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令和8年度山形県ナノテラス活用支援事業費補助金

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実施機関山形県産業労働部産業技術イノベーション課
地域山形県
受付状況受付中
受付期間令和8年5月19日(火)から令和8年12月25日(金)まで随時受付。予算がなくなり次第終了(募集要領 p.2)
補助率ナノテラス活用事業は3分の1以内、ナノテラス活用伴走支援事業は3分の2以内(交付要綱 p.2〜3)
補助上限額ナノテラス活用事業は25万円、ナノテラス活用伴走支援事業は50万円(交付要綱 p.2〜3)

この補助金のあらまし

山形県内の事業者が、放射光施設NanoTerasuを使って行う技術開発・研究開発の費用を補助する制度です。令和8年度分の受付は予算がなくなり次第終了となる、随時受付の制度です。補助率は1/3または2/3以内で、補助上限額は25万円または50万円です。

制度の概要

この補助金は、令和8年度山形県ナノテラス活用支援事業費補助金です。3GeV高輝度放射光施設NanoTerasu(ナノテラス)を活用して、自社製品の品質管理や研究開発を行う県内事業者を支援することを目的としています。実施機関は山形県産業労働部産業技術イノベーション課です。

申請は、交付要綱に従って必要書類を作成し、電子メール、郵送または持参で提出してください。郵送または持参の場合は正本1部を提出します。令和8年5月19日(火)から令和8年12月25日(金)まで随時受け付けていますが、予算がなくなり次第受付は終了します。また、ナノテラスの空き状況を考慮して、早めに受付を終了する場合もあります(公式ページ、募集要領 p.2、募集概要 p.2)。

この制度には、ナノテラスの利用実績がない事業者向けの「ナノテラス活用伴走支援事業」があります。山形県工業技術センターが、利用申請や測定の準備、研究開発などを支援します(募集概要 p.1)。

対象になる事業者

県内に事業所を有し、次のいずれかの方法でナノテラスの利用権を得た事業者が対象です。(1)NanoTerasuシェアリング2000に申請し、仙台市長から仙台市利用権の承認を受けた者、(2)ものづくりフレンドリーバンクの会員、(3)コアリションのメンバーです(交付要綱 p.1、募集要領 p.1)。

次の事業者は対象外です。山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けている者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、山形県税・消費税・地方消費税を滞納している者、雇用保険・健康保険・厚生年金保険等の社会保険に加入する義務があるのに加入していない者、宗教活動または政治活動を目的とする団体などは対象外です。その他、雇用関係助成金の不正受給や労働関係法令違反、会社更生法・民事再生法の手続中などの要件もあります(交付要綱 p.1〜2、募集要領 p.2)。

申請できるか確かめる
  • 山形県内に事業所がありますか。
  • NanoTerasuシェアリング2000で仙台市利用権の承認を受けていますか、ものづくりフレンドリーバンクの会員ですか、またはコアリションのメンバーですか。
  • 山形県の指名停止措置を受けていませんか。
  • 山形県税・消費税・地方消費税に滞納はありませんか。
  • 雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの社会保険に加入していますか(加入義務がない場合を除く)。
  • 会社更生法または民事再生法の手続を行っていませんか。

補助の対象になる経費

補助の対象になるのは、ナノテラスを利用するための費用です。具体的には、ビームライン利用料、ナノテラスでの測定に必要な消耗品費、ナノテラスで得たデータの分析・解析の委託費、データの分析・解析の共同研究費です。山形県の公設試験研究機関との共同研究は対象外です(交付要綱 p.2〜3、募集要領 p.1)。

ナノテラス活用伴走支援事業では、さらに工業技術センターとの受託研究に係る経費のうち、需用費、役務費、委託料、使用料、設備使用相当額も対象です。補助対象経費は、補助事業に要する交付決定の日から令和9年2月28日までに支払われたものに限られます(交付要綱 p.2〜3)。消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費に含まれません(交付要綱 p.2)。

区分経費内容
対象ビームライン利用料ナノテラスの利用にかかる利用料(交付要綱 p.2)
対象消耗品費ナノテラスでの測定に必需となる消耗品費(交付要綱 p.2)
対象分析・解析の委託費ナノテラスを利用して得られたデータの分析または解析の委託に係る経費(交付要綱 p.2)
対象分析・解析の共同研究費ナノテラスを利用して得られたデータの分析または解析の共同研究に係る経費(山形県の公設試験研究機関との共同研究を除く)(交付要綱 p.2)
条件付き受託研究に係る経費ナノテラス活用伴走支援事業のみ対象。需用費、役務費、委託料、使用料、設備使用相当額(交付要綱 p.3)
対象外山形県の公設試験研究機関との共同研究分析・解析の共同研究費の対象から除外(交付要綱 p.2)
対象外消費税及び地方消費税相当額補助対象経費には含まれない(交付要綱 p.2)

補助率と補助上限額

補助率と補助上限額は、事業の区分によって異なります。ナノテラス活用事業の補助率は、補助対象経費の合計額の3分の1以内です。補助金の額は25万円または補助対象経費から本事業以外の補助金等の特定財源を差し引いた金額のいずれか低い額となり、千円未満は切り捨てます(交付要綱 p.2、募集要領 p.1)。

ナノテラス活用伴走支援事業の補助率は、補助対象経費の合計額の3分の2以内です。補助金の額は50万円または補助対象経費から本事業以外の補助金等の特定財源を差し引いた金額のいずれか低い額となり、千円未満は切り捨てます(交付要綱 p.2〜3、募集要領 p.1)。

枠・区分補助率補助上限額
ナノテラス活用事業3分の1以内25万円
ナノテラス活用伴走支援事業3分の2以内50万円

ナノテラス活用事業で補助対象経費が100万円の場合、補助率3分の1で33万3,333円となりますが、補助上限額25万円が適用されるため、補助金は25万円です(交付要綱 p.2)。

申請から入金までのスケジュール

申請は令和8年5月19日(火)から令和8年12月25日(金)まで随時受け付けます。申請後、審査結果は文書で通知されます(募集要領 p.2)。交付決定後に、補助事業の実施やナノテラスの利用を進めます。補助金は、実績報告の提出後、交付すべき補助金の額が確定してから支払われます。必要と認められれば、交付決定後に概算払も可能です(募集要領 p.3)。実績報告の期限は、補助事業の完了日から30日を経過した日または令和9年3月10日のいずれか早い日です(交付要綱 p.4)。

時期内容
令和8年5月19日(火)受付開始(随時受付、予算がなくなり次第終了)(募集要領 p.2)
令和8年12月25日(金)受付期限(ナノテラスの空き状況等により早めに終了する場合あり)(募集要領 p.2)
交付決定の日補助対象事業の開始日。以降の経費が補助対象となる(交付要綱 p.2)
令和9年2月28日補助事業の実施期間の終了日(交付要綱 p.2)
令和9年3月10日または完了後30日のいずれか早い日実績報告書の提出期限(交付要綱 p.4)

審査のポイント

提出された申請書類の内容を書面で審査します。必要に応じて、事業計画に関する照会が行われる場合もあります(募集要領 p.2)。

ナノテラス活用伴走支援事業では、交付決定後に工業技術センターの受託研究の審査を受ける必要があります(交付要綱 p.3)。受託研究が不採択となった場合は、事業計画変更承認申請書を提出しなければなりません(交付要綱 p.4)。

申請の流れ

  1. 事前確認 予算の範囲内で随時受け付けています。受付が終了していないか、担当まで電話またはメールで問い合わせます(募集要領 p.3)。
  2. ナノテラス利用申請 ナノテラスの利用申請を行います。例えば、NanoTerasuシェアリング2000を活用する場合は、仙台市に申請します(募集要領 p.3)。
  3. 補助金交付申請 交付申請書類と必要書類を提出します(募集要領 p.3)。
  4. 受託研究申請 ナノテラス活用伴走支援事業の場合のみ、交付決定後に工業技術センターとの受託研究を申請します(募集要領 p.3)。
  5. 事業実施 交付決定通知を受けた後、ナノテラスを活用して事業を実施します(募集要領 p.3)。
  6. 実績報告 補助事業完了後30日を経過する日または令和9年3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します(募集要領 p.3)。
  7. 補助金交付 実績報告の内容を確認し、補助金額が確定した後に支払われます(募集要領 p.3)。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(規則別記様式第1号)
  • 事業計画書(別記様式第1号)
  • 活用計画調書(別記様式第2号)
  • ナノテラスの利用権を確認できる資料
  • 会社概要がわかるパンフレット等の資料
  • 工業技術センターの支援内容を確認できる資料(ナノテラス活用伴走支援事業のみ)
  • その他知事が必要と認める書類

よくある注意点

補助金の交付を受けた後、補助事業の概要、企業名、所在地がホームページ等で公表されることがあります(募集要領 p.4)。また、事業終了後に成果等を確認するため、アンケート調査などが行われることがあります(募集要領 p.4)。

補助金は交付決定後に限られます。交付決定前に発注や支払いを行った経費は、補助対象経費に含まれない可能性があるため、交付決定の日を確認してから事業を始めてください(交付要綱 p.2)。また、補助金の交付を受けた場合は、関係書類を令和9年度から5年間保管しなければなりません(交付要綱 p.5)。

よくある質問

申請期間はいつまでですか。
令和8年12月25日(金)までです。ただし、予算がなくなり次第受付は終了し、ナノテラスの空き状況によっては早めに終了する場合もあります(募集要領 p.2)。
補助金はいつ受け取れますか。
原則として、実績報告を提出し、補助金額が確定した後に支払われます。必要と認められれば、交付決定後に概算払も可能です(募集要領 p.3)。
申請書類はどこに提出しますか。
山形県産業労働部産業技術イノベーション課に、電子メール、郵送または持参で提出します。郵送または持参の場合は正本1部を提出します(募集要領 p.2)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

山形県産業労働部産業技術イノベーション課 産業科学技術政策担当、電話023-630-3034、FAX023-630-2695、E-mail ysaninno@pref.yamagata.jp(*を@に変えてください)(募集要領 p.4)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度山形県ナノテラス活用支援事業費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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