| 実施機関 | 埼玉県(事務局:埼玉県中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)事務局) |
|---|---|
| 地域 | 埼玉県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 第1期:令和8年9月25日(金)〜11月6日(金)16時 第2期:令和8年12月21日(月)〜令和9年2月5日(金)16時(予定) |
| 補助率 | 価格高騰・供給不足緊急支援補助金:2分の1、代替品対応設備投資支援補助金:4分の3 |
| 補助上限額 | 価格高騰・供給不足緊急支援補助金:100万円、代替品対応設備投資支援補助金:1,125万円(いずれも下限15万円) |
この補助金のあらまし
埼玉県内の中小企業等が、中東情勢による石油等由来製品の価格高騰で利益率が減った場合に、仕入れ価格上昇分や代替品への設備投資経費の一部を補助する制度です。第1期の公募は令和8年11月6日に締め切られます。第2期の公募は令和8年12月21日から令和9年2月5日までの予定です。
制度の概要
この補助金は、中東情勢に伴い石油等由来製品の価格が急上昇し、価格転嫁ができずに利益率が下がった県内の中小企業等を支援するための制度です。実施機関は埼玉県で、事務局は埼玉県中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)事務局です。申請はオンラインの専用ホームページから行い、郵送や電子メールでの申請は受け付けていません。
補助金は「価格高騰・供給不足緊急支援補助金」と「代替品対応設備投資支援補助金」の2種類があります。前者は石油等由来製品の仕入額上昇分などを対象とし、後者は代替品に切り替えるための設備投資を対象とします。第1期の公募期間は令和8年9月25日から11月6日までで、第2期は令和8年12月21日から令和9年2月5日までの予定です(交付要領 p.1)。第2期では申請要件等が変わることがあります。
対象になる事業者
埼玉県内に登記簿上の本店を有する中小企業者等(個人事業主は県内に住民票上の住所地を有する者)が対象です。中東情勢に伴う石油等由来製品の価格高騰や供給不足により、価格転嫁を図れず、最近1か月の売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同月と比べて5%以上減少している必要があります。最近1か月は令和8年3月から申請月までのうちいずれかの月を指します。
次に当てはまる事業者は対象外です。農林水産業に従事する者、資本金または常時使用する従業員数が上限を超える大企業、みなし大企業、宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業者、暴力団関係者、埼玉県に対する債務や県税の滞納がある者、法人設立後(個人事業主は開業後)最初の決算日を迎えていない者などです。
- 埼玉県内に登記簿上の本店(個人事業主は住民票上の住所)がありますか。
- 令和8年3月から申請月までのいずれかの月について、前年同月と比べて売上高総利益率または売上高営業利益率が5%以上減少していますか。
- 資本金と常時使用する従業員数は、業種ごとの中小企業の基準以下ですか。
- 法人設立後(個人事業主は開業後)、最初の決算日を迎えていますか。
- 埼玉県に対する債務や県税の滞納はありませんか。
補助の対象になる経費
価格高騰・供給不足緊急支援補助金の対象は、石油等由来製品の仕入額上昇分や、代替品に切り替えた場合の価格差です。令和8年3月以降に仕入れたものが対象で、令和8年2月と比べて仕入れ価格が50%以上上がっていることが条件です(交付要綱 p.7)。カテゴリリストに掲載された品目(第1期はメタノール)は、価格上昇率の条件を満たせば対象になります。
代替品対応設備投資支援補助金の対象は、石油等由来製品を代替品に切り替えるために必要な設備の購入や更新にかかる経費です。中古品の購入やリース等の利用料も含まれます。設置・運搬・動作確認・設定等の導入経費も対象です。ただし、補助対象経費総額の2分の1以下となります。消費税および地方消費税は対象外です。
対象外となる例として、ガソリン・軽油・灯油・重油・航空機燃料のほか、完成品を仕入れて販売する場合が挙げられます。汎用性の高いハードウェア製品(PC、タブレット端末、スマートフォン、固定電話、カメラ、コピー機、読み取り機器等)のみの購入費も対象外です。また、交付決定日より前に発注・契約・申込・支払等をした経費は、いかなる理由があっても対象になりません。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 石油等由来製品の仕入額上昇分 | 令和8年3月以降に仕入れた対象品目について、令和8年2月と比べた単価上昇分×数量。カテゴリリストの品目は上昇率の条件を満たせば対象 |
| 対象 | 代替品の価格差 | 代替前製品と代替品の単価差×代替品の仕入数量(例:プラスチック製包材→バイオプラスチック製包材) |
| 対象 | 設備の購入・更新費 | 石油等由来製品を代替品に切り替えるために必要な機器の購入や更新。中古品の購入、リース等の利用料を含む |
| 条件付き | 設置・運搬・動作確認・設定等の導入経費 | 設備導入に要する経費。補助対象経費総額の2分の1以下が上限。更新の場合は既存機器の撤去・廃棄費も対象 |
| 対象外 | 消費税および地方消費税 | 補助対象外 |
| 対象外 | 汎用性の高いハードウェア製品のみの購入費 | PC、タブレット端末、スマートフォン、固定電話、カメラ、コピー機、読み取り機器等 |
| 対象外 | ガソリン・軽油・灯油・重油・航空機燃料 | 国による別の支援制度があるため対象外 |
| 対象外 | 完成品の仕入れ・販売 | ペットボトル入り飲料などの完成品を仕入れて販売する場合は対象外。メーカーが原材料として仕入れる場合は対象 |
| 対象外 | 交付決定前に発注・契約・申込・支払等をした経費 | 代替品対応設備投資支援補助金では、交付決定日以降に着手したものだけが対象 |
補助率と補助上限額
価格高騰・供給不足緊急支援補助金の補助率は2分の1です。補助額は上限100万円、下限15万円です。石油等由来製品(仕入額上昇分)と石油等由来製品の代替品(価格差)は、上限内で併せて申請できます。
代替品対応設備投資支援補助金の補助率は4分の3です。補助額は上限1,125万円、下限15万円です。どちらの補助金も、補助金の額に千円未満の端数があるときは切り捨てます。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 価格高騰・供給不足緊急支援補助金(石油等由来製品・代替品) | 2分の1 | 100万円(下限15万円)。両区分は上限内で併給可 |
| 代替品対応設備投資支援補助金 | 4分の3 | 1,125万円(下限15万円) |
価格高騰・供給不足緊急支援補助金で、対象となる仕入額上昇分が100万円の場合、補助率2分の1により50万円が補助されます。
申請から入金までのスケジュール
第1期の公募期間は令和8年9月25日から11月6日16時までです。審査結果は令和8年12月中旬頃に通知されます。代替品対応設備投資支援補助金の場合、交付決定後に事業を実施し、令和9年2月28日までに納品・支払いを完了する必要があります。実績報告書の提出期限は、事業完了から30日以内または令和9年3月5日のいずれか早い日です。補助金は精算払いで、事業完了後に実績報告を経て支払われます。精算払いのため、補助事業期間中の資金は事業者自身で確保する必要があります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年9月25日〜11月6日(第1期公募) | 申請受付期間(16時締切) |
| 令和8年10月2日〜10月30日(第1期専門家派遣) | 代替品対応設備投資支援補助金に必要な専門家派遣の実施期間 |
| 令和8年12月中旬(第1期) | 審査結果の通知と交付決定 |
| 交付決定日〜令和9年2月28日 | 代替品対応設備投資支援補助金の事業実施期間(発注・納品・支払い完了まで) |
| 令和8年12月21日〜令和9年2月5日(第2期予定) | 第2期の公募期間(予定)。要件が変わることがある |
| 令和9年3月5日(第1期の実績報告期限) | 実績報告書の提出期限(事業完了から30日以内と比べて早い日を適用) |
| 令和9年3月中旬(第1期) | 補助金額の確定 |
| 事業完了から1年後 | 代替品対応設備投資支援補助金の補助事業成果等報告書の提出 |
審査のポイント
審査では、最近1か月の利益率の減少割合と、補助対象品目の価格上昇率や価格差が見られます。代替品対応設備投資支援補助金では、営業利益に占める設備導入経費の割合や、設備が石油等由来製品の代替に妥当か、従業員規模や補助金額に照らして妥当かが審査されます。さらに、設備導入が利益率減少や財務内容に照らして実行可能か、経営体質の改善や営業利益の増加につながるかも見られます。
審査は先着順ではなく、公募締切までに提出された申請を全て審査します。審査経過や審査結果の内容に関する問い合わせには応じられません。
加点項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 経済産業大臣が認定する事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画 | 申請日時点で有効な期間の計画の認定を受けている(代替品対応設備投資支援補助金の加点) |
| 埼玉県の経営革新計画の承認 | 申請日時点で計画期間中であること(代替品対応設備投資支援補助金の加点) |
申請の流れ
- 事前確認 申請要件を確認し、利益率が前年同月比で5%以上減少しているかを月次試算表で確かめます。代替品対応設備投資支援補助金の場合、専門家派遣を先に申請します。専門家派遣は先着順で、無料で2回まで利用でき、派遣専門家が支援カルテを作成します。
- 書類準備 事業実態確認書類、月次試算表、納品書、成分表示、支払い証明書類、納税証明書類などを準備します。代替品対応設備投資支援補助金では、支援カルテと見積書、カタログ等も必要です。
- オンライン申請 専用ホームページから公募期間内に申請します。郵送・電子メール・ファクシミリ・持参での申請は受け付けていません。申請後は内容を修正できないため、変更は事務局へ連絡します。
- 審査・交付決定 審査の結果、第1期は令和8年12月中旬頃に通知されます。交付決定の通知を受けた後に、補助事業に着手します。
- 事業実施・支払い 交付決定日以降に発注・契約し、令和9年2月28日までに納品と支払いを完了します。支払いは金融機関の振込が原則です。
- 実績報告 事業完了から30日以内または令和9年3月5日のいずれか早い日までに、実績報告書と経費書類などを申請システムから提出します。現地確認を受ける場合があります。
- 補助金の請求・受領 補助金額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書と振込先通帳の写しを提出し、指定の口座へ振り込まれます。
申請に必要な書類
- 交付申請書(オンラインで提出)
- 価格高騰・供給不足緊急支援補助金申請内訳書(様式第9号の1)
- 暴力団排除に関する誓約書
- 申請に関する誓約書
- 月次試算表(貸借対照表・損益計算書、または類するもの)
- 事業実態確認書類(法人は法人税確定申告書別表一、法人事業概況説明書、決算書類など。個人は住民票、所得税確定申告書、青色申告決算書など)
- 納品書の写し(令和8年2月28日直近のものと令和8年3月以降のもの)
- 成分表示の写し等(対象品目の成分が分かるもの)
- 支払いを証する書類(振込明細、通帳の写し、領収書など)
- 納税証明書類(県税の納税証明書、または納税状況等確認システムの同意書)
- 代替品対応設備投資支援補助金の場合:実施計画書(様式第9号の2または9号の3)、見積書等、カタログ等、支援カルテの写し、既存設備の写真
よくある注意点
不正受給は重大な犯罪です。売上の操作、廃業しているのに営業実態があるように見せること、購入していないのに購入したように見せることなどは絶対にしてはいけません。発覚した場合は交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。
代替品対応設備投資支援補助金では、交付決定前に発注・契約・支払いなどを行うと、いかなる理由があっても補助対象外となります。また、補助事業期間内に納品と支払いが完了しなければ補助対象になりません。補助事業の計画を変更する場合は事前に承認を受ける必要があり、変更の内容によっては認められないことがあります。
申請書類に不備があった場合は、事務局が指定する期日までに修正や追加提出を行う必要があります。期日内に対応しなければ申請を辞退したものとみなされます。加点項目に係る書類の追加提出は認められず、締切までに提出したものだけが審査対象です。
よくある質問
- 補助金の交付決定件数はどのくらいですか。
- 価格高騰・供給不足緊急支援補助金は第1期と第2期を合わせて1,000件程度、代替品対応設備投資支援補助金は20件程度を想定しています。ただし予算の範囲内で審査して決めるため、申請数や申請額によって変わります。
- 他の補助金や支援金を受けている場合でも申請できますか。
- 同じ費用について国・県・市町村などから補助金の交付決定を受けている場合は申請できません。他の補助金を申請中の場合は申請できますが、両方に採択された場合はどちらかを取り下げる必要があります。価格高騰・供給不足緊急支援補助金では、他の支援金を受けた残りの差額分は対象になる場合があります。
- 石油等由来製品とはどのようなものですか。
- 石油や天然ガス由来の原料を素に生産される製品を指します。プラスチック(ペットボトル、ビニール袋、食品トレーなど)、合成繊維、合成ゴム、塗料、シンナー、接着剤、合成洗剤、おむつ、潤滑油などが例として挙げられます。完成品を仕入れて販売する場合は対象外です。
- ガソリンや軽油は補助対象になりますか。
- ガソリン、軽油、灯油・重油、航空機燃料は国による別の支援制度があるため、本補助金の対象外です。
- 補助金はいつ受け取れますか。
- 補助金は精算払いです。事業完了後に実績報告を行い、補助金額が確定した後に、補助金交付請求書と振込口座の通帳の写しを提出すると、指定された口座に振り込まれます。事業期間中の資金は自社で確保する必要があります。
- 県外の事業所で使う機器は補助対象になりますか。
- 県外に設置する機器は補助対象経費になりません。
- 専門家派遣だけを申請することはできますか。
- 専門家派遣のみの申請はできません。補助金を申請する場合に必要な支援カルテを作成するための派遣であり、補助金の申請を予定していない場合は申請できません。
- 支援カルテの作成は、どこに依頼すればよいですか。
- 商工会議所・商工会、金融機関、中小企業診断士などが認定経営革新等支援機関として国から認定されています。中小企業庁のホームページで検索できます。支援機関によっては有償になる場合もあるため、事前に確認が必要です。
制度の問い合わせ先(実施機関)
埼玉県中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)補助金コールセンター 電話:050-1752-8336(平日9時〜17時、土日祝・年末年始を除く)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
交付要綱:https://chuto-chusho.pref.saitama.lg.jp/assets/doc/01_【要綱】中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業交付要綱.pdf
交付要領:https://chuto-chusho.pref.saitama.lg.jp/assets/doc/01_【要領】中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)補助金交付要領.pdf
実施要領(専門家派遣実施要領):https://chuto-chusho.pref.saitama.lg.jp/assets/doc/専門家派遣実施要領.pdf
公式ページ:https://chuto-chusho.pref.saitama.lg.jp/
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/192509