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滋賀県草津市

草津市中小企業成長投資促進補助金

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実施機関草津市(環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係)
地域滋賀県 草津市
受付状況受付中
受付期間令和8年9月18日(金)13時00分~令和8年11月13日(金)16時45分
補助率2分の1
補助上限額100万円(市内事業者への発注のみの場合は150万円)

この補助金のあらまし

草津市内の中小企業者や小規模企業者が、新事業展開・事業拡大・生産性向上のために行う設備導入費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1、補助上限額は100万円(市内発注のみの場合は150万円)です。募集期間は令和8年9月18日から令和8年11月13日までで、電子申請で受け付けます。

制度の概要

この制度は、物価高騰の影響を受ける事業者の負担を軽減し、地域経済を下支えすることを目的としています。草津市内で事業を営む中小企業者を対象に、新事業展開や事業拡大、生産性向上に必要な設備を導入する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。

申請は草津市電子申請サービス(電子申請)で行います。紙を使った窓口での受付や郵送での受付は一切行われないため、ご注意ください。受付は先着順で、予算額に達すると見込まれた場合は期間内であっても募集を終了することがあります。

対象になる事業者

中小企業基本法に定める中小企業者、または小規模企業者であって、申請日時点で草津市内において事業を営んでいる方が対象です。個人事業主も対象になります。中小企業者の基準は業種や従業員数によって異なり、小規模企業者は製造業などでは従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下です(手引き p.6)。市税を滞納していないこと、また同じ事業について国・県・市の他の制度による補助金の交付や税制優遇を受けていないことも要件です。

次の場合は対象外です。いわゆる「みなし大企業」(発行株式や出資の2分の1以上を同一の大企業が所有する中小企業など)、暴力団関係者、風俗営業等の許可・届出が必要な事業を営む者、政治団体や宗教団体に係る活動をしようとする者、実態のない法人で重複申請する者などです。

申請できるか確かめる
  • 草津市内で申請日時点から事業を営んでいますか。
  • 中小企業者または小規模企業者の基準(業種ごとの従業員数など)に当てはまりますか。
  • 市税の滞納はありませんか。
  • 同じ事業について、国・県・市の他の補助金を受けたり、税制優遇を受けたりしていませんか。
  • いわゆる「みなし大企業」に該当しませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、新事業展開、事業拡大または生産性向上に役立つ工具、器具および備品(生物は除く)、機械および装置、ITツールに関する設備の導入経費です。1件あたりの補助対象経費は、中小企業者の場合は60万円以上、小規模企業者の場合は30万円以上である必要があります。交付決定日から令和9年2月15日までに事業が完了するものが対象です(手引き p.7)。

一方で、リース契約や割賦払い、設備導入に通常必要な運搬費・処分費・工事費などを除く経費、専門業者を介さない個人間や法人間の売買、草津市外の事業所に導入する設備、自社製品の導入、フランチャイズ契約に基づく事業のみに使う設備、消費税および地方消費税は対象外です。単なる機器の更新や汎用性の高い機器(パソコン、一般的なタブレットやスマートフォン、乗用車、トラックなど)も対象外となります。

よくある勘違いとして、交付決定前に発注や契約をした経費は補助対象外になる点があります。必ず申請・交付決定を受けてから発注してください。なお、設備の新規購入や構築が対象であり、修繕は含まれません。

区分経費内容
対象工具、器具および備品、機械および装置、ITツール自動包装機、充填機、各種検査機器、業務用製造装置、業務用厨房機器、自動精算機、自動券売機、POSレジ本体、生産管理システム、在庫管理ソフトウェア、顧客管理システム、予約管理システムなど
条件付き既存設備の改良改良により新事業展開、事業拡大または生産性向上に資する場合のみ対象(修繕は含まない)
対象外汎用性の高い機器パソコン(デスクトップ・ノート)、一般的なタブレット端末、スマートフォン、テレビ、一般用プリンター、デジタルカメラ、乗用車(軽自動車・普通車)、商用バン、トラック、オートバイ、自転車など
対象外リース契約・割賦払いリース契約および割賦払いで導入する設備にかかる経費
対象外消費税および地方消費税補助対象経費に含まれない
対象外市外の事業所等に導入する設備草津市外の事業所等に導入する設備にかかる経費
対象外自社製品の導入自社製品を導入する場合の経費

補助率と補助上限額

補助率は2分の1で、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額が補助金の額になります。補助上限額は原則100万円です(手引き p.8)。ただし、補助対象経費にかかる発注のすべてを市内事業者(代理店および卸売業者を含みます)に行う場合は、上限が150万円に引き上げられます(手引き p.8)。インターネットを通じた発注は市内発注には含まれません。

補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。また、補助金の交付は1事業者につき1回のみです。

枠・区分補助率補助上限額
通常(市外発注を含む場合など)2分の1100万円
補助対象経費の発注すべてを市内事業者に行う場合2分の1150万円

補助対象経費が100万円の場合、補助率2分の1を乗じて50万円が補助金の額となります。発注をすべて市内事業者に行う場合も、この例では上限に達していないため50万円です。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年9月18日13時00分から令和8年11月13日16時45分までです(手引き p.2)。申請後、2週間程度で交付決定通知が郵送されます。交付決定を受けてから事業に着手し、令和9年2月15日までに設備の設置・支払い・効果検証を行って事業を完了させてください(手引き p.9)。事業完了後30日以内、または令和9年2月15日までのいずれか早い日までに電子申請で実績報告を行います(手引き p.9)。実績報告後、2週間程度で交付額確定通知が届きます。その後、速やかに交付請求書を書面で提出し、請求書受理後1か月以内に指定口座へ入金されます。この制度は精算払い(事業者が先に支払い、後から補助金が支払われる方式)です。処理期限は目安であり、先着順で審査するため個別対応はできません。

時期内容
令和8年9月18日(金)13時00分公募(申請受付)開始
令和8年11月13日(金)16時45分申請受付締切(予算に達すると見込まれた場合は期間内でも終了することがあります)
申請後約2週間交付決定通知(郵送)
交付決定通知の受領後事業着手(この後に発注・契約を行う)
令和9年2月15日(月)まで事業完了(設置、支払い、効果検証)
事業完了後30日以内、または令和9年2月15日までのいずれか早い日実績報告書の提出(電子申請)
実績報告後約2週間交付額確定通知(郵送)
確定通知受領後、速やかに交付請求書の提出(書面)
請求書受理後1か月以内補助金の入金

審査のポイント

申請は先着順で審査されます。審査では、交付要綱に定められた補助対象者の要件を満たしているか、補助対象経費として適切か、事業概要書に書かれた事業内容(新事業展開、事業拡大、生産性向上のいずれかに資するか)などが確認されます。また、交付申請書および実績報告書の内容によっては、現地調査が行われることがあります。

提出された書類に不備があり、市が定めた補正期限を超えても補正がされない場合は、受付が取り消されます。その場合は改めて書類を提出する必要があります。

加点項目

項目内容
市内事業者への発注補助対象経費にかかる発注のすべてを市内事業者(代理店および卸売業者を含む)に行うと、補助上限額が100万円から150万円に引き上げられます。

申請の流れ

  1. 利用者登録 草津市電子申請サービスの利用には利用者登録が必要です。申請前に登録を済ませてください。
  2. 交付申請 申請期間内に、電子申請サービスから必要書類を添えて交付申請を行います。先着順での受付です。
  3. 交付決定の受領 申請後、2週間程度で交付決定通知が郵送されます。
  4. 事業着手・発注 交付決定通知を受け取ってから発注・契約・事業着手を行います。交付決定前の発注は対象外です。
  5. 事業完了 令和9年2月15日までに設備の設置、支払い、効果検証を行い事業を完了させます(手引き p.9)。
  6. 実績報告 事業完了後30日以内、または令和9年2月15日までのいずれか早い日までに電子申請で実績報告書と必要書類を提出します(手引き p.9)。
  7. 交付額確定 実績報告後、2週間程度で交付額確定通知が郵送されます。
  8. 交付請求 確定通知を受けた後、速やかに交付請求書を書面で提出します。
  9. 入金 請求書受理後、1か月以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業概要書(様式第2号)
  • 補助対象経費内訳書(様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 設備の仕様および設備の見積価格を示す書類
  • 直近の決算書(個人事業主は直近の確定申告書の写し。開業後決算期を迎えていない場合は開業届および市内で事業を営んでいることが確認できる書類)
  • 市税の納税証明書
  • 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)
  • 本人確認書類の写し(個人事業主の場合のみ。運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • その他市長が必要と認める書類

よくある注意点

交付決定前に発注・契約を行った経費は補助対象外になります。必ず交付決定通知を受けてから発注してください。また、支払いは原則として振り込み払いで、やむを得ない場合のみクレジットカードや現金払いも可能です。1件あたり10万円(税抜)以上の商品は現金払いが不可です(手引き p.8)。手形・小切手、相殺、電子マネー(PayPayなど)、プリペイドカードでの支払いは補助対象外です。

補助事業の内容を変更・中止する場合は、事前に変更交付申請(紙の申請書で行います)が必要です。交付決定を受けた金額から2割以上の減額が生じる場合などが該当します。事前承認を受けずに内容を変えた場合は、補助金が交付されないおそれがあります。

補助事業に関する帳簿や証拠書類は、事業完了後、当該年度の終了後5年間保存しなければなりません。また、取得価格または効用増加価格が50万円以上の財産を補助目的に反して処分する場合は、事前に市長の承認が必要です(交付要綱 p.4)。虚偽の申請や不正受給は、補助金等適正化法に基づき厳正に対処され、罰金や刑事罰の対象になります。

よくある質問

交付決定前に設備を発注してしまいましたが補助金は受けられますか。
交付決定前に発注や契約を行った経費は補助対象外となります。必ず交付決定通知を受けてから発注・契約を行ってください。
リースで設備を導入した場合は対象になりますか。
リース契約および割賦払いは補助対象外です。
パソコンやタブレットは補助対象になりますか。
パソコン(デスクトップ・ノート)、一般的なタブレット端末、スマートフォンなど汎用性が高い機器は補助対象外です。
補助対象経費の金額に下限はありますか。
補助対象経費が中小企業者の場合は60万円以上、小規模企業者の場合は30万円以上である必要があります(手引き p.7)。
申請の締切前でも受付が終わることはありますか。
はい。先着順での受付で、予算額に達すると見込まれた場合は期間内であっても募集を終了することがあります。

制度の問い合わせ先(実施機関)

草津市環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係 電話:077-561-2351(受付時間:9時00分~16時45分、土・日・祝日および年末年始は除く) メール:shoro@city.kusatsu.lg.jp

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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