| 実施機関 | 取手市 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 取手市 |
| 受付状況 | 受付開始前(10月30日から) |
| 受付期間 | 令和8年10月30日(金曜日)から(公式ページその4) |
| 補助率 | 補助率の区分なし(経費の額が補助金額) |
| 補助上限額 | 1事業所・1年度・補助対象事業ごとに25,000円 |
この補助金のあらまし
取手市中小企業脱炭素事業促進補助金は、市内の中小企業者等が省エネ診断や排出量可視化などを行う費用の一部を補助する制度です。補助上限は1事業所あたり年度ごと25,000円です。令和8年10月30日から受付を予定しています。
制度の概要
この制度は、市内の中小企業者等の脱炭素経営を促進し、脱炭素化を後押しするための補助金です(交付要綱 p.1)。実施機関は取手市です。補助金は予算の範囲内で交付されます(公式ページその4)。
申請は取手市役所4階の環境対策課窓口での持参、郵送、電子メールのいずれかで行います(公式ページその4)。受付は令和8年10月30日(金曜日)からで、平日の午前9時から午後4時30分までです(公式ページその4)。
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす中小企業者等が対象です(交付要綱 p.2)。中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模企業者で、市内に事業所等を有し、市税の滞納がないことが必要です(交付要綱 p.2)。
暴力団・暴力団員が事業主や役員となっている者、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者などは補助対象外です(交付要綱 p.2)。
- 御社は中小企業基本法に定める中小企業者または小規模企業者ですか。
- 御社は取手市内に事業所または事務所を有していますか。
- 御社には市税の滞納がありませんか。
- 御社の事業主や役員に暴力団員が含まれていませんか。
補助の対象になる経費
補助対象事業は、取手市内の事業所で実施する省エネ診断、省エネ支援、可視化システムの導入、カーボンニュートラル・アクションプランです(交付要綱 p.2)。対象事業は申請日の属する年度の3月31日までに実施したものでなければなりません(交付要綱 p.2)。
補助対象経費は、補助対象事業の導入及び使用にかかる経費です。国・県・その他団体から全部または一部の補助を受けた、または受ける予定がある場合は、その補助額を差し引いた額になります(交付要綱 p.3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 省エネ診断 | 経済産業省が支援する中小企業者等のエネルギー利用最適化のための診断(交付要綱 p.2) |
| 対象 | 省エネ支援 | 省エネ診断の結果に基づく取組の検討、補助金情報の提供など詳細な支援(交付要綱 p.2) |
| 対象 | 可視化システムの導入 | 事業活動に関係する温室効果ガス排出量を可視化するシステムの導入(交付要綱 p.2) |
| 対象 | カーボンニュートラル・アクションプラン | 経済産業省が取りまとめて公表する計画に関する取組(交付要綱 p.2) |
| 条件付き | 他の補助を受けた経費 | 国・県・団体から補助を受けた、または受ける予定の場合はその補助額を差し引く(交付要綱 p.3) |
補助率と補助上限額
補助金の額は補助対象経費の額とされ、1事業所につき1年度に補助対象事業ごとに25,000円が上限です(公式ページその4)。補助率の区分は設けられていません。
交付申請は補助対象事業ごとに、1事業所につき1年度にそれぞれ1回までです(交付要綱 p.3)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全事業共通 | 補助対象経費の額(補助率の区分なし) | 1事業所・1年度・補助対象事業ごとに25,000円(公式ページその4) |
補助金の額は補助対象経費の額で、上限は25,000円です(公式ページその4)。経費が10万円の場合は、上限の25,000円が交付されます。
申請から入金までのスケジュール
申請受付は令和8年10月30日(金曜日)から始まります(公式ページその4)。申請には交付申請書と必要書類を添えて市長に申請し、市長が審査して交付の可否を決定し、通知書で申請者に知らせます(交付要綱 p.3)。
事業完了後は実績報告書に必要書類を添えて報告し、市長が審査して補助金の交付額を確定します(交付要綱 p.4)。その後、交付請求書を提出して補助金を請求します(交付要綱 p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月30日(金曜日) | 申請受付開始(公式ページその4) |
| 事業実施期間 | 申請日の属する年度の3月31日までに補助対象事業を実施(交付要綱 p.2) |
| 事業完了後 | 実績報告書の提出(交付要綱 p.4) |
| 交付額確定後 | 交付請求書の提出(交付要綱 p.4) |
審査のポイント
市長は申請があったときに、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定します(交付要綱 p.3)。必要があると認めるときは、補助金の交付に関し条件を付すことができます(交付要綱 p.3)。
実績報告の審査では、その内容を速やかに審査し、適当と認めるときに補助金の交付額を確定します(交付要綱 p.4)。
申請の流れ
- 申請 交付申請書(様式第1号)と概要資料の写し、見積書の写しなどを添えて申請します(交付要綱 p.3)。
- 交付決定 市長が審査し、交付(不交付)決定通知書で通知します(交付要綱 p.3)。
- 変更・中止 申請内容を変更、または中止する場合は、速やかに変更(中止)承認申請書を提出し承認を受けます(交付要綱 p.3)。
- 実績報告 事業完了後、実績報告書に支援機関の証明書類と支払の証明書類の写しを添えて報告します(交付要綱 p.4)。
- 交付請求 交付額確定通知を受けたら、交付請求書で補助金を請求します(交付要綱 p.4)。
申請に必要な書類
- 取手市中小企業脱炭素事業促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象事業に係る概要資料の写し
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 市税の完納証明書(未納のない証明書)
- その他市長が必要と認める書類
- 取手市中小企業脱炭素事業促進補助金実績報告書(様式第5号)
- 補助対象事業及び支援機関の名称、実施期間、実施場所並びに実施内容を証する書類の写し
- 補助対象経費に係る支払を証する書類の写し
- 取手市中小企業脱炭素事業促進補助金交付請求書(様式第7号)
よくある注意点
補助対象事業は、申請日の属する年度の3月31日までに実施したものでなければなりません(交付要綱 p.2)。事業を先に終えてから申請すると、年度の期限を過ぎていないか確認が必要です。
申請内容を変更または中止する場合は、速やかに変更(中止)承認申請書を提出し承認を受けてください(交付要綱 p.3)。偽りその他不正な手段で交付を受けた場合などは、交付決定を取り消され、補助金の返還を命じられることがあります(交付要綱 p.4)。
よくある質問
- 補助金はいくらまで出ますか。
- 1事業所につき1年度に補助対象事業ごとに25,000円が上限です(公式ページその4)。
- 同じ年度に複数の事業を申請できますか。
- 申請は補助対象事業ごとに、1事業所につき1年度にそれぞれ1回までです(交付要綱 p.3)。
- 申請はどこから行えますか。
- 取手市役所4階環境対策課窓口、郵送、電子メールで申請できます(公式ページその4)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
取手市役所 環境対策課 環境政策係(電話:0297-74-2141(代表)、開庁時間:平日午前9時から午後4時30分)(公式ページその4)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.toride.ibaraki.jp/kankyo/kurashi/kankyo/sekatsu/chikuden.html
公式ページその2:https://www.city.toride.ibaraki.jp/kankyo/kurashi/kankyo/sekatsu/kaden4.html
公式ページその3:https://www.city.toride.ibaraki.jp/kankyo/kurashi/kankyo/sekatsu/solarpower.html
公式ページその4:https://www.city.toride.ibaraki.jp/kankyo/kurashi/kankyo/sekatsu/hojo/jigyosya_hojo.html
公式ページその5:https://www.city.toride.ibaraki.jp/kurashi/kankyo/sekatsu/hojokin/index.html