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業種ハブ|風俗営業5号(ゲームセンター)

ゲームセンター・クレーンゲーム店の
「5号許可」を、青少年保護の枠組みで取得する。

風俗営業5号は、ゲーム機・遊技設備を設置して営業する店舗の許可です。
ゲームセンター・クレーンゲーム専門店・メダルゲーム場・一定条件のボーリング場が該当します。
18歳未満の入場制限・景品上限が業種特有の規制となります。標準処理55日(土日祝除く)。

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こんな方が読んでいます

  • クレーンゲーム専門店の出店を計画中の方(最近急増している業態)
  • ゲームセンターの新規出店を検討している事業者の方
  • レトロゲーム・eスポーツバーで5号許可が必要か迷っている方
  • ボーリング場のゲームコーナー併設で5号該当か確認したい方
  • 既存店舗の景品上限・入場制限の運用を見直したい経営者の方

5号営業とは(風適法第2条第1項第5号)

風適法第2条第1項第5号は、5号営業を「スロットマシン、テレビゲーム機その他客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる遊技設備として政令で定めるものを設置して営む営業」と定義しています(4号該当を除く)。

5号に該当する代表業態

  • ゲームセンター(テレビゲーム機・体感ゲーム機・音楽ゲーム機等)
  • クレーンゲーム専門店(UFOキャッチャー型のみで構成)
  • メダルゲーム場(メダル払出機・ビデオスロット等)
  • レトロゲーム店舗(業務用筐体を10台以上設置)
  • ボーリング場でゲーム機が「客席面積の10%以上」を占める場合

5号該当の判定基準(施行規則)

設置する遊技設備が、施行規則第2条で定める政令対象機(ゲーム機・スロットマシン・クレーンゲーム機等)に該当し、かつ店舗の客室床面積の10%以上を占める場合に5号許可が必要です。
飲食店内に1〜2台のゲーム機がある程度では5号該当になりません。

必要書類リスト(早見表)

区分書類取得先・備考
本体許可申請書(別記様式第1号)都道府県警HP
本体営業の方法(別記様式第3号)遊技料金・景品上限等を記載
構造営業所平面図・求積図客室面積・通路幅
構造遊技設備配置図・遊技設備一覧表5号特有・機種・台数を記載
構造音響・照明設備配置図BGM音量・照度
場所営業所周辺概略図(半径100m)保護対象施設の位置
使用権賃貸借契約書写し使用承諾書(風俗営業使用同意)
本人住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・誓約書・本人写真本人+管理者+役員全員
法人定款・登記事項証明書3ヶ月以内

期間・費用の目安

項目目安
標準処理期間55日(土日祝除く)
合計(最短)2.5〜3ヶ月
申請手数料24,000円(全国一律)
行政書士報酬の目安20万〜40万円

18歳未満の入場制限(5号特有)

5号は青少年保護の観点から入場制限規制が厳格です(風適法第22条)。

  • 18歳未満:午後10時〜翌午前6時の入場禁止
  • 16歳未満:午後6時〜翌午前6時の入場禁止
  • 制限時刻は都道府県条例でさらに前倒しされる場合あり(東京都は16歳未満は午後6時〜)
  • 店内に「18歳未満入場制限の標示」を掲示すること
  • 制限時間帯の従業員による年齢確認(声がけ)が義務

景品の規制(5号特有)

5号は景品の上限規制があります(風適法施行規則)。

  • 景品の上限:800円相当(小売価格)
  • 現金・有価証券は景品として提供禁止
  • 景品交換所の運営は不可(4号と異なる)
  • クレーンゲームの景品はぬいぐるみ・お菓子等が中心

都道府県差異の注意点

  • 東京都:16歳未満の入場制限が午後6時〜と厳格。観光地(お台場・池袋等)は事前相談必須。
  • 大阪府:道頓堀・なんば等の繁華街は申請件数多く差戻しが厳格。
  • 愛知県:名駅・栄エリアでクレーンゲーム専門店の新規出店例多数。
  • 福岡県:天神・博多のクレーンゲーム店は事前相談が比較的スムーズ。

不許可・差戻しの典型例

  1. 遊技設備が客室床面積の10%未満:5号該当しないが、設置数の表示で読み違えられた事例。
  2. 用途地域違反:クレーンゲーム専門店を住居系地域で計画した事例。
  3. 景品上限の運用違反:800円相当を超える景品をHP掲載していた事例。
  4. 16歳未満入場制限の標示なし:内装オープン後に標示不備で受理保留。
  5. 管理者の常駐性不足:複数店舗を兼任する管理者を選任した事例。

自分でやる手順/頼んだ方が早いケース

自分で申請する手順

  1. 業態判定(5号該当か飲食店併設か)を管轄警察署で事前相談
  2. 用途地域・保護対象施設距離の確認
  3. 遊技設備の選定・配置計画の策定
  4. 必要書類の収集
  5. 図面・遊技設備配置図の作成
  6. 申請
  7. 警察立入検査
  8. 許可証交付(標準55日後)

頼んだ方が早いケース

状況判断
クレーンゲーム専門店の新規出店頼む(設備配置・景品運用の整え方が独特)
飲食併設で5号該当か微妙頼む(業態判定が許可可否を決める)
16歳未満・18歳未満の運用整備頼む(標示・年齢確認の運用設計が必要)

飲食併設・スポーツ施設併設の場合の判定

5号は単独店舗だけでなく、飲食店・スポーツ施設に併設される形態も多いです。判定の決め手は遊技設備が客室床面積の10%以上を占めるかです。

飲食併設の判定例

  • カラオケ店内のメダルゲームコーナー(10%未満):5号該当せず
  • ファミレスの待ち合いゲームコーナー(数台のみ・1%程度):5号該当せず
  • ゲームセンター内のフードコート(ゲーム機が主・10%超):5号該当

ボーリング場の判定

ボーリング場のレーン部分は遊技設備に含まれないことが多く、独立したゲームコーナーが客室床面積の10%以上を占める場合に5号該当します。レーンと併設のクレーンゲーム機・メダルゲーム機の床面積を別途算出します。

許可後の継続義務

  • 遊技設備の入替・台数変更:変更承認申請または変更届
  • 役員変更・営業所変更:変更後10日以内に変更届
  • 許可期間:原則5年(更新申請)
  • 管理者の3年に1回の研修受講
  • 立入検査への協力
  • 16歳未満・18歳未満入場制限の年齢確認運用
  • 景品上限(800円)の運用記録保管

クレーンゲーム店は機械の入替頻度が高い業態です。新機種導入のたびに変更届・変更承認申請が発生するため、許可取得時の行政書士に継続支援を依頼するのが実務上の効率的な運用です。

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