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業種診断|風俗営業 5問で該当区分を判定

5つの質問に答えるだけで、
あなたの業態に必要な「許可」「届出」がわかります。

風俗営業(許可・届出)は12区分あり、業態によって許可制/届出制/不要が分かれます。
間違った区分で申請すると、無許可営業(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)の対象になります。
下記5問の質問に答えながら、該当する業種ハブをお選びください。

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Q1:性的サービスを提供しますか?

お客様に対して、性的サービス(接触・派遣による役務提供・映像配信を含む)を行うかどうかが最初の分岐です。

YES → 性風俗関連特殊営業(届出制・5区分)

NO → Q2へ

Q2:「接待」をしますか?

接待とは、客の隣・前に座って継続して談笑・お酌・ショー鑑賞・デュエット・ゲーム等で客をもてなすこと。

YES → 風俗営業1号(許可制)

風俗営業1号 接待飲食ハブへ。
キャバクラ・ホストクラブ・スナック・クラブ・カラオケスナック(接待あり)等。

NO → Q3へ

Q3:客席の照度を10ルクス以下にしますか?/5㎡以下の個室を設けますか?

客席の明るさが10ルクス以下(映画館の上映前くらいの暗さ)か、5㎡以下の他から見通せない区画を設けるかどうか。

YES(10ルクス以下)→ 風俗営業2号(許可制)

風俗営業2号 低照度飲食ハブへ。
暗いバー・ジャズバー・ロマンチックなレストランバー等。

YES(5㎡以下区画)→ 風俗営業3号(許可制)

風俗営業3号 区画飲食ハブへ。
カップル喫茶・個室喫茶・個室バー等。

NO → Q4へ

Q4:射幸心をそそる遊技設備を設置しますか?

パチンコ・パチスロ・麻雀台・ゲーム機(クレーンゲーム・体感ゲーム・メダルゲーム)等を設置するかどうか。

YES(パチンコ・パチスロ・麻雀台)→ 風俗営業4号(許可制)

風俗営業4号 パチンコ・麻雀ハブへ。

YES(ゲーム機・遊技機が客室の10%以上)→ 風俗営業5号(許可制)

風俗営業5号 ゲームセンターハブへ。
ゲームセンター・クレーンゲーム店・メダルゲーム場等。

NO → Q5へ

Q5:深夜0時〜午前6時にお酒を提供しますか?

飲食店営業許可(保健所)を取った上で、深夜0時を超えてお酒を提供するかどうか。

YES → 深夜酒類提供飲食店営業ハブ(届出制)

バー・居酒屋・ガールズバー(接待なし)・角打ち・クラフトビール店等。

NO → 風適法上の手続不要(飲食店営業許可のみ)

主食を継続して提供する飲食店(ラーメン店・牛丼店・うどん店等)、深夜0時前に閉店する飲食店、酒類を提供しない深夜営業店(カフェ・喫茶店)は、風適法上の手続は不要です。保健所の飲食店営業許可のみで足ります。

迷ったらお問い合わせで確定する

上記5問でも判断がつかないケースが半数あります。理由は次のとおりです。

  • 「接待」の境界(カウンター越しのガールズバーは1号か深夜酒類か)
  • 性的サービスの境界(マッサージ系業態は店舗型該当か)
  • 遊技設備の床面積判定(10%要件)
  • 業態転換時の既存許可の扱い
  • 居抜き物件で前オーナーの許可・届出をどう扱うか

実際の店舗運営の様子を伺った上で、最適な区分を確定するのが確実です。30分のお問い合わせでお話を伺います。

業態判定の境界事例(ケーススタディ)

事例A:「コンセプトカフェ+深夜営業」

女性スタッフが客のテーブルにチェキ撮影で同席する形態。さらに深夜0時超の酒類提供あり。
判定:チェキ撮影で密着・客の隣に座る行為は接待該当→1号許可が必要。深夜営業を続けるには午前0時で閉店して1号許可で運営、または接待をやめて深夜酒類届出に切り替え、のどちらかを選ぶ必要がある。

事例B:「個室付きバー+カウンター」

カウンター席(接待なし)と5㎡以下の個室席(飲食のみ)を併設。
判定:個室席のある時点で3号該当。深夜酒類で運営したい場合は、個室部分を5㎡超に拡張するか、3号許可(深夜営業不可)で運営するかのどちらかを選ぶ必要がある。

事例C:「メイド派遣(自宅訪問)」

女性が客の自宅に派遣されて家事代行・話相手・写真撮影を行う形態。性的サービスなし。
判定:性的サービスがない限り、無店舗型性風俗特殊営業には該当しない。職業安定法・労働者派遣法の規制下で運営される。

事例D:「インターネットライブ配信+アダルト要素なし」

ライブ配信プラットフォームでトーク・歌唱を配信する形態。性的好奇心をそそる映像なし。
判定:映像送信型性風俗特殊営業に該当しない。インターネット異性紹介事業(別法)の届出が必要な場合あり。

判定の最終確認は警察署事前相談で

5問の質問で大まかな区分は分かりますが、最終確定は管轄警察署生活安全課の事前相談で行うのが実務上の鉄則です。
同じ業態でも、運営実態(接待の頻度・性的サービスの有無・遊技設備の床面積比)で区分が分かれるため、警察署が運営計画を聞いて判定します。

警察署事前相談で持参する資料

  • 事業計画書(業態・営業時間・料金体系・スタッフ運用)
  • 営業所平面図(手書きでも可)
  • 営業所周辺の地図(保護対象施設の位置確認用)
  • 賃貸借契約書写し(契約済の場合)
  • HP・SNS等の広告原稿(既に作成済の場合)

事前相談は無料です。物件契約前に複数回行うことで、不許可リスクを大幅に下げられます。

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遊技設備が床面積10%以上

店舗型と無店舗型の違い

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