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業種ハブ|風俗営業2号(低照度飲食)

暗いバー・ジャズバーの
「2号許可」を、深夜酒類届出と取り違えずに取得する。

風俗営業2号は、客席の照度を10ルクス以下に保って営業する飲食店の許可です。
間接照明・キャンドル中心の演出で結果として10ルクス以下になる店舗、ロマンチック演出のレストランバー、隠れ家系バー、ジャズバー、ワインバーが該当します。
標準処理55日(土日祝除く)。許可制で、深夜酒類届出(10日前まで)よりはるかに重い手続きです。

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こんな方が読んでいます

  • 「うちのバーは雰囲気が暗いから深夜酒類だけで大丈夫か」と不安なオーナーの方
  • 警察署から「照度を測りに来る」と通告された方(10ルクスを下回ると無許可営業=2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)
  • 新規出店でロマンチック演出のレストランバーを設計中の方
  • 居抜きで譲り受けた物件が、前オーナーが2号許可を持っていた
  • 深夜酒類届出で営業していたが、照明のリニューアルで照度を下げたい店舗

2号営業とは(風適法第2条第1項第2号)

風適法第2条第1項第2号は、2号営業を「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席の照度を10ルクス以下として営むもの」(4号該当を除く)と定義しています。
判定の決め手は「客席の照度が10ルクス以下」かどうかです。

10ルクスとは

10ルクスは、映画館の上映前のスクリーン点灯時くらいの暗さです。
一般的なバーは50〜100ルクス、ラウンジでも30ルクス程度。
10ルクスは「メニューが読めるかどうか境目」の暗さです。
測定は客席部分(客が座る席の中央付近の机上面)で行います。

2号に該当する代表業態

  • 暗いバー・ジャズバー(間接照明・キャンドル中心)
  • ロマンチック演出のレストランバー(食事時に照度を落とす)
  • 隠れ家系バー・ショットバー
  • ホテルラウンジで深夜帯に大幅減光する形態
  • ワインバー・シガーバー

2号に該当しない例

  • 通常照度のバー(10ルクス超)→ 深夜0時超で酒類提供=深夜酒類届出
  • 客の隣で接待がある低照度の店 → 接待があれば1号許可(照度に関わらず1号優先)
  • 5㎡以下の個室を設ける形態 → 3号許可(区画飲食)

2号 vs 深夜酒類届出(最も間違えやすい比較)

項目2号許可深夜酒類届出
区分許可制(事前審査あり)届出制(事前届出のみ)
処理期間標準処理55日営業開始10日前まで提出
手数料24,000円原則無料(都道府県により)
照度10ルクス以下を許可(暗い演出可)10ルクス超で運用必要(暗いと違法)
用途地域商業・近隣商業・準工業のみ同左(住居系は不可)
深夜営業原則不可(午前0時〜6時禁止)届出すれば深夜営業可

「暗いバーで深夜営業したい」場合、2号許可では原則できません。
深夜酒類届出は照度10ルクス超が条件です。
両立できないため、業態設計の段階で照明計画を決める必要があります。

必要書類リスト(早見表)

区分書類取得先・備考
本体許可申請書(別記様式第1号)都道府県警HP・行政書士作成
本体営業の方法(別記様式第3号)業務手順を記載
本人住民票(本籍記載・3ヶ月以内)市区町村
本人身分証明書本籍地市区町村
本人登記されていないことの証明書法務局
本人誓約書(欠格事由非該当)行政書士作成
本人本人写真(縦3.0×横2.4cm)申請者用意
場所営業所周囲略図(半径100m)行政書士作成
構造営業所平面図・求積図行政書士作成
構造音響・照明設備配置図(照度測定点を明示・2号特有)同上
使用権賃貸借契約書写し+使用承諾書本人保管
法人定款・登記事項証明書・役員全員分の本人書類法務局・市区町村
管理者選任承諾書・住民票・身分証明書・誓約書行政書士作成

期間と費用の目安

項目目安備考
標準処理期間55日(土日祝除く)受理日から起算
合計(最短)2.5〜3ヶ月物件契約から開業まで
申請手数料24,000円都道府県証紙
行政書士報酬の目安15万〜25万円程度業種・規模・地域により変動

※ 具体的な金額は事前相談時にお見積します。料金詳細は管轄警察署にご確認ください。

都道府県差異の注意点

  • 東京都:照度測定の運用が比較的厳格。ホテルラウンジ等は管理者選任の確認が細かい。
  • 大阪府:北区・中央区の繁華街は事前相談必須。隠れ家系バーは構造確認が細かい。
  • 愛知県:栄エリアは申請件数多く、図面の縮尺・寸法表記の精度を求められる。
  • 福岡県:中洲は2号申請少なく、深夜酒類届出に運用される傾向あり。
  • 北海道:薄野は2号申請の前例少なく、事前相談で判断を仰ぐ運用。

物件契約前に、必ず営業所所在地の都道府県警の公式ページと管轄警察署生活安全課にご確認ください。

不許可・差戻しの典型例

  1. 照度測定で10ルクス超:「うちは暗いから2号でいい」と申請したら現地調査で20ルクスあった。事前に照度計(実勢価格3,000円〜)で実測してから申請する。
  2. 営業時間制限の理解不足:2号許可は1号と同じく原則午前0時〜6時の営業禁止。「2号取れば深夜できる」は読み違い。
  3. 客室見通しの遮蔽物:暗い演出のために高さ1m超のパーティション・カーテンを置いていた。風適法上、客室内の見通しを妨げる設備は禁止(高さ概ね1mまで)。
  4. 用途地域の確認漏れ:物件契約後に「第二種住居地域」と判明。商業・近隣商業・準工業のみ可。

自分でやる手順/頼んだ方が早いケース

自分で申請する手順(概要)

  1. 業態判定(2号か深夜酒類か)を管轄警察署生活安全課で事前相談
  2. 用途地域・保護対象施設距離を市区町村と警察署で確認
  3. 照度計で実測(10ルクス以下を確認)
  4. 必要書類リストの取得(住民票・身分証明書等)
  5. 申請書・営業の方法・図面(照度測定点明示)の作成
  6. 管轄警察署に申請書類一式を提出
  7. 警察立入検査(照度実測・現地確認)
  8. 許可証交付(標準55日後)

頼んだ方が早いケース

状況判断
業態判定が2号か深夜酒類か迷っている頼む(誤申請=最初からやり直し)
開業日が3ヶ月以内に確定頼む(差戻しで間に合わなくなる)
照度設計に自信がない頼む(照度実測の根拠資料を整える)
役員が複数・本籍が遠方頼む(書類取得の郵送・往復に時間消費)

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事前相談から許可証交付まで

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