業種ハブ|風俗営業2号(低照度飲食)
暗いバー・ジャズバーの
「2号許可」を、深夜酒類届出と取り違えずに取得する。
風俗営業2号は、客席の照度を10ルクス以下に保って営業する飲食店の許可です。
間接照明・キャンドル中心の演出で結果として10ルクス以下になる店舗、ロマンチック演出のレストランバー、隠れ家系バー、ジャズバー、ワインバーが該当します。
標準処理55日(土日祝除く)。許可制で、深夜酒類届出(10日前まで)よりはるかに重い手続きです。
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こんな方が読んでいます
- 「うちのバーは雰囲気が暗いから深夜酒類だけで大丈夫か」と不安なオーナーの方
- 警察署から「照度を測りに来る」と通告された方(10ルクスを下回ると無許可営業=2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)
- 新規出店でロマンチック演出のレストランバーを設計中の方
- 居抜きで譲り受けた物件が、前オーナーが2号許可を持っていた
- 深夜酒類届出で営業していたが、照明のリニューアルで照度を下げたい店舗
2号営業とは(風適法第2条第1項第2号)
風適法第2条第1項第2号は、2号営業を「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席の照度を10ルクス以下として営むもの」(4号該当を除く)と定義しています。
判定の決め手は「客席の照度が10ルクス以下」かどうかです。
10ルクスとは
10ルクスは、映画館の上映前のスクリーン点灯時くらいの暗さです。
一般的なバーは50〜100ルクス、ラウンジでも30ルクス程度。
10ルクスは「メニューが読めるかどうか境目」の暗さです。
測定は客席部分(客が座る席の中央付近の机上面)で行います。
2号に該当する代表業態
- 暗いバー・ジャズバー(間接照明・キャンドル中心)
- ロマンチック演出のレストランバー(食事時に照度を落とす)
- 隠れ家系バー・ショットバー
- ホテルラウンジで深夜帯に大幅減光する形態
- ワインバー・シガーバー
2号に該当しない例
- 通常照度のバー(10ルクス超)→ 深夜0時超で酒類提供=深夜酒類届出
- 客の隣で接待がある低照度の店 → 接待があれば1号許可(照度に関わらず1号優先)
- 5㎡以下の個室を設ける形態 → 3号許可(区画飲食)
2号 vs 深夜酒類届出(最も間違えやすい比較)
| 項目 | 2号許可 | 深夜酒類届出 |
|---|---|---|
| 区分 | 許可制(事前審査あり) | 届出制(事前届出のみ) |
| 処理期間 | 標準処理55日 | 営業開始10日前まで提出 |
| 手数料 | 24,000円 | 原則無料(都道府県により) |
| 照度 | 10ルクス以下を許可(暗い演出可) | 10ルクス超で運用必要(暗いと違法) |
| 用途地域 | 商業・近隣商業・準工業のみ | 同左(住居系は不可) |
| 深夜営業 | 原則不可(午前0時〜6時禁止) | 届出すれば深夜営業可 |
「暗いバーで深夜営業したい」場合、2号許可では原則できません。
深夜酒類届出は照度10ルクス超が条件です。
両立できないため、業態設計の段階で照明計画を決める必要があります。
必要書類リスト(早見表)
| 区分 | 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|---|
| 本体 | 許可申請書(別記様式第1号) | 都道府県警HP・行政書士作成 |
| 本体 | 営業の方法(別記様式第3号) | 業務手順を記載 |
| 本人 | 住民票(本籍記載・3ヶ月以内) | 市区町村 |
| 本人 | 身分証明書 | 本籍地市区町村 |
| 本人 | 登記されていないことの証明書 | 法務局 |
| 本人 | 誓約書(欠格事由非該当) | 行政書士作成 |
| 本人 | 本人写真(縦3.0×横2.4cm) | 申請者用意 |
| 場所 | 営業所周囲略図(半径100m) | 行政書士作成 |
| 構造 | 営業所平面図・求積図 | 行政書士作成 |
| 構造 | 音響・照明設備配置図(照度測定点を明示・2号特有) | 同上 |
| 使用権 | 賃貸借契約書写し+使用承諾書 | 本人保管 |
| 法人 | 定款・登記事項証明書・役員全員分の本人書類 | 法務局・市区町村 |
| 管理者 | 選任承諾書・住民票・身分証明書・誓約書 | 行政書士作成 |
期間と費用の目安
| 項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準処理期間 | 55日(土日祝除く) | 受理日から起算 |
| 合計(最短) | 2.5〜3ヶ月 | 物件契約から開業まで |
| 申請手数料 | 24,000円 | 都道府県証紙 |
| 行政書士報酬の目安 | 15万〜25万円程度 | 業種・規模・地域により変動 |
※ 具体的な金額は事前相談時にお見積します。料金詳細は管轄警察署にご確認ください。
都道府県差異の注意点
- 東京都:照度測定の運用が比較的厳格。ホテルラウンジ等は管理者選任の確認が細かい。
- 大阪府:北区・中央区の繁華街は事前相談必須。隠れ家系バーは構造確認が細かい。
- 愛知県:栄エリアは申請件数多く、図面の縮尺・寸法表記の精度を求められる。
- 福岡県:中洲は2号申請少なく、深夜酒類届出に運用される傾向あり。
- 北海道:薄野は2号申請の前例少なく、事前相談で判断を仰ぐ運用。
物件契約前に、必ず営業所所在地の都道府県警の公式ページと管轄警察署生活安全課にご確認ください。
不許可・差戻しの典型例
- 照度測定で10ルクス超:「うちは暗いから2号でいい」と申請したら現地調査で20ルクスあった。事前に照度計(実勢価格3,000円〜)で実測してから申請する。
- 営業時間制限の理解不足:2号許可は1号と同じく原則午前0時〜6時の営業禁止。「2号取れば深夜できる」は読み違い。
- 客室見通しの遮蔽物:暗い演出のために高さ1m超のパーティション・カーテンを置いていた。風適法上、客室内の見通しを妨げる設備は禁止(高さ概ね1mまで)。
- 用途地域の確認漏れ:物件契約後に「第二種住居地域」と判明。商業・近隣商業・準工業のみ可。
自分でやる手順/頼んだ方が早いケース
自分で申請する手順(概要)
- 業態判定(2号か深夜酒類か)を管轄警察署生活安全課で事前相談
- 用途地域・保護対象施設距離を市区町村と警察署で確認
- 照度計で実測(10ルクス以下を確認)
- 必要書類リストの取得(住民票・身分証明書等)
- 申請書・営業の方法・図面(照度測定点明示)の作成
- 管轄警察署に申請書類一式を提出
- 警察立入検査(照度実測・現地確認)
- 許可証交付(標準55日後)
頼んだ方が早いケース
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 業態判定が2号か深夜酒類か迷っている | 頼む(誤申請=最初からやり直し) |
| 開業日が3ヶ月以内に確定 | 頼む(差戻しで間に合わなくなる) |
| 照度設計に自信がない | 頼む(照度実測の根拠資料を整える) |
| 役員が複数・本籍が遠方 | 頼む(書類取得の郵送・往復に時間消費) |
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