| 実施機関 | 周南市 |
|---|---|
| 地域 | 山口県 周南市 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 受付期間 | 令和8年5月1日(金曜日)~6月30日(火曜日)[必着](今年度は受付終了)(公式ページ) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
この補助金のあらまし
周南市の中小企業等が、支援機関の相談窓口で策定した事業計画に基づく経営課題解決の取組に対し、補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)を補助する制度です。今年度の受付は終了しています。
制度の概要
この補助金は、中小企業等が経営課題を解決するために自主的に行う取組を支援し、事業の継続・拡大・創出と地域経済の活性化を目指す制度です(交付要綱 p.1)。周南市が実施しており、予算の範囲内で補助金が交付されます(交付要綱 p.1)。
申請を始める前に、徳山商工会議所や新南陽商工会議所など、周南市の相談窓口で指導や助言を2回以上受け、事業計画を策定する必要があります(交付要綱 p.2)。申請は電子申請ではなく、書類をEメールまたは郵送で提出します(公式ページ)。
対象になる事業者
市内の事務所または店舗で、中小企業信用保険法第2条第1項第1号の政令で定める業種に属する事業を営む中小企業者または個人事業主が対象です(交付要綱 p.1)。法人は中小企業基本法第2条第1項の中小企業者で、申請日時点で法人等の設立または開設を市に届け出ていることが必要です(交付要綱 p.1)。個人事業主は、申請日時点で市に住民登録があり、事業所得に係る所得税の申告を行っているか、開業等の届出書を税務署長に提出している必要があります(交付要綱 p.1)。
次の者は対象外です。市税を滞納している者、周南市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者、前年度に本補助金の交付決定を受けた者です(交付要綱 p.2)。
- 市内に事業所または店舗があり、その事業は中小企業信用保険法の政令で定める業種に属しますか?
- 市税に滞納はありませんか?
- 前年度にこの補助金の交付決定を受けていませんか?
- 周南市の相談窓口で、指導や助言を2回以上受けて事業計画を作りましたか?
- 国や他の地方公共団体から、同じ取組に対する補助金・交付金・助成金などを受けていませんか?
補助の対象になる経費
補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費で、交付決定後に着手した事業の経費であり、市内の事業所で実施するものです(交付要綱 p.2)。商談会や展示会など市外で実施する必要がある事業の経費は、この限りではありません(交付要綱 p.2)。
次の経費は対象外です。通常の事業活動のための経費や単なる取替え・更新など、経営課題の解決を図る事業に要する経費と認められないもの、汎用性が高く目的外使用になり得るもの(選定理由書が添付されている場合を除く)、代表者が代表に就いている他の事業者への発注に伴う経費、接待交際費や食糧費などの飲食等に関する経費、事業計画を作成するための経費、本事業の実施に係る自社の人件費、租税公課です(交付要綱 p.3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 事業の実施に要する経費 | 補助対象事業を実施するために必要な経費(交付要綱 p.2) |
| 条件付き | 汎用性が高い経費 | 目的外使用になり得るが、選定理由書が添付されている場合は対象(交付要綱 p.3) |
| 条件付き | 市外で実施する事業の経費 | 商談会や展示会など、市外で実施する必要がある事業の経費(交付要綱 p.2) |
| 対象外 | 交付決定前に着手した事業の経費 | 交付決定後に着手したものが対象(交付要綱 p.2) |
| 対象外 | 接待交際費・食糧費 | 接待交際費や食糧費などの飲食等に関する経費(交付要綱 p.3) |
| 対象外 | 自社の人件費 | 本事業の実施に係る自社の人件費(交付要綱 p.3) |
| 対象外 | 租税公課 | 税金や公課に当たる経費(交付要綱 p.3) |
補助率と補助上限額
補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)の2分の1以内で、1,000円未満は切り捨てます。1申請者あたりの上限は100万円です(交付要綱 p.3)。採択件数は10件程度を見込んでいます(公式ページ)。
審査により採択者を決定するため、申請しても採択されない場合があります(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全申請者共通 | 補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内 | 100万円(交付要綱 p.3) |
補助対象経費が消費税等を除いて100万円の場合、補助率は2分の1ですので、補助金は50万円となります(交付要綱 p.3)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年5月1日から6月30日(必着)でしたが、今年度の受付は終了しています(公式ページ、J-Net21掲載ページ)。交付決定後に事業を実施し、事業完了日から30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(交付要綱 p.4)。市が報告内容を審査して確定通知を出した後、補助事業者が補助金の交付を請求する流れです(交付要綱 p.4-5)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月1日~6月30日(必着) | 申請期間(公式ページ)。今年度は受付終了 |
| 交付決定後 | 補助事業の実施(交付要綱 p.2) |
| 事業完了日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出(交付要綱 p.4) |
| 実績報告の審査後 | 補助金の額の確定通知(交付要綱 p.4) |
| 確定通知の受領後 | 補助金請求書の提出による交付請求(交付要綱 p.5) |
審査のポイント
申請書類の内容をもとに審査し、補助金の交付の可否を決定します(交付要綱 p.4)。審査により採択者が決まるため、申請しても必ず採択されるわけではありません(公式ページ)。
事業計画と申請者の財務状況を示す資料が審査の材料になります(交付要綱 p.3、公式ページ)。
申請の流れ
- 相談窓口で助言・指導を受ける 徳山商工会議所など周南市の相談窓口で、指導や助言を2回以上受け、事業計画を策定します(交付要綱 p.2)。
- 申請書類を準備する 交付申請書、経営課題解決事業計画書、見積書の写しなどを揃えます(交付要綱 p.3)。
- 申請書類を提出する Eメールまたは郵送で周南市商工振興課商工労働担当に提出します(公式ページ)。今年度は受付終了しています。
- 交付決定を待つ 市が審査し、交付決定通知書または不交付決定通知書が届きます(交付要綱 p.4)。
- 事業を実施する 交付決定後に事業に着手し、完了させます(交付要綱 p.2)。
- 実績報告と請求を行う 実績報告書を提出し、確定通知を受けた後、補助金請求書で交付を請求します(交付要綱 p.4-5)。
申請に必要な書類
- 周南市中小企業等経営課題解決支援補助金交付申請書
- 周南市中小企業等経営課題解決支援補助金経営課題解決事業計画書
- 事業計画の内容を補足する資料(図面、カタログの写しなど)
- 申請者の財務状況を示す資料(直近2期分の貸借対照表及び損益計算書など)
- 見積書の写し(支払い金額により必要な数が異なる)
- 中小企業等であることが確認できる書類の写し
よくある注意点
交付決定前に着手した事業の経費は対象外です(交付要綱 p.2)。必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。
同一の中小企業等が申請できるのは毎年度1回限りです(交付要綱 p.4)。また、前年度に交付決定を受けた者は対象外です(交付要綱 p.2)。見積書は、支払い金額が10万円以上の場合は2者以上から徴取する必要があります(交付要綱 p.3-4)。
よくある質問
- 今から申請できますか?
- 今年度の交付申請の受付は終了しています(公式ページ)。
- 交付決定前に買った機械は補助対象になりますか?
- 交付決定前に着手した事業の経費は対象外です(交付要綱 p.2)。
- 見積書は何社から取ればよいですか?
- 1件あたりの支払いが3万円未満は不要、3万円以上10万円未満は1者以上、10万円以上は2者以上です(交付要綱 p.3-4)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
周南市商工振興課商工労働担当 Tel:0834-22-8373(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。