補助金で設備投資するとき節税と組み合わせる方法
補助金で設備を入れたのに、受給した補助金に税金がかかって思ったより手元に残らなかった——そのような状況は、税務処理の理解と節税策の組み合わせで変わることがあります。この記事では、補助金を使った設備投資における税務の考え方と、節税と合わせて活用できる制度を解説します。
補助金は「もらえる=得した」というイメージがありますが、実際には受給した補助金は課税対象の収益に含まれます。法人の場合は益金、個人事業主の場合は事業所得として計上するため、受給年度の税負担が増えることがあります。
この税負担を適切に管理するのが「圧縮記帳」という税務上の処理であり、さらに中小企業向けの税制優遇(特別償却・税額控除)と組み合わせることで、より効果的な節税につながることがあります。ただし、これらの処理は複数の税制が絡み合うため、必ず税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
補助金受給と税務の基本:なぜ課税されるのか
補助金は「返済不要の資金支援」ですが、国税庁の取り扱いでは原則として益金(または事業所得)に算入されます。つまり、補助金を100万円受け取れば、その100万円が利益に加算され、法人税(または所得税)の計算対象になります。
例えば、補助率1/2の補助金で200万円の設備を導入した場合、補助金100万円が入金されます。法人税率を約23%と仮定すると、単純計算で約23万円が補助金に対する税負担となります。これを「補助金をもらったのに税金が取られる」と感じる経営者は少なくありません。
圧縮記帳で課税を「繰り延べる」
この問題に対応するのが圧縮記帳です。圧縮記帳とは、補助金等で取得した固定資産の帳簿価額を「圧縮損」として計上し、補助金収入と相殺することで、受給年度の課税負担を抑える仕組みです。
ただし、圧縮記帳はあくまで「課税の繰り延べ」です。税金がなくなるわけではなく、毎年の減価償却費が少なくなる(圧縮後の価額をもとに計算するため)ことで、課税が将来にわたって分散されます。
- 国庫補助金等の交付を受けた固定資産であること
- 補助金の交付を受けた事業年度内に固定資産を取得していること
- 圧縮記帳の処理を確定申告書(または別表)に記載すること
- 適用は任意。適用しない選択も可能(利益が少ない年は適用しないほうが有利なこともある)
圧縮記帳の適用方法には「直接減額方式」と「積立金方式」の2種類があります。中小企業では直接減額方式が多く使われますが、どちらが有利かは当期の利益水準や将来の収益見込みによって異なります。必ず税理士と相談して判断してください。
節税と組み合わせられる主な税制優遇
補助金で取得した設備は、中小企業向けの税制優遇制度と組み合わせることができる場合があります。代表的な制度を3つ紹介します。
中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)
中小企業経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業が、特定の設備を取得した場合に適用できる税制です。即時償却(取得価額の全額を取得年度に償却)または取得価額の10%の税額控除のいずれかを選べます。
この制度は補助金と併用できる場合がありますが、圧縮記帳と即時償却を同じ設備に対して適用すると効果が変わることがあります。経済産業省「中小企業経営強化税制」(経産省ウェブサイト)で制度の詳細を確認できます。
中小企業投資促進税制(特別償却・税額控除)
中小企業が機械装置・ソフトウェア・工具・器具備品等を取得した場合に適用できる制度です。取得価額の30%の特別償却(通常の減価償却に上乗せして早めに費用化できる)、または取得価額の7%の税額控除を選べます。
ものづくり補助金やIT導入補助金で取得した設備がこの制度の対象になることがあります。対象設備の要件は年度によって変わることがあるため、中小企業庁または税理士に最新の情報を確認することをおすすめします。
少額減価償却資産の特例(中小企業向け)
中小企業者等(資本金1億円以下等の要件あり)の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した年度に全額費用として計上できる特例があります。ただし、年間合計300万円までという上限があります。
IT導入補助金などで30万円未満のITツールを複数購入した場合に使える場面があります。詳細は国税庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(国税庁ウェブサイト)を参照してください。
圧縮記帳と特別償却の組み合わせを比較する
補助金を受給した年度に適用できる節税策を整理すると、以下の3つのパターンが考えられます。どれが有利かは当期の利益水準・翌期以降の収益見込み・設備の耐用年数によって変わります。
| 対応パターン | 当期の課税 | 翌期以降の減価償却 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 圧縮記帳のみ適用 | 補助金相当額の課税が繰り延べ | 圧縮後の価額で通常償却 | 当期の利益が大きい場合 |
| 特別償却のみ適用 | 通常より早く費用化できる | 残額を耐用年数で償却 | 翌期以降の利益が見込める場合 |
| 圧縮記帳+特別償却 | 圧縮後の価額に特別償却を適用 | 圧縮後の残額を翌期以降で償却 | 当期利益が大きく翌期も収益が見込める場合 |
| 即時償却(経営強化税制) | 取得価額の全額を当期に費用化 | 翌期以降の償却なし | 当期利益が非常に大きい場合 |
重要なのは、補助金の申請段階から節税策をどう組み合わせるかを税理士と話し合っておくことです。補助金が採択されてから「さてどうしようか」では、選択の幅が狭まることがあります。事業計画書を作る段階で、キャッシュフロー・税負担・節税効果をあわせてシミュレーションする経営者が、実務上の資金効率を高めています。
設備投資と節税を組み合わせる流れ
- ステップ1:補助金の公募スケジュールと経営計画を照合する ものづくり補助金・IT導入補助金など、自社の設備投資計画に合う補助金を中小企業庁のポータル(jGrants)で確認します。補助対象経費の範囲と自己負担額をあわせて把握します。
- ステップ2:税理士と事前シミュレーションを行う 採択後の補助金収入・圧縮記帳の適用可否・特別償却との組み合わせ効果を確認します。当期と翌期以降の税負担をならして考えることが重要です。
- ステップ3:採択後に設備を発注・取得する 補助金の交付決定前に設備を発注・取得すると、補助対象外になることがあります。交付決定通知を受けてから発注するのが原則です。
- ステップ4:実績報告・補助金入金後に申告で処理する 補助金が入金された事業年度の確定申告で、圧縮記帳・特別償却等の処理を行います。申告書の書き方が複雑なため、税理士との連携が重要です。
- 中小企業庁「税制・金融・会計に関する支援」:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/index.html
- 国税庁「国庫補助金等の圧縮記帳」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
- 経済産業省「中小企業経営強化税制」:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisansei_koujou.html
よくある質問
補助金は原則として課税対象の収益です。法人の場合は益金として計上し、個人事業主の場合は事業所得として申告します。ただし、圧縮記帳を適用することで、受給年度の課税を翌年度以降に繰り延べることができる場合があります。詳細は税理士にご相談ください。
圧縮記帳とは、補助金等で取得した固定資産の帳簿価額を圧縮(引き下げ)し、受給年度の課税を繰り延べる税務上の処理です。補助金を受け取った年度に全額課税されると手元資金が減るため、圧縮記帳で課税を分散させることができます。適用には一定の要件があり、税理士への確認をおすすめします。
補助金と中小企業経営強化税制(即時償却や税額控除)は原則として同一の設備に対して併用できますが、補助金を受けた場合に圧縮記帳と特別償却の両方を使うことには制限がある場合があります。税理士と事前に組み合わせ方を確認することを強くおすすめします。
圧縮記帳を適用した場合、減価償却の基礎となる取得価額は圧縮後の金額になります。そのため、毎年の減価償却費は圧縮記帳を適用しない場合より少なくなります。取得価額の計算は設備の種類や補助金の交付額によって異なります。
まず補助金の採択を目指し、採択通知後に設備の発注・契約を行います。設備納品・支払い後に実績報告を行い、補助金入金後の確定申告で圧縮記帳や特別償却を適用するかどうかを決めます。節税策の選択は当期の利益状況や翌期以降の収益見込みによって変わるため、税理士と連携しながら進めることが重要です。
Well Consultant合同会社代表。行政書士として補助金申請支援に特化した実務を展開。中小企業庁認定の経営革新等支援機関として、ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金など主要補助金の申請書作成から採択後フォローまでを一貫してサポート。補助金採択件数157件・採択総額26億円超の実績をもとに、補助金コンサルとして独立・継続するためのノウハウを発信しています。
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