| 実施機関 | 取手市(農政課) |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 取手市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年7月1日(水曜日)から12月21日(月曜日)まで |
| 補助率 | 公式ページで確認 |
| 補助上限額 | 対象農地面積(平方メートル)×0.5円(自己購入の場合は薬剤購入額と低いほう) |
この補助金のあらまし
取手市内の水稲生産者が、カメムシ等の病害虫防除に使った薬剤代や防除作業の委託費の一部を補填してもらえる補助金です。対象農地面積に応じて交付され、受付は令和8年7月1日から12月21日までです。
制度の概要
この補助金は、米の品質低下や収量減少の原因となっているカメムシ等の病害虫防除にかかる費用の一部を補填し、水稲生産者の負担を軽くすることを目的としています。取手市が実施し、交付の申請は取手市農政課の窓口で行います。申請書(様式第1号)は窓口で記入する形になっています。
この補助金の特徴は、補助金額が「対象農地面積(平方メートル)×0.5円」を基本として算出される点です。自ら薬剤を購入して散布した場合は、この額と薬剤購入額のうち低いほうが交付額になります。(公式ページ)
対象になる事業者
次の1から4のすべてに該当する水稲生産者が対象です。1つ目は、取手市内に住所を有する個人、または取手市内に事業所を有する法人であることです。2つ目は、市税を滞納していないことです。3つ目は、令和8年度の「水田営農実施計画書」を期日までに地域農業再生協議会に提出していることです。4つ目は、令和8年4月1日以降に補助対象農地への薬剤散布を委託した実績があること、または自ら薬剤を購入した場合は令和8年1月1日以降に購入した薬剤を使用していることです。(公式ページ)
地域農業再生協議会(地域の農業者が参加し、水田の利用計画などを取りまとめる組織)に提出する「水田営農実施計画書」は、補助金申請の前提となる書類です。提出期日を過ぎると対象になりません。(公式ページ)
- 取手市内に住所(個人の場合)または事業所(法人の場合)がありますか。
- 市税を滞納していませんか。
- 令和8年度の「水田営農実施計画書」を期日までに地域農業再生協議会に提出していますか。
- 令和8年4月1日以降に補助対象農地への薬剤散布を委託したことがありますか。または、令和8年1月1日以降に購入した薬剤を自ら使用しましたか。
- 補助の対象となる農地は、水田営農実施計画書に記載された市内の水稲作付農地ですか。
補助の対象になる経費
この補助金の対象は、水田営農実施計画書に記載されている市内の水稲作付農地に薬剤を散布したことです。自ら薬剤を購入して散布する場合と、病害虫防除作業を業者などに委託して散布する場合の両方が対象になります。(公式ページ)
補助金は経費の実額を補填するものではなく、対象農地面積に応じた額か、薬剤購入額のうち低い額で決まります。そのため、薬剤代を多く使っても、交付額は面積に応じた上限を超えません。(公式ページ)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 薬剤購入費(自ら購入して散布した場合) | 令和8年1月1日以降に購入し、水稲作付農地に散布した薬剤の代金。交付額は薬剤購入額と面積基準額のうち低いほう。 |
| 対象 | 病害虫防除作業の委託費 | 令和8年4月1日以降に、補助対象農地への防除作業を委託した費用。交付額は面積基準額。 |
補助率と補助上限額
この補助金には補助率(かかった経費のうち、補助金で出る割合)の定めはありません。交付額は、対象農地面積(平方メートル)に1平方メートルあたり0.5円を掛けた額が基準になります。自ら薬剤を購入した場合は、その額と薬剤購入額のうち低いほうが交付されます。委託して散布した場合は、面積基準額がそのまま交付額になります。交付額は100円未満を切り捨てます。(公式ページ)
水田の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)で、委託して散布した場合は、10,000×0.5円で5,000円が交付額になります。
申請から入金までのスケジュール
受付期間は令和8年7月1日(水曜日)から12月21日(月曜日)までです。申請は市の窓口で様式第1号に記入して行い、提出書類を添えます。申請時には本人確認(個人の場合)も行われます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年7月1日(水曜日)から12月21日(月曜日)まで | 受付期間(申請書の提出) |
審査のポイント
申請者が対象者の条件(市内居住・事業所、市税の滞納がないこと、水田営農実施計画書の提出、薬剤散布の実績など)を満たしているかどうかが確認されます。交付額は、面積と領収書の金額によって決まります。
申請の流れ
- 水田営農実施計画書の提出 令和8年度の水田営農実施計画書を、期日までに地域農業再生協議会へ提出します。その控えの写しが申請に必要です。
- 書類の準備 計画書(控え)の写し、補助金の受取口座の情報が確認できる書類の写し(申請者名義に限る)、薬剤購入または防除作業委託の領収書の写しを用意します。
- 窓口での申請 取手市農政課の窓口で、取手市農産物病害虫防除対策費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に記入して提出します。個人の場合は本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
申請に必要な書類
- 地域農業再生協議会に提出した令和8年度水田営農実施計画書(控え)の写し
- 補助金の受取口座(申請者名義に限る)情報が確認できる書類の写し
- 薬剤の購入に係る領収書の写し、または病害虫防除作業の委託に係る領収書の写し
- 取手市農産物病害虫防除対策費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
よくある注意点
対象となるのは、水田営農実施計画書に記載された市内の水稲作付農地への薬剤散布です。計画書に記載のない農地は対象になりません。また、薬剤の購入時期は令和8年1月1日以降、防除作業の委託は令和8年4月1日以降の実績が必要です。これより前の購入や委託は対象外です。
市税を滞納していると申請の対象になりません。受付は12月21日までなので、期限に余裕を持って申請してください。交付額は面積基準と薬剤購入額のうち低いほうで決まるため、薬剤代の全額が補助されるわけではない点にも注意が必要です。
よくある質問
- 薬剤を自分で買って散布した場合、薬剤代の全額が補助されますか。
- いいえ。自ら薬剤を購入して散布した場合の交付額は、対象農地面積(平方メートル)×0.5円と薬剤購入額のうち低いほうの額です。薬剤代が面積基準額より多い場合は、面積基準額が上限になります。
- 誰に申請すればよいですか。
- 取手市農政課の窓口で申請します。様式第1号に記入して、必要書類を提出します。
- 申請書はあらかじめ用意できますか。
- 申請書(様式第1号)は、市のホームページからワード形式やPDF形式でダウンロードできます。ただし、申請書は窓口で記入していただきます。
制度の問い合わせ先(実施機関)
農政課 茨城県取手市藤代700 電話番号:0297-74-2141(代表) ファクス:0297-82-6450