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業種ハブ|映像送信型性風俗特殊営業(届出制)

アダルトサイト・ライブチャット運営の
「映像送信型性風俗特殊営業」届出を、サーバー所在地に関わらず実行する。

風適法第2条第8項に基づく映像送信型性風俗特殊営業は、インターネット等で性的好奇心をそそる映像を配信する営業の届出制です。
アダルト動画ストリーミング・DLサイト・ライブチャット・アダルトVRが該当します。
事務所が日本国内にあれば、サーバーが海外でも風適法が適用されます。届出時期は営業開始の前日まで。本ページに、必要書類・18歳未満防止策・出演者の年齢確認・児童ポルノ禁止法・AV出演被害防止法との関係までまとめました。

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こんな方が読んでいます

  • 新規でアダルト動画ストリーミングサイトを立ち上げる事業者の方
  • ライブチャット・アダルトライブ配信の届出が必要か確認したい方
  • 過去にDVD通販を主にしていたが、オンライン配信に移行する方
  • アダルトVR配信の届出区分を整理したい方
  • 海外サーバー利用で日本の風適法が適用されるか確認したい方
  • 出演者の年齢確認体制(公的身分証コピー保管)を整えたい方
  • AV出演被害防止法・児童ポルノ禁止法との関係を整理したい方

映像送信型性風俗特殊営業とは(風適法第2条第8項)

風適法第2条第8項は、映像送信型性風俗特殊営業を「専ら、性的好奇心をそそる映像を、もっぱらインターネット等の電気通信設備を用いて他人の用に供することを業とする営業」と定義しています。

該当する業態

  • 月額会員制アダルト動画ストリーミング配信
  • 個別販売(DLサイト)でのアダルト動画販売
  • ライブチャット・アダルトライブ配信
  • アダルトVR映像配信
  • 過去にDVD通販を主としていた事業者がオンライン配信に移行した場合

該当しない業態

  • アダルト写真集の販売のみ(映像なし)
  • 一般向け映像で性的好奇心の対象外のもの
  • 物理メディア(DVD・Blu-ray)の販売のみ → 5号(アダルトショップ)の対象

必要書類リスト(早見表)

区分書類取得先・備考
本体営業開始届出書(別記様式第31号)都道府県警HP
本体営業の方法(別記様式第32号)業務手順を記載
本人住民票・身分証明書・誓約書個人申請時
法人法人登記事項証明書(3ヶ月以内)・定款の写し法人申請時
法人役員全員の住民票・身分証明書・誓約書本籍地での取得
事務所使用権を証明する書類賃貸借契約書写し
映像送信型固有配信URL一覧(複数サイト運営の場合は全部記載)
映像送信型固有配信サーバー所在地・運営事業者の証憑(契約書・請求書写し)海外サーバー含む
映像送信型固有出演者本人確認・年齢確認の手順書
映像送信型固有サイト構成・年齢確認画面のキャプチャ
映像送信型固有削除依頼受付窓口の設置証憑AV出演被害防止法対応

期間・費用の目安

項目目安
届出時期営業開始の前日まで
営業開始可能日原則、届出受理から10日後(届出確認書交付)
合計(最短)3〜4週間
届出手数料原則無料(一部都道府県は実費負担)
行政書士報酬の目安15万〜30万円

海外サーバー利用と日本法の適用

事務所が日本国内にあれば、サーバーが海外でも日本の風適法が適用されます

  • 国内・海外問わず、事務所所在地が日本なら届出義務が発生
  • 海外サーバー利用時:契約書・請求書等で実態を証明する必要あり
  • ドメイン取得者が申請者と異なる場合:使用承諾書等が必要になりうる

「サーバーが海外だから届出不要」は誤り。実際に摘発された事例があります。

18歳未満排除(視聴者側・風適法第31条の8)

18歳未満が閲覧できないよう措置を講じる義務があります。実務上の対応:

  • ご契約後の請求書払いのみによる成人推定(最も多い実務対応)
  • 会員登録時の生年月日入力+公的身分証明書のアップロード確認
  • サイト入口に「18歳未満閲覧不可」警告ページ
  • ゲスト閲覧(無料サンプル)の制限

出演者の年齢確認(児童ポルノ禁止法との重複規制)

  • 児童ポルノ禁止法第7条:児童ポルノの提供・公然陳列・所持の禁止
  • 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(提供)/5年以下の懲役または500万円以下の罰金(公然陳列)
  • 出演者の年齢確認体制が不十分な場合、刑事責任を問われるリスク

必要な体制

  1. 出演者全員の年齢確認(撮影日時点で18歳以上)
  2. 公的身分証(運転免許証・パスポート)の原本確認+コピー保管
  3. 出演同意書(モデルリリース)の保管

AV出演被害防止法との関係(令和4年6月施行)

「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するためのAV出演被害防止・救済法」が2022年6月施行。映像送信型事業者にも適用されます。

  • 出演契約の書面締結義務
  • 撮影開始から1ヶ月の解除可能期間
  • 公表から1年間(経過措置で2年)の解除可能期間
  • 削除依頼への対応窓口設置必須

立入検査・罰則

警察職員が事務所への立入検査を実施します。

  • 帳簿類・出演者契約書・年齢確認資料の確認
  • 検査拒否は罰則対象

主な罰則

違反内容罰則
無届営業6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
18歳未満防止措置の不履行同上

不許可(受理拒否)・差戻しの典型例

  1. サーバー所在地の証憑が不足:海外CDN利用で契約書・請求書を提出できない事例。
  2. 出演者本人確認手順書の不備:年齢確認の具体的な体制が記載不足。
  3. サイトの年齢確認画面が「ボタン1クリックでスキップ可能」設計:実効性なしと判断。
  4. 削除依頼受付窓口が設置されていない:AV出演被害防止法違反の懸念。
  5. 役員に欠格事由:5年以内の風適法処分歴がある役員が在籍。

自分でやる手順/頼んだ方が早いケース

自分で届出する手順

  1. 所轄警察署に事前相談(事業計画・サーバー構成の説明)
  2. サイト設計・年齢確認システムの設計・実装
  3. 出演者本人確認手順書の作成
  4. 削除依頼受付窓口の設置
  5. 必要書類の取得
  6. 営業開始の前日までに届出書を提出
  7. 届出確認書の交付(10日後)を待ち営業開始

頼んだ方が早いケース

状況判断
海外サーバー利用で証憑整備頼む(契約書翻訳・実態証明が複雑)
サイト年齢確認システムの整備頼む(実効性のある設計が必須)
AV出演被害防止法の運用設計頼む(削除依頼対応の体制づくり)
出演者契約書・モデルリリースの整備頼む(雛形作成と保管設計)

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