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風俗営業|4号許可(パチンコ・スロット)

パチンコ店の4号許可、
結局「何の書類」が要るんですか?
——実物ベースで全部出します。

「書類が20〜30種類あるって聞いたんですけど、本当ですか?」——パチンコ店の新規開業のご相談で、最初に聞かれる質問なんです。本当です。個人申請でも18点前後、法人なら役員人数分が乗ってきて30点を超えることもあります。ここでつまずく方が本当に多いんです。

ところで、種類の多さよりも厄介なのが、書類ごとの有効期限・取得場所・取得日数がバラバラなことです。本籍地の市区町村でしか取れない身分証明書、法務局でしか取れない登記されていないことの証明書、3ヶ月で期限が切れる住民票——これを工程表なしで集め始めると、最後に集めた頃には最初の書類が期限切れ、という事故が普通に起きます。この記事では、私が実務で組んでいる書類セットと取得スケジュールを、なるべく会話する感覚でお伝えしていきます。

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こんな方に読んでいただきたい記事です

次のどれかに当てはまる方は、最後まで目を通していただく価値があるはずです。

  • パチンコ店・スロット店の新規開業を準備中の方
  • 4号許可申請の書類セットを、最初に全部把握しておきたい方
  • どの書類をどこで・何日で取れるのか、表で見たい方
  • 行政書士に依頼する前に、概要だけでも掴んでおきたい方
  • すでに書類を集め始めていて、「これで揃ったか」を点検したい方

逆に、すでに許可を取得済みで、機種入れ替えや管理帳簿の話を探している方は、別記事の「パチンコ・スロット(4号許可)の出玉制限・営業時間の規制」を見ていただいた方が早いです。

1. 申請書本体、まずはここから始まります

4号許可の申請書は、風適法施行規則で様式が決まっています。各都道府県警察のウェブサイトまたは所轄警察署の窓口でダウンロード・入手できるんですよね。市販の様式集ではなく、必ず所轄警察署の最新版を使ってください。地域によって細かい記載欄が違うことがあるんです。

記入内容は、営業者の氏名・住所・生年月日(法人なら商号・所在地・代表者氏名)、営業所の名称・所在地・電話番号、営業の種別、営業所の面積・構造、営業開始予定日、といった項目です。一字でも間違うと補正指示が入りますので、提出前に「営業所所在地」と「電話番号」の2点は、契約書と照合して必ず再チェックしてください。

ここが大事なんですが、法人申請の場合は申請書に加えて定款の写し登記事項証明書が必要になります。登記事項証明書は法務局で取得(オンライン申請も可)、発行3ヶ月以内が原則です。さらに、役員全員分の本人書類が乗ってきますので、役員が5名いれば本人書類だけで25点近くになります。役員名簿を最初に作って、「誰の・何の書類が・いつ要るか」をエクセル管理する運用が、私の現場では定番です。

2. 人的要件の書類、ここで一番事故が起きます

申請者本人(個人)または役員全員(法人)について必要な本人書類は、次の4点が基本です。表で並べておきますね。

書類名取得場所取得日数の目安有効期限
住民票(本籍記載あり・マイナンバーなし)住所地の市区町村/コンビニ即日3ヶ月以内
身分証明書(禁治産者でないことの証明)本籍地の市区町村のみ窓口即日/郵送1〜2週間3ヶ月以内
登記されていないことの証明書東京法務局後見登録課等窓口即日/郵送数日〜1週間3ヶ月以内
誓約書(欠格事由不該当)警察署の書式に署名捺印当日作成

ここで一番事故が起きるのが身分証明書です。「身分証明書」と聞くと運転免許証を想像する方が多いんですが、申請書類で求められる身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する「禁治産者・準禁治産者・破産者でない」ことの証明書です。本籍地と現住所が違う方の場合、郵送請求になって1〜2週間かかります。「明日申請するから今日取りに行く」が通用しないんです。

欠格事由のチェックも、ここが大事なんです。風適法は成年被後見人・破産者で復権を得ない者・一定の前科者・暴力団関係者を欠格としています。法人なら役員全員が要件を満たす必要があります。役員の一人に欠格事由があれば、その方が役員から外れない限り許可は下りません。申請着手の段階で、全員の欠格事由を口頭でも構わないので確認してください。

3. 営業所の図面類、ここが一番手間です

図面類は4号許可申請で一番手間がかかる部分です。種類も多いので一覧で出します。

書類記載内容事故ポイント
平面図(1/50〜1/100)客室区画/遊技機配置/通路/出入口/設備遊技機の台番号と現物の不一致
求積図客室面積の計算根拠柱・壁厚の控除漏れ
照明・換気設備配置図照明器具・換気設備の位置と仕様換気経路の屋外接続が不明
照度測定記録書JIS認定照度計の測定値(10ルクス超)測定高さが床面85cmでない
周辺地図営業所位置と保護対象施設の距離学校・病院の見落とし
賃貸借契約書(写し)使用権限の証明使用目的に「遊技場」記載なし
建物登記事項証明書建物の用途確認用途変更が反映されていない

図面の作成は、施工業者または建築士が引いたCAD図面に、行政書士が遊技機台番号・求積計算・凡例を入れ込む流れが一般的です。素人がフリーハンドで描くと、ほぼ確実に補正指示が入ります。CAD図面のベース取得が前提と考えてください。

ところで、賃貸借契約書の使用目的、ここを契約前に必ず確認してください。「事務所」「物販」と書かれている契約書だと、4号許可の取得段階で「使用目的の変更覚書」を貸主から取り直す必要があります。私の現場では、契約書ドラフト段階で「遊技場(風俗営業4号許可)」と明記してもらう交渉を、必ず入れます。

4. 遊技機の書類、台数分のリストが要ります

パチンコ・スロット特有の書類として、遊技機のリストがあります。設置できる遊技機は国家公安委員会の型式試験に合格したものに限られているので、これを書類で証明する必要があるんですよね。

必要なのは2点です。①遊技機の一覧表(台数・機種名・型式番号・製造番号または製造年月日を記載)、②型式試験認定書の写しまたは認定番号の記録(メーカー入手、または日工組・日電協のデータ参照)。中古機を購入される場合は、購入前に現行の認定リストに型式番号が掲載されているかを必ずチェックしてください。承認が取り消されている機種は、見た目が綺麗でも置けないんです。

申請時点で遊技機がまだ入荷していない場合、納入業者からの見積書・仕様書で先行申請できるケースもあります。ここは所轄警察署の運用次第なので、事前相談で確認してください。「機種が決まってないから申請できない」と思い込まずに、まず警察に相談です。

5. 書類収集スケジュール、ここを外すと詰みます

書類の有効期限と取得日数を踏まえて、私が普段組んでいる収集スケジュールを共有しますね。標準処理期間55日(土日祝除く)に加えて、書類収集・作成に1〜2ヶ月見るのが安全圏です。

時期動くアクション注意点
開業90日前役員名簿確定/本籍地確認本籍地が遠方の役員は早めに着手
開業75日前身分証明書・登記されていないことの証明書の郵送請求取り直しになると致命的
開業60日前図面類の最終版確定施工業者と現場の整合確認
開業55日前住民票取得(最後の方が安全)3ヶ月期限切れ防止
開業45日前申請書提出/手数料納付遊技機リストの最終確認
開業10〜5日前現地確認立会/補正対応図面と現物の照合

よくある事故が、「早く集めすぎて住民票が期限切れ」です。住民票は最後の方で取るのが鉄則。逆に、本籍地が遠方の役員の身分証明書は、郵送往復で2週間取られることがあるので、最初に動かします。この順番を逆にすると、申請目前で「役員のうち1人の身分証明書がまだ届いていない」という事故が起きます。

現場で実際にあった、書類面の事故事例

3つだけ実例ベースで共有しますね(個別情報は加工しています)。ところで、これからお話しする事例はいずれも、契約・取得着手の前に工程を組み立てていれば防げた案件なんです。

事例1:本籍地が3か国にまたがる役員。法人申請で役員5名のうち1名が外国籍、本籍地に相当する公的書類の取得に1ヶ月かかったケースです。在日本国大使館経由の取り寄せが必要で、翻訳文の添付も含めて準備に時間が取られました。外国籍役員がいる場合、最初に身分証明関係の書類取得経路を確認するのが鉄則です。

事例2:賃貸借契約の使用目的で揉めた。物件契約書の使用目的が「物販店舗」のままで、貸主から「遊技場では契約していない」とクレームになりかけたケースです。間に入って「変更覚書」を作成し、貸主の押印をもらって警察に提出。1週間遅れただけで済みましたが、契約段階で目的を明記していれば不要な摩擦でした。

事例3:照度測定の高さを間違えて再測定。施工業者の自社測定で「全測定点10ルクス超」と記録したものの、測定高さが床面ではなく天井から計っていたケース。風適法の運用は床面から85cmでの測定値です。再測定で2か所が不足していて、追加照明工事が発生しました。測定基準の確認は、業者任せにせず、行政書士または所轄事前相談で押さえてください。

よくある質問

パチンコ店の4号許可申請に必要な書類はどれくらいありますか?

個人申請で18点前後、法人申請で役員人数分が乗って30点を超えることもあります。申請書本体・本人書類・営業所書類(図面類)・遊技機書類・使用権書類・管理者書類の6カテゴリです。所轄警察署で配布されるチェックリストを最初に入手するのが効率的です。

4号許可申請の図面はどのように作成すればよいですか?

縮尺1/50〜1/100で、平面図・求積図・照明換気配置図の3種類が最低限必要です。CADで作成するのが一般的で、手書きは差戻しが多いです。施工業者または建築士からCAD原図を取得して、行政書士が遊技機台番号と求積計算を加筆する流れが、私の現場ではスタンダードです。

住民票・身分証明書はどこで取得できますか?

住民票は住所地の市区町村窓口またはコンビニ(マイナンバーカード必要)です。身分証明書(禁治産者でないことの証明)は本籍地の市区町村のみで取得できます。コンビニ交付不可、現住所と本籍地が違う方は郵送請求で1〜2週間かかることがあります。発行3ヶ月以内が有効期限なので、取得タイミングを逆算してください。

パチンコ店の遊技機に関して申請時に必要な書類はありますか?

設置予定の遊技機一覧(台数・機種名・型式番号・製造番号)と、各機種の型式試験認定書の写しまたは認定番号の記録です。中古機は購入前に現行の認定リストに型式番号が載っているかを確認してください。承認が取り消されている機種は設置できません。

書類に不備があった場合はどうなりますか?

補正指示が出されます。指定期限内に不備を修正・再提出すれば申請は継続しますが、補正が多いと許可までの期間が伸びるんですよね。補正期限を超えると却下になることもあります。申請前に「これで本当に揃っているか」を行政書士または所轄事前相談で必ず点検してください。

外国籍の役員がいる法人でも申請できますか?

申請自体は可能です。ただ、住民票に相当する書類・身分証明関係の書類が国内で取得できないことが多く、本国の公的書類取得+日本語翻訳文の添付が必要になることがあります。申請着手の最初の段階で、外国籍役員の書類取得経路を確認しておくと、その後の進行が楽になります。

阿久津 和宏/行政書士/日本風俗営業許可申請代行センター 代表/経済産業省認定 経営革新等認定支援機関
阿久津和宏

阿久津 和宏(行政書士)

あくつ行政書士事務所 代表。風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出を専門に扱う。パチンコ店・雀荘・スナック・バーなど幅広い業態の開業支援実績。書類収集から図面作成・警察署申請まで一括サポートします。

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