| 実施機関 | 下関市環境部環境政策課脱炭素先行地域推進室 |
|---|---|
| 地域 | 山口県 下関市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 2026年7月13日から申請受付開始。申請期限は事業実施年度の2月末まで(年度内1回限り)。 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 補助上限額 | 150万円 |
この補助金のあらまし
下関市内の中小企業が、サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)を活用して温室効果ガス削減に取り組む際の専門的支援費用の一部を補助する制度です。補助率は対象経費の3分の2、上限は150万円です。事業実施年度の2月末までに申請する必要があります。
制度の概要
この制度は、市内の中小企業者が環境に配慮した経営へ転換することを促すため、下関市が実施するSLL活用支援補助金です。SLL(サステナビリティ・リンク・ローン:融資条件が環境目標の達成度と連動する融資)を活用する事業者に対し、その活用検討から目標達成・継続的な取組までに必要な専門的業務の費用の一部を補助します。(交付要綱 p.1)
申請は、下関市SLL活用支援補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)などの関係書類を添えて行います。申請期限は事業実施年度の2月末までで、年度内1回限りです。提出先は下関市環境部環境政策課脱炭素先行地域推進室です。(公式ページ)
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす市内中小企業者が対象です。市内に本店又は主たる事業所を有して1年以上事業を営み、引き続き市内で事業を継続する意思があること。申請日時点で下関市環境配慮行動優良事業者として市から認定されていること。SLLによる融資契約を締結していること。SBT認定を取得していること。下関市税の滞納がないこと。(交付要綱 p.1〜p.2)
次のいずれかに該当する事業者は対象外です。発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有・出資している事業者。発行済株式等の3分の2以上を大企業が所有・出資している事業者。大企業の役員又は職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める事業者。代表者又は役員に暴力団員がいる者。公序良俗に問題のある事業を営む者。(交付要綱 p.2)
- 本店または主たる事業所が下関市内にあり、1年以上事業を営んでいますか。
- 下関市環境配慮行動優良事業者として下関市から認定を受けていますか。
- SLLによる融資契約をすでに締結していますか。
- SBT認定を取得していますか。
- 下関市税に滞納はありませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、温室効果ガス削減に関するSPTs(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット:社会の持続可能性に関する目標)やKPI(重要業績評価指標)の達成のための専門的支援にかかる経費です。具体的には、SLL活用に向けた現状分析及び計画策定支援、SPTsおよびKPIの設定、金融機関との協議及び調整支援、モニタリング体制の構築支援、設定した目標の達成に係る事後検証、検証機関による検証業務、その他市長が特に必要と認める支援業務が対象です。(交付要綱 p.2)
補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額で計算します。他の公的補助金や助成金の対象となる経費相当額がある場合は、その分を補助対象経費から控除します。(交付要綱 p.3)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 現状分析・計画策定支援 | SLL活用に向けた現状分析及び計画策定の支援業務にかかる経費 |
| 対象 | SPTs・KPIの設定 | 温室効果ガス削減に関する目標指標の設定にかかる経費 |
| 対象 | 金融機関との協議・調整支援 | 金融機関との協議及び調整の支援業務にかかる経費 |
| 対象 | モニタリング体制の構築支援 | 目標達成状況を監視する体制の構築支援にかかる経費 |
| 対象 | 事後検証 | 設定した目標の達成に係る事後検証にかかる経費 |
| 対象 | 検証機関による検証業務 | 検証機関が行う検証業務にかかる経費 |
| 条件付き | 他の公的補助金・助成金の対象経費 | 他の公的補助金等の対象となる経費相当額は補助対象経費から控除される |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税相当額 | 補助対象経費の計算から除かれる |
補助率と補助上限額
補助率は補助対象経費(税抜)の3分の2です。補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じ、千円未満を切り捨てた額です。上限額は150万円です。(交付要綱 p.3、公式ページ)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全事業者共通(SLL活用支援) | 3分の2(補助対象経費(税抜)に対して) | 150万円 |
補助対象経費(税抜)が100万円の場合、100万円×3分の2=666,666円となり、千円未満を切り捨てて666,000円が補助金の額となります。
申請から入金までのスケジュール
事業実施年度の2月末までに申請書類を提出します。申請後、審査を経て補助金の交付が決定されます。事業完了後は、完了日から30日を経過した日か事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。実績報告の審査後に補助金の額が確定し、その通知を受けた後に交付請求書を提出して補助金が交付されます。(交付要綱 p.2〜p.5)
補助金は精算払い(実績報告後に確定した額を請求して受け取る方式)で交付されます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年7月13日 | 申請受付開始 |
| 事業実施年度の2月末まで | 交付申請の期限(年度内1回限り) |
| 交付決定後 | 補助金の交付決定通知(交付要綱 第7条) |
| 事業完了後30日以内、または事業実施年度の3月31日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限 |
| 実績報告書の審査後 | 補助金の額の確定通知、その後に交付請求書を提出し補助金を受領 |
審査のポイント
申請書類の提出後、市長が内容を審査し、適当と認められる場合に予算の範囲内で交付を決定します。審査の際には、必要に応じて関係書類の追加提出を求めたり、現地調査を行ったりすることがあります。補助金の交付決定に際しては、必要な条件を付すことがあります。(交付要綱 p.3〜p.4)
実績報告の際には、補助対象事業の成果物の写し(計画書、分析資料、検証報告書、評価書など)と補助対象経費の支払いを証する書類の写し(請求書、領収書など)を提出し、その内容が適正と認められる必要があります。(交付要綱 p.4〜p.5)
申請の流れ
- 交付申請 下関市SLL活用支援補助金交付申請書(様式第1号)と事業実施計画書(様式第2号)ほか関係書類を事業実施年度の2月末までに提出します。
- 審査・交付決定 市が内容を審査し、適当と認めれば補助金の交付を決定し、交付決定通知書で通知します。
- 事業の実施 交付決定を受けた事業を実施します。内容を変更する場合は事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告 事業完了後30日以内、または事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書と成果物・支払証明書類を提出します。
- 補助金額の確定 実績報告の審査後、補助金額が確定し、額確定通知書で通知されます。
- 補助金の請求・受領 額確定通知を受けたら速やかに交付請求書を提出し、補助金を受け取ります。
申請に必要な書類
- 下関市SLL活用支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- SLLに係る金融機関との契約書等(写し)及び融資実行が分かる資料
- SLL該当性を確認できる資料(タームシート、SLLフレームワーク、説明資料など)
- 検証機関による検証の内容が分かる資料(業務仕様書、業務提案書、見積内訳書など)
- SBT認定の取得を確認できる資料(承認通知の写し等)
- 見積書等の写し
- 履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 市税の滞納なし証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 会社パンフレット(会社の経歴書)
- その他市長が必要と認める書類
よくある注意点
補助対象事業は、温室効果ガス排出量の削減に関するSPTsまたはKPIが設定されたSLLに限られます。(交付要綱 p.2)
交付決定を受けた後に申請内容を変更する場合は、あらかじめ変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。ただし、事業期間の短縮など一部の軽微な変更は承認が不要です。(交付要綱 p.4)
補助事業者が偽りその他不正の手段で補助金を受けた場合、補助対象事業が実施されなかった場合、補助金を他の用途に使った場合などには、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。返還を命じられた場合は、受領日からの日数に応じ年10.95%の加算金を納付しなければなりません。(交付要綱 p.5〜p.6)
補助金交付年度以降5年以内に事業所の移転、名称や代表者の変更、合併、事業中止、解散などが生じた場合は、速やかに市長へ届け出る義務があります。(交付要綱 p.6)
帳簿などの書類は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管する必要があります。(交付要綱 p.6)
よくある質問
- 申請はいつまでにすればよいですか。
- 事業実施年度の2月末までに申請する必要があります。申請は年度内1回限りです。(交付要綱 p.2)
- 補助金はいくら受け取れますか。
- 補助対象経費(税抜)の3分の2が補助され、上限は150万円です。千円未満は切り捨てます。(交付要綱 p.3)
- 他の補助金と併用できますか。
- 他の公的補助金や助成金の対象となる経費相当額は補助対象経費から差し引かれます。(交付要綱 p.3)
制度の問い合わせ先(実施機関)
下関市環境部環境政策課脱炭素先行地域推進室 電話:083-252-7116(住所:〒751-0847 下関市古屋町一丁目18番1号)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
交付要綱その2(下関市SLL活用支援補助金交付要綱):https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/98575.pdf
公式ページ:https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/53/158847.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/187395
PDF版:https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/98573.pdf
PDF版その2:https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/98582.pdf