2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

空き店舗等活用事業補助金

最大100万円

長野県店舗開業支援中心市街地活性化空き店舗活用

長野県では、長野市の中心市街地(長野、篠ノ井、松代の各地区)にある空き店舗等を賃借して出店する個人及び法人事業者を対象に、改修費や改築費、附帯設備設置費用の1/2を補助する制度。補助上限額は通常60万円、指定通りでの出店は100万円。2年以上の営業継続が条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

実施機関
長野市
対象地域
長野県
事業実施期間
年度内に事業が完了(開店)すること
補助上限額
100万円
補助率
改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費の1/2

制度の目的と背景

長野市は、中心市街地における商店街の活力と賑わいを創出し、活性化を図るため、中心市街地の空き店舗、空き家、空き倉庫等を賃借して出店する事業者に対して、「空き店舗等活用事業補助金」を交付します。

補助率と上限額

本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

◼︎ 補助率
改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費の1/2

◼︎ 補助上限額
100万円

◼︎ 内訳・支援枠
通常枠: 上限60万円・補助率1/2、指定通り出店枠: 上限100万円・補助率1/2(長野市が指定した通りへの出店の場合)

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

  • 個人及び法人事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行うために出店する者を除く
  • 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うために出店する者を除く
  • 同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行うために出店する者を除く
  • 同条第13項に規定する接客業務受託営業を行うために出店する者を除く
  • 空き店舗等の貸主の親族(2親等以内)や貸主の経営会社の役員でないこと
  • 同一の対象区域で店舗を移転する者でないこと
  • 市税の滞納がないこと

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

  • 改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費
  • 事業者本人が改修又は改築工事を行う場合は、材料費のみ対象

◼︎ 対象外となる経費・事項

  • 事業者本人が改修又は改築工事を行う場合の人件費

申請スケジュール

事業実施期間は年度内に事業が完了(開店)することとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

審査のポイント

審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

  • ◼︎ 書類審査:申請書類一式の内容について審査が行われる。必ず改修・改築工事着手前(補助事業開始以前)に申請する必要がある。事業完了後に実績報告書類一式を提出し、再度審査を受ける。

活用にあたっての注意点

本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

  • 対象区域(長野、篠ノ井、松代の各中心市街地区域内)での出店である必要がある
  • 年度内に事業が完了(開店)すること
  • 2年以上営業すること
  • 不特定多数の者が自由に出入りできること
  • 営業時間について午前10時~午後4時の間の1時間以上が含まれていること
  • 店舗が所在する区域の商店街団体に加入すること
  • 経営指導員の指導を継続的に受けること
  • 建築基準法、消防法その他の法令の規定に適合していること
  • 正面部分(主な出入口。大規模小売店舗の場合は、1階の共通の出入口部分)が道路に面していること
  • 3か月以上の間空いている又は閉鎖の状態にあること
  • 出店後1年を経過した時点で、経営指導員と面談を実施の上、経営実績等報告書・決算書コピーを提出する必要がある
  • 事業開始から2年以内で閉店した場合、補助金を返還していただくことがある
  • 交付決定日以降に事業を開始する必要がある
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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