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シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金

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実施機関埼玉県(産業労働部 雇用・人材戦略課)
地域埼玉県
受付状況受付中
受付期間令和8年5月11日(月)〜令和9年2月1日(月)(予算額に達した時点で終了)
補助率10分の8(千円未満切り捨て)
補助上限額採用・転籍260万円、副業・兼業等60万円

この補助金のあらまし

埼玉県シニア人材バンクを通じてシニア人材を確保し、賃上げにつなげる環境整備に取り組む中小企業が対象です。シニア人材に支払う所定内給与などの一部を補助します。補助率は10分の8、補助限度額は採用・転籍の場合260万円、副業・兼業等の場合60万円です。令和8年5月11日から令和9年2月1日まで申請を受け付けます。

制度の概要

この補助金は、埼玉県内経済の持続的発展を目的として、埼玉県シニア人材バンク(以下「バンク」)を通じてシニア人材を確保し、生産性向上等を図って賃上げにつなげる環境整備に取り組む中小企業を支援する制度です(交付要綱 p.1)。シニア人材活用の費用の一部が補助されます。シニア人材とは、専門分野での通算10年程度の経験などを持ち、中小企業を支援する50歳以上の者を指します(交付要綱 p.1)。

申請は「埼玉県電子申請・届出サービス」で行います(募集要領 p.4)。申請前にシニア人材活用による賃上げ環境整備事業の企業開拓員(公益財団法人埼玉県産業振興公社内)に相談し、「賃上げにつなげる環境整備に向けた方針」の確認を受ける必要があります(募集要領 p.2、公式ページ)。

対象になる事業者

次の要件をすべて満たす中小企業が対象です(募集要領 p.1〜p.2)。

(1)役員等が暴力団や暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと(暴力団が絡まない経営であること)。(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する営業を行う事業者、またはその一部を受託する事業者ではないこと。(3)宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業者ではないこと。中小企業は中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者で、埼玉県内に事業所を有する者が対象です(募集要領 p.2)。

補助対象者は1社につき1名です(交付要綱 別表1)。

申請できるか確かめる
  • 埼玉県内に事業所があり、中小企業等経営強化法の中小企業者に当たりますか。
  • 役員等が暴力団や暴力団員に該当したり、密接な関係を持ったりしていませんか。
  • 風俗営業等に当たる営業、またはその一部を受託する営業を行っていませんか。
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者ではありませんか。
  • 活用するシニア人材は、貴社の役員の3親等以内の親族ではありませんか。

補助の対象になる経費

補助対象経費は、補助事業者が補助対象事業の条件に従ったシニア人材に支払う所定内給与、または労働に対する報酬です(募集要領 p.3)。所定内給与は、超過労働給与額を差し引いた額をいい、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除きます(交付要綱 別表1)。報酬は副業・兼業等に係る業務委託費等の全部または一部です(募集要領 p.3)。

対象となるのは、当該年度の2月28日までの労働に対するもので上限8か月分です。かつ、当該年度の3月10日までに支払いが完了しているものです(募集要領 p.3)。消費税額及び地方消費税額は含まれません(募集要領 p.3)。

区分経費内容
対象所定内給与シニア人材(採用・転籍)に支払う所定内給与。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、超過労働給与を除く。
対象報酬副業・兼業等の業務委託費等の全部または一部。
条件付き給与・報酬の支払期間令和9年2月28日までの労働分で、上限8か月分。令和9年3月10日までに支払い完了が必要。
対象外消費税・地方消費税補助対象経費には含まれない。

補助率と補助上限額

補助率は補助対象経費の10分の8(千円未満切り捨て)です(募集要領 p.3)。補助限度額は、採用・転籍の場合は260万円、副業・兼業等の場合は60万円です(募集要領 p.3)。

補助金の額に千円未満の端数があるときは切り捨てます(交付要綱 第5条)。

枠・区分補助率補助上限額
採用・転籍10分の8(千円未満切り捨て)260万円
副業・兼業等10分の8(千円未満切り捨て)60万円

補助対象経費が100万円の場合、補助額は100万円×10分の8で80万円です。

申請から入金までのスケジュール

申請は令和8年5月11日から令和9年2月1日までです。ただし、予算額に達した時点で受付を終了します(募集要領 p.1)。交付決定後、業務を開始し、事業完了後に実績報告を行います。実績報告の提出期限は事業完了後30日以内または令和9年3月10日のいずれか早い日です(募集要領 p.4)。補助金は精算払い(後から払う方式)です(交付要綱 第12条)。

申請から交付決定までおおむね2週間程度です。実績報告から額確定、請求から支払いもおおむね2週間程度です(Q&A p.4)。

時期内容
令和8年5月11日〜令和9年2月1日申請受付期間(予算額に達した時点で終了)
令和8年4月1日交付要綱の施行日
事業完了後30日以内または令和9年3月10日のいずれか早い日実績報告の提出期限
令和9年3月10日補助対象経費の支払い完了期限

審査のポイント

補助対象者の要件、補助対象事業の要件(方針の作成と企業開拓員の確認、バンクを通じたシニア人材の確保、賃上げにつなげる環境整備への取組など)を満たしているかが確認されます(募集要領 p.1〜p.2)。申請前の企業開拓員による方針の確認が必要です(募集要領 p.2)。

提出書類の内容、申請時の前月の平均所定内給与支給額(賃金台帳の写し)も確認されます(募集要領 p.4)。

申請の流れ

  1. 企業開拓員への相談 企業開拓員が必要な人材を明らかにし、賃上げにつなげる環境整備に向けた方針の作成を支援します(募集要領 p.7)。
  2. 人材の選定 埼玉県シニア人材バンクに登録し、バンクを通じて活用するシニア人材を確保します(募集要領 p.7)。
  3. 申請書類の作成 募集要領 6(3)の書類を作成します。不明点は企業開拓員に相談します(募集要領 p.7)。
  4. 電子申請利用者登録 県ホームページから「電子申請・届出サービス」のページへ進み、利用者登録を行います。登録後、届くメールから登録を完了します(募集要領 p.7)。
  5. 交付申請(電子) 令和8年5月11日から令和9年2月1日までに、必要事項を入力し、申請書類のデータを添付して提出します(募集要領 p.7)。
  6. 交付決定 電子申請・届出サービスで交付決定通知が送付されます(募集要領 p.7)。
  7. 人材の業務開始・事業完了 業務を開始し、所定内給与または報酬の支払いを完了します。補助事業の変更があれば県に連絡します(募集要領 p.7)。
  8. 実績報告(電子) 事業完了後30日以内または令和9年3月10日のいずれか早い日までに、必要書類を提出します(募集要領 p.7)。
  9. 補助金額確定 電子申請・届出サービスで額確定通知が送付されます(募集要領 p.7)。
  10. 補助金の請求(電子) 額確定通知を受けたら、速やかに請求書と通帳の写しを提出します(募集要領 p.7)。
  11. 補助金の振込 県から補助金が振り込まれます。振込後に所定内給与などが返還された場合は県に連絡します(募集要領 p.7)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 人材が内定したことを証する書類(内定通知書、採用通知書、労働条件通知書、雇用契約書、委託契約書のいずれかの写し等)
  • 誓約書(様式第1号別紙1)
  • 賃上げにつなげる環境整備に向けた方針(様式第1号別紙2)
  • 本申請を行う日の属する月の前月の平均所定内給与支給額が確認できるもの(原則、賃金台帳の写し)
  • (実績報告時)実績報告書(様式第5号)、補助対象事業実績報告書(様式第5号別紙)、報酬の請求書の写し、所定内給与又は報酬の支払いが確認できるもの、実績報告を行う日の属する月の前月の平均所定内給与支給額が確認できるもの
  • (請求時)交付請求書(様式第7号)、通帳の写し

よくある注意点

交付決定後に虚偽の申請等が判明した場合は、交付決定が取り消されます。振込後に取り消された場合は補助金を返還する必要があり、返還額には年10.95%の加算金が付きます(募集要領 p.5)。期日までに返還しなかった場合は、年10.95%の延滞金が付きます(募集要領 p.5)。

補助対象経費の20%を超える増減を伴う事業内容の変更、または事業の中止・廃止は、事前に県への申請が必要です(募集要領 p.5)。補助対象経費が増額しても交付決定額は増額しません(交付要綱 第9条)。補助金関係書類は7年間保管が必要です(募集要領 p.5)。

よくある質問

「賃上げにつなげる環境整備」とは何ですか。
販路拡大や商品開発、DXの推進などによって売上拡大や生産性向上を図り、賃上げのための原資を生み出す体制を確保することが想定されます(Q&A p.1)。
採用したシニア人材が途中で退職した場合はどうなりますか。
退職したシニア人材の活用によって環境整備ができたことが確認できれば、支払った所定内給与が補助対象となる可能性があります。ただし1社1名のため、代わりに採用した人材の給与は補助対象になりません(Q&A p.2)。
バンクに登録すれば、適した人材を紹介してもらえますか。
バンクは登録企業とシニア人材が直接コンタクトを取り、マッチングすることを基本としています。必要に応じてコンシェルジュのサポートを受けながら、シニア人材をスカウトできます(Q&A p.2〜p.3)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

シニア人材活用による賃上げ環境整備事業 企業開拓員(公益財団法人埼玉県産業振興公社内)電話048-647-4075(受付時間:平日9:00〜12:00、13:00〜17:00)/補助制度・手続の進捗:埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 電話048-830-4516

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

募集要領(シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金のご案内 募集要領):https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/281450/yoryov4.pdf
交付要綱(シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金交付要綱):https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/281450/kohuyoko.pdf
参考 各様式の記入例:https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/281450/kinyurei_kai.pdf
Q&A(シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金Q&A):https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/281450/qav3.pdf
公式ページ:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/seniormatching/chinage-kankyoseibi.html
シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金チラシ:https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/281450/senioir_chirashi.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182670

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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