全国補助金・助成金相談センター

宮城県東松島市

令和8年度東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金

トップ > 全国 > 宮城県
実施機関東松島市企画部SDGs・脱炭素社会推進課
地域宮城県 東松島市
受付状況受付中
受付期間令和8年4月1日(水)から令和8年12月15日(火)まで(先着順、受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで、土・日・祝を除く)
補助率太陽光発電設備は2/3、蓄電池・V2Hは3/4、EVカーシェアは車体価格の1/3と比較し低い方
補助上限額市民の太陽光発電設備は70万円、市民の蓄電池は80万円、EVカーシェアは電気自動車100万円/台、PHEV60万円/台

この補助金のあらまし

東松島市が脱炭素先行地域(野蒜地区)で、太陽光発電設備・蓄電池・EVカーシェア・充放電設備(V2H)を導入する市民・事業者へ補助する制度です。令和8年度の公募は、令和8年12月15日(火)までの先着順です。

制度の概要

この制度は、東松島市が環境省の「脱炭素先行地域」に選定された野蒜地区で、再生可能エネルギーの地産地消モデルを作るため、再エネ設備や省エネ設備の導入費用の一部を補助するものです。国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用しています。(公式ページ)

申請は市の窓口に書類を持参するほか、郵送やメールでも受け付けています。公募期間中に補助金交付申請額の総額が予算額に達した場合は、途中で受付を終了することがあります。予算上限に達した同日に複数の申請があった場合は抽選になります。(公式ページ、手引き p.9)

対象になる事業者

補助対象者は、令和7年4月1日(火)から令和9年2月26日(金)までの期間に、補助対象設備の契約から設置まで行い、実績報告書を提出できる市民または事業者です。市民は、脱炭素先行地域(野蒜地区)内に所有する住宅等(店舗併用住宅を含む)に居住している方、または居住する予定の方です。事業者は、自社で先行地域内に事業所等を所有し、事業活動をしている法人等です。(公式ページ、手引き p.2)

次の方は補助の対象外です。同一世帯内(自らを含む)に、同一設備の補助金の交付を受けた者がいる方、市税等を滞納している方、東松島市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員等の方です。また、他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を受けている設備も対象外です。(交付要綱 p.2、手引き p.6)

申請できるか確かめる
  • 導入する住宅・事業所は、補助対象行政区(浅井、中下、新町、亀岡東、亀岡西、亀岡南、東名、新東名、大塚、野蒜ケ丘一、野蒜ケ丘二、野蒜ケ丘三)の中にありますか。(公式ページ)
  • 市税等(市民税、固定資産税、国民健康保険税など)を滞納していませんか。(交付要綱 p.2)
  • 同一世帯内に、同じ設備の補助金をすでに受けた方はいませんか。(交付要綱 p.2)
  • この設備について、国や他の制度から補助や負担を受ける予定はありませんか。(手引き p.6)
  • 契約・着手の前に申請し、令和9年2月26日(金)までに設置と実績報告まで完了できますか。(手引き p.2)

補助の対象になる経費

補助の対象になるのは、太陽光発電設備、蓄電池、EVカーシェアの車両、充放電設備(V2H)などの導入費用です。工事費、材料費、労務費、設備費、業務費、事務費などの区分があり、工事に直接必要な費用は対象になります。(交付要綱 別表第2 p.9-10)

注意点として、この補助金の対象になるのは、再エネ発電設備と接続して利用する設備に限られます。中古設備は対象外です。また、交付決定前に契約・着手した場合は、事前着手届の提出が必要です。(交付要綱 p.1-2、手引き p.2)

区分経費内容
対象太陽光発電設備の購入・設置費用自家消費型の太陽光発電設備(市民・事業者)
対象蓄電池の購入・設置費用再エネ発電設備で発電した電気を蓄電する設備
対象EV(電気自動車・PHEV)カーシェア車両事業者が導入するカーシェア用の車両
対象充放電設備(V2H)事業者が導入する充放電設備(充電設備・外部給電器を含む)
条件付き工事費(付帯工事を含む)補助対象設備の導入に直接必要な工事費
条件付き測量・設計・試験などの費用補助対象設備の整備に必要な範囲に限る
対象外中古設備中古の設備は対象外
対象外非常用予備電源としてのみ使う蓄電池停電時のみに利用するものは対象外

補助率と補助上限額

補助率は、太陽光発電設備が市民・事業者とも設備価格の3分の2です。市民の上限額は70万円です。蓄電池は市民が設置費用の4分の3(上限80万円)、事業者が設置費用の4分の3です。EVカーシェアは車両の種類によって定額で、電気自動車は1台100万円、プラグインハイブリッド自動車は1台60万円です。ただし車体価格の3分の1の方が低い場合は、その額が補助額になります。充放電設備(V2H)は設置費用の4分の3です。(公式ページ、交付要綱 別表第1 p.4-9)

補助額は1,000円未満を切り捨てます。また、財政力指数が全国平均以下の場合、蓄電池と充放電設備の補助率は4分の3になります。(交付要綱 別表第1 p.4-9)

枠・区分補助率補助上限額
太陽光発電設備(市民)設備価格の2/370万円
蓄電池(市民)設置費用の3/480万円
EVカーシェア(電気自動車)車体価格の1/3と比較し低い方100万円/台
EVカーシェア(PHEV)車体価格の1/3と比較し低い方60万円/台

太陽光発電設備(市民)で設備価格が100万円の場合、補助額は100万円×2/3で約66万円になります。(交付要綱 別表第1 p.4)

申請から入金までのスケジュール

申請受付は令和8年4月1日(水)から令和8年12月15日(火)までです。申請後、市が交付決定を行います。交付決定の後に設備の契約・設置を進め、事業完了後30日以内(または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日)までに実績報告書を提出します。補助金は、実績報告の審査後に交付されます。(公式ページ、交付要綱 p.3、手引き p.8、p.10)

交付決定前に契約・着手する場合は、事前着手届の提出が必要です。(手引き p.2)

時期内容
令和8年4月1日(水)〜令和8年12月15日(火)交付申請の受付期間(先着順、予算上限で終了)
令和8年12月15日(火)交付申請の受付期限
交付決定後設備の契約・設置・支払い
事業完了後30日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日実績報告書の提出期限(必着)
実績報告の審査後補助金の交付(補助金の額の確定後に交付)
設置の翌月から12か月後まで太陽光発電自家消費率報告書の提出(太陽光発電設備の補助を受けた方)

審査のポイント

申請書類の内容と補助要件を満たすかどうかが確認されます。補助対象設備は、交付要綱で定める設備要件(再エネ発電設備との接続、中古でないこと、法令遵守など)を満たすかどうかが審査されます。また、事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える場合は、その超える部分が補助対象から除外されます。(交付要綱 p.1)

申請は先着順で審査されます。予算の上限に達した同日に複数の申請があった場合は抽選になります。(公式ページ)

申請の流れ

  1. 事前確認 交付要綱と手引きを読み、補助対象者・補助対象設備・申請期限を確認します。
  2. 見積もりの取得 補助対象設備について、3社以上の見積書を取ります。
  3. 交付申請 交付申請書、実施計画書、見積書、設備の仕様書などを市に提出します。
  4. 交付決定 市が審査し、交付の可否を通知します。
  5. 契約・設置 交付決定後に設備を契約・設置します。交付決定前に契約・着手する場合は、事前着手届を提出します。
  6. 実績報告 事業完了後30日以内(または令和9年2月26日までのいずれか早い日)に、実績報告書と支払いの証明書類を提出します。
  7. 補助金の交付 市が実績を審査し、補助額を確定して補助金を交付します。

申請に必要な書類

  • 東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金実施計画書(様式第2号)
  • 交付申請額の根拠となる資料(見積書等、3社以上)
  • 補助対象設備の仕様がわかる書類(カタログ、パンフレット等)
  • 蓄電池基準確認書(蓄電池の場合のみ)
  • 代理申請に係る委任状(様式第3号または様式第3号の2、代理人申請の場合のみ)
  • 東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金事前着手届(様式第4号、交付決定前に契約・着手する場合のみ)
  • 施工・納入業者等の選定理由書(任意様式、複数見積りがない場合のみ)

よくある注意点

補助対象の設備は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年、EV・PHEV6年、充放電設備6年など)の間、継続して使用する必要があります。使用を途中でやめたり、売却・譲渡・担保提供をしたりする場合は、市の承認が必要です。(手引き p.12)

提出期限までに書類がそろわない場合、補助金は交付されません。特に売電する場合は、電力受給契約確認書の提出が必要です。工期を事前に業者と確認してください。(手引き p.10)

太陽光発電設備の補助を受けた方は、設置の翌月から12か月後までの発電量等を報告する必要があります。(手引き p.12)

よくある質問

申請はいつまでにすればよいですか。
令和8年12月15日(火)までです。ただし、公募期間中に補助金交付申請額の総額が予算額に達した場合は、途中で受付を終了することがあります。(公式ページ)
契約や工事を始めてから申請してもよいですか。
契約・着手の前に申請してください。交付決定前に契約・着手する場合は、事前着手届の提出が必要です。(手引き p.2)
申請はどこに出せばよいですか。
東松島市役所矢本庁舎2階の企画部SDGs・脱炭素社会推進課に、持参・郵送・メールのいずれかで提出できます。(公式ページ)
事業者でも太陽光発電設備の補助を受けられますか。
受けられます。事業者は、自家消費する電力を含めて50%以上を先行地域内で消費する必要があります。(手引き p.3)
問い合わせ先はどこですか。
東松島市企画部SDGs・脱炭素社会推進課です。電話は0225-82-1111(内線1472)、FAXは0225-82-1124です。(手引き p.13)

制度の問い合わせ先(実施機関)

東松島市企画部SDGs・脱炭素社会推進課 電話:0225-82-1111(内線1472) FAX:0225-82-1124 E-MAIL:gx@city.higashimatsushima.miyagi.jp(手引き p.13)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。