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宮城県東松島市

物価高騰等対応型融資連動給付金

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実施機関東松島市
地域宮城県 東松島市
受付状況受付中
受付期間2026年8月3日〜2027年1月29日
利率・補助率保証料の全額または利子相当額(上限あり)
融資限度額・上限額一事業者あたり30万円

この制度のあらまし

宮城県緊急経済変動対策資金または日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を、2026年4月1日から12月31日までに借り入れた市内の中小企業者等を対象に、支払った保証料や利子相当額の一部を最大30万円まで給付する制度です。承認申請は2027年1月29日までです。

制度の概要

この制度は、物価高騰などの経済環境の変化により売上高等が減少している中小企業者の負担を軽減するための給付金です。対象となる融資を利用した場合に、支払った信用保証料や利子相当額の一部が給付されます。

本制度は東松島市が実施しており、申請は市の商工観光課商工振興・企業誘致係を通じて行います。受付期間は2026年8月3日から2027年1月29日までです。承認申請の期限を過ぎると申請できなくなりますので、融資実行後は速やかに手続きしてください。

対象になる事業者

次の全ての条件に当てはまる事業者が対象です。中小企業信用保険法第2条第1項に規定する事業者であること、市内で1年以上継続して同一事業を営んでいることが必要です。法人は市内に本店または主たる事業所があること、個人事業主は市内に1年以上継続して在住していることが条件です。

対象となる融資は、2026年4月1日から12月31日までに融資実行されたものに限ります。また、東松島市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員等に該当しないこと、市税等の滞納がないことも必要です。

申請できるか確かめる
  • 2026年4月1日から12月31日までの間に、宮城県緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)または日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)を借り入れましたか。
  • 融資を受けた時点で、市内において1年以上継続して同じ事業を営んでいますか。
  • 法人の場合、市内に本店または主たる事業所がありますか。個人事業主の場合、市内に1年以上継続して住んでいますか。
  • 市税等の滞納はありませんか。
  • 代表者や役員が、暴力団や暴力団員等に該当しませんか。

資金の使いみち

この給付金は、補助事業の経費に対して支給されるものではありません。対象となるのは、対象融資で支払った信用保証料や利子相当額です。

宮城県緊急経済変動対策資金の場合は、宮城県信用保証協会へ支払った信用保証料が対象です。日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の場合は、最長5年分の利子相当額が対象です。どちらも、本給付金以外の補給を受けている場合は、その補給額を差し引いた額になります。

区分経費内容
対象信用保証料宮城県緊急経済変動対策資金の融資で、宮城県信用保証協会へ支払った保証料(総額)
対象利子相当額日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の、返済予定表から算出された最長5年分の利子相当額
条件付き分割納付した信用保証料1回目に支払った信用保証料のみが対象
対象外他の補給を受けた分の金額本給付金以外の補給額は控除されます

融資の条件(利率・限度額など)

給付金の上限は、一事業者あたり30万円です(チラシ p.1)。複数回借り入れをして、対象となる融資が複数ある場合は、利用した融資のすべてが対象になります。ただし、給付金の上限は全体で30万円です(チラシ p.2)。

承認申請は融資ごとに行ってください。分割納付した信用保証料は、1回目に支払った分のみが給付対象になります。

枠・区分補助率補助上限額
宮城県緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)保証料の全額(上限まで)一事業者あたり30万円
日本政策金融公庫 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)最長5年分の利子相当額(上限まで)一事業者あたり30万円

信用保証料が40万円の宮城県緊急経済変動対策資金を利用した場合、上限の30万円が給付されます(様式第4号 記入例 p.1)。信用保証料が20万円であれば、給付額は20万円です。

申込みから融資までのスケジュール

融資を実行したら、速やかに承認申請を行います。市が承認すると、承認通知と交付申請用紙が送付されます。その後、交付申請書兼請求書を提出します。予算の上限に達した時点で受付は終了します。

時期内容
2026年4月1日〜12月31日対象融資の実行期間
2026年8月3日受付開始
2027年1月29日承認申請の期限
2027年2月26日承認後の交付申請・請求の期限

審査のポイント

承認申請の内容が、対象者の条件に当てはまるかどうかが確認されます。融資の内容、事業の実態、市税等の滞納がないことなどが確認の対象です。

必要に応じて、市から調査の求めがあった場合は応じる必要があります。また、融資の返済状況などについて、市が行政機関、金融機関、宮城県信用保証協会、日本政策金融公庫へ照会することに同意する必要があります。

申請の流れ

  1. 融資の実行 対象となる融資(宮城県緊急経済変動対策資金または経営環境変化対応資金)を借り入れます。
  2. 承認申請 承認申請書兼誓約書(様式第1号)と必要書類を提出します。融資実行後は速やかに手続きしてください。
  3. 承認通知の受領 市から承認通知と交付申請用紙が送付されます。
  4. 交付申請・請求 交付申請書兼請求書(様式第4号)と振込先口座の書類を提出します。
  5. 給付金の振込 審査後、指定の口座に給付金が振り込まれます。

申請に必要な書類

  • 承認申請書兼誓約書(様式第1号)
  • 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し(宮城県緊急経済変動対策資金のみ)
  • 融資に係る金銭消費貸借証書の写し
  • 融資に係る償還予定表の写し
  • 法人の場合は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は住民票抄本の写し
  • 市税等に滞納がないことの証明
  • 代表者本人を確認できる書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 交付申請書兼請求書(様式第4号)
  • 振込先口座番号と口座名義のわかる通帳等の写し

よくある注意点

承認申請は融資実行後速やかに行ってください。期限は2027年1月29日までで、期限を過ぎると申請できなくなります。また、予算の上限に達した時点で受付は終了します。

給付金の申請は、融資ごとに行う必要があります。分割納付した信用保証料は、1回目に支払った分のみが対象となるため注意してください。

よくある質問

複数回借り入れをした場合、すべてが給付対象になりますか。
対象期間中に複数回借り入れをした場合、利用した融資のすべてが給付対象になります。ただし給付金の上限は一事業者あたり30万円です(チラシ p.1)。承認申請は融資ごとに行ってください。
信用保証料を分割納付した場合、支払ったすべてが対象になりますか。
分割納付した場合は、1回目に支払った信用保証料のみが給付対象になります。
対象者の期間は、いつを基準に判断しますか。
対象資金の融資実行日が基準日になります。その時点で、1年以上継続して事業を営んでいる必要があります。

制度の問い合わせ先(実施機関)

東松島市役所 商工観光課 商工振興・企業誘致係

電話:0225-82-1111(内線2161、2167、5151)

FAX:0225-87-3804

受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(午後0時〜午後1時を除く)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「物価高騰等対応型融資連動給付金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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