2026-04-18 掲載 / カテゴリ:補助金解説

「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

最大72万円

人材育成外国人労働者職場環境整備労働環境改善

全国を対象に公募されている「「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」」についてご紹介します。外国人労働者を雇用する事業主が、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う場合に助成する。雇用労務責任者の選任や就業規則の多言語化等の必須措置に加え、苦情・相談体制整備等の選択措置を実施。生産性要件を満たす場合は支給対象経費の2/3(上限72万円)、満たさない場合は1/2(上限57万円)を助成。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
事業実施期間
計画期間:3か月以上1年以内
補助上限額
72万円
補助率
生産性要件を満たした場合:支給対象経費の2/3、生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2

制度の目的と背景

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
生産性要件を満たした場合:支給対象経費の2/3、生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2

◼︎ 補助上限額
72万円

◼︎ 内訳・支援枠
生産性要件を満たした場合:上限72万円・補助率2/3、生産性要件を満たしていない場合:上限57万円・補助率1/2

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

  • 外国人労働者を雇用する事業主
  • 外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ている事業主

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

  • 通訳費
  • 翻訳機器導入費(上限10万円)
  • 翻訳料
  • 弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
  • 社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)

申請スケジュール

事業実施期間は計画期間:3か月以上1年以内です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

審査のポイント

審査では以下の観点から事業計画が評価されます。

  • ◼︎ 外国人労働者の離職率要件:計画期間の終了から1年経過するまでの期間の外国人労働者の離職率が10%以下であること。ただし、外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、1年経過後の外国人労働者離職者数が1人以下であること。この要件を満たさない場合は助成金の支給対象外となる。
  • ◼︎ 日本人労働者の離職率要件:計画前1年間と比べて、計画期間の終了から1年経過するまでの期間の日本人労働者の離職率が上昇していないこと。この要件により、外国人労働者の就労環境整備が日本人労働者の雇用に悪影響を与えていないことを確認する。

加点項目

以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

  • 生産性要件を満たした場合の助成率・上限額の優遇

活用にあたっての注意点

  • 必須メニューA(雇用労務責任者の選任)とB(就業規則等の社内規程の多言語化)に加え、選択メニューの①~③いずれかを実施する必要がある
  • 選択メニュー①苦情・相談体制の整備、②一時帰国のための休暇制度は、労働協約または就業規則に明文化することが必要
  • 計画や支給申請書類の提出は決められた期限内に都道府県労働局等へ提出する必要があり、郵送の場合は期限までに到達している必要がある
  • 算定期間(計画期間終了後1年)が終了して2か月以内に支給申請を行う必要がある
  • 全ての外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談(テレビ電話による面談を含む)を行う必要がある
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

無料相談のお申し込み

※本記事の内容についてのご質問もお受けしています

← 補助金一覧に戻る