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業種ハブ|風俗営業3号(区画飲食)

カップル喫茶・個室バーの
「3号許可」を、構造設計の段階から逆算する。

風俗営業3号は、客席を壁・仕切りで5平方メートル以下に区画した飲食店の許可です。
カップル喫茶・個室喫茶・個室バー・プライベートサロン形態の飲食店が該当します。
標準処理55日(土日祝除く)。区画の構造設計が独特で、図面段階でのチェックが要となります。

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こんな方が読んでいます

  • カップル向けの飲食店を企画中の方。3号許可と店舗型性風俗特殊営業の境界を整理したい
  • 個室バーの新規出店を計画している方。区画の作り方で3号になるか迷っている
  • 既存店舗を改装して個室席を導入する方。どこから3号扱いになるか確認したい
  • 居抜き物件が以前3号許可で営業していた。新オーナーで再申請が必要か知りたい
  • 3号許可と1号許可の境界(接待の有無)を整理したい方

3号営業とは(風適法第2条第1項第3号)

風適法第2条第1項第3号は、3号営業を「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」と定義しています。

判定の2要件

  • 「他から見通せない」:客室の入口・通路・他のテーブルから内部の様子が外部から確認できない状態。完全な個室・カーテン仕切り・高い背もたれのブース等。
  • 「5㎡以下の客席」:客が座るスペースとテーブルを含む範囲。概ね畳3畳分の広さ。

両方を満たす客席が1つでもあれば3号該当です。
3号該当の店舗は、性的サービス禁止・接待禁止が大前提。接待があれば1号許可、性的サービスがあれば店舗型性風俗特殊営業(届出制)です。

3号に該当する代表業態

  • カップル喫茶(飲食提供あり・性的サービスなし)
  • 個室喫茶(漫画喫茶ではない・飲食メインの個室)
  • 個室バー(カウンター席を仕切で5㎡以下にしたタイプ)
  • プライベートサロン形態の飲食店(個室席のみ)

必要書類リスト(早見表)

区分書類取得先・備考
本体許可申請書(別記様式第1号)都道府県警HP
本体営業の方法(別記様式第3号)業務手順を記載
構造営業所平面図・求積図(区画ごとに5㎡以下を明示)3号特有・区画寸法の精度が重要
構造区画の構造説明書仕切りの素材・高さ・遮蔽性を記載
構造音響・照明設備配置図区画ごとの設備配置
場所営業所周辺概略図(半径100m)保護対象施設の位置
使用権賃貸借契約書写し+使用承諾書本人保管
本人住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・誓約書・本人写真本人+管理者+役員全員
法人定款・登記事項証明書法務局・3ヶ月以内

期間と費用の目安

項目目安
標準処理期間55日(土日祝除く)
合計(最短)2.5〜3ヶ月
申請手数料24,000円(全国一律)
行政書士報酬の目安15万〜30万円

都道府県差異の注意点

  • 東京都:仕切りの上端を概ね1.5m以下に抑える運用が一般的
  • 大阪府:天井までの完全個室は「他から見通せない」を超えて店舗型性風俗特殊営業に該当する可能性として警戒される傾向
  • 愛知県:区画ごとの照明配置を細かく確認
  • 福岡県:3号の前例少なく、事前相談で個別判断

物件契約前に管轄警察署に図面を持参して事前相談を行うことを強く推奨します。

不許可・差戻しの典型例

  1. 区画が5㎡を超えていた:図面上は4.8㎡だが求積図で柱・什器を引いた実有効面積が5.3㎡だった事例。0.3㎡のオーバーで差戻し。
  2. 性的サービスの実態を疑われた:HP・SNSの宣伝文言(「2人の特別な時間」等)から店舗型性風俗特殊営業の届出を求められた事例。広告表現も含めて事業計画を整える必要あり。
  3. 接待行為が懸念された:従業員が客の隣に座って継続接客する設計だった事例。これは1号の対象。
  4. 完全個室で「他から見通せない」を超えていた:天井まである完全個室は、3号の趣旨を超えて店舗型性風俗特殊営業(2号)の懸念を持たれる事例。

自分でやる手順/頼んだ方が早いケース

自分で申請する手順

  1. 業態判定(3号か1号か店舗型性風俗特殊営業か)を管轄警察署で事前相談
  2. 用途地域・保護対象施設距離の確認
  3. 区画ごとの実有効面積を実測(5㎡以下を確認)
  4. 必要書類の収集
  5. 図面(区画寸法・仕切高さ明示)の作成
  6. 申請
  7. 警察立入検査
  8. 許可証交付(標準55日後)

頼んだ方が早いケース

状況判断
業態判定が3号か1号か微妙頼む(広告表現・運用設計まで含む)
区画寸法が境界線(4.8〜5.2㎡)頼む(求積図の作り方で受理可否が分かれる)
3号は前例少なく警察相談で時間がかかる頼む(事前相談に同行する価値が大きい)

営業時間と接待・性的サービスの境界

3号許可は風適法第13条の原則どおり、午前0時〜午前6時の営業禁止です。条例による延長地域指定があれば午前1時まで延長可。
「3号許可で深夜0時超まで個室飲食を提供したい」場合、深夜酒類届出への切り替えが必要ですが、その場合は5㎡以下の他から見通せない区画を維持できなくなる場合があります(深夜酒類は完全な区画を前提としない営業設計が一般的)。
3号は「区画はあるが、純粋な飲食のみ・深夜0時前で閉店」という業態設計が最も収まりがよく、実務でもこの設計で運営される店舗が多い傾向です。

従業員の運用ルール(接待禁止の徹底)

  • 従業員は客のテーブルに同席しない(カウンター内・調理場での業務が中心)
  • 注文の受付・配膳・会計のみ。継続的な談笑・お酌は接待該当でNG
  • 個室内の点検は1時間に1回程度で実施(盗撮・性的サービスの懸念を払拭)
  • 苦情・通報への対応窓口(管理者)を運用マニュアルに明記

HP・SNSの広告表現

「2人の特別な時間」「カップル限定の隠れ家」のような曖昧な表現は性的サービスを連想させるため避けるのが安全です。「プライベート空間で食事を楽しむ」「個室席のあるカフェ」のような飲食中心の表現に整えるのが推奨です。広告表現が業態認定に影響する事例があり、警察立入検査の段階で広告とのギャップを指摘されることがあります。

許可後の継続義務

  • 役員変更・営業所変更等:変更後10日以内に変更届
  • 区画の構造設備変更(仕切り素材・高さ等):変更承認申請が必要
  • 許可期間:原則5年(更新申請が必要)
  • 管理者の3年に1回の研修受講
  • 立入検査への協力
  • 苦情・通報記録の保管

3号は他の許可種別に比べて「業態認定の境界が動きやすい」性質があるため、許可後の運営でも警察対応が継続的に発生する傾向です。許可取得時に依頼した行政書士に、変更届・更新まで継続支援を依頼するのが実務上の安心パターンです。

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