| 実施機関 | 浜松市(交付決定・支払い)、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構(申請受付) |
|---|---|
| 地域 | 静岡県 浜松市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年8月3日(月)〜令和8年11月13日(金)午後5時まで(必着)(公募要領 p.2) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1件15万円 |
この補助金のあらまし
浜松市内の中小企業者が国内で特許・実用新案・意匠の出願を行う際の費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内、上限は1件15万円です。令和8年度の公募は令和8年11月13日午後5時(必着)が締切です。
制度の概要
この制度は、浜松市内の中小企業者等が特許等の知的財産を活用して事業を広げることを支援し、地域産業の振興と雇用の拡大を図るために設けられています。国内の特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願にかかった費用の一部を補助します(交付要綱 p.1)。
令和8年度の公募は、令和8年8月3日(月)から令和8年11月13日(金)午後5時まで(必着)です。申請の前に、事前ヒアリング(必須)を令和8年10月30日(金)までに受ける必要があります(公募要領 p.2)。申請書類の提出先と問い合わせ先は、浜松市ではなく公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構です。補助金の交付決定や支払いは浜松市が行います(公募要領 p.3)。
対象になる事業者
浜松市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する会社または個人)、またはそれらで構成される共同体が対象です(交付要綱 p.1)。
次の場合は対象外です。同一の大企業が発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合、または複数の大企業が3分の2以上を所有している場合です(交付要綱 p.1)。その他、市税を滞納している者、給与所得者を雇用する場合に市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者の指定を受けていない者、当該年度に本補助金の交付決定を受けている者は対象外です(公募要領 p.1)。また、暴力団や暴力団員等と密接な関係を有する者なども交付の対象外です(交付要綱 p.1〜2)。
- 浜松市内に事業所がありますか。
- 中小企業基本法の中小企業者(会社または個人)ですか。
- 大企業に株式や出資の過半数を握られていませんか。
- 市税を滞納していませんか。
- 給与の支払いがある場合、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者の指定を受けていますか。
補助の対象になる経費
補助対象経費は、出願に必要な特許庁手数料、出願に必要な代理人費用、先行技術調査費用(特許庁手数料・代理人費用と同時に申請する場合に限る)の3種類です(交付要綱 p.1)。
各種税金、振込手数料、通信費、出願審査請求費用、実用新案出願における1〜3年分の登録料は対象外です(交付要綱 p.1)。対象となる出願は、令和8年4月1日から令和9年2月末日までの間に出願が完了し、経費の支払いも完了している必要があります(公募要領 p.1)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 特許庁手数料 | 出願に必要となる特許庁手数料(公募要領 p.1) |
| 対象 | 代理人費用 | 出願に必要となる代理人費用(公募要領 p.1) |
| 条件付き | 先行技術調査費用 | 特許庁手数料・代理人費用と同時に申請する場合に限り対象(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | 各種税金・振込手数料・通信費 | 補助対象外(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | 出願審査請求費用 | 補助対象外(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | 実用新案出願の1〜3年分の登録料 | 補助対象外(交付要綱 p.1) |
補助率と補助上限額
補助金の額は、補助対象経費の合計の2分の1以内で、事業1件あたり15万円が上限です。千円未満の端数は切り捨てます(交付要綱 p.2)。
交付決定額が補助金の上限です。想定外の経費が後からかかっても、原則として増額はできません。そのため、当初の申請時に必要な経費をもれなく申請する必要があります(公募要領 p.2)。申請総額が予算を超えた場合は、減額などの調整が行われることがあります(公募要領 p.2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 国内特許等出願(特許・実用新案・意匠) | 補助対象経費の2分の1以内 | 1件15万円 |
補助対象経費が100万円の場合、補助率2分の1で50万円が算出されます。しかし上限は15万円のため、補助金は15万円となります(交付要綱 p.2)。
申請から入金までのスケジュール
公募期間は令和8年8月3日(月)から令和8年11月13日(金)午後5時まで(必着)です(公募要領 p.2)。事前ヒアリングは令和8年10月30日(金)までに受ける必要があります(公募要領 p.2)。採択は書面審査で決定し、結果は申請者に書面で通知されます(公募要領 p.3〜4)。
補助対象期間は、交付決定の日が属する年度の4月1日から2月末日までです(交付要綱 p.2)。実績報告書は、補助対象事業の完了から30日以内、または交付決定の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに提出する必要があります(交付要綱 p.5)。交付確定通知を受けた後、10日以内に請求書を提出して補助金を請求します(交付要綱 p.5)。精算払い(先に自分で経費を支払い、完了後に補助金を受け取る方式)です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年8月3日(月) | 公募開始(公募要領 p.1) |
| 令和8年10月30日(金)まで | 事前ヒアリング(必須)(公募要領 p.1) |
| 令和8年11月13日(金)午後5時まで(必着) | 公募締切(公募要領 p.1) |
| 令和8年4月1日〜令和9年2月末日 | 補助対象期間(出願完了・経費支払い完了が必要)(公募要領 p.1) |
| 出願完了または補助対象事業完了から30日以内(3月15日が早ければそちら) | 実績報告書の提出(交付要綱 p.4) |
| 交付確定通知の受領から10日以内 | 請求書の提出・補助金の請求(交付要綱 p.5) |
審査のポイント
書面審査で採択が決定されます。申請内容について、ヒアリングが行われることがあります(公募要領 p.3)。
評価基準は、出願の目的・必要性、権利化の可能性、実施の状況、ビジネスプラン(事業計画)、自社事業への貢献度、地域経済への波及可能性です(公募要領 p.3)。審査状況や採否についての問い合わせには回答できません(公募要領 p.3)。
申請の流れ
- 事前ヒアリング 申請書類を事前に送付し、個別に日時を調整したうえで対面でヒアリングを受けます。締切は令和8年10月30日(金)です(公募要領 p.2)。
- 申請書類の提出 令和8年11月13日(金)午後5時までに(必着)、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構へ提出します(公募要領 p.1、p.2)。
- 審査・採択決定 書面審査で採択が決定されます。結果は書面で通知されます(公募要領 p.3〜4)。
- 出願・経費の支払い 令和9年2月末日までに出願を完了し、経費の支払いも完了させます(公募要領 p.1)。
- 実績報告 納品書・請求書・領収書などの添付書類とともに実績報告書を提出します(交付要綱 p.4、公募要領 p.5)。
- 交付確定・請求 交付確定通知を受けたら10日以内に請求書を提出し、補助金を請求します(交付要綱 p.5)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 定款の写し(最新のもの)または履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)の写し(法人の場合)
- 会社概要が確認できる資料(パンフレット等)
- 直近2期分の決算書(法人の場合)
- 税務署に提出した直近2期分の所得税確定申告書(第1表)の写し、または個人事業の開業・廃業等届書の写し(個人事業主の場合)
- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し(今年度分)、または特別徴収未実施理由書
- 補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し
- 先行技術・意匠等の調査結果が確認できるもの
- 共同出願の場合は、経費負担及び権利の持分比率を定めた契約書・覚書等の写し
- (個人事業主で市外在住者の場合)当該申請者が在住する市町村の納税証明書
よくある注意点
特許出願の場合、出願しただけでは審査は行われません。審査を受けるには、出願日から3年以内に「出願審査請求書」を特許庁に提出する必要があります(特許出願に関する注意点について p.1)。
補助金の目的から、やむを得ない理由がない限り出願審査請求を行うことが求められています(交付要綱 p.3)。出願審査請求を行わないと判断された場合は、フォローアップ調査で理由を記載する必要があります(特許出願に関する注意点について p.1)。
申請内容に変更があった場合は、変更承認兼変更交付申請書(第6号様式)と必要書類を速やかに提出してください(公募要領 p.4)。補助金の交付決定を受けた後、補助対象事業の内容や経費の配分を変更する場合は事前に市長の承認が必要です(交付要綱 p.3)。補助金は補助事業以外の目的に使ってはいけません(交付要綱 p.3)。
よくある質問
- 補助金を受けた後、出願の状況や事業化の状況を報告する必要がありますか。
- はい。交付を受けた年度の終了後3年間は、毎年1回、出願の状況、事業化の状況、売上げなどの経営状況を市長に報告する必要があります(交付要綱 p.3)。
- 特許出願後の審査請求料について支援はありますか。
- 特許出願後の出願審査請求料や特許料について、中小企業向けの減免制度の活用を支援しています。詳しくは機構のコーディネーターに相談できます(特許出願に関する注意点について p.1、公募要領 p.5)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 事業支援グループ(TEL:053-489-8111、受付時間は月曜〜金曜の午前9時〜午後5時、祝日除く)(公募要領 p.2)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公募要領(浜松市国内特許等出願費補助金 公募要領):https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/111205/koubo_yoryo.pdf
公式ページ:https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/kaigai/hojyokin.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/189849
特許出願に関する注意点について:https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/111205/chuiten_r8.pdf