| 実施機関 | 上天草市 |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 上天草市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和9年1月29日(金)まで(公式ページ) |
| 補助率 | 10分の10(利子の全額) |
| 補助上限額 | 公式ページで確認 |
この補助金のあらまし
令和8年熊本地震で被害を受けた上天草市内の中小企業者・小規模事業者を対象に、対象融資の利子を全額補助する制度です。融資を受けた日から3年間の利子が対象です。申請期限は令和9年1月29日です。
制度の概要
この制度は、令和8年熊本地震により事業経営に大きな影響を受けた上天草市内の中小企業者及び小規模事業者の資金繰りを支援することを目的としています(要綱 p.1)。上天草市令和8年熊本地震利子補給補助金として、予算の範囲内で交付されます(要綱 p.1)。
実施機関は上天草市です。申請は、上天草市役所観光おもてなし課産業振興係(大矢野庁舎)へ申請書類を提出する方法で行います(公式ページ)。紙の様式が必要な場合は、同課産業振興係(TEL:0964-26-5531)へ連絡します(公式ページ)。
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす中小企業者または小規模事業者が対象です。中小企業者は中小企業基本法第2条第1項に掲げる者、小規模事業者は同法第2条第5項に掲げる者をいいます(要綱 p.1)。
対象融資は、熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)、熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠のうちセーフティネット第4号認定者(令和8年熊本地震分))、熊本県小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)、日本政策金融公庫の災害貸付または災害復旧貸付のいずれかを、令和8年7月28日から令和9年3月31日までの間に受けた者です(要綱 p.1)。
- 令和8年7月28日から令和9年3月31日までの間に、対象の融資を受けていますか。
- 令和8年7月28日から申込日まで、継続して市内で事業を営んでいますか。
- 個人事業主の方は上天草市に住民登録がありますか(住民登録がない場合は、確定申告書や営業許可証で市内での営業が確認できますか)。
- 法人の方は上天草市に登記していますか(登記がない場合は、上天草市の法人市民税の納税義務者ですか)。
- 市税及び上下水道使用料の未納はありませんか。
補助の対象になる経費
この制度の補助対象は、経費ではなく融資に係る利子です。補助金の額は、算定期間(毎年1月1日から同年12月31日まで)に金融機関に支払った融資に係る利子の総額です(要綱 p.2)。
償還の遅延に係る利子支払額は、補助金の額から除かれます(要綱 p.2)。補助対象期間は融資を受けた日から3年後の応当日の前日までが限度です(要綱 p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 対象融資の利子 | 算定期間内に金融機関に支払った融資に係る利子の総額(要綱 p.2) |
| 対象外 | 償還の遅延に係る利子 | 補助金の額から除かれます(要綱 p.2) |
補助率と補助上限額
補助率は、融資を受けた日から起算して3年間(36ヶ月)の利子の10分の10です(公式ページ)。補助率は利子の全額です。
申請から入金までのスケジュール
申請書類は毎年1月31日までに市長へ提出してください(要綱 p.2)。直近の申請期限は令和9年1月29日(金)です(公式ページ)。令和8年12月31日までに支払った利子が直近の申請対象です。令和9年1月1日以降に支払った利子の申請時期は令和10年1月です(公式ページ)。
申請後、市長が審査して内容が適当と認めたときは交付決定兼確定通知書で通知されます(要綱 p.2)。通知を受けた後、請求書を提出すると速やかに補助金が交付されます(要綱 p.2)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年12月31日 | 直近の申請対象となる利子の支払期限(公式ページ) |
| 令和9年1月29日(金) | 直近の申請期限(公式ページ) |
| 毎年1月31日まで | 交付申請書の提出期限(要綱 p.2) |
| 令和10年1月 | 令和9年1月1日以降に支払った利子の申請時期(公式ページ) |
審査のポイント
提出された書類を市長が審査し、その内容が適当と認められた場合に交付決定となります(要綱 p.2)。金融機関が発行した償還予定表や利子の支払実績などの書類に基づいて審査されます(要綱 p.1、申請書兼実績報告書 様式第1号 p.1)。
申請の流れ
- 様式のダウンロード 公式ページの様式一覧から申請書兼実績報告書(様式第1号)を取得します(公式ページ)。
- 金融機関から書類を取得 金融機関が発行した償還予定表の写し、利子の支払い額を証明する書類を準備します(要綱 p.2)。参考様式(支払額証明様式)も利用できます(参考資料 支払額証明様式 p.1)。
- 申請書類の提出 必要事項を記入し、上天草市役所観光おもてなし課産業振興係(大矢野庁舎)へ提出します(公式ページ)。
- 交付決定の通知 市長が審査し、交付決定兼確定通知書で通知されます(要綱 p.2)。
- 補助金の請求 通知を受けた後、上天草市令和8年熊本地震利子補給補助金請求書(様式第3号)を提出します(要綱 p.2)。
- 補助金の交付 請求書を受理すると、速やかに補助金が交付されます(要綱 p.2)。
申請に必要な書類
- 上天草市令和8年熊本地震利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 金融機関が発行した対象融資に係る償還(返済)予定表の写し
- 利子の支払い額及び対象融資制度の利用を証明する書類(融資を受けた金融機関による押印及び利用融資制度の記載があるもの)
- 登記事項証明書の写し(法人のみ)
- 住民票の写し(個人事業主のみ)
- 市税の未納がない証明及び上下水道使用料の未納がない証明
- その他市長が必要とする書類
よくある注意点
補助金は、虚偽の申請により交付を受けた場合などに返還を求められることがあります(要綱 p.3)。
申請書には、他市町村で同様の制度による補助金を受けていないことの誓約などの宣誓・同意事項に、すべてを付ける必要があります(申請書兼実績報告書 様式第1号 p.1〜p.2)。
令和9年1月1日以降に支払った利子は、令和10年1月の申請時期となります(公式ページ)。
よくある質問
- 上の融資を受けていなければ申請できますか。
- 申請できません。対象となる融資を受けた事業者のみが対象です(公式ページ)。
- 他市町村の補助金を受けていても申請できますか。
- 申請できません。他市町村で同様の利子補給制度による補助金を受けていないことが要件です(要綱 p.2)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
上天草市観光おもてなし課産業振興係(利子補給事業について)TEL:0964-26-5531(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/545/23456.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/192108
申請書兼実績報告書 様式第1号:https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/dl?q=124948_filelib_9ee54a6be23e223cb3f05bfc3f4ae507.pdf
参考資料 支払額証明様式:https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/dl?q=124950_filelib_e532af7f19447a7071e201a295347ab9.pdf
請求書 様式第3号:https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/dl?q=124953_filelib_441c6a0a7a2cb8ae1bd8acf8b0ca40cc.pdf