全国補助金・助成金相談センター

福島県郡山市

郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業

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実施機関郡山市(都市構想部 都市政策課)
地域福島県 郡山市
受付状況受付中
受付期間令和8年度(予算上限に達した場合、年度内に受付を終了することがあります)(公式ページ)
補助率2分の1以内
補助上限額月3万円(最長24か月)

この補助金のあらまし

郡山市の中心市街地で、リノベーション済みの遊休不動産を賃借して事業を行う個人・団体に、月々の賃借料の一部を補助する制度です。補助額は月3万円が上限で、最長24か月分を受けられます。

制度の概要

この制度は、本市中心市街地における遊休不動産の利活用を図るために設けられた補助金です。郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金を活用してリノベーションを行った遊休不動産を、所有者から賃借して利活用する事業者の賃借料を補助します(交付要綱 p.1)。

補助金は予算の範囲内で交付され、予算上限に達した場合は年度内に受付を終了することがあります(公式ページ)。新規に申請する場合は、必ず都市政策課へ事前相談を行う必要があり、事前相談を行わない場合は申請を受け付けません(公式ページ)。申請は都市政策課(市役所本庁舎3階)へ提出します(公式ページ)。

対象になる事業者

補助対象者は、対象遊休不動産を所有者から賃借し、利活用事業を行う個人または団体です。対象遊休不動産のリノベーション工事完了から1年以内に利活用事業を開始する必要があります。利活用事業(5)(賃貸事業)の場合は、賃借人が利活用事業(1)から(4)を開始するための賃貸借契約を1年以内に締結する必要があります(公式ページ)。

次に該当する者は補助対象者となりません。利活用事業の開始した日の属する月の翌月から起算して2年が経過した者、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当していると認められる者、市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税)に滞納がある者、その他市長が不適当と認める者です(交付要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 中心市街地の対象エリア内で、利活用事業を行おうとしていますか(公式ページ)。
  • 利用する物件は、郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金を活用してリノベーションされた遊休不動産ですか(交付要綱 p.1)。
  • リノベーション工事完了から1年以内に利活用事業を開始できますか(公式ページ)。
  • 市税等に滞納はありませんか(交付要綱 p.1)。
  • 風俗営業やフランチャイズ契約に基づく事業ではありませんか(公式ページ)。

補助の対象になる経費

補助対象経費は、対象遊休不動産に係る月ごとの賃借料です。管理費、共益費、水光熱費、駐車場使用料その他の経費は含みません(交付要綱 p.1)。

補助対象経費には、消費税及び地方消費税額に相当する額も含みません。国や地方公共団体から別に交付を受けた補助金などに計上された経費も除かれます(交付要綱 p.1)。交付決定前に支払った賃借料は対象外です(公式ページ)。

区分経費内容
対象対象遊休不動産に係る月ごとの賃借料契約上の家賃(税抜)が対象です。
対象外管理費・共益費・水光熱費・駐車場使用料などその他の経費賃貸借契約書における家賃以外の額は補助対象外です(記載例 p.1)。
対象外消費税及び地方消費税額に相当する額補助対象経費としません(交付要綱 p.1)。
対象外交付決定前に支払った賃借料交付決定前の支払いは対象外です(公式ページ)。
対象外他の補助金等に計上された経費国・地方公共団体等から交付を受けた補助金などに計上された補助対象経費は除かれます(交付要綱 p.1)。

補助率と補助上限額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内です。月ごとに算出した補助金の額(補助月額)は、1か月当たり3万円を限度とします(交付要綱 p.1)。

補助対象期間は、利活用事業を開始した日の属する月の翌月から起算して24か月を限度とします。会計年度ごとに申請と報告が必要です(交付要綱 p.1)。

枠・区分補助率補助上限額
対象遊休不動産の月額賃借料2分の1以内1か月あたり3万円(24か月を限度)

月額賃借料が8万円の物件の場合、補助率2分の1で4万円となりますが、1か月あたりの上限3万円が適用され、補助月額は3万円になります(記載例 p.2、交付要綱 p.1)。

申請から入金までのスケジュール

新規に申請する場合は、まず事前相談を行います。事前相談シートを作成し都市政策課へメールで提出し、事前相談日を調整してから相談を実施します(公式ページ)。その後、必要書類を揃えて交付申請を行い、書類審査を経て交付決定となります(公式ページ)。

補助事業完了後は、30日以内または補助事業が完了した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告を行います。その後、補助額が確定し、指定口座へ補助金が交付されます(公式ページ、交付要綱 p.2-3)。概算払いを選択した場合は、交付決定の段階で補助金の一部が交付されます(公式ページ)。

時期内容
利活用事業の開始リノベーション工事完了から1年以内に開始が必要です(公式ページ)。
事前相談申請前に都市政策課へ必ず実施します(公式ページ)。
交付申請会計年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに申請します(記載例 p.2)。
交付決定提出書類に不備がなければ補助金等交付決定通知書が送付されます(公式ページ)。
事業完了後完了の日から30日以内または年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告を行います(交付要綱 p.2)。
交付額確定・補助金交付指定口座へ補助金が交付されます(公式ページ)。

審査のポイント

提出された書類の審査を行います。審査の過程では、必要に応じて現地確認や聞き取りを行います(公式ページ)。

補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかが確認されます(交付要綱 p.2-3)。

申請の流れ

  1. 事前相談 「賃借料支援 事前相談シート」を作成し、都市政策課へメールで提出します。事前相談日の調整後に実施します(公式ページ)。
  2. 交付申請 必要書類を揃えて都市政策課へ提出します。原本以外はメールでも提出できます(公式ページ)。
  3. 審査 書類審査を行い、必要に応じて現地確認などを行います(公式ページ)。
  4. 交付決定 不備がなければ補助金等交付決定通知書が送付されます(公式ページ)。
  5. 実績報告 事業完了後30日以内などに、実績報告書類を提出します(公式ページ)。
  6. 交付額確定・交付 補助額が確定し、指定口座へ補助金が交付されます(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 補助金等交付申請書
  • 郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業計画書(第1号様式)
  • 郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業収支予算書(第2号様式)
  • 同意書兼誓約書(第3号様式)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 利活用事業を開始する又は開始したことが確認できる書類(広く公開されているものに限る)
  • 通帳の写しその他の振込先の口座を確認できる書類
  • 国・地方公共団体等から交付を受けた補助金などの補助対象経費を確認できる書類(該当する場合のみ)
  • その他参考となる書類

よくある注意点

交付決定前に支払った賃借料は補助対象外です(公式ページ)。また、会計年度ごとの申請が必要で、2年度目以降の申請が遅れると上限の24か月分を受けられない場合があります(公式ページ)。

補助金の交付を受けた後も、利活用事業を2年以上継続して実施する必要があります。2年以内に廃止すると補助金の返還が必要になる場合があります(公式ページ)。帳簿や証拠書類は、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません(交付要綱 p.2)。

よくある質問

一度補助金を受ければ、毎年自動的に受け取れますか。
いいえ。会計年度ごとに申請が必要で、1年度目に交付を受けても次年度以降の交付を確約するものではありません(公式ページ)。
事前相談をせずに申請できますか。
いいえ。新たに申請を行う場合は必ず都市政策課へ事前相談を行ってください。事前相談を行わない場合は申請を受け付けません(公式ページ)。
概算払いは選べますか。
はい。四半期ごと(4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)の概算払いを選択できます。申請書の摘要欄にその旨を記入してください(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

都市構想部 都市政策課 代表 Tel:024-924-2321(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業」と書いていただくと、話が早く進みます。

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