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農業者等営農継続緊急支援事業(令和8年4月の強風)

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実施機関京都府農林水産部農産課(事業全般の問い合わせ)
地域京都府
受付状況受付中
受付期間第1次:令和8年7月31日(金)締切、最終:令和8年10月30日(金)締切(京都府への申請締切)
補助率園芸施設共済等加入者は2分の1以内、未加入者は10分の3以内。撤去費は2分の1以内。
補助上限額撤去費は事業費290円/㎡が上限。その他の復旧費は、共済金等と補助金の合計が事業費を超えない範囲。

この補助金のあらまし

令和8年4月の強風でパイプハウスが被害を受けた京都府内の販売農家が、ハウスの復旧や撤去にかかる費用の一部を補助する制度です。第1次締切は令和8年7月31日、最終締切は令和8年10月30日です。

制度の概要

この制度は、令和8年4月4日からの強風によりパイプハウスに多大な被害が出たことを受け、一日も早い経営再開に向けた取組を支援するために設けられました。京都府が実施する「農業者等営農継続緊急支援事業」のうち、生産回復支援事業の中の「パイプハウス復旧支援事業」が対象です。

申請は、お住まいの市町村窓口に申請書類を提出し、市町村が取りまとめて京都府へ申請する流れになります。申請締切は京都府への申請締切であり、市町村によって提出期限が異なるため、必ず各市町村窓口へ相談してください。(公式ページ、PRチラシ p.1)

対象になる事業者

府内の販売農家が対象です。被災したパイプハウスが、農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づいて府に報告されていることが必要です。また、市町村の主な経営基盤があるなどの条件を満たす必要があります。(実施要領 p.3、公式ページ)

対象となるのは、対象作物(野菜、果樹、花き)を生産するパイプハウスの復旧や撤去にかかる経費です。事業実施年度の3月25日までに完了する取組であることや、他の事業との重複申請とならないことも条件です。(実施要領 p.3)

申請できるか確かめる
  • ご自身は府内で農業を営む販売農家ですか。
  • 今回の強風で被災したパイプハウスがありますか。
  • 被災したパイプハウスは、農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づいて府に報告されていますか。
  • 復旧するパイプハウスには、タイバーまたはクロスの補強を行いますか。
  • 復旧するパイプハウスは、園芸施設共済等に加入する予定ですか。

補助の対象になる経費

対象となるのは、パイプハウス及び付帯する施設の復旧と、撤去に要する経費です。ビニール等の被覆資材も含まれます。復旧の際は、被災前と同種、同規模、同機能のものとし、同レベルの災害による被害を回避するための補強(タイバー(逆T型)、クロス(X型)のうちいずれか)を行う必要があります。(実施要領 p.3、公式ページ、PRチラシ p.1)

消費税は補助対象外です。また、撤去のみの実施は対象外です。撤去に要する経費は、撤去を伴う復旧の一部として扱われる点に注意してください。(実施要領 p.3)

区分経費内容
対象パイプハウス及び付帯する施設の復旧農産物の生産に必要なパイプハウスの修繕や、被災前と同程度のパイプハウスの取得。修繕に必要な資材の購入や付帯施設の整備も含む。
対象ビニール等の被覆資材ビニール破れ含む(材料費のみ)。
対象撤去に要する経費被災したパイプハウス等の撤去。事業費は290円/㎡を上限とする。
対象外消費税補助対象経費には含まれません。
対象外撤去のみの実施復旧を伴わない撤去は対象外です。

補助率と補助上限額

補助率は、園芸施設共済等に加入しているかどうかで異なります。園芸施設共済等加入者は、パイプハウス及び付帯施設の復旧に要する経費の2分の1以内が補助されます。未加入者は10分の3以内です。撤去に要する経費は、加入の有無に関わらず2分の1以内で、事業費は290円/㎡が上限となります。(実施要領 p.3、PRチラシ p.1)

また、共済金(民間事業者による保険金等も含む)や国庫補助金、府補助金の合計が、事業費を超えない範囲で補助が行われます。加入者は共済金等の国庫相当額と国庫補助金、府補助金の合計が事業費の3分の2以内であることが必要です。(実施要領 p.3)

枠・区分補助率補助上限額
パイプハウス及び付帯する施設の復旧(園芸施設共済等加入者)2分の1以内共済金国庫相当額、国庫補助金、府補助金の合計が事業費の3分の2以内かつ、事業費を超えない範囲
パイプハウス及び付帯する施設の復旧(園芸施設共済等未加入者)10分の3以内民間事業者による保険金等と補助金の合計が事業費を超えない範囲
撤去に要する経費(加入者・未加入者共通)2分の1以内事業費は290円/㎡を上限

園芸施設共済等に加入している方が、パイプハウス復旧に100万円かけた場合、補助率2分の1で最大50万円が補助されます。ただし、共済金等の合計が事業費を超えないことが条件です。

申請から入金までのスケジュール

申請は、事業実施主体がまず申請書を作成し、お住まいの市町村窓口へ提出します。市町村が取りまとめ、京都府へ申請します。申請締切は第1次が令和8年7月31日、最終が令和8年10月30日です。交付決定後に事業を実施し、事業完了後30日以内または事業実施年度の3月25日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。(実施要領 p.1、PRチラシ p.1)

時期内容
令和8年7月31日(金)第1次申請締切(京都府着)
令和8年10月30日(金)最終申請締切(京都府着)
交付決定の日から事業実施年度の3月25日まで事業の実施期間
事業完了後30日以内または事業実施年度の3月25日のいずれか早い日実績報告書の提出期限

審査のポイント

知事は申請内容が本事業の趣旨に照らして適当と認めたときに、補助対象事業者に対して補助金の交付決定を行います。採択にあたっては、被災の報告がされているか、事業が年度内に完了する取組か、他の事業と重複していないか、共済等の加入が計画されているかなどが確認されます。(実施要領 p.1、p.3)

申請の流れ

  1. 申請書の作成 事業実施主体(申請者)が申請書を作成します。事業内容や申請書の書き方はお住まいの市町村窓口に相談してください。(PRチラシ p.1)
  2. 市町村窓口へ提出 作成した申請書を、在住の市町村窓口へ提出します。(PRチラシ p.1)
  3. 市町村でのとりまとめ 市町村が申請書を取りまとめ、京都府へ申請します。市町村によって締切日が異なるため、早めの相談が必要です。(公式ページ、PRチラシ p.1)
  4. 京都府による審査・交付決定 京都府が申請内容を審査し、適当と認めた場合は補助金の交付決定を行います。(実施要領 p.1)

申請に必要な書類

  • 交付申請書(別記第1-1号様式または別記第2-1号様式)
  • 実績報告書(別記第3-1号様式)
  • 実施状況報告(別記第5号様式、必要な場合)

よくある注意点

申請前に、被災したパイプハウスが農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づき府に報告されているかを必ず確認してください。報告がない場合、補助対象とならない可能性があります。

復旧の際は、被災前と同種、同規模、同機能のものとし、災害対策のための補強(タイバーまたはクロス)を行うことが必要です。また、復旧したパイプハウスは園芸施設共済等に加入することが条件です。加入しない場合、補助率が低くなるため注意してください。(PRチラシ p.1)

よくある質問

申請はどこに出せばよいですか。
お住まいの市町村窓口へ申請書を提出してください。市町村が取りまとめて京都府へ申請します。締切日は市町村によって異なるため、事前に相談してください。(PRチラシ p.1、公式ページ)
消費税は補助対象になりますか。
消費税は補助対象外です。(実施要領 p.3)
撤去だけの場合も対象になりますか。
撤去のみの実施は対象外です。撤去は復旧と合わせて行う必要があります。(実施要領 p.3)

制度の問い合わせ先(実施機関)

京都府農林水産部農産課:075-414-4966(ファックス:075-414-4974、nosan@pref.kyoto.lg.jp)。中丹広域振興局(舞鶴市、綾部市、福知山市):0773-62-2743。丹後広域振興局(宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町):0772-62-4305。(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「農業者等営農継続緊急支援事業(令和8年4月の強風)」と書いていただくと、話が早く進みます。

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