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茨城県取手市

取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金

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実施機関取手市
地域茨城県 取手市
受付状況受付中
受付期間令和8年11月30日(月曜日)午後4時30分まで
補助率施設の種類ごとの定額(補助率の定めはありません)
補助上限額1施設あたり最大50万円(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)

この補助金のあらまし

取手市の介護保険サービス事業所等を対象に、電気・ガス料金等の物価高騰による運営経費の負担を軽減するための支援金です。1施設あたり5万円から50万円まで、施設の種類ごとに額が決まっています。申請期限は令和8年11月30日です。

制度の概要

取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金は、電気・ガス料金などを含む物価の高騰が続く中で、経常的な運営経費が増えている高齢者福祉施設等の負担を軽減し、質の高いサービスを安定して提供し続けることを目的とした制度です。取手市が、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。(交付要綱 p.1、公式ページその3)

申請は、取手市高齢福祉課施設係へ、郵送または窓口持参などの書面で行います。申請期限は令和8年11月30日(月曜日)午後4時30分です。申請書は取手市高齢福祉課の提出書類として定められた様式を使います。(公式ページその3、交付要綱 p.2)

対象になる事業者

令和8年4月1日時点で、取手市内に所在する次の施設を運営する事業者が対象です。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所の12種類です。(交付要綱 p.2)

通所リハビリテーション事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所は、令和8年4月1日から同年6月30日までの期間にサービス等を提供した実績があるものに限ります。サービス等とは、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションのことです。(交付要綱 p.2)

申請できるか確かめる
  • 令和8年4月1日時点で、取手市内に施設があり、その施設を運営していますか。
  • 運営する施設は、対象の12種類のいずれかに当たりますか。
  • 通所リハビリテーション・訪問看護・訪問リハビリテーションの事業所の場合、令和8年4月から6月までにサービス提供の実績がありますか。
  • 申請期限の令和8年11月30日までに申請できますか。

補助の対象になる経費

この支援金は、経費の内容ごとに補助するものではなく、施設の種類ごとに定められた額を交付する制度です。そのため、対象経費の区分や経費ごとの補助率は定められていません。(交付要綱 p.2、p.5)

支援金の交付は、1つの事業者に対して1回限りです。同じ事業者が複数の施設を運営している場合でも、1回だけ交付されます。(交付要綱 p.2)

補助率と補助上限額

この制度は補助率を使う方式ではなく、施設の種類ごとに額が決まっている方式です。支援金の額は、1つの施設あたりで決まります。事業者が複数施設を運営していても、交付は1回限りです。(交付要綱 p.2、p.5)

申請から入金までのスケジュール

申請期限は令和8年11月30日(月曜日)午後4時30分です。申請書を提出した後、市が内容を審査し、適当と認めれば交付決定と交付金額の確定が通知されます。その後、事業者が交付請求書を提出すると、市が審査して支援金を交付します。(交付要綱 p.2、p.3、公式ページその3)

この要綱は令和8年10月1日から施行されます。(交付要綱 p.4)

時期内容
令和8年10月1日交付要綱の施行日
令和8年11月30日(月曜日)午後4時30分交付申請書の提出期限
申請後市による審査、交付決定と交付金額確定の通知
通知後交付請求書の提出、市による支援金の交付

審査のポイント

市は、提出された申請の内容を速やかに審査し、適当と認めるときに支援金の交付と額を決定します。交付が適当でないと認めた場合は、理由を付けて申請者に通知します。市長は必要に応じて条件を付けることができます。(交付要綱 p.3)

通所リハビリテーション・訪問看護・訪問リハビリテーションの事業所については、サービス提供の実績を確認するため、介護給付費等の支払決定額の通知書や内訳書などを添付します。(公式ページその3、取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書 p.2)

申請の流れ

  1. 申請書の作成 取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書に、所在地、名称、代表者氏名、電話番号、施設の種類と施設名称などを記入します。(取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書 p.1、p.2)
  2. 添付書類の準備 通所リハビリテーション事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所を含む場合は、令和8年4月から6月のいずれか1か月分の介護給付費等支払決定額通知書と介護給付費等支払決定額内訳書を添付します。(公式ページその3)
  3. 申請書の提出 令和8年11月30日までに、取手市高齢福祉課施設係へ郵送または窓口持参で提出します。(公式ページその3)
  4. 交付決定の通知 市が審査し、交付と額が決まったら、交付決定通知書兼交付金額確定通知書で通知されます。(交付要綱 p.3、p.8)
  5. 交付請求 交付決定を受けた後、交付請求書で市に支援金の交付を請求します。(交付要綱 p.3、p.9)

申請に必要な書類

  • 取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書
  • 通所リハビリテーション・訪問看護・訪問リハビリテーションの事業所を含む場合の介護給付費等支払決定額通知書と介護給付費等支払決定額内訳書(公式ページその3)

よくある注意点

交付は1つの事業者に対して1回限りです。同じ事業者が複数施設を運営していても、交付は1回だけです。(交付要綱 p.2)

交付決定を受けた後、偽りや不正な方法で支援金を受けたと認められた場合は、交付決定が取り消され、既に交付された支援金の返還を命じられることがあります。また、交付決定の条件に違反した場合や、要綱の規定に違反した場合も取り消しの対象です。(交付要綱 p.3、p.4)

支援金に関する書類は、交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。(交付要綱 p.4)

よくある質問

申請期限はいつですか。
令和8年11月30日(月曜日)午後4時30分までに、取手市高齢福祉課施設係へ提出する必要があります。(公式ページその3)
支援金は施設ごとにもらえますか、事業者ごとにもらえますか。
支援金の額は1施設あたりで決まりますが、交付は1つの事業者に対して1回限りです。同じ事業者が複数施設を運営していても1回だけです。(交付要綱 p.2、p.5)
通所リハビリテーションを提供している場合、何か追加で必要ですか。
令和8年4月から6月までのサービス提供の実績を確認するため、介護給付費等支払決定額通知書と介護給付費等支払決定額内訳書を添付します。(公式ページその3)

制度の問い合わせ先(実施機関)

取手市高齢福祉課施設係(申請書の提出先)。電話番号は、取手市役所代表の0297-74-2141です。(公式ページその3、公式ページその5)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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