風俗営業許可 よくあるご質問
手続きの流れ・費用・風俗営業許可の要件など、お問い合わせの多い内容をまとめてお答えいたします。
風俗営業許可 よくあるご質問
当センターにお寄せいただくご質問のうち、特に多いものを10問にまとめました。ここに載っていない内容は、AIチャットで相談からお寄せください。
Q1. 風俗営業許可は誰でも取得できますか?
申請者本人と物件・店舗構造の3要件をすべて満たせば取得できます。具体的には人的要件(風適法第4条の欠格事由に該当しないこと)・場所的要件(用途地域・保全対象施設からの距離規制への適合)・構造的要件(客室面積・照度・遮蔽の規制適合)の3点です。事前にヒアリングで5要件すべてを判定し、誠実な見立てをお出しします。
Q2. 検討中の物件で許可は下りますか?場所要件が不安です。
用途地域・保全対象施設(学校・病院・図書館・児童福祉施設)からの距離・建物構造の3点で判定します。距離規制は都道府県条例で異なり、東京は50m〜100m・大阪は100m前後など差があります。物件契約前にご相談いただければ、立地調査と所轄警察署の事前相談まで代行いたします。契約後に「許可下りない場所だった」という最悪の事故を防げます。
Q3. 許可までどれくらいかかりますか?開業予定日に間に合いますか?
標準処理期間は55日(土日祝除く)。構造設備の現地確認立会も含めると、書類完成から営業開始まで実質2〜3か月をみてください。開業3か月前のご依頼が安全です。期間に余裕がない案件もご相談ください。可能な範囲で書類前倒し作成・所轄署事前相談の手配で短縮を試みます。
Q4. 個人と法人、どちらで申請すべきでしょうか?
個人は書類が少なく初期コストが低い反面、許可は本人専属で譲渡できません。法人は登記事項証明書・定款・役員全員の身分確認書類が必要で手間が増えますが、節税・銀行融資・将来の事業譲渡で有利です。事業計画と将来の出口戦略に合わせて選定します。
Q5. 前科や破産歴があっても許可は取れますか?
欠格事由(風適法第4条)に該当しなければ取れます。罰金以上の刑から5年経過していれば再申請可能なケースが多く、執行猶予期間が経過していれば対象外になる規定もあります。破産は「復権」していれば欠格事由から外れます。現状をお伺いしたうえで、5要件すべてを判定したご回答をお出しします。
Q6. 内装工事は許可前にやってもいいですか?
原則、申請時点で構造設備が完成している必要があります。客室面積・遮蔽・照度・善良風俗に反する設備の有無は完成状態で審査されます。一方、申請後に勝手に工事内容を変更すると差戻しの原因になるため、設計図面の段階で当事務所にご相談いただくのが最も安全です。図面と申請書の内容が一致していることが審査通過の鍵です。
Q7. 営業形態を後で変えたい場合は?(接待ありに変える等)
1号〜5号や届出制の業種は、営業形態を変える場合「変更承認申請」または「新規申請」が必要です。例えば既存のバーで接待を始める場合、深夜酒類提供届出から1号許可への切替が必要になります。許可取得後の変更届・更新届・地位承継・廃業届も継続してお引き受けいたします。
Q8. 他県の物件にも対応してもらえますか?
はい、47都道府県すべてに対応いたします。各都道府県警の様式・条例差異・現地確認立会の流れを把握しており、必要に応じて所轄警察署への同行も可能です(出張実費は別途お見積もり)。書類のやり取りはオンラインで完結します。
Q9. 料金の支払い方法は何がありますか?
お問い合わせ後にご案内いたします。ご契約後の請求書払い・銀行振込など、複数の方法からお選びいただけます。現金でのお支払い・対面でのお受け取りには対応しておりません(オンライン完結のためです)。
Q10. 申し込んだあとに「やっぱり違うな」と感じたらどうなりますか?
当事務所では、お問い合わせから24時間以内かつ申請書類作成着手前であれば、理由を問わずご相談のご案内をいたします。内容をご確認のうえ、違和感があれば遠慮なくお知らせください。書類作成着手後は役務の性質上、対応範囲が限られますのでご了承ください。
