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滋賀県草津市

草津市省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金

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実施機関草津市(環境経済部 温暖化対策室)
地域滋賀県 草津市
受付状況受付中
受付期間令和8年9月3日(木)から令和9年3月31日(水)まで
補助率補助対象経費の1/3以内(指定避難所等の再エネ等設備は1/2以内)
補助上限額設備ごとに異なる(省エネ設備は100万円または削減量×1万円のいずれか小さい額、再エネ等設備は設備ごとの限度額)

この補助金のあらまし

草津市の省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金は、市内の中小企業者等が省エネ設備や太陽光発電・蓄電池などを導入する費用の一部を補助する制度です。滋賀県補助金の交付を受けることが条件で、補助金額は補助対象経費の3分の1以内です。受付期間は令和8年9月3日から令和9年3月31日までです。

制度の概要

この補助金は、ゼロカーボンシティの実現に向けて、市内事業者の省エネの取組をさらに促すために設けられた制度です。省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入に要する費用の一部を、草津市が補助します。

申請を行うには、まず滋賀県の「令和8年度滋賀県産業支援プラザ省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金(滋賀県補助金)」の交付を受けている必要があります。そのうえで、草津市の補助金を申請します。市への申請は、交付申請と実績報告、交付請求を同じ書類で行う方式です。(公式ページ、交付要綱 p.4)

対象になる事業者

中小企業者等であって、草津市内に事業所等を有する事業者が対象です。中小企業者等とは、中小企業等経営強化法の中小企業者などで、大企業の子会社や大企業の役員が多く占める事業者などを除いた者をいいます(交付要綱 p.1)。市長と「愛する地球のために約束する協定」を締結していることも必要です(交付要綱 p.2)。

市税に滞納がないこと、関係法令の許認可手続きを完了していることも要件です。暴力団関係者ではないことも求められます(交付要綱 p.2)。

申請できるか確かめる
  • 草津市内に事業所等があり、中小企業者等に該当しますか。
  • 滋賀県の省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金(滋賀県補助金)の交付を受けていますか、または受ける予定ですか。
  • 市長と「愛する地球のために約束する協定」を締結していますか、または締結できますか。
  • 市税に滞納はありませんか。
  • 過去に滋賀県の省エネ設備関連の補助金を受けた設備と同じものを、今回また導入しようとしていませんか。

補助の対象になる経費

補助の対象は、滋賀県補助金の交付を受けた設備の導入に要した経費のうち、本工事費、付帯工事費、設備費です(交付要綱 別表第1 p.6)。消費税および地方消費税は対象外です。

建屋の工事、土地の取得や賃借料、設計費などは補助対象外です。また、市と県の補助金の対象経費は、他の補助金を差し引いた額になります(交付要綱 別表第1 p.6)。補助対象経費の総額が60万円を下回る事業は、補助対象になりません(交付要綱 p.2)。

区分経費内容
対象本工事費補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費
対象付帯工事費本工事に付随する必要最小限度の範囲内の工事に要する経費
対象設備費機械装置等の購入、製造、据付に要する経費
対象外消費税および地方消費税補助対象経費に含めない
対象外土地の取得費・賃借料リース代を含む
対象外建屋(小水力発電の場合を除く)建築工事など

補助率と補助上限額

補助金額は、補助対象経費の3分の1以内で、千円未満は切り捨てです(交付要綱 別表第2 p.7)。指定避難所等に該当する施設の再エネ等設備については、補助対象経費の2分の1以内です。

補助限度額は設備ごとに決まっています。例えば、省エネ設備は中小企業者等の場合「100万円」か「削減量に1万円を乗じた額」のいずれか小さい額です。太陽光発電(1kWあたり4万円、上限120万円)、太陽光発電と蓄電池の組み合わせなど、設備ごとに異なります(交付要綱 別表第3 p.8)。

枠・区分補助率補助上限額
省エネ設備(中小企業者等)補助対象経費の1/3以内100万円、または削減量(GJ)×1万円のいずれか小さい額
再エネ等設備(中小企業者等)補助対象経費の1/3以内設備ごとに異なる(例:太陽光発電は1kWあたり4万円、上限120万円)
再エネ等設備(指定避難所等)補助対象経費の1/2以内設備ごとに異なる(例:太陽光発電+蓄電池は1kWあたり10万円、上限300万円)

補助対象経費が100万円の省エネ設備を導入する場合、補助金額は3分の1の33万3千円(千円未満切り捨て)となります(交付要綱 別表第2 p.7)。

申請から入金までのスケジュール

まず県の省エネ診断を受け、県の補助金に申請します(県の交付申請は12月10日締切)。県の交付決定後に契約・工事発注を行い、工事を完了させます。県の実績報告・交付請求は2月10日締切です。市への申請は、県の補助金の額の確定通知を受けたうえで、令和9年3月31日までに行います(公式ページ)。市の補助金は、交付決定後に指定口座へ支払われます。

時期内容
令和8年9月3日受付開始
令和8年12月10日県補助金の交付申請締切
令和9年2月10日県補助金の実績報告・交付請求締切
令和9年3月31日市補助金の申請締切(受付終了)

審査のポイント

市は、提出された書類を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合に交付決定を行います。審査の対象は、県の補助金の交付決定通知書と額の確定通知書の写し、事業報告書の写し、協定締結書の写しなどです(交付要綱 p.3-4)。

書類に不備があると、その時点で交付決定にならない場合があります。事業の要件や補助対象設備の条件を満たしているかが確認されます。

申請の流れ

  1. 省エネ診断の受診 県補助金の申請前に、省エネ診断を受けます。ただし、再エネ設備でファイナンスリースまたはオンサイトPPAで導入する場合は不要です(公式ページ)。
  2. 県補助金の申請 公益財団法人滋賀県産業支援プラザへ交付申請します(締切12月10日)。
  3. 協定の締結 草津市と「愛する地球のために約束する協定」を締結します。県の交付決定前でも締結できます(公式ページ)。
  4. 契約・工事 県の交付決定を受けた後に契約・発注します。
  5. 市補助金の申請 交付申請書(兼実績報告書、交付請求書)と必要書類を市へ提出します(締切3月31日)。

申請に必要な書類

  • 滋賀県補助金の交付決定通知書の写し
  • 滋賀県補助金の額の確定通知書の写し
  • 公益財団法人滋賀県産業支援プラザに提出した事業報告書の写し
  • 愛する地球のために約束する協定締結書の写し
  • 振込先口座の通帳の写し、またはキャッシュカードの写し(金融機関名・口座番号・名義がわかるもの)
  • 草津市省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金交付申請書(兼実績報告書、交付請求書)

よくある注意点

過去に滋賀県の省エネ・再エネ関連の補助金を活用して導入した設備は、補助対象外となる場合があります(公式ページ)。また、過去に導入した太陽光発電設備を更新する場合も対象外です。

県内に複数の事業所がある場合は、草津市内の事業所分の補助対象経費だけで申請します。市内分が60万円を下回ると対象外になります(公式ページ)。太陽光発電設備や蓄電池については、「促進区域内補助金」が使える場合は、そちらの方が補助限度額が高いことがあります。両方を同時に受けることはできません(公式ページ)。

よくある質問

県の補助金で省エネ設備を導入した後、今回別の省エネ設備を導入すると対象になりますか。
過去に滋賀県の省エネ・再エネ関連補助金を活用して省エネ設備を導入した場合は、補助対象外になります(公式ページ)。
補助対象経費の総額が40万円でも申請できますか。
補助対象設備ごとの経費の総額が60万円を下回る事業は、補助対象外になります(公式ページ)。
協定は県の補助金の交付決定を待たなければ締結できませんか。
事前に締結できます(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

草津市役所 環境経済部 温暖化対策室 温暖化対策係 電話:077-561-6581(公式ページ)。滋賀県補助金については、公益財団法人滋賀県産業支援プラザ CO2ネットゼロ支援課 電話:077-511-1424(公式資料 p.1)。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「草津市省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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