」「相談者の属性」「支援内容」「支援結果」が分かるように整理します。ヒアリングシート等の写しを使う場合、氏名などの個人情報を必ず黒塗りします。

3-3. 会社の場合は目的欄で居住支援事業が確認できること

定款と、大阪府が直接確認する登記事項証明書の目的欄が確認対象です。

3-4. 役員等が欠格事由に該当しないこと

  • 破産手続開始決定を受け、復権を得ていない者
  • 所定の刑の執行終了等から2年を経過しない者
  • 指定取消しから2年を経過しない者
  • 暴力団員、暴力団密接関係者または離脱後5年を経過しない者
  • 業務に必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えない者
  • 所定の欠格者を法定代理人とする未成年者
  • 役員に所定の欠格者がいる法人
  • 暴力団員等が事業活動を支配する者

3-5. 家賃債務保証業務を行う場合

国土交通大臣の登録または法第72条第1項の認定が必要です。国土交通大臣通知の写しを証明資料として用意します。

根拠:S005 PDF p.1 第二条・第五条、S002 PDF p.1-2 No.1、No.2、No.5、No.6、No.11

4. 提出書類一覧

No.書類区分・作成者条件・形式注意点
1指定申請書(様式第1号)通常必要
行政書士作成
原本。部数・有効期限は要確認押印不要。主な活動予定市町村は最大3つ。
2別紙1 支援業務の実施に関する計画通常必要
行政書士作成
原本有償の場合は業務内容、料金形態、提供条件を記載。
3別紙2 収支予算書通常必要
行政書士作成
原本可能であれば他事業からの繰入金等で収支を合わせる。
4居住支援の実績が分かるもの通常必要
依頼者用意/行政書士整理可
任意様式。10件以上年月、属性、支援内容、結果。個人情報を黒塗り。
5法人の定款通常必要
依頼者用意
写し。原本証明は要確認会社の場合は目的欄を重点確認。
6法人の登記事項証明書行政側取得原則提出不要大阪府が登記情報連携システムで確認。
7財産目録・貸借対照表通常必要
依頼者用意
前事業年度分。原本または写し設立初年度は設立時の財産目録。
8基準についての誓約書(様式第2号)通常必要
行政書士作成・依頼者記名
原本法人として意思決定のうえ提出。
9役員の氏名・略歴通常必要
行政書士作成
任意様式・原本最終学歴から現職まで記載。
10現に行っている業務の概要通常必要
依頼者用意
パンフレット、HP写し、チラシ一般的な業務資料に加え、住宅確保要配慮者向けチラシを提出。
11債務保証業務委託認可申請書(様式第15号)該当時のみ
行政書士作成
委託する場合・原本保証決定以外の業務の全部または一部を委託する場合。
12業務規程認可申請書(様式第17号)該当時のみ
行政書士作成
家賃債務保証を行う場合・原本債務保証業務規程と併せて準備。
13家賃債務保証業者であることを証する書類該当時のみ
依頼者用意
国土交通大臣通知の写し登録を受けた証明。
14債務保証業務規程該当時のみ
行政書士作成
原本指定された9項目を網羅。
15残置物処理等業務規程認可申請書(様式第17号)該当時のみ
行政書士作成
残置物処理等を行う場合・原本残置物処理等業務規程と併せて準備。
16残置物処理等業務規程該当時のみ
行政書士作成
原本委託者資格、契約、請求、情報管理等を網羅。
「申請書式」と「必要書類チェックリスト」と「記入例」は別の資料です。記入例そのものを提出するのではなく、指定書式へ案件情報を記載します。

根拠:S002 PDF p.1-2、S006/S007 様式第1号、S021/S022 別紙1、各業務規程・認可申請書式

5. 依頼者が先に用意するもの

  • 法人名、所在地、代表者、連絡先、事務所情報
  • 主に活動を予定する市町村(最大3つ)
  • 定款の写し
  • 居住支援実績10件以上の資料
  • 各実績の対応年月、相談者属性、支援内容、支援結果
  • 前事業年度の財産目録・貸借対照表(設立初年度は設立時財産目録)
  • 役員全員の氏名・最終学歴から現職までの略歴
  • 業務パンフレットまたはHPの写し
  • 住宅確保要配慮者向けチラシ
  • 支援業務の内容、組織、人員、連携先、料金、提供条件
  • 支援事業の収入・支出計画
  • 家賃債務保証業務・残置物処理等業務を行うかどうか

6. 申請方法・期限・費用

項目資料で確認できる内容
申請先大阪府知事。具体的な担当部署、住所、電話番号は要確認
提出方法持参・郵送・電子申請の可否は要確認
予約事前予約の要否は要確認
提出部数正本・副本の必要部数は要確認
手数料有無、金額、納付方法は要確認
申請期限資料に受付期限の記載なし。随時受付かを要確認
標準処理期間要確認
指定の有効期限・更新有効期間、更新の有無・周期は要確認

7. 準備から指定までの流れ

  1. 実績と法人要件を確認
    居住支援実績10件以上、定款の目的、役員の欠格事由を確認します。
  2. 依頼者資料を収集
    定款、財務書類、実績資料、役員情報、パンフレット、チラシ等を集めます。
  3. 申請書・計画・予算を作成
    様式第1号、別紙1、別紙2、誓約書、役員略歴等を作成します。有償業務は料金と提供条件も明記します。
  4. 該当業務の規程を作成
    家賃債務保証または残置物処理等を行う場合に限り、認可申請書と業務規程を整えます。
  5. 大阪府へ提出
    提出方法、予約、部数、窓口、手数料を事前確認したうえで提出します。
  6. 市町村長への意見照会
    大阪府が、主な活動予定市町村の長へ意見書提出を依頼します。
  7. 指定・通知
    審査後、指定通知書と指定証が交付されます。
  8. 協議会へ入会
    指定に伴い、Osakaあんしん住まい推進協議会の居住サポート会員となります。

8. 大阪府で確認された独自ルール

  • 活動予定市町村は最大3つ:申請書に記載し、大阪府が市町村長へ意見照会します。
  • 協議会への入会:指定を受けることで、Osakaあんしん住まい推進協議会の居住サポート会員となります。
  • 登記事項証明書は原則提出不要:大阪府が登記情報連携システムで直接確認します。
  • 指定後の報告書に同意欄:様式第24号には、大阪府から市町村への提供に同意するかどうかの選択欄があります。

根拠:S002 PDF p.1 No.1・No.2、S005 PDF p.1 第二条・p.2 第七条、支援業務事業報告書等提出書 PDF p.1

9. 不備・補正につながりやすい点

注意点事前対策
会社の定款・登記の目的欄で居住支援事業が確認できない申請前に定款と登記目的を照合し、必要な修正の要否を確認する。
実績が10件未満、または内容が不足10件以上について年月、属性、支援内容、結果を同じ項目で一覧化する。
実績資料に個人情報が残る提出用写しを作り、氏名等を完全に黒塗りする。
有償支援の料金・提供条件が実施計画にない業務内容、料金形態、提供条件の3点を明記する。
収支予算が一致しない可能であれば他事業からの繰入金等を含めて収支を調整する。
設立初年度なのに財産目録がない設立時の財産目録を用意する。

10. 指定後に関係する手続

本件は新規指定申請ですが、提供資料には指定後の変更、業務規程、事業報告、指定解除に関する様式も含まれています。

  • 法人名、住所、代表者、事務所等の変更:変更届出書(様式第8号)
  • 業務種別の変更・追加:業務種別変更認可申請書(様式第7号)
  • 業務規程の変更:業務規程変更申請書(様式第18号)
  • 毎事業年度終了後:支援業務事業報告書等提出書(様式第24号)
  • 指定の解除:指定解除申請書(様式第12号)
変更届出書について、提供資料では「変更2週間前まで」と整理されています。個別の変更内容に対する提出期限と必要書類は、実際の変更前に現行様式・窓口へ確認してください。

11. 申請前に大阪府へ確認する事項

  1. 新規指定申請に手数料は発生するか。発生する場合の金額と納付方法。
  2. 申請書・添付書類の提出部数。正本・副本の内訳。
  3. 郵送提出の可否、窓口持参の要否、持参時の予約、電子申請対応。
  4. 担当部局・課・グループ名、送付先住所、電話番号。
  5. 指定の有効期限と更新手続の有無・周期。
  6. 申請受理から指定通知・指定証交付までの標準処理期間。
  7. 居住支援実績10件以上に「直近○年以内」等の対象期間制限があるか。
  8. 定款、財産目録、貸借対照表の写しに原本証明が必要か。
上記は資料から確定できない事項です。申請書を完成させる前に、現行の取扱いを大阪府へ確認してください。

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