業種ハブ|風俗営業4号(パチンコ・パチスロ・雀荘)
パチンコ店・パチスロ店・雀荘の
「4号許可」を、投資判断の前にクリアする。
風俗営業4号は、設備を設けて射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業の許可です。
パチンコ店・パチスロ店・雀荘・スマートスロット店が該当します。
投資額が大きく、不許可リスクが致命的です。営業禁止地域・距離制限が他の風俗営業より厳しく、新規出店は事前調査が許可取得の8割を決めます。標準処理55日(土日祝除く)。
30分/無料/電話・LINE・オンライン/全国オンライン可
こんな方が読んでいます
- パチンコ店・パチスロ店の新規出店を計画中の経営者の方
- 雀荘の開業を検討している方(賭け麻雀ではなく、4号許可の合法雀荘)
- 既存店舗の機械入替・改装で構造変更承認が必要になった方
- 個人事業主から法人化(法人成り)するタイミングで許可も取り直す方
- 過去に営業停止処分を受けた経営者の方(5年要件・名義貸し禁止に該当しないか確認が必要)
- 店舗の譲渡・承継を検討中の方(個人=相続承継/法人=合併・分割承認申請が必要)
4号営業とは(風適法第2条第1項第4号)
風適法第2条第1項第4号は、4号営業を「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義しています。
4号に該当する代表業態
- パチンコ店(ぱちんこ屋)
- パチスロ店(回胴式遊技機を主として設置)
- 雀荘(健全雀荘・賭け麻雀禁止)
- スマートパチンコ店・スマートスロット店
機械の規制(4号特有)
4号は機械そのものに対する別規制があります。
- 遊技機は型式検定合格機のみ設置可(保安通信協会=保通協が検定)
- 機械の数・配置は届出済みのものに限定
- 機械の入替・移設は変更承認申請が別途必要(営業中の入替も対象)
- 遊技料金(1玉4円・1コイン20円等)の規制
必要書類リスト(早見表)
| 区分 | 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|---|
| 本体 | 許可申請書(別記様式第1号) | 都道府県警HP |
| 本体 | 営業の方法(別記様式第3号) | 業務手順・遊技料金等を記載 |
| 構造 | 営業所平面図・求積図 | 客室面積・通路幅・遊技機配置の明示 |
| 構造 | 遊技機配置図・遊技機一覧表 | 4号特有・型式検定合格番号を記載 |
| 構造 | 音響・照明設備配置図 | 店内放送・照度を記載 |
| 場所 | 営業所周辺概略図(半径100m) | 保護対象施設の位置・距離 |
| 使用権 | 賃貸借契約書写しまたは建物登記事項証明書 | 自己所有なら登記事項証明書 |
| 本人 | 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・誓約書・本人写真 | 本人+管理者+役員全員 |
| 法人 | 定款・登記事項証明書 | 3ヶ月以内 |
| 管理者 | 選任承諾書・住民票・身分証明書・誓約書・写真 | 営業所常駐可能な者 |
期間と費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 55日(土日祝除く) |
| 合計(最短) | 3〜4ヶ月(保通協検定機の調達期間を含む) |
| 申請手数料 | 24,000円(全国一律) |
| 遊技機検定手数料 | 1台あたり数千円〜(型式により変動) |
| 行政書士報酬の目安 | 30万〜80万円(規模により変動・パチンコ店は雀荘より高額) |
営業時間(4号特有・条例で個別規制)
4号営業は通常の風俗営業と異なる時間規制があります。
東京都の例(東京都条例)
ぱちんこ屋等の営業時間は午後11時から翌日午前10時まで営業不可。
実質:午前10時〜午後11時のみ営業可能。
他都道府県も同様の条例で個別に規制。物件選定前に必ず管轄警察署で確認してください。
都道府県差異の注意点
- 東京都:保護対象施設の範囲が広く、距離計算が厳格。新規出店は近隣商業地域以上が事実上の条件。
- 大阪府:北区・中央区の繁華街以外では新規出店困難。雀荘は健全店舗の認定運用あり。
- 愛知県:栄・名駅エリアで新規出店例あり。郊外型は事前相談で判断。
- 北海道:薄野は前例多い。郊外大型店は雀荘も含めて条例の地域指定確認が必要。
- 沖縄県:本島と離島で運用が異なる。
不許可・差戻しの典型例
- 用途地域違反:商業地域だと思っていたら近隣商業地域外。新規出店の最頻出ミス。
- 保護対象施設100m以内:物件至近に小学校・小規模クリニック・図書館。距離計算は建物外壁間の直線距離で測る。
- 遊技機の検定切れ:旧規格機(みなし機)を入替予定だったが検定切れで設置不可。
- 管理者不在:店長を兼任予定の管理者が他県居住で常駐不可。
- 役員に欠格事由:5年以内の処分歴がある役員が在籍していた。
換金の取扱い(質問が多い項目)
パチンコ店の換金(いわゆる「三店方式」)は、風適法上の許可とは別の枠組みで運用されています。
4号許可の申請段階で、換金所の運営計画を直接届け出る必要はありません。
ただし、特殊景品の選定・景品交換所の独立性は、各都道府県で警察署と業界団体(遊協)が共同で運用しています。
新規出店時は所属する都道府県遊協への加入手続きが事実上必要です。
自分でやる手順/頼んだ方が早いケース
4号許可は、投資額の大きさ(パチンコ店は数億円〜十数億円)と機械検定の専門性から、原則として行政書士・専門業者への依頼を強く推奨します。
自分で申請する手順(雀荘・小規模パチスロ店向け)
- 用途地域・保護対象施設距離・営業時間条例の事前確認
- 遊技機の型式・台数の確定(保通協検定合格機の選定)
- 物件契約・賃貸借契約書(風俗営業使用承諾)
- 必要書類の取得
- 図面・遊技機配置図の作成
- 警察署事前相談(複数回)
- 申請(手数料24,000円)
- 警察立入検査
- 許可証交付(標準55日後)
遊技機の入替・移設(変更承認申請)
営業中に遊技機を入れ替える場合、機種・台数・配置の変更がある度に変更承認申請が必要です(風適法第9条)。
新機種の入替時は、保通協検定合格機・都道府県公安委員会認定機であることを確認し、警察署に変更承認を申請します。承認なしで入替えると無許可営業の対象になります。
変更承認の流れ
- 新機種の調達計画を立てる(型式検定有効期間を確認)
- 遊技機配置図を新たに作成
- 管轄警察署に変更承認申請を提出
- 承認後、機械を搬入・設置
- 営業再開
軽微な変更(同一型式の機械の差し替え等)は変更届で足りる場合がありますが、台数増減・配置変更・新型式機種への変更は承認申請が必要です。
許可後の管理者講習・立入検査
管理者講習
- 3年に1回の受講義務(風適法第24条第3項)
- 都道府県公安委員会・指定試験機関が実施
- 受講料は3,000〜5,000円程度
- 未受講で営業継続すると指導対象
立入検査(風適法第37条)
- 警察職員が営業所に立入検査
- 遊技機の検定有効期間・配置・台数の確認
- 従業者名簿・苦情処理記録の確認
- 賞品・景品の運用確認
- 検査拒否は罰則対象
パチンコ店は他業種より立入検査の頻度が高く、年1〜2回の定期検査に加え、苦情通報による緊急検査もあります。日常的な書類整備・記録保管が継続支援の重要ポイントです。
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