| 実施機関 | 秋田市産業振興部 企業立地雇用課(公式ページ) |
|---|---|
| 地域 | 秋田県 秋田市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 対象労働者を雇用した日の6か月を経過した日から60日以内 |
| 補助率 | -(対象労働者1人当たり10万円) |
| 補助上限額 | 対象労働者3人まで(1事業者あたり30万円) |
この補助金のあらまし
秋田市内の事業所が外国人材を雇用した場合に、対象労働者1人当たり10万円(1事業者あたり最大3人まで)を交付する制度です。令和8年4月1日以降に新たに雇用された外国人材が対象となります。
制度の概要
秋田市外国人材受入奨励金は、市内の事業所が外国人材を雇用することを支援するための制度です。市内における人材の確保と雇用環境の充実を図り、地域産業の持続的な発展と地域経済の活性化に役立てることを目的としています(交付要綱 p.1)。
申請は、対象労働者を雇用した日の6か月を経過した日から60日以内に行います。申請前には、企業立地雇用課へメール、電話または窓口で相談することが案内されています。申請方法はEメール、郵送、窓口、インターネット(スマート申請)から選べます(公式ページ)。
対象になる事業者
市内に本社、支店、事業所等を有し、その事業所で事業活動を行う法人または個人事業主(市内事業者等)が対象です(交付要綱 p.1)。市内事業所等において外国人材を雇用していること、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、職業安定法その他関係法令を遵守していること、奨励金の交付対象となる外国人材を6か月以上雇用していること、市税を滞納していないことが条件です(交付要綱 p.1)。
次のいずれかに該当する者は対象事業主になりません。風俗営業等に該当する接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行っている者、事業主や役員等が暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者、国、地方公共団体、独立行政法人、特定地方独立行政法人であることです(交付要綱 p.2)。
- 市内に本社、支店、事業所などを有し、その事業所で事業を行っていますか。
- 令和8年4月1日以降に市内事業所に新たに雇用した外国人材がいますか。
- 対象の外国人材を6か月以上雇用していますか。
- 市税の滞納はありませんか。
- 外国人材の雇用について、出入国管理及び難民認定法や労働基準法などの関係法令を守っていますか。
補助の対象になる経費
この制度は、かかった経費に対して補助する仕組みではなく、対象労働者を雇用したことに対して奨励金を交付する仕組みです。奨励金の額は対象労働者1人当たり10万円です(交付要綱 p.2)。
対象労働者は、令和8年4月1日以降に市内事業所に新たに雇用された外国人材で、市内に住所を有し、在留資格が「技能実習」「特定技能」または「技術・人文知識・国際業務」で雇用されている者です(交付要綱 p.2)。在留資格が「技能実習」または「特定技能」の場合は、市内に所在する監理団体または受入支援機関を通して雇用されていることが必要です(交付要綱 p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 奨励金(対象労働者1人当たり) | 対象労働者1人につき10万円(交付要綱 p.2) |
| 条件付き | 技能実習・特定技能の外国人材 | 市内に所在する監理団体または受入支援機関を通して雇用されている場合に限る(交付要綱 p.2) |
補助率と補助上限額
奨励金は補助率で算出する形式ではなく、対象労働者1人当たり10万円です(交付要綱 p.2)。上限は、年度にかかわらず1市内事業者につき対象労働者3人までです(交付要綱 p.3)。対象労働者が3人を超える場合でも、奨励金の対象は3人までとなります。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 対象労働者1人当たり | -(定額方式) | 10万円(1人当たり) |
| 1市内事業者当たり | - | 対象労働者3人分(30万円)まで |
対象労働者を2人雇用した場合、1人10万円で合計20万円が奨励金として交付されます(交付要綱 p.2)。
申請から入金までのスケジュール
対象労働者を雇用した日から6か月を経過した日から60日以内に、交付申請書を提出します(交付要綱 p.3)。市は申請内容を審査し、交付または不交付を決定して速やかに通知します(交付要綱 p.3)。交付決定を受けた事業者が交付請求書を提出すると、市は請求書の提出があった日から30日以内に奨励金を交付します(交付要綱 p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 対象労働者を雇用した日から6か月経過後、その日から60日以内 | 奨励金交付申請(交付要綱 p.3、公式ページ) |
| 申請後(審査後速やかに) | 交付決定または不交付決定の通知(交付要綱 p.3) |
| 交付決定後 | 奨励金交付請求書の提出 |
| 請求書提出日から30日以内 | 奨励金の交付(交付要綱 p.3) |
審査のポイント
市は、提出された申請書の内容を審査し、交付するかどうかを決定します(交付要綱 p.3)。申請書には雇用契約書の写し、納税証明書、市内で事業を営んでいることを確認できる書類、対象労働者の在留カードの写しなどを添付します(交付要綱 p.3)。
申請の流れ
- 事前相談 申請前に企業立地雇用課へメール、電話または窓口で相談します(公式ページ)。
- 申請書の提出 対象労働者を雇用した日の6か月経過後、60日以内に交付申請書と必要書類を提出します(交付要綱 p.3)。
- 審査・決定 市が申請内容を審査し、交付決定または不交付決定の通知を行います(交付要綱 p.3)。
- 交付請求 交付決定を受けた事業者は、交付請求書を市に提出します(交付要綱 p.3)。
- 奨励金の受取 請求書の提出から30日以内に奨励金が交付されます(交付要綱 p.3)。
申請に必要な書類
- 奨励金交付申請書(様式第1号)
- 雇用契約書の写し
- 対象事業者に係る納税証明書(市税に未納がない証明書)
- 市内で事業を営んでいることを確認できる書類(法人登記事項証明書、定款または所在地証明書の写し等)
- 対象労働者の在留カードの写し
- 在留資格が「技能実習」または「特定技能」の場合は、監理団体または受入支援機関を通して雇用されたことを確認できる書類(契約書の写し等)
- 市長が必要と認めるその他の書類
- 奨励金交付請求書(様式第4号)(交付決定後)
よくある注意点
申請期限は、対象労働者を雇用した日の6か月を経過した日から60日以内です(交付要綱 p.3)。期限を過ぎた申請は対象になりません。
虚偽の記載があった場合や要綱に違反した場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付された奨励金の返還を求められることがあります(交付要綱 p.4)。また、市が行う事後調査およびアンケート調査には協力する必要があります(交付要綱 p.4、公式ページ)。
よくある質問
- 奨励金は1人だけでももらえますか。
- はい、対象労働者1人当たり10万円が交付されます(交付要綱 p.2)。
- 3人以上を雇用した場合はどうなりますか。
- 年度にかかわらず1市内事業者につき対象労働者3人までが上限です(交付要綱 p.3)。
- 申請はいつまでにすればよいですか。
- 対象労働者を雇用した日の6か月を経過した日から60日以内に申請する必要があります(交付要綱 p.3)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
秋田市産業振興部 企業立地雇用課 電話:018-888-5731(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。