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三重県水素ステーション整備補助金

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実施機関三重県
地域三重県
受付状況受付期間は公式ページで確認
受付期間公式ページで確認
補助率4分の1(国の補助額を除いた額に対して)
補助上限額移動式3,250万円、大規模5,625万円など規模別

この補助金のあらまし

三重県が県内の水素ステーション整備を支援する補助金です。国のセンター補助金と市町支援制度を前提に、設備の規模に応じて補助上限額が決まります。補助率は補助対象経費から国の補助額を除いた額の4分の1です。(交付要領 p.2)

制度の概要

この制度は、県内に燃料電池自動車等へ水素を供給する設備(水素ステーション)を整備する事業者を支援し、県内での水素の普及・利活用を促すために設けられています。(交付要領 p.1)

水素ステーションとは、燃料電池自動車等に燃料として水素を供給する設備のことです。定置式、移動式、水素集中製造設備、水素集中液化設備を含みます。(交付要領 p.1)申請は郵送またはメールで行います。まずは県の担当課へ相談することが案内されています。(公式ページ)

対象になる事業者

次の要件をすべて満たす事業を行う者が対象です。一つ目は、一般社団法人次世代自動車振興センター(センター補助金)の交付を受ける事業であることです。二つ目は、設備を設置する三重県内の市町が、本補助金と同様の趣旨で実施する支援制度(市町支援制度)の交付を受ける事業であることです。三つ目は、原則として商用目的の設備であることです。四つ目は、三重県内に設備を設置する事業であることです。(交付要領 p.1)

暴力団等排除措置要綱の別表に該当する者は対象外です。補助事業を行う際に不当介入を受けた場合は、警察への通報と県への報告が必要です。(交付要領 p.2)

申請できるか確かめる
  • 国のセンター補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)の交付を受ける予定ですか。
  • 設備を設置する市町に、同じ趣旨の市町支援制度がありますか。
  • 整備する設備は商用目的ですか。
  • 設備は三重県内に設置しますか。
  • 暴力団等排除措置要綱の別表に該当しませんか。

補助の対象になる経費

補助対象経費は、センターが定めるセンター補助金交付規程の別表1に掲げられたものです。水素ステーションの設置に要する経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるものが対象です。(交付要領 p.1)

消費税および地方消費税は補助対象外です。補助対象経費に自社製品や関係会社からの調達分が含まれる場合は、利益などを排除して交付申請を行う必要があります。ただし一般競争の結果最低価格であった場合などは例外です。(交付要領 p.3)

区分経費内容
対象外消費税及び地方消費税補助対象外と定められています。(交付要領 p.1)
条件付き自社製品・関係会社からの調達分利益などを排除して交付申請します。一般競争の最低価格の場合などは例外です。(交付要領 p.3)
対象水素ステーションの設置に要する経費センター補助金交付規程の別表1に掲げるものが対象です。(交付要領 p.1)

補助率と補助上限額

補助金の交付額は、次のいずれか低い金額です。一つは、補助対象経費からセンター補助金の交付額を除いた額に4分の1を乗じた額です。もう一つは、市町支援制度により交付される補助金の交付額です。(交付要領 p.2)

補助上限額は設備の規模と供給能力で決まります。大規模は5,625万円、中規模①は3,125万円、中規模②は2,250万円、移動式は3,250万円、小規模は1,250万円です。複数年度にわたる場合は、この上限額が期間内の通算限度額になります。(交付要領 p.2、p.7)

枠・区分補助率補助上限額
補助金の交付額(一般)補助対象経費からセンター補助金の交付額を除いた額の4分の1次の表の上限額と、市町支援制度の交付額のいずれか低い方
大規模(供給能力500Nm3/h以上)4分の1(上記の計算による)5,625万円
中規模①(供給能力300Nm3/h以上)4分の1(上記の計算による)3,125万円
中規模②(供給能力50Nm3/h以上300Nm3/h未満)4分の1(上記の計算による)2,250万円(パッケージを含むもの・含まないもの共通)
移動式(供給能力50Nm3/h以上300Nm3/h未満)4分の1(上記の計算による)3,250万円
小規模(供給能力50Nm3/h未満)4分の1(上記の計算による)1,250万円

補助対象経費が100万円で、センター補助金の交付額が50万円の場合、(100万円−50万円)×1/4=12.5万円が補助金の上限の計算結果になります。ただし市町支援制度の交付額がこれより少なければ、その少ない額が補助金となります。(交付要領 p.2)

申請から入金までのスケジュール

まず計画認定申請を県に提出し、県の計画認定を受けます。補助事業の着手(発注・契約)は原則として計画認定日以降です。事業完了から30日以内に、交付申請及び実績報告書を県に提出します。県が内容を審査し、交付決定と額の確定を行い、通知されます。補助金は額の確定後に支払われ、支払いの前に請求書の提出が必要です。(交付要領 p.3–5)

時期内容
計画認定を受ける前補助事業計画認定申請書を県に提出し、県の計画認定を受けます。(交付要領 p.3)
計画認定日以降補助事業の着手(発注・契約)が可能になります。(交付要領 p.4)
事業完了から30日以内交付申請及び実績報告書を県に提出します。(交付要領 p.4)
報告書提出後県が審査し、交付決定と額の確定を行い、通知されます。(交付要領 p.4)
額の確定後請求書を提出すると補助金が支払われます。(交付要領 p.5)

審査のポイント

知事は計画認定申請の内容を審査し、必要に応じて調査を行います。適当と認めれば計画を認定し、条件を付けることもできます。(交付要領 p.3)

実績報告の段階でも内容を審査し、必要に応じて調査を行った上で交付決定をします。補助金の交付目的を達成するため、条件を付けたり申請内容を修正して交付決定をしたりすることもあります。(交付要領 p.4)

申請の流れ

  1. 事前相談 申請を考える場合は、まず県の担当課(新産業振興課)へご相談ください。(公式ページ)
  2. 計画認定申請 補助事業計画認定申請書(第1号様式)に必要書類を添付して県に提出し、計画認定を受けます。(交付要領 p.3)
  3. 着手・事業実施 計画認定日以降に発注・契約を行います。やむを得ない場合は、センター補助金の交付決定後に事前着手届(第3号様式)を提出して着手できる場合があります。(交付要領 p.4)
  4. 実績報告・交付申請 事業完了から30日以内に、交付申請及び実績報告書(第4号様式)を県に提出します。(交付要領 p.4)
  5. 交付決定・額の確定 県が審査し、交付決定と額の確定を行い、補助事業者に通知します。(交付要領 p.4)
  6. 請求・支払い 請求書を県に提出すると補助金が支払われます。(交付要領 p.5)

申請に必要な書類

  • 補助事業計画認定申請書(第1号様式)
  • 補助事業計画変更等承認申請書(第2号様式)
  • 事前着手届(第3号様式)
  • 交付申請及び実績報告書(第4号様式)
  • 財産処分承認申請書(第5号様式)
  • 請求書

よくある注意点

補助事業の着手(発注・契約)は、原則として計画認定日以降でなければなりません。認定前に着手すると対象外になる可能性があります。(交付要領 p.3)

補助事業の内容を変更する場合や、中止・廃止する場合は、事前に承認を受ける必要があります。ただし軽微な変更は除きます。(交付要領 p.3)

取得価額または効用増加価額が50万円以上の機械・器具は、耐用年数または交付決定の日から10年間のいずれか短い期間は、県の承認なく処分できません。(交付要領 p.5)

よくある質問

補助金はいつ受け取れますか。
補助金は県が補助金の額を確定した後に支払われます。支払いを受けるには、請求書を県に提出する必要があります。(交付要領 p.5)
消費税は補助対象になりますか。
消費税及び地方消費税は補助対象外です。(交付要領 p.1)
帳簿や証拠書類はどのくらい保存しますか。
補助事業の完了日の属する会計年度の終了後5年間保存する必要があります。(交付要領 p.5)

制度の問い合わせ先(実施機関)

三重県雇用経済部新産業振興課ものづくり推進班 電話:059-224-2749 メール:shinsang@pref.mie.lg.jp(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「三重県水素ステーション整備補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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