| 実施機関 | 四万十市 |
|---|---|
| 地域 | 高知県 四万十市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和9年1月31日まで(事業実施期間は令和9年2月28日まで) |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
この補助金のあらまし
四万十市内の中小企業者が、国内の商談会・展示会・見本市に出展する際の旅費・出展料・小間装飾費などを補助する制度です。補助率は3分の2以内、補助上限額は30万円です。令和9年1月31日が申請期限です。
制度の概要
この制度は、原油価格や物価の高騰などで経営環境が厳しい中、新たな市場開拓に取り組む事業者の販路拡大に必要な経費の一部を補助するものです。目的は、事業の持続と成長につなげ、四万十市の産業の活性化に寄与することです(交付要綱 p.1)。
申請は電子申請ではなく、所定の申請書類を市へ提出する方式です。申請書は市の観光商工課または西土佐総合支所の産業建設課に提出します(手引き p.3、p.5)。受付は先着順で、予算額に達した時点で受付を終了します(手引き p.3)。
対象になる事業者
次の3つをすべて満たす中小企業者が対象です。(1)市内に本社または主たる事業所を有すること、(2)令和8年3月31日以前に開業していること、(3)市税を滞納していないこと(交付要綱 p.1、手引き p.1)。中小企業者とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいいます(交付要綱 p.1)。
次の場合は対象外です。宗教や政治を目的とする事業者、設立趣旨や活動内容から交付対象として不適当と認められる事業者、排除措置対象者と認められる事業者(交付要綱 p.1、p.2)。
- 市内に本社または主たる事業所がありますか。
- 令和8年3月31日以前に開業していますか。
- 市税(全税目)の滞納はありませんか。
- 参加する商談会等は、自社で開発・加工した商品を出展するものですか。
- 参加する商談会等は、自社が主催・共催・後援するものではありませんか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、旅費(商談会ごとに2名まで)、出展料、小間装飾費、製品運搬費、備品借上料、その他市長が必要と認めるものです(交付要綱 別表第1 p.4)。
旅費のうち交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法による運賃です。宿泊費は1人1泊12,000円(食糧費を除く)が上限で、商談会等の開催日数に2を加えた日数で計算した額が上限です(手引き p.2)。補助対象経費は、交付決定を受けた日以降に契約(発注)し、補助事業実施期間中に支払いを完了したものです(手引き p.2)。交付決定前に着手した事業は対象外です(手引き p.3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 旅費 | 商談会ごとに2名まで。交通費(最も経済的な経路)、宿泊費(1人1泊12,000円上限、食糧費除く) |
| 対象 | 出展料 | 小間代など出展に係る経費 |
| 対象 | 小間装飾費 | テーブルクロス、商品棚、看板、のれん、照明など |
| 対象 | 製品運搬費 | 展示品等の搬送に要する経費 |
| 対象 | 備品借上料 | 出展に必要な備品等のレンタル料 |
| 条件付き | 購入物・借上料等の数量 | 補助事業を遂行するための最低限の数が対象。複数・大量の場合は根拠資料が必要。「一式」表記の見積書・請求書は認められない(手引き p.2) |
| 対象外 | 旅費のうち宿泊場所から商談会会場までの移動費 | (交付要綱 別表第1 注2 p.4) |
| 対象外 | 食糧費・公課費・燃料費 | ガソリン代など(手引き p.2) |
| 対象外 | 自社の人件費 | (手引き p.2) |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税 | (公式ページ) |
| 対象外 | クレジットで支払った経費 | (手引き p.5) |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。補助上限額は30万円です(交付要綱 別表第1 p.4)。補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます(交付要綱 別表第1 注1 p.4)。
申請回数は1事業者につき1年度1回までです。ただし複数の商談会への出展は可能です(手引き p.1)。他の補助事業との併用はできません(手引き p.1)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 商談会等への出展経費(全区分共通) | 3分の2以内 | 30万円 |
補助対象経費が100万円の場合、補助金額は100万円×3分の2で66万6,666円ですが、上限30万円のため、交付される補助金は30万円です(端数処理は1,000円未満切捨て)。
申請から入金までのスケジュール
申請は、令和9年1月31日までに行います。審査後、交付決定までは申請書受理後約2週間が目安です(手引き p.3、p.4)。事業は令和9年2月28日までに完了し、経費の支払いも同日までに完了させる必要があります(手引き p.3)。完了後、30日以内または令和9年2月28日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出します(手引き p.4)。
補助金は精算払いが原則です。確定通知の後に補助金交付請求書を提出し、約2週間をめどに指定口座へ振り込まれます(手引き p.4、p.5、交付要綱 p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和9年1月31日まで | 交付申請の期限(受付は先着順) |
| 申請書受理後約2週間 | 審査・交付決定通知 |
| 令和9年2月28日まで | 事業の完了、経費の支払い完了(事業実施期間の終了) |
| 事業完了後30日以内、または令和9年2月28日までのいずれか早い日 | 実績報告書の提出 |
| 補助金確定後 | 補助金交付請求書の提出、指定口座への入金(請求受領後約2週間) |
審査のポイント
審査は、申請内容が補助対象者の要件や補助対象事業の要件を満たしているかを基準に行われます(手引き p.3)。補助対象事業の要件は、補助対象商談会等が補助対象者の主催・共催・後援でないこと、自社で開発・加工する商品を出展すること、他の助成金等を受給して出展するものでないこと、一般消費者への販売を主たる目的としないことです(交付要綱 p.1)。
審査の結果、補助の条件等を満たしている適正な申請書類と認められれば交付決定となります(手引き p.3)。
申請の流れ
- 交付申請 申請期限は令和9年1月31日です。補助金交付申請書、事業計画書、積算根拠資料、開業を証明する書類、市発行の全項目の納税証明書などを提出します(手引き p.3、p.4)。
- 審査・交付決定 申請書受理後、約2週間で審査結果が出ます。交付決定となると「交付決定通知書」が届きます(手引き p.4)。
- 事業の実施 交付決定後に商談会へ出展し、経費を支払います。支払いは令和9年2月28日までに完了させます。事業内容を変更する場合は事前に変更申請が必要です(手引き p.4)。
- 実績報告 事業完了後30日以内、または令和9年2月28日までのいずれか早い日に実績報告書を提出します(手引き p.4)。
- 補助金交付請求 補助金確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出します。約2週間で指定口座へ振り込まれます(手引き p.5)。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号別紙)
- 積算根拠となる資料(商談会等の開催概要、出展要項、必要経費がわかる書類等)
- 令和8年3月31日以前に開業していることがわかる書類(法人登記簿、法人設立届出書、個人事業の開業・廃業等届出書等)
- 市(税務課)で発行する全項目の納税証明書
- (実績報告時)補助金実績報告書(様式第6号)、事業実施が確認できる書類(契約書、見積書、請求書、領収書等の写し)、補助事業の内容がわかる資料(写真、成果品等)、消費税に係る控除対象仕入税額等報告書(様式第6号の2、該当する場合)
- (交付請求時)補助金交付請求書(様式第8号)
よくある注意点
交付決定前に着手した事業は補助対象外です(手引き p.3)。また、交付決定前に契約・発注したものは補助対象外となります(手引き p.2)。
手形、小切手、相殺払いでの支払いは認められません。クレジットカード払い、請求書・領収書の宛名が申請者名と違うもの、口座名義人が申請者と違うものは補助対象外です(手引き p.5)。見積書・請求書で「一式」と記載されたものは認められないため、明確な数量・内容の記載が必要です(手引き p.2、p.5)。
よくある質問
- 個人事業主でも申請できますか。
- 申請できます。個人事業主は、市内に事業所を有する事業者が対象です(手引き p.1)。
- 同じ年度に複数の商談会へ出展する場合、申請は何回必要ですか。
- 申請回数は1事業者につき1回までです。複数の商談会への出展は1回の申請で可能です(手引き p.1)。
- 交付決定前に申し込んだ商談会の出展料は補助対象になりますか。
- 交付決定を受けた日以降に契約(発注)したものが補助対象です。交付決定前の契約・発注は対象外です(手引き p.2)。
- 補助金はいつ振り込まれますか。
- 補助事業の完了後に実績報告書を提出し、補助金額の確定通知を受けてから補助金交付請求書を提出します。請求書の受領後、約2週間をめどに指定口座へ振り込まれます(手引き p.4、p.5)。
- 消費税は補助対象になりますか。
- 消費税及び地方消費税は補助対象外です(公式ページ)。補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額で記入します(交付要綱 p.6)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
四万十市役所 観光商工課 商工・雇用対策係 TEL 0880-34-1126(直通) 西土佐総合支所 産業建設課 産業振興係 TEL 0880-52-1113(直通)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
手引き(物価高騰対策販路拡大支援事業費補助金):https://www.city.shimanto.lg.jp/uploaded/attachment/15012.pdf
記載例:https://www.city.shimanto.lg.jp/uploaded/attachment/15017.pdf
公式ページ:https://www.city.shimanto.lg.jp/soshiki/13/15270.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/184595
チラシ:https://www.city.shimanto.lg.jp/uploaded/attachment/15013.pdf