| 実施機関 | 郡山市農商工部産業雇用政策課 |
|---|---|
| 地域 | 福島県 郡山市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(当日消印有効) |
| 補助率 | 定額(車両1台あたり) |
| 補助上限額 | 貸切バス5万円、トラック1万円、自動車運転代行7,500円(それぞれ車両1台あたり) |
この補助金のあらまし
郡山市内に拠点を持つ貸切バス・トラック運送・自動車運転代行の事業者が、原油価格や物価高騰の影響を受けた経営を支援するための給付金です。車両1台あたりの定額で、2026年11月30日までに申請する必要があります。
制度の概要
この給付金は、市民や観光客の移動手段の確保と、地域経済を支える物流の維持を目的とした制度です。原油価格や物価の高騰で厳しい経営状況にある事業者の、事業継続などを支援するために、郡山市が予算の範囲内で交付します。実施機関は郡山市農商工部産業雇用政策課です。
申請は、郵送または持参による書面の提出で行います。受付期間は令和8年9月1日から令和8年11月30日までで、当日消印有効です。申請書は郡山市に提出します。給付金は、貸切バス車両・トラック車両・自動車運転代行車両の台数に応じた定額で計算されます。
対象になる事業者
次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ(4)~(7)のすべてに該当する事業者が対象です。
(1)貸切バス事業者:市内に本社または営業所を有し、道路運送法の一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者。
(2)トラック運送事業者:市内に本社または営業所(個人事業主は住所)を有し、貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業を行う事業者。
(3)自動車運転代行業者:市内に本社または営業所(個人事業主は住所)を有し、福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者。
次の(4)~(7)のすべてを満たす必要があります。(4)市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)を滞納していないこと。(5)申請日に事業を継続しており、交付決定後も事業を継続する意思があること。(6)代表者または役員が郡山市暴力団排除条例に定める暴力団員、暴力団員等、暴力団関係者に該当しないこと。(7)会社更生法または民事再生法に基づく更生・再生手続を行っていないこと。
市長が不適当と認める者は対象外です。
- 市内に本社または営業所(個人事業主は住所)がありますか。
- 貸切バス・貨物自動車運送・自動車運転代行の許可や認定を受けていますか。
- 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税など)の滞納はありませんか。
- 申請後も事業を継続する意思がありますか。
- 代表者や役員が暴力団員などに該当しませんか。
補助の対象になる経費
この給付金は、経費を補助するものではありません。保有する対象車両の台数に応じて、定額で交付されます。
対象となる車両は、令和8年7月1日時点で国土交通省東北運輸局福島運輸支局または福島県公安委員会に届け出ており、使用の本拠の位置が郡山市内にある車両です。貸切バス車両、トラック車両、自動車運転代行車両のいずれかです。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 貸切バス車両 | 令和8年7月1日時点で東北運輸局福島運輸支局に届け出た貸切バスで、使用の本拠の位置が郡山市内の車両(乗合と併用登録の車両も含む) |
| 対象 | トラック車両 | 令和8年7月1日時点で東北運輸局福島運輸支局に届け出たトラック運送事業の車両で、使用の本拠の位置が郡山市内の車両 |
| 対象 | 自動車運転代行車両 | 令和8年7月1日時点で福島県公安委員会に届け出た自動車運転代行事業の随伴車で、使用の本拠の位置が郡山市内の車両 |
補助率と補助上限額
この給付金は補助率ではなく、車両1台あたりの定額で計算されます。貸切バス事業者は保有する貸切バス車両1台あたり5万円、トラック運送事業者は保有するトラック車両1台あたり1万円、自動車運転代行業者は保有する自動車運転代行車両1台あたり7,500円です(交付要綱 p.3)。申請金額は、申請台数に上記の単価を掛けた額になります。
トラック車両を5台保有する運送事業者の場合、申請金額は5台×1万円で5万円です。
申請から入金までのスケジュール
申請受付期間は令和8年9月1日から令和8年11月30日までです(交付要綱 p.2)。申請は期間内の当日消印有効で、郵送または持参により行います。その後、市が申請内容を審査して交付の可否を決定します。不交付の場合は、不交付決定通知書で通知されます。
給付金は、事業の実績に基づく精算額で申請します。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年9月1日(火曜日)から | 申請受付開始 |
| 令和8年11月30日(月曜日)まで | 申請受付期間の終了(当日消印有効) |
審査のポイント
市が申請内容を審査し、給付金の交付の可否を決定します。審査では、対象者の要件、対象車両の届出状況、市税の納付状況などが確認されます。運輸支局や県公安委員会への営業許可・保有車両台数の照会、税務担当課への納付状況の照会に、申請者が同意する必要があります。
申請の流れ
- 申請書類の準備 交付申請書(第1号様式)、同意書兼誓約書(第2号様式)、給付対象車一覧表(第3号様式)、車検証の写し、許可書等の写し、振込先口座の通帳の写しを揃えます。個人事業主は本人確認書類も必要です。
- 申請書の提出 期限の令和8年11月30日までに、郡山市農商工部産業雇用政策課へ郵送または持参します(交付要綱 p.2)。封筒の裏面には差出人の住所・氏名を、表面には「運送事業者等支援事業給付金」と記載します。
- 市による審査 市が申請内容を審査し、交付の可否を決定します。不交付の場合は、不交付決定通知書で通知されます。
申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 同意書兼誓約書(第2号様式)
- 給付対象車一覧表(第3号様式)
- 給付対象車一覧表に記載のある車両の自動車検査証(車検証)の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
- 給付金振込口座の通帳の写し(法人の場合は法人名義のもの)
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可証の写し、貨物自動車運送事業の許可証または届出書の写し、または公安委員会の認定を受けたことを示す標識の写し
- 運転免許証、個人番号カード等の本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
よくある注意点
申請は、給付対象車一覧表に記載する車両台数と、交付申請書の申請台数を同じにしてください。振込先口座の通帳の写しと、同意書兼誓約書の内容が一致している必要があります。
申請内容に虚偽があった場合、または交付要件を満たさない事実や不正が判明した場合は、給付金の返還等に応じる必要があります。交付後も事業を継続する意思が求められます。
よくある質問
- 申請期限はいつまでですか。
- 令和8年11月30日(月曜日)までです。当日消印有効です。
- 給付金はいくら受け取れますか。
- 貸切バス車両は1台5万円、トラック車両は1台1万円、自動車運転代行車両は1台7,500円です(交付要綱 p.3)。
- 申請はどのように行いますか。
- 必要書類を揃えて、郡山市農商工部産業雇用政策課へ郵送または持参します。
制度の問い合わせ先(実施機関)
郡山市農商工部産業雇用政策課(代表)
電話:024-924-2251
Fax:024-925-4225
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 本庁舎1階
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/119/55836.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/190567
記載例(交付申請書 第1号様式 令和8年9月11日 金曜日 更新):https://www.city.koriyama.lg.jp/uploaded/attachment/130132.pdf
記載例その2(同意書兼誓約書 第2号様式 令和8年9月11日 金曜日 更新):https://www.city.koriyama.lg.jp/uploaded/attachment/130123.pdf