| 実施機関 | 京都市(都市計画局まち再生・創造推進室) |
|---|---|
| 地域 | 京都府 京都市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和6年10月21日から令和9年3月31日まで |
| 補助率 | 売買:売却価格の10%/貸付:固定資産税・都市計画税相当額 |
| 補助上限額 | 売買:3,000万円/貸付:年400万円(5年間) |
この補助金のあらまし
京都市のらくなん進都内で、営農が困難になった生産緑地を事務所・研究施設・工場などの産業用地に転換する事業者を支援する奨励金制度です。売買は売却価格の10%(上限3,000万円)、貸付は固定資産税等相当額(年400万円を5年)が出ます。指定申請期間は2026年3月31日(令和9年3月31日)までです。
制度の概要
この制度は、らくなん進都における更なる企業集積を図るため、様々な事情で営農が困難な農地を産業用地として土地利用転換できるよう創設された奨励金制度です(公式ページ)。京都市は平成26年に策定した「らくなん進都まちづくりの取組方針」に基づき、新しい京都の活力を支える南部地域の先導地区として、ものづくり企業の本社や研究開発機能の集積を進めています。
この制度の大きな特徴は、生産緑地(農地として保全される土地)を、事務所・研究施設・工場といった産業用地に転換する際に、奨励金を受けられる点です。土地の売買と貸付のどちらでも対象になり、それぞれ補助の計算方法が異なります(公式ページ)。申請は京都市都市計画局まち再生・創造推進室(らくなん進都担当)が受け付けており、電話075-222-3508で問い合わせができます(公式ページ)。手続きの流れはリーフレットに整理されていますので、申請前に必ず確認してください(公式ページ)。
制度の要綱や様式は、京都市の別のページに掲載されています(公式ページ)。申請を検討する場合は、まず要綱と様式を入手し、対象となる土地かどうかを確認するところから始めてください。
対象になる事業者
この奨励金の対象は、らくなん進都内の生産緑地地区のうち、営農が困難となっている土地について、産業用地(事務所・研究施設・工場)に土地利用転換(土地の売買又は貸付)をする事業者です(公式ページ)。土地の所有者や事業者が、らくなん進都の区域内で生産緑地を産業用地に転換させる計画を持っていることが前提になります。
次の場合は対象になりません。事業指定の決定の前にすでに生産緑地法第10条に基づく生産緑地の買取りの申出を行っている土地は、対象外です(公式ページ)。また、事業指定の決定から5年以内に工事に着手しないものも対象になりません(公式ページ)。
- 土地はらくなん進都の区域内にある生産緑地地区の土地ですか?
- その土地は営農が困難となっている状態ですか?
- 土地を事務所・研究施設・工場などの産業用地として使う計画ですか?
- 事業指定の決定の前に、生産緑地法第10条に基づく買取りの申出をしていませんか?
- 事業指定の決定から5年以内に工事に着手できる見込みですか?
補助の対象になる経費
この奨励金は、補助金の計算の対象が「土地の売買」と「土地の貸付」で分かれています。売買の場合は売却価格の10%、貸付の場合は固定資産税・都市計画税に相当する額が基準になります(公式ページ)。このため、工事費や設備費などの経費を補助の対象にする制度ではない点に注意してください。
よくある勘違いは、土地の売買代金や貸付料そのものが補助の対象になると考えることです。実際には、売却価格の10%、あるいは固定資産税等相当額が補助金額になります(公式ページ)。また、産業用地に転換する工事を事業指定の決定から5年以内に着手しなければなりません(公式ページ)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 土地の売買(売却価格) | 売却価格の10%(上限3,000万円)が奨励金となります(公式ページ)。 |
| 対象 | 土地の貸付(固定資産税・都市計画税相当額) | 固定資産税・都市計画税相当額が対象で、上限は年400万円を5年間です(公式ページ)。 |
| 対象外 | 事業指定の決定前に買取りを申し出た土地の取引 | 事業指定の決定の前に、生産緑地法第10条に基づく買取りの申出をしたものは対象外です(公式ページ)。 |
補助率と補助上限額
補助金額は、土地の売買か貸付かで計算方法が異なります。売買の場合は売却価格の10%で、上限は3,000万円です(公式ページ)。貸付の場合は固定資産税・都市計画税に相当する額が対象で、上限は年400万円を5年間です(公式ページ)。
売買と貸付のどちらで転換するかによって、受け取れる奨励金の性格と上限が大きく変わります。自社の土地利用の計画に合わせて、どちらが適しているかを事前に検討してください。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 土地の売買 | 売却価格の10% | 3,000万円 |
| 土地の貸付 | 固定資産税・都市計画税相当額 | 年400万円(5年間) |
土地の売却価格が1億円の場合、売買の補助率10%により、奨励金は1,000万円になります(上限3,000万円の範囲内)(公式ページ)。土地の貸付の場合は、固定資産税・都市計画税相当額が基準となり、年400万円が上限です。
申請から入金までのスケジュール
指定申請期間は令和6年10月21日から令和9年3月31日までです(公式ページ)。事業指定の決定から5年以内に工事に着手する必要があります(公式ページ)。申請の受付や問い合わせは、京都市都市計画局まち再生・創造推進室が担当しています(公式ページ)。手続きの詳細な流れは、リーフレットに掲載されています(公式ページ)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和6年10月21日 | 指定申請期間の開始(公式ページ) |
| 令和9年3月31日 | 指定申請期間の終了(公式ページ) |
| 事業指定の決定から5年以内 | 工事に着手する期限(公式ページ) |
審査のポイント
対象要件を満たしているかどうかが、最も重要な判断材料です。
申請の流れ
- 対象土地の確認 らくなん進都内の生産緑地地区の土地で、営農が困難になっているかを確認します(公式ページ)。
- 買取りの申出の有無の確認 事業指定の決定の前に、生産緑地法第10条に基づく買取りの申出をしていないかを確認します(公式ページ)。
- 要綱・様式の入手 京都市の別ページで要綱と様式を入手し、記入の準備をします(公式ページ)。
- 問い合わせ・指定申請 都市計画局まち再生・創造推進室(電話075-222-3508)に連絡し、指定申請を行います(公式ページ)。
- 工事着手 事業指定の決定から5年以内に工事に着手します(公式ページ)。
申請に必要な書類
- 指定申請書(要綱・様式に基づくもの)
よくある注意点
事業指定の決定の前に、生産緑地法第10条に基づく買取りの申出をしている場合は対象外になります(公式ページ)。申請前に買取りの申出をしていないかを必ず確認してください。
また、事業指定の決定から5年以内に工事に着手しなければなりません(公式ページ)。計画が遅れると対象から外れる可能性があるため、着手時期を見据えて計画を立てることが大切です。指定申請期間は令和9年3月31日までなので、期限を過ぎないよう注意してください(公式ページ)。
よくある質問
- 土地を売るか貸すかで、補助の計算はどう違いますか?
- 売買の場合は売却価格の10%(上限3,000万円)、貸付の場合は固定資産税・都市計画税相当額(年400万円、5年間)が基準になります(公式ページ)。
- 事業指定の決定の前に生産緑地の買取りを申し出ていた場合はどうなりますか?
- 対象となりません(公式ページ)。
- 工事はいつまでに始めればよいですか?
- 事業指定の決定から5年以内に工事に着手する必要があります(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
都市計画局まち再生・創造推進室(らくなん進都担当)電話075-222-3508(公式ページ)