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山口県周南市

周南市 情報・通信産業等支援補助金

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実施機関周南市(商工振興課 企業立地推進室)(公式ページ)
地域山口県 周南市
受付状況受付期間は公式ページで確認
受付期間公式ページで確認
補助率2分の1以内
補助上限額1年当たり2,000万円((1)〜(3)の計)、人件費は1年当たり3,000万円

この補助金のあらまし

周南市に新たに情報・通信産業等を営む事業者を対象に、通信回線使用料・賃借料・研修費・新規雇用従業員の人件費の一部を補助する制度です。本格操業後3年間などの期間で支援します。

制度の概要

この制度は、中心市街地等への都市型産業の立地を促進し、地域経済の活性化並びに雇用の創出及び拡大を図るため、周南市が実施する補助金です(交付要綱 p.1)。市外に本店を置く事業者が、周南市の都市機能誘導区域に新たに事業所を設置し、情報・通信産業等の事業を行う場合に、事業に必要な経費の一部が補助されます(交付要綱 p.1)。

申請は、事業所を新規開設した日から3月以内に認定申請書を市長へ提出する流れです(交付要綱 p.2)。その後、本格操業開始日から1年を経過した日から60日以内、または3月31日のいずれか早い日までに補助金交付申請を行います(交付要綱 p.3)。申請書類は市の公式ページから様式をダウンロードして作成します(公式ページ)。

対象になる事業者

次の要件を全て満たす市外に本店所在地を置く事業者が対象です(交付要綱 p.1〜2)。事業所の新規開設であること(市内事業所の移転等は除く)、新規開設時の雇用従業員のうち、本格操業開始後1年間の雇用実績があり、雇用保険法の被保険者になっている者が5人以上であり、その後もその条件が維持されることが必要です(交付要綱 p.1〜2)。

また、事業者認定の決定から概ね6月以内に本格操業を開始できること、交付申請時において都市機能誘導区域で対象業種の事業を1年以上継続して操業していること、市税の滞納がないこと、事業所の開設に当たり周南市の他の条例等による補助金等の交付を受けていないことも要件です(交付要綱 p.2)。対象業種は、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、自然科学研究所、コールセンター業、デジタルコンテンツ業、インターネット付随サービス業、事務処理センター事業です(公式ページ)。

申請できるか確かめる
  • 市外に本店所在地を置いていますか。
  • 周南市の都市機能誘導区域に、新たに事業所を開設する予定ですか(市内事業所の移転ではありませんか)。
  • 新規開設時の雇用従業員のうち、雇用保険の被保険者となる従業員を5人以上雇用できますか。
  • 認定の決定から概ね6月以内に本格操業を開始できますか。
  • 市税の滞納はありませんか。

補助の対象になる経費

補助の対象となるのは、通信回線使用料、賃借料(事業所賃借料、駐車場賃借料)、研修に係る経費、新規雇用従業員に係る経費(人件費)です(交付要綱 p.4〜5)。駐車場賃借料は業務に必要な2台分までが対象です(公式ページ)。

研修に係る経費には、研修受講料、試験料、旅費、講師招聘費用等が含まれます(公式ページ)。人件費は新規雇用従業員に対するもので、同一の新規雇用従業員に対する補助金の交付は1回限りです(交付要綱 p.5)。

区分経費内容
対象通信回線使用料通信回線の使用に係る経費(交付要綱 p.4)
対象賃借料事業所賃借料、駐車場賃借料(業務に必要な2台分まで)(交付要綱 p.4、公式ページ)
対象研修に係る経費研修受講料、試験料、旅費、講師招聘費用等(交付要綱 p.4)
対象新規雇用従業員に係る経費(人件費)新規雇用従業員数に30万円以内(非正規従業員は15万円以内)を乗じて得た額(公式ページ)

補助率と補助上限額

通信回線使用料と賃借料は、かかった経費の2分の1以内が補助されます(交付要綱 p.4)。研修に係る経費も、2分の1以内が補助されます(交付要綱 p.4)。

(1)から(3)までの補助金の計は、1年当たり2,000万円が上限です(交付要綱 p.4)。研修に係る経費は、新規開設の初年度1回のみの交付で、100万円が上限です(公式ページ)。新規雇用従業員に係る経費は、1年当たり3,000万円が上限です(交付要綱 p.5)。

枠・区分補助率補助上限額
通信回線使用料に係る経費2分の1以内(1)〜(3)の計で2,000万円/年
賃借料に係る経費(事業所賃借料・駐車場賃借料)2分の1以内(1)〜(3)の計で2,000万円/年
研修に係る経費2分の1以内初年度1回のみ、100万円
新規雇用従業員に係る経費(人件費)新規雇用従業員数に30万円以内(非正規は15万円以内)を乗じた額1年当たり3,000万円

通信回線使用料や賃借料に100万円かかった場合、補助率が2分の1以内であるため、補助金は最大50万円となります(交付要綱 p.4)。

申請から入金までのスケジュール

事業所を新規開設した日から3月以内に認定申請を行い、審査結果の通知を受けます(交付要綱 p.2)。本格操業開始日から1年を経過した日から60日以内、または3月31日のいずれか早い日までに補助金交付申請を提出し、交付決定の通知を受けます(交付要綱 p.3)。その後、交付決定を受けた事業者は、速やかに補助金交付請求書を提出し、市長は適正な請求であれば速やかに補助金を交付します(交付要綱 p.3)。

時期内容
事業所の新規開設日から3月以内認定申請
本格操業開始日から1年を経過した日から60日以内、または3月31日のいずれか早い日まで補助金交付申請
交付決定後、速やかに補助金交付請求
本格操業開始後3年間(研修は新規開設1年間)補助対象期間

審査のポイント

認定申請は市長が審査し、結果は認定申請審査結果通知書により通知されます(交付要綱 p.2)。補助金の交付申請についても市長が審査し、交付決定通知書により通知されます(交付要綱 p.3)。審査では、認定の要件を満たしているかが確認されます(交付要綱 p.1〜2)。

申請の流れ

  1. 事業所の新規開設・認定申請 事業所を新規開設した日から3月以内に、認定申請書に必要な書類を添付して市長に申請します(交付要綱 p.2)。
  2. 認定決定 市長の審査結果が、認定申請審査結果通知書で通知されます(交付要綱 p.2)。
  3. 補助金交付申請 本格操業開始日から1年を経過した日から60日以内、または3月31日のいずれか早い日までに、補助金交付申請書を提出します(交付要綱 p.3)。
  4. 交付決定 市長の審査後、補助金交付決定通知書で通知されます(交付要綱 p.3)。
  5. 補助金の請求 交付決定後、速やかに補助金交付請求書を提出します(交付要綱 p.3)。

申請に必要な書類

  • 周南市情報・通信産業等支援補助事業認定申請書(別記様式第1号)
  • 周南市情報・通信産業等支援補助事業補助金交付申請書(別記様式第5号)
  • 周南市情報・通信産業等支援補助事業補助金交付請求書(別記様式第7号)

よくある注意点

事業所開設後5年以内に事業所を休止・廃止した場合、または本補助金の対象地域から移転した場合は、補助金を全額返還することになります(公式ページ)。また、本格操業開始日から5年未満で雇用従業員数が4人以下になった場合も、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります(交付要綱 p.3)。

事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受ける必要があります(交付要綱 p.3)。補助金の交付を受ける権利を他人に譲渡し、または担保に供することはできません(交付要綱 p.3〜4)。

よくある質問

市内で既に営業している事業所を別の場所に移した場合も対象になりますか。
対象になりません。事業所の新規開設であることが要件で、市内事業所の移転等は除かれます(交付要綱 p.1)。
補助金は一度に全額受け取れますか。
年度ごとに交付申請を行う仕組みです。第2年度目・第3年度目も、それぞれ本格操業開始日から2年・3年を経過した日から60日以内、または3月31日のいずれか早い日までに申請が必要です(交付要綱 p.3)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

周南市 商工振興課 企業立地推進室 Tel:0834-22-8223(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

交付要綱(周南市情報・通信産業等支援補助金交付要綱):https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/117317.pdf
公式ページ:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/32/16664.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179591

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「周南市 情報・通信産業等支援補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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