2026-05-21 掲載 / カテゴリ:補助金解説
「福島県中小企業等生産性向上推進事業補助金」
最大200万円
福島県設備投資IT導入生産性向上省力化
福島県で公募されている「「福島県中小企業等生産性向上推進事業補助金」」についてご紹介します。福島県内の中小企業者等が生産性向上計画に基づき、省力化・効率化を図るために機器やシステムを導入する取組に対して、その経費の一部を補助する事業です。補助率2/3以内、上限200万円、下限30万円の範囲で支援し、パートナーシップ構築宣言を行うことが条件となっています。専門家派遣支援事業も活用でき、生産性向上計画の策定から実行まで総合的に支援します。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人福島県産業振興センター
- 対象地域
- 福島県
- 受付期間
- 2026-04-20〜2026-11-27
- 事業実施期間
- 原則として、補助金交付決定日から令和9年1月31日(日)まで。実績報告書は事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和9年2月15日(月)のいずれか早い日までに提出。生産性向上計画実施効果報告書は事業完了日が属する事業年度の期末から60日以内に提出。
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
中小企業を取り巻く環境は、長引く物価高騰や構造的な人手不足に加え、持続的な賃上げが求められるなど、依然として厳しい状況にあります。こうした状況の中で、企業が持続的に成長していくためには、付加価値の向上と生産性向上の取組を一層推進していくことが重要となっています。(公財)福島県産業振興センターでは、これまで資金繰りや生産性向上などに関する相談へきめ細かく対応してまいりました。今後も、物価高騰や人手不足など、外部環境の変化を踏まえつつ、中小企業者等の生産性向上に資する取組を丁寧に後押ししてまいります。福島県中小企業等生産性向上推進事業は、県内中小企業者等が生産性向上を図るために省力化・効率化に取り組む経費の一部を支援するものです。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 上限200万円・下限30万円・補助率2/3以内(消費税は補助対象外、補助金額は千円未満切り捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 福島県内に事業所を有する中小企業者等
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下、その他の業種:資本金3億円以下又は従業員300人以下)
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)、商店街振興組合法第2条に規定する商店街振興組合及び連合会、生活衛生関係営業の運営の適正化法及び振興に関する法律第3条に規定する生活衛生同業組合及び連合会
- 補助対象事業を実施する者
- 生産性向上計画を策定した者
- パートナーシップ構築宣言を行っている、又は行う者(補助事業の終了時までに宣言を行うことが条件)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 機械設備等購入費:機械装置、設備・備品及びソフトウェアの購入費、機械装置及び設備・備品の製作・設置・送料に要する経費等(機械装置等の設計費、機械装置等と一体となるソフトウェア購入費等も含む。事業実施に必要不可欠な機能・規模と認められるものに限る。既存の建物・設備等の改修および解体費・処分費・撤去費等は対象とする)
- 外注・委託費:自社内で加工・製作することが困難な部材や組立、ソフトウェア等について、図面・仕様等を明示した上で外部に依頼する場合に要する経費や要求仕様のみを示し相手方ノウハウにも期待した上での外部への製造委託等に要する経費(外注・委託による成果物が補助事業者に帰属しない場合は補助対象外)
- 使用料:クラウドサービス等の使用料及びライセンス料(使用等に係る料金が月単位や年単位で発生するものは、補助事業の対象期間分のみが補助対象。買い切りで使用できるサービス等は機械設備等購入費に計上)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-20から2026-11-27までです。事業実施期間は原則として、補助金交付決定日から令和9年1月31日(日)まで。実績報告書は事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和9年2月15日(月)のいずれか早い日までに提出。生産性向上計画実施効果報告書は事業完了日が属する事業年度の期末から60日以内に提出。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 生産性向上に向けた課題の把握と分析の妥当性:自社の強み、弱みを把握しているか、特定の作業、特定の部署に限定せず、より広い範囲で状況把握等をしているか、ボトルネックの把握と分析が適切かどうかを評価する。単発的な改善ではなく、体系的な現状分析に基づいた課題設定ができているかが重要で、全社的な視点での課題把握が求められる。
- ◼︎ 生産性向上計画で取り組む項目の妥当性:把握した課題への対応が網羅されているか、取組内容の実現可能性があるかを評価する。課題に対する解決策が論理的に整合しており、実際に実行可能な内容であることが必要。机上の空論ではなく、具体的で実現性の高い取組計画であることが評価される。
- ◼︎ 計画のうち、補助事業として取り組む内容の有効性:導入効果の実現可能性の高さ、費用対効果の観点での妥当性、計画全体に対する貢献度を評価する。補助金を投入することで得られる効果が明確で、投資金額に見合った成果が期待できるか、全体計画における当該補助事業の位置づけが適切かどうかが重要な評価ポイントとなる。
- ◼︎ 計画を通して実現しようとする目標の発展性:新しい取組を行う、高付加価値業務へのシフトを行うなど、単なる工数削減以上の付加価値の増加が期待できるか、自社の持続的成長にどのようにつなげていくかの明瞭性を評価する。短期的な効率化にとどまらず、中長期的な企業成長につながる戦略的な取組であることが高く評価される。
活用にあたっての注意点
- 専門家派遣及び補助金は、期間内であっても、予算の上限に達し次第、受付を終了する
- 生産性向上計画の内容を審査し、申請期間ごとの予算の範囲内で採択するため、申請書を提出しても不採択となる場合がある
- 同一事業者からの申請は1件に限る
- 事前着手(補助金の交付決定前に契約締結や発注をすること)した場合は補助対象外となる
- 他の補助金、助成金等の交付を受けている費用については、補助対象経費に計上できない
- 大企業、みなし大企業、国又は地方公共団体から出資を受けている者、財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等は申請できない
- パートナーシップ構築宣言を申請時点で行っていない場合、補助事業の終了時までに宣言を行うことが必要
- 生産性向上計画実施効果報告書の提出がなされない場合には、補助金返還の対象となる
- 郵送による申請の場合、レターパックなど追跡が可能な方法で送付し、申請期間の最終日の17時必着
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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