| 実施機関 | 四万十市 |
|---|---|
| 地域 | 高知県 四万十市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 事業の実施期間は令和9年3月31日まで(公式ページ) |
| 補助率 | 空き店舗出店支援事業は1/4以内、商店街店舗兼住宅等活用推進事業は2/3以内 |
| 補助上限額 | 空き店舗出店支援事業は37万5,000円、商店街店舗兼住宅等活用推進事業は1軒あたり200万円 |
この補助金のあらまし
市内の空き店舗で新たに開業する事業者や、空き店舗を改修して出店者に貸し出す商店街の所有者を支援する補助金です。店舗改装費などが対象で、補助率は最大2/3、上限は制度ごとに異なります。事業の完了期限は令和9年3月31日です。
制度の概要
この制度は、四万十市内の商店街にある空き店舗を活用して、新たに創業したり事業を拡大したりする事業者を支援するための補助金です。あわせて、空き店舗を出店者に貸し出すために改修する商店街の空き店舗所有者も対象になります(交付要綱 p.1)。
補助の対象は「空き店舗出店支援事業」と「商店街店舗兼住宅等活用推進事業」の2つです。どちらも市の観光商工課が窓口で、申請書類は同課へ提出します(公式ページ)。事業の完了日は当該年度の3月31日までです(公式ページ)。事業の実施期間は令和9年3月31日までです(公式ページ)。この補助金は、令和8年5月29日付の告示として定められています(交付要綱 p.1)。
対象になる事業者
(1)空き店舗出店支援事業では、市内で使用されなくなってから3か月以上その状態が続いている空き店舗で、昼間営業の小売業、飲食業またはサービス業を行う個人・法人や商工団体等が対象です(交付要綱 p.1、p.2)。対象となるには、自己所有の店舗ではないこと、市税を滞納していないこと、必要な許認可を取得していることなどが必要です(公式ページ)。
(2)商店街店舗兼住宅等活用推進事業では、商店街の空き店舗所有者で、事業完了後に店舗部分を2年以内に出店者へ貸し出す意思がある方が対象です。国税、県税、市税および県に対する税外未収金を滞納していないことも条件です(公式ページ)。
- 空き店舗は使われなくなってから3か月以上経っていますか。
- 出店しようとする店舗は、自分(または親族・親子会社)が所有する店舗ではありませんか。
- 市税や国税などの滞納はありませんか。
- 営業は昼間営業(12時から13時までを含む10時から16時までの間で3時間以上営業)ですか。
- 出店計画について、市と商工会議所の経営指導を受け入れられますか。
補助の対象になる経費
空き店舗出店支援事業では、店舗改装費が対象です。内外装の整備は必要最小限のものに限られ、店舗構造の変更や華美な装飾などは対象外です。空調設備、厨房機器、厨房内設備は対象外です(交付要綱 p.6)。設備や備品は原則対象外ですが、改装に密着して不可欠なものは対象になります(交付要綱 p.6)。
商店街店舗兼住宅等活用推進事業では、店舗等と住宅部分の機能分離にかかる経費、既存設置物の処分費、内装工事・外装工事・給排水工事・電気工事などが対象です。電気・ガス・水道などのメーター分離費用や店舗改修費(屋根改修も含む)も対象です(交付要綱 p.6)。消費税および地方消費税は補助対象外です(交付要綱 p.6)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 店舗改装費(空き店舗出店支援事業) | 内外装整備(必要最小限度のもの)など |
| 対象 | 機能分離にかかる経費・既存設置物の処分費 | 店舗等と住宅部分の分離工事、既存設置物の処分など |
| 対象 | 内装・外装・給排水・電気工事 | 工事と一体で設置する設備を含む |
| 対象 | メーター分離費用 | 電気・ガス・水道などの子メーター設置など |
| 対象 | 店舗改修費 | 屋根改修も含む |
| 条件付き | 設備・備品 | 原則対象外。改装に密着して不可欠なものは対象 |
| 対象外 | 空調設備・厨房機器・厨房内設備 | 空き店舗出店支援事業では対象外 |
| 対象外 | 華美な装飾等 | 内外装工事で対象外 |
| 対象外 | 消費税・地方消費税 | 補助対象外 |
補助率と補助上限額
空き店舗出店支援事業の補助率は、補助対象経費の4分の1以内です。補助限度額は37万5,000円です(交付要綱 p.6)。
商店街店舗兼住宅等活用推進事業の補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。補助限度額は空き店舗兼住宅1軒あたり上限200万円、下限20万円です(交付要綱 p.6)。補助金額に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます(交付要綱 p.6)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 空き店舗出店支援事業(店舗改装費) | 1/4以内 | 37万5,000円 |
| 商店街店舗兼住宅等活用推進事業(空き店舗兼住宅1軒当たり) | 2/3以内 | 200万円(下限20万円) |
空き店舗出店支援事業で店舗改装費を100万円かけた場合、補助率1/4を乗じて25万円が補助対象となります(上限37万5,000円の範囲内)(交付要綱 p.6)。
申請から入金までのスケジュール
申請は、交付決定の前に必要書類を揃えて市へ提出します(交付要綱 p.2)。交付決定を受けた後に事業を実施し、事業の完了後に実績報告書を提出して、補助金の請求を行います(交付要綱 p.3)。事業の完了日は当該年度の3月31日までで、事業の実施期間は令和9年3月31日までです(交付要綱 p.3、公式ページ)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月29日 | 交付要綱の告示 |
| 令和9年3月31日 | 事業の完了・経費の支払い期限 |
| 令和9年5月31日 | 交付要綱の失効日 |
審査のポイント
補助の目的は、商業機能の維持と発展につなげることです(交付要綱 p.1)。事業の内容が補助対象業種に当たるか、補助対象経費に当たるかが確認されます(交付要綱 p.2)。
事業計画書や簡易資金繰予定表、損益計画表、売上計画表などの書類で、事業の実現性が確認されます(交付要綱 p.2)。
申請の流れ
- 交付申請 補助金交付申請書と必要書類を市へ提出します(交付要綱 p.2)。
- 交付決定 市から交付決定通知書が届きます(交付要綱 p.3)。
- 事業実施 承認された内容で工事などを行います。変更がある場合は市の承認が必要です(交付要綱 p.3)。
- 実績報告 事業完了後、実績報告書を提出します(交付要綱 p.4)。
- 補助金の請求 補助金等交付請求書を提出して補助金を受け取ります(交付要綱 p.4)。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 工事見積内訳書
- 設計図面または平面図等
- 事業実施場所の位置図及び店舗等の現状写真
- 空き店舗の状況確認書
- 店舗等賃貸(仮)契約書の写し
- 事業計画書及び簡易資金繰予定表
- 損益計画表及び売上計画表
- 住民票謄本の写し(個人・任意団体の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 市税の滞納がない旨を証する納税証明書
- 許認可・資格等の確認書類
よくある注意点
補助金は、交付決定を受ける前に行った工事や発注は対象になりません(交付要綱 p.2)。交付決定の前に契約や発注をしないよう注意してください。
事業完了後も、補助対象の店舗で営業を続ける必要があります。空き店舗出店支援事業では、事業実施年度の翌年度から3年以内に営業を中止すると、補助金の返還を求められることがあります(交付要綱 p.4)。また、実施状況報告書を提出する義務があります(交付要綱 p.5)。
よくある質問
- 補助金はいくら受け取れますか。
- 空き店舗出店支援事業は店舗改装費の4分の1以内で、上限は37万5,000円です。商店街店舗兼住宅等活用推進事業は2分の1ではなく3分の2以内で、1軒あたり上限200万円です(交付要綱 p.6)。
- 消費税は補助の対象になりますか。
- 消費税および地方消費税は補助対象外です(交付要綱 p.6)。
- すでに工事を始めてしまった場合でも申請できますか。
- 交付決定前に行った工事や発注は対象になりません。申請の前に工事を始めないよう注意してください(交付要綱 p.2)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
四万十市観光商工課 商工・雇用対策係 Tel:0880-34-1126 Fax:0880-34-2525(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。