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大分県国東市

国東市医療従事者就業移住支援金事業

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実施機関国東市 市民健康課
地域大分県 国東市
受付状況受付中
受付期間市内に転入または就業してから1年以内(初回申請)
補助率-
補助上限額市内就業の場合、1年目40万円ほか(国見地域勤務地加算あり)

この補助金のあらまし

市外から国東市に移住し、市内16医療機関で医師・薬剤師・看護師・准看護師として5年以上継続して就業する方に、就業移住支援金を支給する制度です。国見地域の医療機関に勤務する場合は加算金があります。申請は市内転入または就業から1年以内です。

制度の概要

この制度は、医療従事者の人材確保と国東市への移住・定住の促進を目的としています。市外から国東市に移住し、市内の医療機関で医療職として就業する方に、支援金を支給します(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1)。

支援金は、就業期間が12か月を超えた後に支給されます(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1)。申請は国東市市民健康課へ書類を提出する形で行います(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.2)。毎年度の申請と実績報告書の提出が必要です(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.2)。

対象になる事業者

次のすべてに該当する方が対象です(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1)。医師、薬剤師、看護師、准看護師のいずれかの資格があり、本市以外の医療機関で資格に基づき2年間以上の実務経験があること。本市に転入する日の前日まで連続して1年以上市外に居住していたこと。令和7年4月以降に市外から国東市に移住し、令和7年4月以降に市内の医療機関で資格に基づく業務に就業すること。5年以上継続して本市に居住し、市内の医療機関に医療従事者として就業すること。医療機関の設置者等との直接雇用契約に基づき、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。申請者及び世帯員に国東市及び転入前市区町村の市区町村民税等の滞納がないこと。暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

職務上の転勤や出向、出張等による一時的な転入、その他これに類する転入は対象外です(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1)。

申請できるか確かめる
  • 医師、薬剤師、看護師、准看護師のいずれかの資格をお持ちですか。
  • 市外の医療機関で資格に基づく実務経験を2年間以上お持ちですか。
  • 本市に転入する前日まで、連続して1年以上市外に住んでいましたか。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上の直接雇用で、市内の医療機関に勤務しますか。
  • 職務上の転勤や出向ではなく、移住として国東市に転入しますか。

補助の対象になる経費

この制度は、経費に対して補助を行う形式ではなく、医療従事者本人への支援金の支給です。支援金は、就業期間に応じて支給されます(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1)。

補助率と補助上限額

支援金の額は、就業年数ごとに次のとおりです(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1)。市内の医療機関に就業した方は、1年目40万円、2年目20万円、3年目20万円、5年目40万円です。国見地域勤務地加算の対象となる方は、1年目30万円、2年目15万円、3年目15万円、5年目30万円が加算されます。

他事業(移住応援給付金等)として、県外から移住した方は子育て世帯20万円、子ども加算10万円(1人)、Uターン10万円などがあり、県内から移住した方は子育て世帯10万円、子ども加算5万円(1人)、Uターン10万円などがあります。これらには返還要件があります(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき)。

枠・区分補助率補助上限額
市内の医療機関に就業(1年目)-40万円
市内の医療機関に就業(2年目)-20万円
市内の医療機関に就業(3年目)-20万円
市内の医療機関に就業(5年目)-40万円
国見地域勤務地加算(1年目)-30万円
国見地域勤務地加算(2年目)-15万円
国見地域勤務地加算(3年目)-15万円
国見地域勤務地加算(5年目)-30万円

申請から入金までのスケジュール

初回の申請は、市内に転入または市内医療機関に医療従事者として就業してから1年以内に行います(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.2)。2年目以降は、申請の時期に市から案内文書が送付されます(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.2)。支援金は、就業した期間が12か月を超えた後に支給されます(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1)。

時期内容
市内に転入または就業してから1年以内初回申請
2年目以降の申請時期市からの案内文書に従って申請
就業期間が12か月を超えた後支援金の支給

審査のポイント

申請者が対象要件を満たしているかを、市が公簿で確認し、または関係機関に照会します。また、市が勤務先管理者等に勤務の実態等を確認することがあります(誓約書 別紙1 p.1)。申請内容に虚偽が認められた場合は、支援金の取り消しや返還に応じる必要があります(誓約書 別紙1 p.1)。

申請の流れ

  1. 書類の準備 交付申請書、就業証明書 様式第2号、写真付き身分証の写し、医療従事者の資格を証する書類の写し、完納証明書、勤務経験がわかる書類または実務実績証明書、誓約書を準備します(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.2)。
  2. 市への提出 国東市市民健康課に書類を提出します(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.2)。
  3. 市による確認 市が要件を確認します。必要に応じて追加の書類提出を求められることがあります(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.2)。

申請に必要な書類

  • 国東市医療従事者就業移住支援金事業交付申請書(様式第1号)
  • 国東市医療従事者就業移住支援金事業就業(休業)証明書(様式第2号)
  • 申請者本人の写真付き身分証の写し
  • 医療従事者の資格を有することを証する書類の写し
  • 国東市及び転入前市区町村の市区町村民税等の完納証明書、その他滞納がないことを証する書類
  • 国東市以外の医療機関での勤務経験がわかる書類又は実務実績証明書(様式第3号)
  • 誓約書(別紙1)

よくある注意点

支援金の支給を受けた後、次の場合は支援金の全部または一部を返還する必要があります(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.3)。虚偽の申請などの不正行為をした場合や、要件を満たした日から3年目が満了する前に市外に転出した場合、または3年目満了前に要件を満たす職を退いた場合は、全額を返還します。ただし、退職後6か月以内に医療機関に再就職する場合は、この限りではありません(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.3)。要件を満たした日から5年目満了前に市外に転出した場合、または5年目満了前に要件を満たす職を退いた場合は、半額を返還します。こちらも退職後6か月以内に医療機関に再就職する場合は、この限りではありません(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.3)。

就業期間の算定では、連続した12か月を1年とします。1か月以上業務に従事しなかった期間は、就業期間から除かれます(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1〜2)。

よくある質問

どの医療機関が対象ですか。
市内の全16医療機関が対象です。国見地域の3医療機関(国見病院、堀田医院、はるかぜ醫院)は、国見地域勤務地加算の対象です(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.1)。
申請はいつまでにすればよいですか。
初回の申請は、市内に転入または市内医療機関に就業してから1年以内に行う必要があります(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.2)。
返還が必要になるのはどんな場合ですか。
要件を満たした日から3年目満了前、または5年目満了前に市外へ転出した場合や、要件を満たす職を退いた場合などです。詳細は手引きp.3をご確認ください。

制度の問い合わせ先(実施機関)

国東市役所 市民健康課 保健推進係、電話:0978-72-5189、FAX:0978-72-5157、E-mail:shimin-kenko@city.kunisaki.lg.jp(国東市医療従事者就業移住支援金のてびき p.3)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「国東市医療従事者就業移住支援金事業」と書いていただくと、話が早く進みます。

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