| 実施機関 | 上天草市 経済振興部 農林課 |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 上天草市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年6月1日から令和8年11月30日まで |
| 補助率 | 10分の8以内 |
| 補助上限額 | 1箇所につき80万円 |
この補助金のあらまし
令和7年8月〜9月の豪雨災害で被害を受けた農地や農業用施設を、被災前の状態に戻す小規模な復旧工事について、上天草市が費用の一部を補助する制度です。申請期間は令和8年6月1日から11月30日までです。
制度の概要
この制度は、令和7年8月から9月にかけての豪雨災害で被害を受けた農地や農業用施設を、被災前の状態に戻すための小規模な復旧工事(原形復旧)にかかった費用を補助するものです。実施機関は上天草市役所 経済振興部 農林課です。
申請は窓口への持参が必要で、郵送はできません。交付申請書を提出し、市の審査と交付決定を経て工事を行い、実績報告書と請求書を提出する流れです。補助金は、市が実績を確定した後に支払われます。すでに復旧工事が完了している場合でも、要件を満たせば申請できることがあります。
対象になる事業者
上天草市内で、令和7年8月から9月の豪雨災害により被害を受けた農地または農業用施設(用水路、農道など)を持ち、個人で復旧を行った方、またはこれから復旧される方が対象です。建設業者へ支払った工事費や機械器具の賃借費なども対象になります。
公共事業や他の補助制度の対象となるものは対象外です。すべての復旧工事が補助の対象になるわけではなく、市の定める要件を満たす必要があります。
- 令和7年8月から9月の豪雨災害で被害を受けた農地または農業用施設を持っていますか。
- 被災した農地や農業用施設を、被災前の状態に戻すための工事を行う、またはすでに行いましたか。
- その工事は、公共事業や他の補助制度の対象になっていませんか。
- 令和8年11月30日までに、交付申請書を市の窓口へ持参できますか。
補助の対象になる経費
補助の対象になるのは、被災した農地や農業用施設を被災前の状態に戻すための原形復旧工事にかかった費用です。建設業者へ支払った工事費や、機械器具の賃借費などが含まれます。
公共事業や他の補助制度の対象となるものは対象外です。また、すべての復旧工事が補助対象になるわけではないため、事前に市へ確認することが大切です。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 建設業者へ支払った工事費 | 被災した農地や農業用施設を原形復旧するための工事費 |
| 対象 | 機械器具の賃借費 | 原形復旧工事に使う機械器具を借りた費用 |
| 対象外 | 公共事業の対象となるもの | 公共事業として復旧されるもの |
| 対象外 | 他の補助制度の対象となるもの | 他の補助制度で補助を受ける工事 |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費の10分の8以内です(公式ページ)。上限額は、被災した農地または農業用施設1箇所につき80万円までです(公式ページ)。
被災箇所が複数ある場合は、被災農地等1箇所ごとに申請が必要です。実績額が申請額より少ない場合は、その分だけ補助金が減額されます。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 被災した農地または農業用施設1箇所につき | 補助対象経費の10分の8以内 | 80万円 |
補助対象経費が100万円の場合、補助率は10分の8なので、補助金額は80万円になります。ただし上限額は1箇所あたり80万円です(公式ページ)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年6月1日から令和8年11月30日までです(公式ページ)。まず交付申請書を窓口へ持参し、市が審査して交付決定を行います。その後、実績報告書と請求書を窓口へ持参します。補助金は、市が額を確定した後に支払われます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年6月1日から令和8年11月30日まで | 交付申請書の提出期間(窓口への持参のみ) |
| 申請後 | 市による審査・交付決定 |
| 工事完了後 | 実績報告書・請求書の提出(窓口への持参のみ) |
| 市による額の確定後 | 補助金の支払い |
審査のポイント
申請内容が審査され、交付決定が行われます。すべての申請案件で補助金が交付されるわけではありません。補助金の交付には、市による審査と交付決定が必要です。
審査では、対象となる農地や農業用施設であるか、原形復旧工事であるか、その他市の定める要件を満たしているかが確認されます。
申請の流れ
- 交付申請書の提出 交付申請書を窓口へ持参します。郵送はできません。申請期間は令和8年6月1日から令和8年11月30日までです(公式ページ)。
- 市による審査・交付決定 市が申請内容を審査し、交付決定を行います。
- 実績報告書・請求書の提出 工事完了後、実績報告書と請求書を窓口へ持参します。郵送はできません。
- 補助金額の確定 市が実績を確認し、補助金額を確定します。
- 補助金の支払い 額の確定後に補助金が支払われます。
申請に必要な書類
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第3号 実績報告書
- 様式第5号 請求書
- 様式任意 委任状(必要な場合)
よくある注意点
申請期間を過ぎた場合は申請できません。申請書類は郵送ができないため、窓口へ持参する必要があります。
虚偽の申請や、交付決定の内容および条件に違反していることが判明した場合は、補助金の返還を命じられます。実績額が申請額より少ない場合は、その分補助金が減額されます。
よくある質問
- すでに復旧工事を終えていても申請できますか。
- 要件を満たせば申請できることがあります。
- 申請書は郵送してもよいですか。
- 郵送はできません。窓口へ持参してください。
- 被災箇所が複数あるとき、申請はまとめてできますか。
- 被災農地等1箇所ごとに申請が必要です。
- 申請すれば必ず補助金を受け取れますか。
- 申請したすべての案件で補助金が交付されるものではありません。市による審査と交付決定が必要です。
制度の問い合わせ先(実施機関)
上天草市役所 経済振興部 農林課 耕地・林務係 電話番号:0964-26-5515