| 実施機関 | 山形県 産業労働部 産業創造振興課 |
|---|---|
| 地域 | 山形県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和9年1月29日(金曜日)まで |
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 区分1~3は30万円、区分4は5万円 |
この補助金のあらまし
山形県内の中小企業等が、外国人労働者の受入環境を整備するための費用を補助する制度です。補助率は2分の1で、区分により補助上限額が30万円または5万円です。令和8年4月1日から令和9年2月26日までに行う事業が対象で、申請受付は令和9年1月29日までです。
制度の概要
この制度は、山形県内企業が海外から受け入れた外国人労働者の県内定着を促すため、生活環境の整備などに要する費用の一部を補助するものです。県が補助金を交付します。(交付要綱 p.1)
申請は、山形県庁8階の産業労働部産業創造振興課が窓口です。申請書類の提出先もここになります。電話は023-630-2691です。(Q&A p.1、補助金のお知らせ チラシ p.1)申請書類は県の公式ページからダウンロードできます。申請や実績報告の際は、同ページの様式を使用します。(公式ページ)
対象になる事業者
補助対象となるのは、山形県内に事務所・事業所を有する中小企業者で、次のいずれかに該当する者です。やまがたスマイル企業(ゴールドスマイル企業またはダイヤモンドスマイル企業に限る)、ユースエール認定企業、えるぼし認定企業、くるみん認定企業です。(交付要綱 p.1)中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。(交付要綱 p.1)
県税や消費税を滞納している者、暴力団や暴力団員等と関係がある者、会社更生法や民事再生法の手続開始の申立てが行われている者、宗教団体または政治団体に該当する者は対象外です。(交付要綱 p.1、p.2)
- 山形県内に事務所または事業所を有していますか。(交付要綱 p.1)
- やまがたスマイル企業、ユースエール認定企業、えるぼし認定企業、くるみん認定企業のいずれかに該当しますか。(交付要綱 p.1)
- 県税または消費税を滞納していませんか。(交付要綱 p.2)
- 補助対象となる外国人労働者を、山形県内の事務所・事業所で現に雇用し、今後も雇用する予定ですか。(交付要綱 p.1)
- 宗教団体または政治団体に該当しませんか。(交付要綱 p.2)
補助の対象になる経費
補助対象となる事業区分は4つです。区分1はメンタルヘルスケア事業で、対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策などに要する経費です。区分2は生活環境整備事業で、住居の冷暖房設備設置などに要する経費です。ただし、外国人労働者から徴収している家賃額が1人あたり25,000円以内の場合に限ります。区分3は日本語習得支援事業で、日本語習得にかかる費用です。区分4は定着支援事業で、技術検定にかかる費用です。区分4は外国人労働者1人あたり通算2回までが上限です。(交付要綱 p.1、p.5)
補助対象経費は消費税および地方消費税相当額を除いた金額です。(交付要綱 p.1)補助対象期間は、交付決定後に行う事業が対象です。交付決定前に契約した経費は対象外になります。(Q&A p.6)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | メンタルヘルスケア事業の経費 | 謝金・旅費(補助事業者の社員にかかるものは除く)、使用料・賃借料、委託料、消耗品費などです。外国人労働者が使用するテキスト代は対象です。(交付要綱 p.5、Q&A p.4) |
| 対象 | 生活環境整備事業の経費 | 備品購入費(パソコン、プリンター、タブレット端末を除く)などです。住居への冷暖房設置、冷蔵庫設置、シャワー設備設置、トイレ設備設置の費用や、その設置費用は対象です。(交付要綱 p.5、Q&A p.5) |
| 対象 | 日本語習得支援事業の経費 | 日本語研修の初期費用および月額利用料は対象です。ただし、交付決定前に契約した経費は対象外です。(Q&A p.6) |
| 対象 | 定着支援事業の経費 | 技術検定の受講料、県外会場の技術検定を受検する際の旅費(交通費・宿泊費。県内会場で実施されていない場合に限る)などです。(交付要綱 p.5、Q&A p.7) |
| 条件付き | 定着支援事業の旅費 | 県外会場での技術検定受検にかかる交通費・宿泊費は、県内で同じ検定が実施されていないことの証明が必要です。誓約書と、受講予定の研修機関からの証明書を提出します。(Q&A p.7、補助金のお知らせ チラシ p.1) |
| 対象外 | 消費税および地方消費税相当額 | 補助対象経費には含めません。領収書に消費税込みの金額しかない場合は、その金額を1.1で割り戻した額が対象になります。(Q&A p.7) |
| 対象外 | 監理料、現地事前訪問費用、入国準備費用、技能実習の養成講習費用 | これらの費用は対象外です。(Q&A p.3、p.4) |
| 対象外 | 飲食代 | 研修の昼食代や座談会でのお茶代などは対象外です。(Q&A p.4) |
| 対象外 | Wi-Fiルーター等の設備工事費・通信利用料 | 設備工事費用や月々の利用料金は対象外です。(Q&A p.5) |
| 対象外 | 入国後講習費用 | 外国人労働者の入国後講習に係る費用は対象外です。(Q&A p.6) |
| 対象外 | マニュアル作成費用 | 外国人労働者が使用する多言語マニュアルや作業工程マニュアルの作成経費は対象外です。(Q&A p.4) |
補助率と補助上限額
補助率は2分の1です。補助金の額は、区分1から3については対象経費の合計額に2分の1を乗じた額か、30万円のいずれか低い額になります。区分4については、同じ計算方法で得た額か5万円のいずれか低い額になります。算出額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。(交付要綱 p.2、補助金のお知らせ チラシ p.1)
補助上限額は、区分1、2、3が30万円、区分4が5万円です。(補助金のお知らせ チラシ p.1)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 区分1 メンタルヘルスケア事業 | 2分の1 | 30万円 |
| 区分2 生活環境整備事業 | 2分の1 | 30万円 |
| 区分3 日本語習得支援事業 | 2分の1 | 30万円 |
| 区分4 定着支援事業 | 2分の1 | 5万円 |
区分1で100万円の経費を使った場合、補助額は50万円になりますが、補助上限額の30万円が上限となるため、補助金は30万円です。区分4で10万円の経費を使った場合は、補助額は5万円で、補助上限額の5万円と同額になります。
申請から入金までのスケジュール
申請受付期限は令和9年1月29日です。補助対象期間は、交付決定日から令和9年2月26日までです。補助対象となる事業は交付決定後に実施します。実績報告書は、補助事業完了後30日を経過する日、または令和9年3月5日のいずれか早い日までに提出します。その後、現地調査と額の確定通知を経て、補助金が支払われます。補助金は、額の確定後に支払われます。(交付要綱 p.2、p.3、Q&A p.1)
県によると、実績報告書提出後から約3週間を目途に現地調査が行われ、額の確定通知が発出されます。その後、約2週間を目途に補助金が支払われます。(Q&A p.1)補助金は後払いの精算払い方式です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | 交付要綱の施行日 |
| 令和8年4月1日~令和9年2月26日 | 補助対象となる事業の実施期間 |
| 令和9年1月29日 | 交付申請書の提出期限 |
| 令和9年2月26日 | 補助対象期間の終了日 |
| 令和9年3月5日 | 実績報告の提出期限(補助事業完了後30日経過日とどちらか早い日) |
審査のポイント
交付申請書、事業計画書、収支予算書、補助金振込口座確認書などを提出し、内容が審査されます。審査で適正と認められた場合に交付決定が行われます。(交付要綱 p.2)
事業内容について、個別の相談が必要な場合があります。個別の事案は県に問い合わせてください。(Q&A p.3、p.5)
申請の流れ
- 事前確認 補助対象者の要件と補助対象経費を確認します。不明な点は産業創造振興課に相談します。
- 交付申請書の提出 交付申請書(規則別記様式第1号)、事業計画書、収支予算書、補助金振込口座確認書などを、令和9年1月29日までに提出します。
- 交付決定 県が審査を行い、適正と認められた場合に交付決定の通知を受けます。
- 事業の実施 交付決定後、補助対象期間内に事業を実施します。交付決定前の契約は対象外です。
- 実績報告 事業完了後30日経過日または令和9年3月5日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します。
- 額の確定と支払い 実績報告後、現地調査を経て額の確定通知が出されます。その後、補助金が支払われます。
申請に必要な書類
- 交付申請書(規則別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第1号)
- 収支予算書(別記様式第2号)
- 補助金振込口座確認書(別記様式第3号)
- 誓約書(生活環境整備事業、または定着支援事業の交通費・宿泊費について申請する場合)
- 企画書(メンタルヘルスケア事業について申請する場合)
- その他知事が必要と認める書類
よくある注意点
交付決定前に購入した備品や契約した経費は補助対象外です。申請前に必ず交付決定を受け、交付決定後に事業を行ってください。(補助金のお知らせ チラシ p.1、Q&A p.6)
補助対象経費は消費税を除いた金額で計算します。また、県外での技術検定受検の旅費は、県内で同じ検定が実施されていないことが条件です。補助金の交付決定後に、同じ期間に同内容の検定が県内で実施されていることが分かった場合には、交付決定が取り消されたり、補助金の返還を求められたりする場合があります。(Q&A p.7)
補助金の取得財産は、耐用年数(おおむね6年)の間、目的外の利用などについて制限がかかる場合があります。(Q&A p.5、交付要綱 p.3)
よくある質問
- 申請窓口はどこですか。
- 山形県庁8階の産業労働部産業創造振興課が窓口です。電話は023-630-2691です。(Q&A p.1)
- 補助金はいつ支払われますか。
- 実績報告書を提出後、約3週間を目途に現地調査を行い、額の確定通知を出します。その後、約2週間を目途に補助金が支払われます。(Q&A p.1)
- 県外に本社がある場合でも対象になりますか。
- 外国人労働者を受け入れる事業所が県内にある場合に対象となります。県内に本社があっても、受け入れ事業所が県外であれば対象外です。(Q&A p.3)
- みなし大企業は対象になりますか。
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する場合は、みなし大企業も補助対象者となります。(Q&A p.3)
- 交付決定前に契約した日本語研修費は対象になりますか。
- 交付決定前に契約した経費は補助対象外です。交付決定後に契約した経費が対象です。(Q&A p.6)
制度の問い合わせ先(実施機関)
産業労働部産業創造振興課 地域産業振興担当 電話:023-630-2691、ファックス:023-630-2128、住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号(補助金のお知らせ チラシ p.1、公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
Q&A(よくある質問Q&A):https://www.pref.yamagata.jp/documents/51714/qanda.pdf
参考 補助金交付申請書の記載例:https://www.pref.yamagata.jp/documents/51714/r8kisairei.pdf
公式ページ:https://www.pref.yamagata.jp/110001/sangyo/sangyoushinkou/gaikokujinukeireshien/r8.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180133
補助金のお知らせ チラシ:https://www.pref.yamagata.jp/documents/51714/chirasikai.pdf