業種ハブ|店舗型性風俗特殊営業(届出制)
ソープ・店舗型ヘルス・ストリップ・ラブホテル等の
「店舗型性風俗特殊営業」を、既得権・地位承継で守る。
風適法第2条第6項に基づく店舗型性風俗特殊営業は、新規開業がほぼ全国で実質不可な業種です。
ほぼ全ての都道府県で住居系・準住居系・隣接地等が条例で営業禁止地域に指定されており、新規届出はその地域内では受理されません。
実務は『既存営業所の継続』『法人形態での地位承継』が中心となります。本ページに、号別業態・既得権制度・地位承継・必要書類までまとめました。
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こんな方が読んでいます
- 既存ソープランドの経営権を引き継ぐ予定の方(個人事業主からの相続・法人成り)
- 既存店舗型ヘルスの法人形態での承継を検討中の方
- 個人事業主から法人化(法人成り)するタイミングで地位承継したい方
- 役員変更・営業所変更の届出が必要な現役オーナーの方
- 「新規でも本当にできないのか」確認したい方
- 既存店舗の構造変更で承認申請が必要になった方
店舗型性風俗特殊営業とは(風適法第2条第6項)
風適法第2条第6項は、店舗型性風俗特殊営業を6つの号に分けて定義しています。
| 号 | 業態 | 例 |
|---|---|---|
| 1号 | 浴場業を営む施設で個室を設けて異性の客に接触する役務を提供 | ソープランド |
| 2号 | 個室を設けて異性の客に接触する役務を提供(1号以外) | 店舗型ファッションヘルス・店舗型ヘルス |
| 3号 | 性的好奇心をそそる映像・写真を見せる施設 | ストリップ劇場 |
| 4号 | 専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩のための施設 | モーテル・ラブホテル(営業形態として) |
| 5号 | 性的好奇心をそそる写真集・玩具・器具等を販売・貸付 | アダルトショップ |
| 6号 | 公安委員会規則で定めるその他の営業 | 都道府県により異なる |
新規開業が実質不可な理由
店舗型性風俗特殊営業は、ほぼ全国で新規開設が事実上不可です。理由は以下のとおりです。
- 住居系・準住居系・第一種低層住居・第二種低層住居等が条例で営業禁止地域に指定
- 保全対象施設(学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所・都市公園・博物館・公民館)の周囲200m以内が禁止
- 商業地域内でも、地区計画等で別途指定される場合あり
- 多くの都道府県で事実上、新規開設可能な地域は極めて限定的
実務はほぼ100%「既存営業所の地位承継」となります。新規物件で開業しようとしても、申請段階で受理されません。
既得権制度(最重要)
条例制定前から営業継続している店舗は、既得権として営業継続が認められます。
既得権が失われる主なケース
- 営業所の場所移転(建て替えを除く)
- 6ヶ月以上の営業休止
- 廃業
- 個人事業主の死亡(相続による承継不可)
- 法人解散
個人事業主の死亡では既得権が失われます(相続承継できない)。
これに対し、法人形態であれば株式譲渡・役員変更で実質的な経営権承継が可能です。
実務で「個人事業主からの法人成り」相談が多いのはこの理由です。
必要書類リスト(届出時)
| 区分 | 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|---|
| 本体 | 営業開始届出書(別記様式第17号) | 都道府県警HP |
| 本体 | 営業の方法(別記様式第20号) | 業務手順を記載 |
| 法人 | 法人登記事項証明書 | 3ヶ月以内 |
| 法人 | 定款の写し | — |
| 役員 | 住民票(本籍記載・マイナンバーなし) | 市区町村 |
| 役員 | 身分証明書 | 本籍地市区町村 |
| 役員 | 本人写真(縦3.0×横2.4cm) | — |
| 役員 | 誓約書(欠格事由非該当) | — |
| 管理者 | 業務統括管理者の住民票・身分証明書・写真・誓約書 | 営業所常駐者 |
| 店舗 | 使用権を証明する書類 | 賃貸借契約書写しまたは登記事項証明書 |
| 店舗 | 営業所の平面図 | 縮尺・各室寸法・設備配置 |
| 店舗 | 付近見取図(縮尺・周囲200m範囲) | 保全対象施設の位置 |
| 1号 | 公衆浴場業の許可証写し | ソープのみ |
| 4号 | 旅館業許可証写し | ラブホテル等のみ |
地位承継の実務(個人→法人成り)
個人事業主の経営者が高齢化・体調不良等で承継を考えるとき、最も相談が多いのが「法人成り+既得権承継」のパターンです。
承継の流れ
- 株式会社を設立(既存の個人事業主=株主・代表取締役)
- 個人事業の事業譲渡契約を締結(資産・負債・営業権を法人に移転)
- 営業所の賃貸借契約を法人名義に変更(貸主の同意必須)
- 所轄警察署生活安全課に「営業者変更の届出」(風適法第31条)
- 許可証ではなく届出受領証の差し替え
- 個人事業主の廃業届を出すタイミングは、法人移行完了後
事業譲渡契約・賃貸借契約・株式譲渡・役員選任の順序を間違えると、既得権が失われる致命的なミスになります。
期間・費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 新規届出(実質不可) | — |
| 地位承継・営業者変更届出 | 2〜4週間(書類収集を含む) |
| 届出手数料 | 都道府県により異なる(無料〜実費負担) |
| 行政書士報酬の目安(地位承継) | 20万〜50万円 |
18歳未満排除(風適法第31条の2)
- 客:18歳未満の客を立ち入らせてはならない
- 従業者:18歳未満を従業者として使用してはならない(業務内容問わず)
- 違反時:営業停止・廃止命令
実務上の対応
- 入口の標示:「18歳未満入場不可」の掲示
- 受付での年齢確認:公的身分証提示
- 従業者採用時:運転免許証等の原本確認+コピー保管
- 従業者名簿の作成・備置(風適法第36条)
広告規制(風適法第28条の2)
- 屋外広告は地域・サイズ・時間帯で規制
- 客引き・ビラ配布は禁止地域あり
- HPは18歳未満閲覧不可警告ページの設置が実務上必須
- 誇大表現・露骨な性的表現は禁止
- 子供が目にする可能性のある場所への広告は禁止
立入検査・罰則
立入検査
- 警察職員が営業所への立入検査を実施
- 従業者名簿・帳簿類の確認
- 構造設備の確認
- 個別ヒアリング
- 検査拒否は罰則対象
主な罰則
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無届営業 | 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 18歳未満使用 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 営業停止命令違反 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
自分でやる手順/頼んだ方が早いケース
地位承継・既得権維持の手続きは、ミスが致命的(既得権喪失=廃業)なため、原則として行政書士への依頼を強く推奨します。
頼んだ方が早いケース
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 個人事業主から法人成り | 頼む(既得権承継の順序設計が必須) |
| 役員変更・営業所変更 | 頼む(変更届の期限と添付書類が複雑) |
| 承継後の営業者変更届出 | 頼む(書類精度で受理可否が分かれる) |
| 建物の建て替え(既得権維持の判定) | 頼む(事前相談で個別判断) |
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