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業種ハブ|無店舗型電話異性紹介営業(届出制・ツーショットダイヤル等)

ツーショットダイヤル等の
「無店舗型電話異性紹介営業」届出を、電話番号一覧まで含めて完了する。

風適法第2条第10項に基づく無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル等)は、店舗を設けない電話異性紹介の届出制です。
届出時期は営業開始の前日まで。事務所所在地を管轄する警察署経由で都道府県公安委員会へ。電話番号(フリーダイヤル・ナビダイヤル・一般番号)を全て届出に記載する点が特徴です。本ページに、必要書類・電話番号取得・18歳未満防止・受付所の取扱までまとめました。

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こんな方が読んでいます

  • ツーショットダイヤル・出会い系電話サービスの新規開業を検討している方
  • アダルトオーディオ電話サービスの届出区分を整理したい方
  • 受付所を設置したいが、店舗型に該当しないか確認したい方
  • 電話交換システム(PBX)の所在地が事務所と異なる場合の取扱い
  • ご契約後の請求書払いによる成人推定の運用を整えたい方

無店舗型電話異性紹介営業とは(風適法第2条第10項)

風適法第2条第10項は、無店舗型電話異性紹介営業を「店舗を設けないで、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営まれるもの」と定義しています。

該当する業態

  • ツーショットダイヤル(クレジットカード課金式)
  • 出会い系電話サービス
  • アダルトオーディオ電話サービス(女性と直接会話)

該当しない業態

  • 店舗で電話接続を行うもの → 店舗型電話異性紹介営業
  • 純粋な情報配信(音声のみ・一方向)
  • インターネットを介した異性紹介 → インターネット異性紹介事業(別法)

必要書類リスト(早見表)

区分書類取得先・備考
本体営業開始届出書(別記様式第37号)都道府県警HP
本体営業の方法(別記様式第38号)業務手順を記載
本人住民票・身分証明書・誓約書個人申請時
法人法人登記事項証明書(3ヶ月以内)・定款の写し法人申請時
法人役員全員の住民票・身分証明書・誓約書本籍地での取得
事務所使用権を証明する書類賃貸借契約書写し
電話使用する全電話番号一覧(フリーダイヤル・ナビダイヤル・一般番号)無店舗型特有
電話通信事業者契約書写し
受付所所在地・見取図・平面図・使用権書類受付所設置時のみ

期間・費用の目安

項目目安
届出時期営業開始の前日まで
合計(最短)2〜4週間
届出手数料都道府県により異なる
行政書士報酬の目安10万〜25万円

受付所の規制(重要)

顧客から会員登録を受け付ける場所として受付所を設置する場合は、別途使用権・所在地・平面図が記載対象です。

  • 受付所が顧客と直接対面する形態だと店舗型に該当する可能性あり(要確認)
  • 店舗型に該当すると、200m距離規制の対象になる
  • 都道府県条例で受付所の全域禁止地域あり(東京都・大阪府等)

通信インフラ(無店舗型特有)

使用する全電話番号を届出に記載する必要があります。

  • フリーダイヤル(0120)
  • ナビダイヤル(0570)
  • 一般番号(市外局番付)

電話交換システム(PBX)の所在地が事務所と異なる場合は要確認。
通話録音の有無と保管期間を業務の方法欄に記載してください。

18歳未満排除(風適法第31条の19)

顧客側

  • ご契約後の請求書払いのみによる成人推定(最も多い実務対応)
  • 会員登録時の生年月日入力+公的身分証明書のアップロード確認
  • サイト入口に「18歳未満閲覧不可」警告ページ
  • 通話開始前の音声告知

電話相手(女性側)

  • 登録時に運転免許証・マイナンバーカードで本人確認・年齢確認
  • 18歳未満は登録不可
  • 登録名簿は施錠保管

広告規制(風適法第31条の20)

  • 屋外広告:地域・サイズ・時間帯で規制
  • チラシ配布:禁止地域あり
  • HP:18歳未満閲覧不可警告ページの設置必須
  • 誇大表現・露骨な性的表現は禁止
  • アフィリエイト広告:アフィリエイター経由の違法表示も運営責任

立入検査・罰則

警察職員が事務所への立入検査を実施。

  • 通話記録・苦情受付台帳・会員名簿の確認
  • 検査拒否は罰則対象

主な罰則

違反内容罰則
無届営業6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
18歳未満防止措置の不履行同上

不許可(受理拒否)・差戻しの典型例

  1. 電話番号一覧の記載漏れ:複数の通信事業者契約があり、一部しか届出していなかった事例。
  2. 受付所が店舗型に該当:顧客と直接対面する設計だった事例。
  3. ご契約後の請求書払い以外の決済手段(コンビニ後払い等)で成人推定の実効性なしと判断された事例。
  4. 女性側の登録手順書が不備:18歳未満排除の体制が文書化されていなかった事例。

自分でやる手順/頼んだ方が早いケース

自分で届出する手順

  1. 所轄警察署に事前相談
  2. 使用予定電話番号の取得・通信事業者契約
  3. サイト・年齢確認システム・決済システムの設計
  4. 女性側登録手順書の作成
  5. 必要書類の取得
  6. 営業開始の前日までに届出書を提出
  7. 届出受領証を受け取る
  8. 営業開始

頼んだ方が早いケース

状況判断
受付所設置を検討頼む(店舗型該当のリスクチェック)
サイト年齢確認システムの整備頼む(実効性のある設計が必須)
女性側登録の本人確認体制頼む(運用設計と保管方針)
複数電話番号の届出頼む(記載漏れで受理拒否)

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